認知症の人に遺言能力はあるのか?家族がとるべき対策

高齢者 認知症

あなたの身近に認知症になってしまった人はいますか?その人の生活レベルや会話の能力について、どのような状態か把握していますか?

少子高齢化が進む現代、認知症の患者数も増加しており、「自分だけは大丈夫」「うちの親に限って認知症にはならない」とは言い切れないのが現実です。
まだ自分の身内が元気な状態で「万が一」のことにまで考えを巡らせるのはなかなか難しいものですが、多くの人が避けて通れない「遺言」と「認知症」について考えてみましょう。

1.遺言ができる人

民法上、「遺言ができる人」とされているのは、次の2つの条件を満たしている人です。

  • 15歳に達した者(民法961条)
    かつ
  • 遺言能力のある者(民法963条)

また、遺言は必ず本人が行うことになっており、親等の法定代理人や、自分で選んだ任意代理人が行うことはできません。

「15歳に達した者」という規定はその人の年齢さえわかれば簡単に判断がつけられますから、多くの場合、問題となるのは「遺言能力」の有無です。
特に認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいであり、遺言を自分の意思で作成したかどうか、という点で争われることが多くみられます。

2.認知症と遺言の効力

2-1.認知症患者は今後も増える

内閣府の平成28年版高齢社会白書によると、2012の段階で、65歳以上の高齢者のうち認知症を患っているのは約15%でした。
今後は、2025にはその割合は約20%で約700万人になり、その後も増加が続くことが予想されます。

内閣府 認知症

【出典】内閣府:平成28年版高齢社会白書(概要版) 図1-2-12:65歳以上の認知症患者数と有病率の将来推計

2-2.認知症の医学的な診断

「認知症かどうか」という医学的な診断は医師によってつけられます。もしかして、と思ったら早めに医師の診察を受けさせるべきですが、その前に「長谷川式簡易知能評価スケール」を利用して自宅でチェックをしてみてもいいでしょう。

【出典PDF】メディアサイト:改定 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

これは医師である長谷川和夫氏によって作成された簡易的な知能検査です。時間・場所に関する見当識や記憶や簡単な計算などの問題を出し、それの答えを点数化して「20点以上は認知症疑い」というようにある程度の目安をつけることができます。

10~15分程度しかかからない簡単な検査です。テストを行う側としても、「このような基準で見当識を判断するんだ」という発見がありますので、ぜひ一度試してみてください。

もちろん医師による診察では、簡易検査だけではなく身体的な検査(尿検査や血液、心電図の検査)やCTなどの画像検査など、様々な検査を行った上で総合的に認知症かどうかが判断されます。
自宅で簡易的な検査を行ったとしても、その結果だけで判断せずに、必ず医師の診断を受けるようにしてください。

2-3.認知症(遺言能力があるかどうか)の法的な判断

さて、医学的には上記のような検査を経て「認知症かどうか」という診断が出ますが、法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません

被後見人・被保佐人・被補助人

認知症に限らず、精神障害などで正常な判断ができない状態である場合、その人の状況によって後見人や保佐人、補助人がつくことがあります(法定後見制度といいます)。
この場合、正常に判断できない本人を保護するため、後見人が代理人として様々な法律行為をしたり、自分で契約等を行う場合に保佐人や補助人の同意が必要になったりします。

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しかし、「遺言」については他の法律行為とは分けられています(民法962条)。
遺言を書くときに保佐人や補助人の同意は不要です。

ただし、成年被後見人の遺言については更に別に規定されており、判断能力が一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言をすることができるとされています(民法973条)。

また、回復していない状態で後見人に遺言作成を代理してもらうことはできません。

このように、認知症や精神障害などがあっても遺言作成が可能な場合もあります。
ただし、遺言を残しても、その後「本当に遺言能力がある状態だったのか?」という遺言の有効性について争いが生じる可能性は残ります。

3.家族に認知症の可能性がある場合、どうすべきか

認知症の疑いがある家族に適切な形で遺言を行ってもらい、万が一に備えておきたいと考えているのなら、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ただし、これらのポイントを押さえたとしても、必ず遺言が有効なものとされるとは限らない点にご注意ください。

3-1.「公正証書遺言」を選ぶ

遺言にはいくつかの種類がありますが、一番覆されにくいのは「公正証書遺言」です。
これは遺言者が公証役場へ出向き(公証人が自宅や病院まで来てくれる場合もあります)、証人2名を立ち会わせて遺言を作るというものです。

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公正証書遺言のメリットは主に以下の3点です。

  • 形式的な不備は通常発生しない(法律のプロである公証人がチェックするため)
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 文字が書けなくても作成できる

なお、公正証書の作成には費用が必要です。
遺言書に記載される財産の金額によって手数料が変わります。ここはデメリットと言えるかもしれません。

ただし、通常は形式的な不備で無効になることがない点や、「口授」という方式で文字が書けなくても作成できる点は大きなメリットです。

とは言え、公正証書遺言であっても「遺言作成時に遺言能力があった」ことの証明にはなりません。
仮に遺言能力の有無で遺言無効が争われたときに、自筆証書遺言よりは有効になりやすい、という程度に考えておきましょう。

3-2.その時の判断能力を示す資料を取っておく

公正証書遺言は他の遺言に比べて確実なものと言われますが、先ほど述べたように、絶対に無効にならないかというと残念ながらそんなことはありません。

遺言を作成した時点での判断能力について遺言無効の争いになった場合に備えて準備をしておく必要があります。

  • 日記(遺言者の日々の様子などがわかるよう、こまめに記録を取る)
  • 動画(受け答えの様子や遺言者の会話の状況がわかるようなものを撮影しておく)
  • 病院にかかっている場合、そのカルテの写しをもらっておく
  • 遺言作成時の動画(これが最も強力です)

このように、遺言者のその時点での状況が客観的にわかる資料を準備しておくことで、「判断能力がなかったのではないか?」という意見に反論できるようにしておくといいでしょう。

また、現実的にどれだけ撮影できるかは難しいところですが、遺言作成時の動画を撮影できれば、非常に強力な証拠となります。

4.認知症と遺言に関わる裁判例

 

「認知症」とひとことで言っても、人によって病状は様々ですし、持っている財産や相続人によって遺言の内容も変わります。

そのため裁判例も千差万別です。
認知症と遺言に関連する裁判例をいくつかご紹介します。

4-1.認知症でも遺言が有効とされた例:京都地裁平成13年10月10日判決

長谷川式評価スケールでの点数は4点と低かったものの、

  • 遺言の内容が簡単なものであったこと
  • 病院の看護日誌から看護師と会話ができていたことが認定されたこと

などから、遺言が有効であると認めた裁判例。

4-2.公正証書遺言が無効とされた例:横浜地裁平成18年9月15日判決

長谷川式評価スケールでの点数は9点。

  • 遺言作成時点でアルツハイマー性認知症と診断されていたこと
  • 遺言の内容が比較的複雑だったこと(遺産の一部のみを共同で相続させる、遺言執行者を複数人指定するなど)
  • 遺言作成時、公証人が遺言内容を読み上げたものに対して「はい」などという簡単な肯定の言葉しか口にしなかったこと

などから、遺言能力はなかったと判断し、遺言は無効とした裁判例。

5.無用な争いを防ぐために

5-1.遺言能力の証拠を揃えたうえで遺言書を作成する

認知症の疑いがある場合はもちろん、現時点で認知症ではないという方であっても、今後何が起こるかわかりません。万が一の時に相続人同士の無用な争いを防ぐためにも、

  • 「遺言能力を有していること」がわかる証拠を揃える
  • 公正証書遺言を公証役場で作成する

まずはこの2点を実践してみましょう。

5-2.あらかじめ専門家に相談しておく

遺言や相続の問題は非常に複雑です。身内だけで話し合っても、感情が先に立ってしまって具体的な話ができなくなってしまうこともしばしばです。その場合、身内の中だけで解決しようとせず、第三者(弁護士などの専門家)の手を借りることで、客観的な視点から解決の道筋をみつけることができるはずです。

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まとめ

認知症と遺言の関係についてご説明してきました。
「遺言作成のときに認知症で、遺言が無効だ」という主張や遺言能力の争いは非常に多く、実際に弁護士にもかなりの相談が寄せられています。

既に争いになってしまったものはそのとき対処するしかありませんが、もしこれから遺言を作成することをお考えの場合は、ご自分やご家族の状況に何が最適なのかを考えてみましょう。

もし迷ったり、判断に悩んだりした場合は、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。最初の相談だけで道筋が見えてくることもありますので、お気軽に相性のいい弁護士を探して相談してみてください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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