藤沢かわせみ法律事務所について
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初回相談無料 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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「かわせみ」という鳥は、藤沢市を象徴する鳥であり、きれいな水辺に好んで生息すると言われています。
藤沢かわせみ法律事務所は、ご依頼者様がお悩みを解決することで、きれいな水辺のような心を取り戻し、平穏な日々に戻っていかれること、延いては地元藤沢の地域発展に貢献することを目指して「かわせみ」を事務所名に冠しました。
当事務所は、小田急線の藤沢駅北口から徒歩5分と、お近くにお勤めの方は、仕事帰りに立ち寄っていただけるロケーションにあります。
藤沢かわせみ法律事務所の特徴
では、藤沢かわせみ法律事務所の特徴をご紹介させていただきます。
一人一人に沿った解決方法をご依頼者様と共に考える
ご依頼者様が抱えるお悩みはそれぞれ異なります。当事務所では、まず、ご依頼者様のお悩みを丁寧にお伺いするところから始めます。そこには、解決への糸口が隠されています。
ご依頼者様が抱えるお悩みから抽出した法律上の問題点を徹底的に分析し、お一人お一人に最適な解決策をご依頼者様と一緒に考えます。
できる限り丁寧にお話をお伺いするために、プライバシーに配慮して完全個室を備え、初回の相談料を60分まで無料とさせていただいております。
土日祝日・時間外のご相談、出張相談も可能
お仕事が忙しいために、平日は相談の時間が取れないといったお話はよく耳にします。そういった方々の問題を放置しないために、当事務所では事前にご予約いただくことで、土日や祝日、営業時間外のご相談にも対応しています。
また、介護や入院などの理由でご来所いただけない方には、出張相談も行っています。是非、ご利用ください。
こまめな報告と丁寧な説明を大切に
解決への基本的な方針に同意いただいたとしても、ご依頼者様が知りたいときに、交渉や訴訟などの状況を把握できなければ意味がありません。また、弁護士の説明がわかり難い、言葉足らずといったことがあってはなりません。
弁護士はあくまで代理人であり、ご本人には、問題がどのような状態にあるのかを把握する権利があります。
当事務所の弁護士は、こまめな報告と、納得いただけるまで丁寧にご説明することをなにより大切にしています。
税理士資格を有する代表弁護士
当事務所の代表弁護士である松永大希は税理士資格も有しており、法律問題だけでなく、相続税などについてもご相談いただくことができます。
遺言書の作成から相続発生後の遺産分割に至るまで、相続税を考慮したアドバイスをさせていただいております。
もっとも、当事務所では、あくまで弁護士としての仕事を全うするために、税務申告の代理業務は行っておらず、連携する税理士をご紹介するに留めています。
相続における取り扱い分野について
松永大希個人は、これまで幅広い法律問題を扱っており、解決に導いてきた案件は670件以上となりますが、相続問題には特に力を入れています。
そこで次に、当事務所の相続での取り扱い分野についてご紹介させていただきます。
相続人・相続財産の調査
相続開始後、最初に行わなければならないのが、相続人と相続財産の確定です。
遺産分割協議は、相続人と相続財産を確定して初めてできる相続手続きです。相続人の数や被相続人との関係、相続財産の額や内容は、相続税の申告にも影響します。
被相続人が離婚・再婚を繰り返しており、お子様が多数いらっしゃる場合には、戸籍謄本を中心に相続人の調査をする必要があるでしょう。
また、被相続人の預貯金口座の数が多く、どの銀行にあるのか判然としない場合や、どこに照会していいのかわからない株式など相続人個人では、相続財産の特定が難しいことがあります。
このようなケースは、是非弁護にご依頼ください。弁護士であれば、弁護士会照会により迅速に相続財産を特定し、ご依頼者様の代理人として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、スムーズに相続人を特定することが可能です。
相続放棄
相続人は、被相続人の預貯金や現金、不動産といったプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も相続します。
マイナスの財産がプラスの財産を超えるときには、一般に相続放棄を検討します。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、意外と時間がありません。
相続放棄をご検討中の方は、相続開始後、できるだけお早めにご相談ください。
また、3ヶ月を過ぎてしまっても、期限を伸長できるケースがあります。この場合も諦めずに一度ご相談ください。
遺産分割協議
相続人と相続財産の特定が完了すると、遺産分割協議をすることが可能になります。
しかし、遺産分割協議では、長年積み重なった親族間の感情的なうっぷんが爆発しトラブルになることがあり、放置すると、親族間の関係が修復不可能になってしまいます。
こんな時は、弁護士に相談すべきタイミングです。
当事務所では、親族関係を壊さないように、遺産分割協議での早期解決を目指して尽力いたします。もし、トラブルになりそうだなと思ったら、是非一度、ご相談ください。
遺産分割調停・審判について
遺産分割協議で解決しないとなると、話し合いの場は家庭裁判所での調停に移ります。調停では、調停委員を介して当事者が話し合いを行うことになりますが、弁護士が立ち会うことでサポートすることができ、直接発言することもできます。調停の方針についてもアドバイスさせていただきます。
調停で決着が付かなければ、審判に持込まれることになります。しかし、審判では、各当事者の事情や意向といったものを反映させる余地がほとんどなく、法定相続分での解決がなされることが多くなってしまいます。
したがって、遺産分割は、少なくとも調停で解決することをお勧めします。
もし、遺産分割協議が上手くいかずお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所に是非お任せください。
遺留分侵害額請求
被相続人の兄弟姉妹を除く相続人は、法律上保障された最低限の遺産取得分である遺留分を請求することができます。
もし、遺言書などによってご自分の遺留分を侵害されたと思う方がいらっしゃいましたら、弁護士にご相談ください。
遺留分の請求は、相続人ご自身がすることも可能です。しかし、当事者同士の協議では、トラブルになることも多いのが実情です。
こうした場合には、弁護士のような第三者が介入することで、話し合いが上手く運ぶケースがあるのです。
また、遺留分の請求を受けた方のご相談も承っております。
その他の取り扱い分野について
ここでご紹介しきれなかった当事務所のサービスとしては、次のものが挙げられます。
- 相続で紛争が発生し難い遺言書作成のサポート
- 遺言執行者への就任
- 事業承継のサポート
これらに関するサポートについても、是非お問い合わせください。
ご依頼者様から寄せられた声
当事務所では、ご依頼いただいた方々から様々な声をいただいています。ここでは、その一部をご紹介させていただきます。
ご依頼者様の声➀
ご依頼者の共同相続人が当初相続財産を開示しなかったため、当事務所が介入し、相続財産の調査をしたところ、ご依頼者様が把握していない預貯金を発見し、交渉の末、公平・円満に遺産分割協議をした事案について。
ご依頼者様からの声②
ご依頼者様が複雑な家庭環境で育ったことから、相続人の調査をした結果、30年以上音信不通であった相続人がいることが判明し、当事務所が交渉後、最終的には、ご依頼者が相続財産を全て相続するという内容の遺産分割協議が成立した事案について。
弁護士費用について
当事務所では、主に次の項目を目安に弁護士費用をご請求させていただいております。
費用については、透明性と納得いただけるまで詳細にご説明することを心掛けています。
法律相談料 | 法律相談を行う際にいただく費用 |
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着手金 | 事件処理のご依頼をいただき、その処理に着手したときにいただく費用 原則として、事件着手後のご返金はできません。 |
終了報酬 | 事件処理が終了したとき、事件処理の成功の程度に応じていただく費用 |
手数料 | 法律文書の作成のみをお引き受けする場合などにかかる費用 |
着手金は、22万円~33万円(税込)とさせて頂くことが多いですが、事案の難易度などによって異なる場合があります。
弁護士費用については、ご依頼者様に十分にご説明をさせていただき納得いただいたうえで、ご依頼いただく際に、費用の具体的内容について契約書に明記させていただいております。
ご不明な点等がございましたら、ご相談の際に、何なりとご質問くださいませ。
最後に
相続問題では、ともすれば後々親族間に修復できない亀裂が生じてしまいます。
そこで、当事務所では、迅速な対応による早期の解決を心掛けています。それは、ご親族の間にできるだけ大きな遺恨を残したくないからです。
また、早期に解決が図れるのであれば、それだけ解決に向けた選択肢も多くなります。
もし、相続問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。平穏な日々を取り戻す一助となるように、全力でサポートさせていただきます。
弁護士 | 松永 大希 (まつなが だいき) |
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住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
対応エリア | 神奈川県、東京都、千葉県、静岡県、埼玉県 |
アクセス | 小田急線/JR線「藤沢駅」北口 徒歩5分 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 神奈川県、東京都、千葉県、静岡県、埼玉県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。