相続関連での必要書類検索ツール
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家族や親族が亡くなると相続が始まります。しかし、相続といっても様々な手続きがあり、期限の短い手続きもあります。
慌ててトラブルにならないよう、一連の手続きの流れをおさえておきましょう。
この記事では、家族や親族が亡くなってからやるべきことについて、役所などの公的手続きと、遺産分割などの相続手続きを時系列順に紹介します。
「被相続人の死亡から7日以内」「3カ月以内」「10カ月以内」と、目安の期限も記載しているので、これから必要な相続手続きが気になる方は、ぜひこの機会に整理しましょう。
目次
家族や親族の死後、相続開始から、まず何をして、その後の公的手続きや相続手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。
まずは慌てずに全体の流れを見てみましょう。
このように、相続では色々な種類の手続きがあり、それぞれに期限が決まっています。
期限の短いものから順に、一連の手続きをおさえておきましょう。
それぞれの手続きについて、詳細な解説記事へのリンクもしていますので、手続きに迷ったときは参考にしてみてください。
役所に書類を提出するなどの公的手続きについて、期限の短いものからご説明します。
なお、様々な手続きの必要書類や手続き場所について、以下のページで検索することもできます。
被相続人が亡くなって最初に行う手続きが「死亡届」の提出です(戸籍法86条1項)。
これを済ませないと、火葬許可証や埋葬許可証を発行してもらえず、葬儀ができません。
まずは、医師から死亡診断書を受け取りましょう。3~5千円程度で発行してもらえます。死亡届が一体の用紙になっていますので、必要事項を記入し、押印します。
事故や事件による死亡のときは死亡検案書というものが発行されます。
こちらの記事で、記入例や注意点をご説明しています。
死亡届は、7日以内に、市区町村役所(被相続人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所)に提出します。
なお、死亡診断書はこの後の葬儀の手続きでも提示を求められることがあるため、何枚かコピーを取っておきましょう。もしもの時は、病院で再発行してもらうことも可能です。
死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出することで、「死体埋火葬許可証」が交付されます。これがあれば、葬儀社で火葬の申込みができます。
この許可証は火葬後に葬儀社の印が押され、埋葬許可証として使います。
死亡届の他にも、以下のような公的な手続きが必要です。
これらの手続きの詳細は下記ページをご覧ください。
「所得税の準確定申告」という手続きがあります(所得税法124条、125条)。
被相続人が確定申告が必要な年に亡くなった場合に、相続人が代わりに確定申告するものです。必要になるケースは、被相続人が自営業をしていたり、不動産賃貸の収入があるときなどが代表的です。
準確定申告は、相続人全員が、4ヶ月以内にしなければなりません。
10カ月以内に、相続税の申告と納税をしなければなりません(相続税法27条1項)。
これを怠ったり、期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税など、通常より多くの税金を収めなければいけなくなってしまいます。
忘れずに申告・納付するようにしましょう。
なお、もし相続税申告までに遺産分割が終わらない場合には、いったん法定相続分にしたがって申告し、後日遺産分割が終わってから修正申告等を行うことになります。
先ほどまでは、役所への提出や申告など、必ず期限内にやらなければならない公的手続きについて見てきました。
ここからは、遺産分割などの具体的な相続手続きをご説明します。
相続では、例えば家の相続登記や、金融機関での預貯金の手続きなどで、相続人の戸籍謄本や、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍関連書類が必要になります。
こうした戸籍関連書類は、相続税申告でも、相続放棄でも必要になるため、取得方法を確認しておきましょう。
特に故人の戸籍関連書類の取得は本籍地が遠いなどの理由で時間がかかることも多いですし、このあとご説明する相続人調査でも役立つため、早めに行うことをおすすめします。
相続手続きは、遺言書があるか無いかで大きく2つに分かれます。これからどう進めればいいかをはっきりさせるためにも、まず遺言書がないか確認しましょう。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書のとおりにこの後の遺産分割を進めていくことになります。
遺言書を勝手に開封してはダメ
遺言書が、公証役場で作成された「公正証書遺言」以外の場合には、家庭裁判所で開封し「検認」してもらう必要があります。
遺言書を見つけると、中身が気になって確認したい気持ちは分かりますが、絶対に開封せず、検認を経るようにしてください。
相続の前提として、誰が相続人になるかをハッキリさせる必要があります。
この後の遺産分割協議や相続税の申告などにも関わりますので、遺言書探しと一緒に、できるだけ早く行いましょう。
基本的には、法定相続人といって法律で決められた人が相続人になります。
ただ、隠し子がいる場合や後から発覚するケースなどもありますので、戸籍を取り寄せて調査するようにしましょう。
被相続人がどのような財産を残したかを確認します。相続にはプラスの財産だけでなく負債も含まれますので注意しましょう。
ここで確認した財産債務をもとに、今後の遺産分割協議や相続税の申告計算が行われますので、漏れなく把握しなければなりません。
この調査も意外と時間がかかりますので、葬儀などが終わったら調べ始めましょう。
被相続人の財産を相続するということは、財産の他に借金などの負債も引き継ぐことになりますが、必ず相続しなければいけないわけではありません。
相続人は次の3つから相続方法を選択することができます。
相続放棄と限定承認には明確な期限があり、3ヶ月以内に一定の手続きをしなければならないと法律で定められています。単に口頭や書面で関係者に伝えただけでは放棄することができず、家庭裁判所での手続きが必要です。
たとえば、遺言で「全財産を長男/太郎に相続させる」などと残されていた場合、妻や長女、次男など他の相続人は何も遺産をもらえなくなってしまいます。
しかし、それでは相続人同士であまりに不公平になってしまいますし、生活が立ち行かなくなってしまうこともあります。
このように、本来の相続人が何も貰えないということを防ぐための制度が「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分が侵害されている場合、「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。期限は原則として1年以内です。
相続人と相続財産がはっきりしたら、いよいよ「遺産分割」を行います。
遺産分割とは、読んで字のごとく相続人で相続財産を分けることで、協議、調停、審判という3つの種類があります。
遺言があれば遺言通りに、なければ相続人の話し合いによって分割するのが基本です。
通常、遺言書がなかった場合に遺産を誰がどのように相続するかを話し合って決めますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書というものを作成し、実際に遺産をそれぞれの相続人に分配します。
この協議書で、不動産の相続登記や銀行などの名義変更、口座解約などの手続きを行います。一般的には、協議書がないと登記所や銀行は手続きに応じてくれません。
ちなみに、分割協議で話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停、それでもダメなら遺産分割審判と進んでいきます。
遺産分割協議は、ご家庭の状況によって進捗が大きく変わるため、目安は「できるだけ早く」としています。協議がまとまらない/もめてしまった場合、数年かかることも珍しくありません。
ただ、最終的に相続税の申告が必要になるため、10カ月以内に完了することが望ましいです。少しでもトラブルになったら、迷わず速やかに弁護士に相談すべきです。
先にもお伝えしましたが、10ヶ月以内に相続税の申告と納付をしなければいけません。遺言の確認や遺産分割などを協議している内に忘れられがちなので、注意が必要です。
不動産の名義変更は、相続登記をすることにより登記上の持ち主の情報が変更されます。
登記は義務ではありませんが、第三者に対して「この土地は○○(名義人)のものだ」ということを、公に主張することができます。
また、不動産登記をきちんと行っていないと、その後に代々発生する相続において処理が複雑になってしまう恐れがあります。
相続登記については期限はありませんが、遺産分割が終わり不動産を相続する人が決まったら、早めに行うのがよいでしょう。
また、土地については改正で相続登記の義務化が検討されています。
土地や家などの不動産は相続登記で名義変更されますが、その他にも自動車や金融機関での預貯金などの名義変更手続きがあります。
相続登記や名義変更については下記ページをご覧ください。
被相続人が投資信託をしていた場合、その手続は証券会社で行うことになります。
ここまで見てきた手続きの他にも、生命保険などの各種保険金の請求、遺族年金の申請、場合によっては高額医療費の支給申請などもあります。必要に応じて手続きしましょう。
ここまでで遺産相続手続き全体の流れをご説明してきましたが、想像以上にやることが多いことがお分かりいただけたかと思います。
日常生活を送りながらこうした手続を期限までに適切に行うのは難しいことも多く、相続人に連絡がつかない、遺産分割がまとまらないといったトラブルが発生することも少なくありません。
もし相続手続きで困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
そのときの状況にあわせたアドバイスをもらえますし、様々な手続きを依頼することもできます。
ぜひ、ご自分と相性のいい弁護士を探してみてください。