死亡後、銀行口座が凍結されたら?故人の貯金・預金引き出しの手続き

死亡後、銀行口座が凍結されたら?故人の貯金・預金引き出しの手続き

相続が発生すると、当座の生活費や葬儀費用、故人の入通院費用や介護施設の費用など、何かと資金が必要になります。

このとき問題となるのが、故人の銀行口座凍結です。
口座凍結とは、金融機関が「口座の入出金を出来ないようにすること」です。
もちろん振込みもできず、公共料金などの引き落としもされません。

この記事では、銀行が口座凍結する理由、口座凍結中に預金を引き出す方法、凍結を解除して預金を引き出す方法などについてご説明します。

1.故人名義の口座を銀行が凍結する理由

1-1.故人名義の口座を凍結する時期

銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します。

実は、役所に死亡届を提出した後でも、ATMに行くと故人のキャッシュカードでお金を下ろすことができることが多々あります。役所から銀行に連絡することはなく、相続人が申告しなければ、基本的に銀行が名義人の死亡を知ることはなく、口座は凍結されないからです。

しかし、亡くなったことが新聞の訃報欄や、町内の掲示板に掲載・掲出されたり、銀行の従業員が葬儀場への案内看板を見つけて偶発的に名義人の死亡を知ったりすると、その時点で口座は凍結されることになります。

1-2.口座凍結は相続トラブル防止のため

「凍結されないなら銀行に知らせずにしばらく口座を使いたい」と思われるかもしれません。しかし、口座凍結には、相続人と銀行にとって非常に大切な理由があります。それは相続トラブルの防止です。

故人の銀行口座から自由に預金を引き出せてしまうと、「あいつが勝手に使い込んだ」、「生前贈与を貰ったのに、預金まで取るのはズルい」といったように、あとあと遺産分割で大変なトラブルになってしまう可能性があり、銀行も巻き込まれかねません。

そのため、口座名義人が死亡したことを銀行に伝えて、預金を下ろせないように凍結してもらうことで、相続トラブルの原因を取り除くことができます。

1-3.銀行への口座凍結の申請

口座のある銀行の支店に名義人が死亡したことを伝えれば、その後の手続きについても教えてもらえます。
通常、口座名義人の生年月日や口座番号、住所などを確認し、その後口座が凍結されます。

同一銀行の複数の支店に別口座があっても、申請は一回で済ませることができます。ただし、複数の金融機関に口座があれば、口座のある金融機関ごとに申請が必要となります。

2.口座凍結前に準備できること

銀行に、口座名義人の死亡を伝えると口座は凍結されてしまいます。

しかし、冒頭でご説明した通り、相続では、どうしてもお金が必要になります。そこで、口座が凍結される前にできる対策をご紹介します。

2-1.口座凍結前にまとまった金額を引き出しておく

銀行に口座名義人の死亡を伝えて口座を凍結してもらう前に、ある程度まとまった金額を、口座から引き出しておくことも考えられます。

しかし、引き出す前に、相続人全員の合意を得ておかないと、前述した通り、相続トラブルとなってしまう可能性があります。もっとも、故人に子供がおらず、相続人が配偶者1人だけであれば、トラブルになる心配もありません。

入院費や介護施設の費用を支払った際には、領収書を大切に保管しておき、遺産分割協議で清算できるようにしておきます。

ただし、引き出した預貯金を生活費などで私的に消費した場合には、単純承認とみなされ相続放棄をすることができなくなる可能性があります。

被相続人に借金などの債務がある場合には、弁護士などの専門家に相談してから対応するとよいでしょう。

3.凍結口座から預貯金を引き出す方法

令和元年7月1日に改正民法が施行されたことで、遺産分割前に各相続人が単独で被相続人の口座から預貯金を引き出すことができる「預貯金の仮払い制度」が新設されました。

この制度には、次の2種類があります。

  • 金融機関で直接払い戻しができる制度
  • 家庭裁判所の判断で払い戻しができる制度

3-1.金融機関で直接払い戻しができる制度

家庭裁判所を通さずに、金融機関との直接的なやりとりだけで仮払いを受けることができるため簡便的な方法になります。

ただし、仮払い金額に明確な上限が設けられているため、家庭裁判所を通す仮払い制度よりも、仮払いできる金額が少なくなる可能性が高くなります。

引き出せる預貯金額の計算方法

各相続人が金融機関で直接仮払い制度を利用できる上限額は、次のいずれか低い方の金額となります。

  • 故人の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分 = 単独での引き出し可能額
  • 150万円

最大で150万円までの仮払いを受けられることになりますが、金融機関ごとの計算になるため、複数の金融機関に仮払いの請求をした際には、合計で150万円以上受け取れることもあり得ます

そこで、次の事例を用いて実際に計算してみましょう。

  • 相続人
    配偶者、長男、長女
  • 預貯金
    A銀行:1,200万円
    B銀行:600万円
    C信用金庫:300万円

配偶者の仮払い上限額

A銀行 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 > 150万円 150万円
B銀行 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 < 150万円 100万円
C信用金庫 300万円 × 1/3 ×1/2 = 50万円 < 150万円 50万円
上限額合計 150万円+100万円+50万円 300万円

長男・長女の仮払い上限額

A銀行 1,200万円 × 1/3 ×1/4=100万円 < 150万円 100万円
B銀行 600万円 × 1/3 × 1/4=50万円 < 150万円 50万円
C信用金庫 300万円 × 1/3 × 1/4=25万円 < 150万円 25万円
上限額合計 100万円+50万円+25万円 175万円

合計で、配偶者は300万円、長男と長女は175万円ずつの仮払いを受けることができます。

金融機関における仮払い制度の必要書類

必要書類や手続きの詳細については法律で定められているわけではないため、各金融機関で異なります。確実な情報については、事前に請求先の金融機関に確認してください。

ここでは一般的に必要となる書類を解説します。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 仮払いを請求する相続人の印鑑登録証明書
  • 仮払いを請求する相続人の実印
  • 仮払いを請求する相続人の本人確認書類(免許証など)

3-2.家庭裁判所の判断で払い戻しができる制度

家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てることを前提とした制度です。

被相続人の葬儀費用や入院費用、生活を共にしていた遺族の生活費などの支弁等の事情により仮払いの必要性が認められた場合には、他の相続人の利益を侵害しない範囲で預貯金に限定した仮払いが認められます。

相続人間に争いがある場合や、金融機関への直接請求では必要な額の仮払いを受けられない場合などに利用します。

家庭裁判所への手続きが必要であり、一般の方が自身で行うにはハードルが高いため、弁護士への相談をおすすめします。

家庭裁判所を利用する場合の必要書類

家庭裁判所の判断によって仮払いを請求する場合には、次の書類が必要です。

  • 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上に確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
  • 仮払いを請求する相続人の印鑑登録証明書
  • 仮払いを請求する相続人の実印
  • 仮払いを請求する相続人の本人確認書類(免許証など)

3-3.仮払い制度の注意点

仮払いに関する払戻請求権は差押えができない

預貯金の仮払いを請求することができる払戻請求権は、共同相続人の準共有財産であり、預貯金の仮払い制度は、払戻請求権を特別に相続人単独で行使できるものと認めたものになります。

よって、払戻請求権そのものは差し押さえすることができないと解されており、第三者への譲渡、第三者からの差し押さえはできません。

もしも、払戻請求権に譲渡や差し押さえが行われたとしても、その第三者は、行使することはできないと考えられます。

相続財産自体の差し押さえは可能

ただし、相続財産の持分自体は差し押さえが可能です。

預貯金の場合には、不動産の共有持分のように持分の明示がないため、預貯金のどの部分が差し押さえの対象になる人の持分なのか、その他の人の持分なのかを主張することができません。したがって、預貯金自体が差し押さえられた場合には、仮払い制度の利用はできないことになります。

遺贈や特定承継遺言の対象となる預貯金は制度の対象外

遺贈や特定承継遺言の対象となっている預貯金は、相続開始の時点で、既に特定の相続人の財産となっているため仮払い制度の対象になりません。

しかし、金融機関が遺言書の存在を知らなければ、他の相続人が勝手に手続きできてしまうため、遺言書で被相続人の預貯金を承継することを知ったら、早急に金融機関に連絡しておく必要があります。

相続放棄ができなくなる可能性

前述した通り、仮払い制度を利用した場合にも、預貯金の使用目的によっては、単純承認とみなされる可能性があります。

相続放棄を検討している場合に制度を利用する際は、十分な注意が必要です。

4.凍結を解除して預金を引き出す方法

では、最後に凍結された口座を解除して預金を引き出す方法についてご説明します。

凍結した口座を解除して預金を引き出すには、次の手続きを経る必要があります。

  1. 銀行への口座凍結解除の依頼
  2. 口座凍結解除の必要書類の収集
  3. 口座凍結の解除

通常、銀行口座の相続手続きでは、相続人の代表者を決めておきます。銀行は、相続手続きが無事終了すると、被相続人の預貯金を払い出し、口座を解約した後に、預貯金を代表相続人の口座に移転します。ただし、「定期預金」などの場合には、解約してしまうとそれまでの高い金利が適用されなくなってしまうため、名義変更によって満期になるのを待つこともあります。

代表相続人は、振り込まれた預貯金を遺言書や遺産分割協議書に従って、各相続人に振り分けることになります。

STEP1.銀行への口座凍結解除の依頼

まず、銀行窓口で、口座凍結解除の依頼をする必要があります。

解除を依頼をすると、銀行側が必要な書類について教えてくれます。銀行によって必要書類は異なります。

また、故人が口座を持っていたすべての銀行に口座凍結の解除を依頼しなければなりません。

STEP2.口座凍結解除のために必要な書類の収集

銀行の預貯金も相続財産の1つであり、遺産分割の対象になります。したがって、遺言書があるかどうか、遺言書がない場合には、遺産分割協議書があるかないかで必要書類も異なります。

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 自筆証書遺言の場合は、検認調書または検認済証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
  • 預金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は執行者の印鑑証明書)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合のみ)

遺言書はないが遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印があるもの)
  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書も遺産分割協議書もない場合

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

【参考外部サイト】「預金相続の手続に必要な書類」|一般社団法人全国銀行協会

STEP3.口座凍結の解除

必要書類が揃ったら、銀行所定の書類と共に提出します。

相続人の手続きは、ここで終了します。手続きが修了すると、書類に不備がなければ、銀行は、1~2週間後に代表相続人の口座へ預貯金の移し替えを行います。

以上で、相続人は、自分の口座に移転した被相続人の預貯金を引き出すことが可能になります。

凍結口座の相続まとめ

相続では、親族が亡くなって何も手につかない中、更に様々な請求が来て混乱してしまうことがあります。

しかし、少なくとも当座のお金については、この記事でご説明したことである程度対応できるかと思います。

ご自分で手続をすることに不安を感じている方は、弁護士に代行してもらうと、その後の遺産分割まで任せることもできます。

相続についてお悩みの場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

関連動画

口座凍結前に預貯金を引き出す方法や、口座凍結中に預貯金を引き出す方法について、動画でも解説しておます。併せてご覧ください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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