相続放棄照会書と回答書の書き方のサンプル

書類

被相続人の借金を引き継ぎたくないときは、相続放棄をします。

相続放棄の手続きでは、家庭裁判所に相続放棄の申述をした後、「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」という書類が送られてきます。この書類は、非常に重要な書類であり、間違って回答したり、放置したりすると、最悪、相続放棄が認められないこともあります。

そこで、相続放棄照会書と相続放棄回答書がどんな書類かを説明し、書類の記入方法をご紹介します。

相続放棄照会書、相続放棄回答書とは?

相続放棄照会書

相続放棄の手続きで、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしたら、数日から2週間程度で、家庭裁判所から送られてくる照会書のことです。相続放棄することについて、いろいろな質問事項(確認事項)が書かれています。

相続放棄回答書

相続放棄照会書が送付されてくるときに一緒に送られてくる、照会事項に関して回答するための書類です。回答期限がありますので、その期限内に記入して返送します。

相続放棄照会書・回答書の目的

相続放棄が完了した人は初めから相続人ではなかったとみなされますから、遺産分割において相続放棄はとても影響力の大きい行為です。

そんな相続放棄について、家庭裁判所が相続放棄照会書や回答書を送ってくるのは、相続放棄の申述を本当に相続人が自分の意思で行ったか確認するのが主な目的です。
他にも、相続放棄についての申述の理由や、3ヶ月の申述期限(熟慮期間)に遅れた場合にはその理由等を、家庭裁判所は慎重に吟味します。

家庭裁判所は照会書に複数の照会事項を設け、回答書を使って申述者に回答させることで相続放棄が認めるかどうかの判断を下すので、申述人は書類の記入を不備なく行わなくてはなりません。

以下では、相続放棄照会書・相続放棄回答書の文例を掲載した後、回答書の記入の仕方について説明していきます。

相続放棄照会書の文例

まず、相続放棄照会書の文例をご紹介します。

※具体的な内容は、各家庭裁判所によって多少異なりますし、相続放棄照会書と相続放棄回答書が一体となり「相続放棄照会書兼回答書」の場合もあります。
以下では、相続放棄照会書と相続放棄回答書が別になっているパターンを文例として載せます。

相続放棄照会書には、被照会者(照会を受ける人)の名前で相続放棄の申述があったことや、相続放棄の注意事項、同封の相続放棄回答書に必要事項を記入して返送してほしいことなどが書かれています。

具体的な相続放棄照会書の文例

 

事件番号 令和〇〇年(家)第〇〇号
令和  年  月  日
甲野 花子 様

東京都○〇区○○1丁目1番1号
東京家庭裁判所
裁判所書記官 〇〇〇〇
電話番号
FAX番号

照会書

当裁判所に対して、被相続人亡○○○○さんについての相続放棄の申述(しんじゅつ)があなたのお名前で行われました。

あなたの本当の意思を確認するために、同封の回答書に必要事項を書き込み、署名押印をしてこの書面の右上に記載してある日付から10日以内に、当裁判所宛てにご回答をお願いいたします。

注意事項

  1. 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産や債務を一切引き継がず、相続人にならないことであって、あなたの相続分を他の相続人(相続放棄しない人)に譲るものではありません。
  2. 回答書には、あなたご自身がご記入のうえ署名をして、申立ての際に使用したものと同じ印鑑で押印してください。
  3. あなたご自身が回答書を自分で書けないときには代筆もできますが、相続人やその配偶者(夫又は妻)は代筆できません。代筆で回答書を作成した場合、代筆をしてもらった理由やあなたと代筆者との関係、代筆者の住所を回答書の所定の欄に記入してもらって、代筆者に署名押印をしてもらってください。
  4. 回答書のうち一つを選ぶところには、該当するア、イ、ウなどの記号に○をつけてください。
  5. 記入事項欄に記載仕切れないときには、適当なA4サイズの用紙を足して、続きを横書きで記載してください。そして、回答書と一緒に左側余白2か所をホッチキスでとめて、回答書と同じ印鑑で割印してください。
  6. 回答書の記載に際しては、ボールペンや万年筆を使用し、鉛筆・シャープペンシルは使用しないでください。

その他、本件についてご不明点がある場合、当裁判所あてにお問い合わせください。
〔電話000-000-0000(代表)〕

相続放棄回答書の文例

次に、相続放棄回答書の文例をご紹介します。
こちらも各家庭裁判所によって多少の違いはありますが、概ね以下のような内容となっています。

以下の文例は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月経過後(熟慮期間を過ぎた後)に相続放棄の申述をした際のパターンです。
3ヶ月以内に申述した場合は、主に項目10が異なります。

相続放棄回答書の文例

 

事件番号 令和〇〇年(家)第〇〇号

○○家庭裁判所○○支部
裁判所書記官 〇〇〇 様

回答書

照会事件について、次のとおり回答いたします。

令和  年  月  日

住所

電話番号

申述人(署名) 印

1.あなたの名前で、相続放棄の申述行われていることを知っていますか。

(1)知っている。
その手続は
ア 自分が行った。
イ 他の人(氏名      あなたとの関係   )に頼んだ。
(2)知らない。

2.あなたが被相続人の死亡を知った日はいつですか。

ア 被相続人死亡の日に知った
イ 令和 年 月 日に知った
知ることとなった経緯は
a (氏名    )から被相続人が死亡したことを聞いた。
b 先順位者が相続放棄をしたことについて(氏名    )からの通知などによって知った。
c 被相続人の債権者(氏名    )からの催告があって知った。
d その他(具体的に書いてください。)

3.被相続人の遺産には、どのようなものがありますか(ないものについては「なし」、あることは知っていても数量等が分からないもめは「不詳」、あるかないかが分からない場合には「不明」と書いてください。)。

(1) 農地 約  ㎡
(2) 山林 約  ㎡
(3) 宅地 約  ㎡
(4) 建物 約  ㎡
(5) 現金・預貯金 約  万円
(6) 有価証券 約  万円
(7) 負債 約  万円
(8) その他

4.上記3の(1)から(8)の相続財産のうち、既に相続をしたものはありますか。

(1) ある(その場合、内容を以下に具体的に書いてください)。
(2) ない。

5.上記3の(1)から(8)の相続財産の存在を知った時期はいつ頃ですか。

5-1.(1)から(6)について(全部について「なし」又は「不明」の場合は記載不要です)。
ア 被相続人の生前から知っている。
イ 被相続人が死亡した日に(氏名    )から聞き、知った。
ウ 被相続人の死亡後、令和 年 月 日に(氏名    )から聞き、知った。

5-2.(7)について(必ず記載してください)
ア 被相続人の生前から知っている。
イ 被相続人が死亡した日に(氏名    )から聞き、知った。
ウ 被相続人の死亡後、令和 年 月 日に(氏名    )から聞き、知った。

6.相続放棄をする理由を選んでご記入ください。
□ 被相続人から、生前贈与を受けているから
□ 現在の生活が安定しているから
□ 遺産が少ないから
□ 遺産を分散させたくないから
□ 債務超過(借金が多い状態)になっているから
□ その他(具体的に書いてください)

7.被相続人の生前の生活状況や経済状況等につき、あなたが知っていることを書いてください。

8.あなたと被相続人との間の生前の連絡状況を書いてください。

9.通常の場合、自分が相続人になったことを知った日から3か月の期間内に、相続財産の有無や状況を調査して、相続するかしないかを決めます。あなたは、その3か月の間にどのような調査をしましたか。調査をしなかった場合には「行わなかった」と記載して、その理由を具体的にご記入ください。

10.あなたは、被相続人が死亡したり先順位の相続人の相続放棄が受理されたりした日から3か月以上経過して相続放棄の申述をしていますが、これまで相続放棄の申述をしなかった理由を具体的に書いてください。

11.相続放棄の申述は、あなたの真意によるものですか。

(1)真意によるものです。
(2)真意によるものではありません。
その理由は
ア (氏名    )から強要された。
イ 相続放棄の意味が分かっていなかった。
ウ その他(具体的に書いてください。)

12.その他参考になることやご希望等がありましたら、ご記入ください。

相続放棄回答書の書き方

具体的な相続放棄回答書の書き方をご説明します。

基本的な照会事項

問:あなたの名前で、相続放棄の申述が行われていることを知っていますか。

まずは、本当に申述者の意思で相続放棄の申述が行われているのかどうかが照会されます。
問題がなければ、(1)の「知っている」などを選びましょう。

なお、手続きについては、自分で行ったか第三者に依頼したかを選びます。
依頼したときには、その人の氏名・自分との関係を記入します。

相続放棄なんて身に覚えがない、という場合には(2)の「知らない」を選びます。

問:あなたが被相続人の死亡を知った日はいつですか。

被相続人の死亡を知った日および、知った理由を回答します。
知った日についてはおおよそで問題ありませんが、年月日まで記載しましょう。

死亡を知った理由は、該当するものを〇で囲んで、具体的に内容を書き入れましょう。

相続財産に関する照会

問:被相続人の遺産には、どのようなものがありますか。

具体的に知っている範囲の遺産の内容を書き入れていきましょう。
申述人が被相続人の遺産についてどの程度把握しているかを確認する目的で照会されています。

問:上記の相続財産のうち、既に相続をしたものはありますか。

「処分、消費等したものはありますか」と書かれることもありますが、同じ質問です。

相続放棄は全ての遺産に対する放棄を指すので、遺産の一部でも相続手続きをしてしまったら原則として単純承認が成立して、相続放棄ができなくなってしまいます。
この質問は、家庭裁判所が相続放棄を判断するうえで重要な質問です。

本当は相続しているのに虚偽の記載をすることはもちろん認められませんから、事実に即して記入してください。

なお、例えば、被相続人の葬儀代のために預貯金を使った場合などは、単純承認にならず相続放棄できることが多いです。
こうした場合の書き方は弁護士に相談することをおすすめします。

問:上記の相続財産の存在を知った時期はいつ頃ですか。

これについても、該当するものを選んで、人から伝え聞いた場合などにはその人の氏名まで記載しましょう。

申述人の事情や被相続人との関係に関する照会

問:相続放棄をする理由を選んでご記入ください。

相続放棄をしたい理由(申述の理由)を記載します。
いくつかの候補から選んで〇で囲むパターンと、初めから自分で記入するパターンがあります。

遺産に借金が多いことが原因ならそれを選んだり、適当な選択肢がない場合には自分でその旨を記入したりしましょう。

問:被相続人の生前の生活状況や経済状況等につき、あなたが知っていることを書いてください。

具体的な被相続人の生活状況や経済状況について、知っている限りを記載しましょう。
たとえば、「年金の範囲で生活していた」「生活は苦しそうだった」「貯金があるので裕福に暮らしていた」などです。

問:あなたと被相続人との間の生前の連絡状況を書いてください。

生前、被相続人ととっていた連絡の頻度等を尋ねています。
同居や頻繁に行き来していたのか、年に数回会う程度だったのか、手紙のやり取りがあっただけだったのか、ほとんど接触がなかったのかなどを具体的に書き入れましょう。

問:通常の場合、自分が相続人になったことを知った日から3か月の期間内に、相続財産の有無や状況を調査して、相続するかしないかを決めます。あなたは、その3か月の間にどのような調査をしましたか。調査をしなかった場合には「行わなかった」と記載して、その理由を具体的にご記入ください。

相続放棄のタイムリミットである3ヶ月の熟慮期間内に、相続財産の調査をしたかどうかや、その調査内容を回答する欄です。

具体的に、どうやって相続財産を調べたのか記載しましょう。
たとえば「自宅の郵便物を調べたら督促状があり、○○万円の借金があった」、「銀行で預金残高を確認したら○○円だった」など、調査内容と結果を記載します。

調査していなければ、「調査は行わなかった」と書きます。

申述自体の正当性の照会

問:あなたは、被相続人が死亡したり先順位の相続人の相続放棄が受理されたりした日から3か月以上経過して相続放棄の申述をしていますが、これまで相続放棄の申述をしなかった理由を具体的に書いてください。

被相続人の死亡後3ヶ月が経過してから相続放棄の申述が行われた場合に、家庭裁判所がこの質問事項を追加してきます。
申述が3ヶ月以内である場合、この質問はありません。

ただ、熟慮期間を過ぎた後の相続放棄の申述となってしまっても、相続人が被相続人が借金していたことを知らなかった場合などには、相続放棄が認められることが多いです。
したがってこの欄には、「相続財産に借金があることを知らなかった」などと、相続放棄の申述が遅れた事情を具体的に記載しましょう。

「借金があることを知っていたけれども、面倒なので手続きしなかった」などの理由では相続放棄が認められない可能性が高いです。

問:相続放棄の申述は、あなたの真意によるものですか。

本当に相続放棄の申述が申述者の意思によるものかどうかを確認するための質問です。

真意によるものであれば「(1)真意によるものです。」を、異なるのであれば「(2)真意によるものではありません。」を選択して、その理由を記載しましょう。

その他、特に真意によるものではない場合、裁判所に把握してもらいたい参考事項や希望事項などを具体的に書き入れておくといいでしょう。

相続放棄回答書に記入が終わったら

相続放棄回答書の記入が済んだら、署名押印をして日付を記し、家庭裁判所に返送します。
押印は、相続放棄申述書に押印したときと同じ印鑑を利用します

内容に問題がなければ、数日~数週間後に相続放棄が受理され、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
受理の通知書が送付されることで、有効に相続放棄の申述が完了します。

もし、相続放棄回答書の書き方についてわからないことがあれば、相続問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

相続放棄は、「本来相続権を持つ人が一切の遺産について相続を放棄する」という重大な行為です。
家庭裁判所が様々な照会事項を設けているのは、そんな相続放棄の申述が第三者によって仕組まれたものではないことや、相続放棄を希望する理由が正当かどうかなどをしっかりと確認するためです。

単純な理由であれば問題ないかもしれませんが、複雑な事情を抱えて相続放棄を希望される方は、書き方に迷ってしまうかもしれません。

また、相続放棄の申述がもし3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合には、なぜ遅れたのか照会されます。
「遺産の中に借金があることを知らなかったから」ということを説明すると、相続放棄が認められやすいです。

「面倒なので放っていた」など、相続放棄できたのにしなかった場合や、明らかに申述人に過失がある場合には、相続放棄の申述が受理されない可能性が高いので注意しましょう。

このように、どのように回答するかによって、相続放棄が家庭裁判所に認められるかが変わってきます
相続放棄照会書や相続放棄回答書を甘く見てはいけないことが、お分かりいただけたでしょうか。

「この照会事項にどう回答すればよいかわからない」「この回答方法で相続放棄が受理されるか心配」という場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄紹介書・相続放棄回答書に関するFAQ

相続放棄照会書、相続放棄回答書とは?

相続放棄照会書は、相続放棄の手続きで、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をした後に、家庭裁判所から送られてくる照会書のことです。

相続放棄回答書とは、相続放棄照会書と一緒に送られてくる、照会事項に関して回答するための書類です。

相続放棄の申述を本当に相続人が自分の意思で行ったか確認するのが主な目的です。

相続放棄照会書、相続放棄回答書が届かないが、どうすればいい?

相続放棄照会書、相続放棄回答書が届かない場合もあります。その場合は、対応は不要です。

照会書・回答書が届かないということは、家庭裁判所のほうでは、申述書に記載された内容に特に気になる点はなく、照会したいことがなかったといえます。そのまま受理される可能性が高いです。

相続放棄回答書はいつまでに返送しないといけない?

通常、照会書・回答書には返送期限が記載されています。

「この書面の右上に記載してある日付から10日以内に、当裁判所宛てにご回答をお願いいたします。」、または「「令和○年○月○日までにご返送ください。」というように記載されています。

なお、「右上に記載してある日付」は家庭裁判所で、照会書を作成した日付です。照会書・回答書が届くのは、それから数日後ですので、「10日以内に」という場合は、実際には、それより短い日数しか余裕がありませんので、ご注意ください。

期限に間に合わない可能性がある場合は、家庭裁判所に電話して、担当の書記官に相談したほうが良いでしょう。

相続放棄を専門とする弁護士がいます

相続放棄手続は自分でも出来ます。しかし、手続きを確実かつスムーズに進め、更に後のトラブルを防止する上では、弁護士に相談して手続するのがオススメです。

弁護士であれば、以下のような相続の悩みも的確にサポートしてくれます。

  • 相続放棄すべきか否か、判断が難しい
  • 相続財産の全体が分からない、調べたい
  • どんな書類を用意すればいいか分からない
  • 親族その他、周りに迷惑をかけたくない

本サイトでは、相続放棄を専門的に取り扱っている弁護士を厳選して紹介しています。
相続放棄でお悩みの方は、ぜひご活用ください

相続放棄に強い弁護士を探す