遺贈放棄と相続放棄の違い、借金だけを放棄することはできるのか?

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人が亡くなると相続が起こりますが、その際には、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も相続対象になってしまいます。そうなると、そのまますべて相続してしまったら、借金まで相続してしまい、債権者に対して支払う必要が発生してしまい、不利益があります。

この場合、よく利用されるのが相続放棄です。相続放棄をすると、借金を相続しなくて済みますが、その代わりプラスの資産も相続出来なくなります。そこで、借金だけを放棄することができないのかが問題になります。
さらに、相続放棄とは別に遺贈放棄という手続きがありますが、遺贈放棄と相続放棄は何が異なるのかも知っておきたいところです。そこで、遺贈放棄と相続放棄の違いや、借金だけを放棄してプラスの遺産を相続することができないのかについて、解説します。

1.相続放棄とは

相続が起こった場合、遺産に借金が含まれているケースがあります。その場合、相続を単純承認すると、借金も相続の対象になるので、相続人は借金を返済しなければなりません。このような問題を避けるためには、相続放棄という手続きをとる必要があります。
以下では、相続放棄の制度についてご説明します。

1)相続放棄の効果

相続放棄とは一切の相続をしないで放棄することです。
相続放棄をすると、遺産相続を一切しないので、遺産の中に借金が含まれていても、借金を支払う必要はなくなります。
また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議などに参加する必要はなくなります。相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続も認められなくなり、相続放棄した人の子どもも相続人になることはできません。

相続放棄をしたい場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをする必要があります。また、相続放棄ができる期間は限られており、具体的には自分のために相続があったことを知ってから(相続放棄ができる状態になってから)3ヶ月が経過すると、相続放棄ができなくなります。

2)相続放棄のデメリット

相続放棄をすると、借金の支払いの必要がなくなるので助かりますが、デメリットもあります。それは、相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの資産も相続出来なくなってしまうことです。
被相続人が借金している場合でも、それ以外に多額の資産を持っていることがありますが、相続放棄をすると、そのようなプラスの遺産も相続することができなくなるので、借金よりもプラスの資産が多い場合には、相続放棄をすると損をしてしまうおそれがあります。
また、実家の不動産などで、遺産の中にどうしても守りたい資産がある場合には、相続放棄をするとそのような必要な財産も相続出来なくなってしまうので、不利益を受けます。

このように、相続放棄をすると、借金だけではなくプラスの資産もすべて相続出来なくなることは大きなデメリットです。そこで、どうにかしてプラスの資産だけを受け取って借金だけを免れる方法がないかを考える人がいます。

なお、相続放棄に類似した制度で限定承認があります。限定承認とは相続財産の内容を調査して、プラスの資産がマイナスの負債よりも大きい場合にのみ、そのプラス部分を相続する手続きのことです。マイナスの負債が超過する場合には相続することはありません。
ただ、限定承認によっても、相続出来るのは「差引計算した後のプラスの金額」であり、プラスの財産全部をもらえるわけではないので、「借金だけを放棄する」ということにはならないのです。

2.遺贈の放棄とは

相続放棄と似た手続きに、遺贈の放棄があります。遺贈の放棄とは、遺贈を受けるべき人が遺贈を受けずに放棄することですが、ここでそもそも遺贈とはどのようなものかを明らかにしておく必要があるので、以下でご説明します。

1)遺贈とは

遺贈とは遺言によって財産を贈与することです。遺言による一方的な贈与なので、遺贈を受けた人による承諾は不要です。
たとえば、遺言書の中に「長男〇〇に以下の不動産を遺贈する」と書かれていたら、長男はその不動産の遺贈を受けることになります。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは、遺産のすべてを区別なしに一括して贈与する遺贈です。包括遺贈が行われると、プラスの財産だけではなくマイナスの借金、負債もまとめて相続してしまいます。法定相続人が単純承認したのと同じような状態になると言うことです。
これに対して、特定遺贈とは特定の遺産を指定して贈与する遺贈です。特定遺贈の場合には、遺贈の対象ではない借金まで相続してしまうことはありません。

遺贈は、遺言者による一方的な行為ですが、これを受けた受贈者は、遺贈を放棄することができます。遺贈の放棄とは、遺贈を受けないで放棄してしまうことであり、放棄をすると、遺言書によって指定された内容の贈与を受けないことになります。
遺贈の放棄をする場合、包括遺贈の場合と特定遺贈の場合とで、放棄の意味や手続き方法が変わってきますので、以下ではそれぞれについて解説します。

2)包括遺贈の放棄

包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。
包括遺贈は、遺贈ではあっても、プラスの財産もマイナスの負債も区別なしにまとめて相続してしまうので、単純承認したのと同じような効果があります。
このように、借金を相続する可能性がある以上、包括遺贈を放棄したい場合には、相続人間で任意に話し合っただけでは放棄の効果を発生させることはできません。相続人同士で話し合っても、そのようなことは債権者にはあずかり知らないことですし、そのような話し合いによって遺贈を放棄したからと言って、債権者が借金の督促ができなくなるのは不合理だからです。

そこで、包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所で申述することによって包括遺贈の放棄を行います。包括遺贈放棄の申述をするためには、包括遺贈放棄の申述書を作成して家庭裁判所に提出しますが、その際、800円の収入印紙と予納郵便切手代がかかります。
包括遺贈放棄の申述書を提出したら、しばらくして放棄が認められて、自宅宛に家庭裁判所から包括遺贈放棄申述を認める旨の証明書が送られてきます。このような包括遺贈放棄の申述手続きは、すべて相続放棄と同じものとなります。

また、包括遺贈放棄には、相続放棄と同様の期限があることに注意が必要です。具体的には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。
被相続人の死亡の事実と、遺産の中に借金があることを知ってから3ヶ月以内に包括遺贈放棄の申述手続きをしなければ、放棄の手続きができなくなる可能性があります。親などが亡くなって遺言書が残されており、自分のために包括遺贈があったことがわかったら、借金があるかどうかを調べて、あるようなら早めに包括遺贈を放棄するかどうか検討すべきです。

3)特定遺贈の放棄

特定遺贈の放棄の場合には、包括遺贈のケースよりも放棄の手続きは簡単です。
特定遺贈の場合、そもそも借金を相続させられることは通常ありません。そこで、特定遺贈を放棄したい場合、特に家庭裁判所への申述などの手続きは不要です。
特定遺贈を放棄するには、相続人同士で話し合って、他の相続人に対して遺贈を放棄することを述べれば足ります。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者に対して遺贈の放棄の意思表示をする必要があります。

特定遺贈の放棄をする場合、特に意思表示の方法に制限はありませんが、後々のトラブルを避けるために、内容証明郵便を利用する事が多いです。内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、送ったのと同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。これを使うと、確実に相手に対して意思表示をしたことの証拠を残すことができます。

特定遺贈の放棄をする場合、包括遺贈のケースとは異なり、期間制限はありません。いつでも遺贈の放棄をすることが可能です。
ただし、他の相続人などから遺贈の放棄をするかどうかの催告を受けた場合には、遺贈の承諾または放棄の意思を明らかにしないでいると、遺贈を単純に承認したことになってしまいます。このようにしていったん特定遺贈を承認した扱いになってしまったら、その後は特定遺贈を放棄することができなくなるので、注意しましょう。

相続放棄 遺贈放棄
包括遺贈の放棄 特定遺贈の放棄
放棄する財産 プラス、マイナス全部 プラス、マイナス全部 遺贈された財産
放棄の方法 家庭裁判所に申請 家庭裁判所に申請 意思表示のみ
(通常、内容証明で)
放棄の期限 相続があったことを
知ってから3ヶ月以内
相続があったことを
知ってから3ヶ月以内
期限なし

3.遺贈の後に相続放棄できるのか?

相続放棄をすると、マイナスの借金を相続しなくて済みますが、その代わりにプラスの資産も相続出来なくなってしまいます。そこで、何とかプラスの資産だけを相続してマイナスの負債だけを放棄することができないかと考える人がいます。
具体的には、遺贈によって財産の贈与を受けておいて、後の借金を相続放棄することができないかという問題です。このようなムシの良いことが果たして可能なのか、以下でご説明します。

1)信義則違反になる可能性がある

そもそも、遺贈を受けた人が相続放棄することができるのかという問題がありますが、これについては問題なく可能です。遺贈と相続放棄とは別個の制度なので、遺贈を受けても相続放棄によって遺産相続を免れることは可能です。
そうなると、相続放棄によって、遺贈を受けた財産まで相続出来なくなるのかが次に問題になります。
これについては、そのようなことはなく、遺贈を受けた財産は相続出来る、という答えになります。
相続放棄と遺贈とは全く別個の制度なので、やはり相続放棄の効果は遺贈には及ばず、遺贈を受けた分についてはそのまま相続出来ることになってしまうのです。
そうなると、相続が予定される場合、高額な資産については遺言書によって遺贈をして、残りの借金だけをそのまま放置しておき、相続が起こったら相続放棄で借金だけを放棄出来て、遺贈による資産の相続は可能になるようにも思えます。
しかし、このようなことは大変不合理ですし、債権者にとっては大きな不利益になります。

そこで、法律上、このような手法による遺産相続はできないと考えられています。
ここで、最高裁判所平成10年2月13日の判決が参考になります。
この事案は、遺産の中に負債があったので相続人が限定承認をした事例ですが、相続人は、限定承認をしたにもかかわらず、不動産の死因贈与を受けていました。そこで相続人は、死因贈与を原因として土地の所有権移転登記(相続登記)手続きをしましたが、裁判所は、これが信義則に違反するとして、相続人は土地の所有権を債権者に対抗できないと判断したのです。

民法には信義則という決まり事があります。信義則とは、社会内で権利行使や義務の履行などをする際に、相互に相手の信頼や期待を裏切ることなく誠実に行動しなければならないという原則のことです。信義誠実の原則だと考えるとよいでしょう。
限定承認によって借金を免れながら、かたや高額な不動産を死因贈与で取得するというようなことは、この信義則に反するので認められないということです。

相続放棄の場合でも、限定承認と同様の状態になる(借金を放棄することになる)ので、同じ結論になる可能性が高いと考えられます。
よって、遺贈や死因贈与によってプラスの資産を贈与してもらい、かたや相続放棄で借金を免れるという都合の良いことは、法律上では認められないと考えるべきです。

2)詐害行為になる可能性もある

参考ですが、プラスの資産の遺贈を受けて、借金だけを相続放棄することは、詐害行為になって取消対象になる可能性もあります。
詐害行為取消とは債務者が詐害意思を持って(相手に不利益を与えると知りながら)債権者を害する行為をした場合、債権者がその行為を取り消せることです(民法424条)。
詐害行為取消が認められるためには、債務者が無資力であり、債務者と受益者が債権者を害することを知っていて、債権者が詐害行為前に債権を取得しており、財産権を目的にした法律行為であることが必要です。

被相続人にプラスの資産があるけれども大きな負債がある場合、プラスの資産だけを遺贈してマイナスの負債を相続放棄させることは、財産権を目的にした法律行為です。
また、通常は遺贈者も受贈者も事情を知っているので、詐害意思を持っていると言えますし、債権者は遺贈前に債権を取得しています。被相続人はプラスの資産を相続人に遺贈してしまっているので、無資力です。よって、この場合、詐害行為が成立して、債権者が詐害行為取消権を行使出来る可能性が高いです。詐害行為取消権が行使されたら、遺贈が取り消されて、初めからなかったことになるので、被相続人が受けた遺贈の効果が否定され、プラスの資産が単純に相続の対象になります。そうなると、相続人は単純承認をしてプラスの資産とマイナスの負債を全部相続するか、相続放棄をしてすべての相続をしないか、または限定承認をしてプラス部分だけを受け取るかしか選べなくなります。

このように、プラスの資産のみを遺贈によって相続しながら、一方で相続放棄によって借金の支払だけを免れるというようなムシの良い方法は、そもそも信義則違反になりますし、詐害行為に該当する可能性が高いことからも認められない可能性が高いので、覚えておきましょう。借金を相続した場合には、単純承認して引き継ぐか、相続放棄をして免れるのか(ただしプラスの資産もあきらめることになる)、限定承認をして差引のプラス部分だけを相続するのかから選んで手続きをすすめましょう。

自分一人ではどのように判断すれば良いかわからない場合には、相続問題に強い弁護士に相談に行くと、有用なアドバイスを受けられるのでおすすめです。
弁護士であれば、たくさんの事例を経験しているので、ケースごとにとるべき対処について適切な対処方法を教えてくれるでしょう。
遺産相続の方法に迷った場合には、早めに一度、相談に行ってみましょう。

4.まとめ

今回は、相続放棄と遺贈放棄の違いや、遺贈によってプラスの資産を受け取りながら、借金を相続放棄によって免れることができないかについて解説しました。
相続放棄とは、プラス分もマイナス分も含めて、すべての相続をしないで放棄することです。プラスの資産も相続出来なくなることがデメリットです。これに対し、遺贈放棄とは遺贈をしないことですが、包括遺贈と特定遺贈の場合でその手続きや内容はかなり異なります。

遺贈によってプラスの財産を相続しながら相続放棄によって借金を免れることは、法律的に認められない可能性が非常に高いです。このようなことは、信義則違反になりますし、詐害行為に該当して取り消される可能性もあります。
以上のように、相続が起こって遺産の中に借金がある場合には、単純承認するか相続放棄するか限定承認をするか、いずれかの手段を選択する必要があります。
自分一人では判断に迷った場合には、相続問題に強い弁護士に相談に行くと良いでしょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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