カヤヌマ国際法律事務所について

実務歴30年以上。国際相続にも対応しています。
日本国内の相続案件については東京都及び周辺の首都圏に対応し、海外の銀行などの金融機関に預けた預貯金の相続による取り戻しについては全国に対応します。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継
  • 国際相続

費用

初回相談料無料
詳しい費用は本文中に記載

私たちに依頼するメリット

  • 実務歴30年以上の弁護士が対応
  • 国際相続に強いく、海外の相続案件の実績も豊富
  • 預貯金の相続による取り戻しについては全国に対応

日本国内の相続案件については東京都及び周辺の首都圏に対応し、海外の銀行などの金融機関に預けた預貯金の相続による取り戻しについては全国に対応します。

弁護士登録したのが昭和62年(1987年)4月となりますので、ほぼ30年間弁護士として実務に携わってきたことになります。
この間、多種多様な事件・案件を処理して参りましたが、そのなかでも相続事件は当事務所における取り扱い割合が比較的に高い部類のものとなります。以下紹介する事件はその一端ですが、ご参考になれば幸いです。

国内の相続案件の実績

総額100億円以上の遺産について分割のやり直しをした案件

遺産分割協議の錯誤無効を理由とする「不動産持分移転請求訴訟」を提起して、裁判所に遺産分割のやり直しを認めてもらい、最終的には、裁判上の和解で決着しました。

ご依頼者には、裁判前はなんと0円であった取り分を10億円近くまで回復することができて、大変喜ばれました。この案件では、遺産総額が不動産バブル崩壊後でも100億円を越えていたので、相続事件としても大型の部類に属するものと言えるでしょう。

遺産の対象としても、不動産(土地・建物)・動産(絵画など含む)・預貯金などほとんどの種類の財産が含まれており、和解調書に添付された和解条項だけでも頁数が30頁を越えました。

遺言の執行に際し、遺留分侵害が問題となった案件

受遺者から依頼を受けた遺言執行事件では、一部の相続人から遺留分侵害の主張(法改正前の遺留分減殺請求権の行使)がなされたため、調停となりました。

裁判所では、数十年前の贈与までさかのぼって検討されましたが、結局、遺産となる土地上にマンションを建築した際に銀行から借り入れたローンの残債額がプラスの資産額より大きいことが判明したため、その遺言は遺留分を侵害していないことを裁判所に認めていただきました。

その後は遺言にしたがった遺産の承継が無事にできました。

遺留分について

このように、相続案件では遺留分の侵害の有無・程度が問題となるケースが多くあります。

遺留分とは相続人に法律上認められた最低限の遺産相続権です。遺言者は、原則として自分の財産を遺言で自由に処分できるのですが、遺留分を侵害するような遺言をすることはできません。遺留分の割合は誰が相続人となるかで違ってきます。

例えば、配偶者(夫・妻)及び子供が相続人の場合には、法定相続分の2分の1が遺留分となります。遺留分侵害で特に注意が必要なことは、遺留分侵害額請求をできる期間が1年間に限られ、この権利が極めて短い消滅時効にかかることです。

したがいまして、遺言によって自分の遺留分が侵害されたこと(実務的にはそのおそれのある場合も当然に含みます)を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。この期限を過ぎると、時効で遺留分を失うことになります。

遺留分侵害額請求は意思表示として明確に行う必要がありますが、法律上その方法に制約はありませんので、電話で言ってもいいですし、普通の手紙を出すという方法でも効力は生じます。

しかし、相続権を主張する前提として遺留分侵害額請求をすることが通常ですから、遺留分侵害額請求をしたことについて証明できる必要があります。

そのため、遺留分侵害額請求は配達証明書付きの内容証明郵便で行うのがセオリーです。当職が受任した相続事件で、ご相談を受けた時点で上記1年の消滅時効期間が到来するまであと1週間程度しか残っていないという案件がありましたが、急いで内容証明郵便を出してぎりぎり間に合ったということがありました。

遺産相続では、特に一刻も早く権利(自己の固有財産を含みます)の保全を図る必要のある場合が多いのです。とりわけ、遺言が出てきた場合には、遺留分を侵害する内容のものかどうかという観点からすぐに調査・確認を始める必要があります。調査の対象が多いケースでは、1年の期限があっという間に到来してしまうことがありますので、特に注意が必要です。

遺留分侵害事件では、遺留分侵害額請求の対象、行使の順序等複雑な法律問題がからむことが多いので、遺言によって法定相続分が相当減った、遺留分を侵害されたかもしれないという疑いが生じた時点で、遺留分権の保全のためにも早めに弁護士にご相談なさることをおすすめします。

遺言書の検認申立事件

これは審判事件となります。公正証書による遺言を除いて、相続開始後に、遺言書の保管者は家庭裁判所に遺言を提出してその検認を求めなければなりません。遺言書を発見した方も同様となります。遺言書の検認はその現状を保全するための手続です。

これはそれほど複雑な手続ではありませんが、遺言書を保管または発見したときには注意しなければなりません。検認がされていない遺言書では相続手続きが認められない場合があります。

また、遺言書には封印がなされていることも多いですが、その封印を開けるのも相続人立ち会いのもと家庭裁判所で行われる必要があります。この検認手続は、遺言の有効・無効を決定する手続ではありませんので、後日、その有効性を裁判で争うことはできます。

特別受益・寄与分・過去の扶養料に関する案件

遺産分割調停では、特別受益・寄与分などがよく問題となります。これらの問題が争いのきっかけや紛争の中心になるケースが多いでしょう。相続人間で合意が成立すればそれで一件落着ですが、積年の不公平感が怨念のように凝り固まって、当事者間では解決できずに、調停・審判で決着をつけるという事案も多いでしょう。

過去の扶養料も遺産相続の争いに関連してときどき問題として登場します。過去の扶養料請求については法律の規定が必ずしも明確ではないので、様々見解がありましたが、最高裁判決が相続人間の公平の見地から基本的には過去の扶養料の請求(求償)を認めています。

しかし、その法的性質についてはなお見解が分かれており、裁判上これをどのように実現していくのかは事案ごとに検討する必要があります。

これら特別受益・寄与分・過去の扶養料を調停の場で主張する側は、話し合いで解決できない場合も想定して、できるだけ早くから証拠となる書類やメモ、場合によっては相続人間の会話を録音にとっておくなどの対策を講じることが必要になるでしょう。

調停の場で決着できなければ、最終的には裁判所が審判という裁判の形式で解決基準を示すことになります。裁判所は提出された資料や当事者の言動も含めて総合的に判断しますが、証拠となる資料があればそれに基づいて判断するのが通常だと言えるでしょう。

相続放棄・限定承認に関する案件

相続放棄の申述、限定承認の申立に関する案件も当事務所はひととおり取り扱ってきました。相続放棄は、遺産の中で、預貯金や不動産などのプラスの財産より、借金や保証債務などのマイナスの方が明らかに上回り、「相続」といってもプラスの財産よりマイナスの借金しか受け継ぐことができない場合にします。

相続放棄の申述は家庭裁判所に対して書面によりする必要があります。相続が開始してから3ヶ月以内の場合は、戸籍謄本を準備すれば一般の方でも裁判所で説明を受けて簡単にできることですので、当事務所ではご本人に行っていただいております。もちろん、ご希望を受ければ、当事務所は代理人としてお手伝いをします。

これに対して、被相続人(亡くなった方のことです)が亡くなってから3ヶ月以上が経過している場合には、どうして3ヶ月以内に相続放棄できなかったのか、その理由・事情はどういうものか、などを裁判所に書面で説明する必要があります。この事情説明は一般の方には困難となる場合が通常ですので、当事務所では事件として受任することが基本です。

限定承認は相続放棄に比べると案件としてはかなり少なくなります。一般の方にも馴染みが薄いのではないでしょうか。マイナスの借金があるので相続放棄をしたけれども、実はプラスの財産の方が多かったので、放棄は取りやめにしたいと思ってもよっぽどの事情がないとその撤回、取り消しなどは認められません。

限定承認は、このようにプラスの財産とマイナスの借金を比べると、どちらが多いのかよく調査しないとわからないというケースにおいて利用されることが想定されています。

限定承認においては、いろいろと複雑な手続きが予定されていますが、これを簡単に説明しますと、プラスの遺産を現金化し、これをマイナスの借金の支払いに充てて、残りがあれば、これを相続人に分配する裁判所における手続きと言うことができます。

限定承認があまり利用されない事情のひとつかと思われますが、相続人が2人以上いる場合には「共同相続人全員」で裁判所に限定承認の申立てをしなければならないことになっています。

したがって、限定承認の申立てをするには共同相続人間でこの申立てすることについて意見の一致がなければなりません。そのためには、相続が発生しそうなときから、プラスの遺産だけでなく、借金の有無などについても日常から注意して、借用証などのマイナス財産の内訳や裏付けとなる資料も集めておく必要があります。これらの資料がそろっていれば、いざ相続が発生した場合に、無駄な議論をする必要はなく、相続人間の意見の統一を図りやすくなるのではないでしょうか。

特別縁故者に対する相続財産分与審判の申立事件

やや特殊な事案となるのかもしれませんが、特別縁故者に対する相続財産分与の審判申立事件を扱ったこともあります。

亡くなった方に相続人がいないケース(相続人が存否不明の場合も含まれます)で、相続財産が残った場合に、亡くなった方の療養看護に長年従事するなどの特別な縁故があると裁判所が認めた場合に特別縁故者として残った相続財産の全部又は一部を受け取ることができます。それは財産狙いだと批判的な目を向ける方がいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、特別縁故者に対する相続財産の分与は、裁判所の手続として裁判官の判断を踏まえて認められるものですから、相続人がいない方の面倒を長年見てきた方の労苦は特別縁故者として残った遺産を受け取ることで報われて然るべきではないかと考えられます。

また、このような制度が世間に広く知れ渡ると、財産のあるなしにかかわらず、身寄りのない方をお世話する方が増えるかもしれません。

戸籍訂正許可審判の申立事件

これは遺産相続手続の準備段階として必要になる案件です。遺産相続では戸籍に基づいて様々な権利承継の手続が必要となりますが、その肝心の戸籍に誤記があれば、その訂正を行わないと、相続人であることの証明などに差し支えることがあります。

このような場合には、家庭裁判所に対して戸籍訂正の申立をして審判による訂正許可を得たうえで、戸籍の訂正を村役場や市役所などに申請する必要があります。

明らかな誤記だとしても、一旦戸籍に記載された事項は役場や役所に直接クレームをつけても役所などにはそれを自ら訂正する権限がありません。戸籍は身分に関する重要事項を記載するものですから、その訂正が必要な場合には家庭裁判所に訂正を申立て、裁判所が訂正を許可した場合にはじめて訂正できるという扱いにすることで、戸籍訂正に慎重を期したものです。

当事務所で扱った案件では、戸籍に明白な誤記がありましたが、どうしてそのような誤記が生じたのかなど、訂正理由が問題となり、なんとか裁判所を説得して、当初の訂正目的を達することができました。

海外の相続案件の実績

スイスの銀行に預けた外貨預金を取り戻した案件

当事務所では海外の相続が絡んだ事案にも多数関与してきました。そのなかに、スイスの銀行に預けた外貨預金を解約・海外送金により取り戻した案件があります。

相続人全員から直接・間接にご依頼を受けて、スイスの法律事務所を介することなく、スイスの銀行との間で行った手紙のやりとりによる直接交渉のみで預金を解約して残預金を全て日本の銀行口座に海外送金してもらって取り戻したものです。

このときには、遺産分割協議書を作成しないで、当職が日本の法律に基づいた各相続人の法定相続分などを説明した宣誓供述書を作成しました。これに公証人の署名認証を得て、さらに外務省のアポスティーユを付して完成となったものです。

これを各相続人の委任状などと、あわせてスイスの銀行に遺産相続手続きに必要な書類として郵送し、無事に外国の銀行預金を取り戻すことができました。

香港の不動産相続に関与した案件

日本人が保有していた香港の不動産の相続事件について、相続人となる日本人からご依頼を受けて、香港の裁判所で進行していたプロベート手続に関与し、お手伝いをしたことがありました。

プロベート手続が開始された当初は別の日本人弁護士に依頼されていたのですが、手続が円滑に進まないということで、当事務所が途中から関与するようになった案件でした。香港はかつてイギリスの植民地でしたので、そこでの相続手続ではイギリスの法律が適用されるため、相続手続きとしては英米法で一般的なプロベート手続きが行われた案件でした。

このプロベート手続き自体は香港の裁判所で行われ、そこでの手続きをすすめるのは香港の弁護士になりますが、亡くなった方が日本人であったため相続に関する日本の法律も関係するので当職の関与が求められました。

当職は、日本の相続法の内容及び戸籍等を踏まえて、本件の相続人が誰であるのか、日本の法律に基づくと相続人にはどのような権限が認められているのか、日本ではプロベート手続に相当する相続手続が存在しないことなどを説明して、依頼者が不動産を相続し、管理できることを述べた宣誓供述書を作成しました。

公証人の面前で署名し、署名認証のためにアポスティーユを付けてもらいました。これを香港の法律事務所を介して裁判所に提出して日本人の相続人が香港の不動産を無事に相続するお手伝いをさせていただいたものです。

香港の裁判所で名義株の相続について証言した案件

香港には日本の中小企業が多数進出していて、その中で、亡くなった日本人オーナー社長が保有していた自社の名義株の実質的帰属をめぐって中国人従業員と日本人のオーナー遺族との間で紛争が生じた事件がありました。

当職がご依頼を受けたときにはすでに香港の最高裁判所で審理されていました。その事件では日本人オーナー社長のご遺族から依頼を受けて、日本における名義株の実情等について宣誓供述書を作成し、香港の法律事務所を介して香港の最高裁判所に提出したうえ、さらに同裁判所で宣誓供述書の内容に関して証人尋問まで受けました。

最終的には、日本人のオーナー遺族がその裁判で勝つことができて、大変喜んでいただきました。

早めのご相談を!

相続をめぐって相続人間で紛争が生じた場合には、子供の頃から親子・兄弟姉妹間などで積み重ねられた行き違い・感情のもつれなどが一挙に吹き出し、当事者同士では冷静に対応することが著しく困難となる状況が生じることが多いと言えるでしょう。

これを当事者間の話合いだけで解決することは極めて難しいのではないでしょうか。相続問題では、証拠の収集や時間制限が問題となることがよくありますので、いち早く、専門家にご相談されることをおすすめします。

カヤヌマ国際法律事務所の代表者萱沼昇弁護士は、上記に紹介したとおり、実務経験30年のベテランであり、様々な相続問題を取り扱った実績があります。相続問題が生じた、または、生じるおそれがある場合には、早めにカヤヌマ国際法律事務所にご相談ください。

初回のご相談は時間にかかわらず無料ですので(但し、上限は2時間とすることをお願いしております)、ご遠慮なくご相談ください。何かのお役に立てるのではないかと自負しております。

弁護士費用の目安(税込)

弁護士報酬は、着手金(着手前にいただくもの)、報酬金(事案終了後にいただくもの)に分かれます。

また、裁判所等が遠方の場合には日当をいただく場合がございます。一応の基準は、下記のとおりですが、具体的ケースに応じて、協議のうえ、適宜調整に応じさせていただきます。また、報酬金は最終的に確保できた経済的利益に応じて調整いたします。

経済利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の7.7%
(最低着手金 11万円)
経済的利益15.4%
300万円を超え
3000万円以下
経済的利益の5.5% 経済的利益の11%
3000万円を超え
3億円以下
経済的利益の3.3% 経済的利益の6.6%
3億円超 経済的利益の2.2% 経済的利益の4.4%
カヤヌマ国際法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 萱沼 昇 (かやぬま のぼる) 東京弁護士会 No.20250
住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町2-5 ミクニ四谷ビル6F
対応エリア 新宿区
アクセス

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目(M11)
3番出口より徒歩1分(新宿駅より電車で約6分)

事務所URL https://shinjuku-saimuseiri.com/
現在営業中(本日9:00~20:00) ]
電話での受付はこちら
03-3358-5008
[電話受付] 平日 9:00~20:00

【24時間】メールでの受付はこちら

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受付時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝
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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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