きつ法律事務所について

親族との良好な関係を壊さないように問題を解決することを目指す、地域密着型の事務所です。
相続人全員が納得する形で、相続人お一人お一人に寄り添った解決策をご提案します。ご相談者様がリラックスできる、アットホームな雰囲気の当事務所にぜひご相談ください

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任

費用

本文をご参照ください。

私たちに依頼するメリット

  • ご親族とのその後の関係までを考慮して解決
  • ご意見・ご事情に沿った解決を迅速に実現
  • 費用等を柔軟に設定して対応可能

きつ法律事務所は、JR東北本線郡山駅から車で約6分のところにある法律事務所です。専用駐車場もあり、お車でお越しいただいてもご不便をおかけしません。

代表弁護士である吉津健三は、事務所を開く前に、福島県庁の福祉事務所で生活保護のケースワーカーとして仕事をしていたことがあります。そこで培った「弱い立場にいらっしゃる方に寄り添った」経験は、現在弁護士として活動する上で、とても役に立っています。

法律事務所へのご相談はハードルが高いと思われがちです。しかし、ご自分一人で悩まずに、まずはきつ法律事務所にご相談いただければと思います。
当事務所は、ご相談者様がリラックスできる、アットホームな雰囲気の事務所となっています。

きつ法律事務所の特徴

郡山市に密着した法律事務所

当事務所は、郡山市や近隣都市にお住まいの方々の法律上のお悩みを解決することを第一に考えています。

弁護士吉津の出身は、会津地方の只見町です。しかし、今となっては郡山はすっかり馴染みの街となり、地域の特性を踏まえながら法律の経験や知識をこの地に還元したいと考えています。

郡山や近隣の都市にお住まいの方の相続についてのお悩みを、1件でも多く当事務所が解決することができれば、これほど嬉しいことはありません。

ご依頼者様に寄り添って円満解決

当事務所では、ご相談者様のお話をできるだけ丁寧にお聞きすることを心掛けています。そのため、ご相談者様のお話を直にお聞きするためにメールや電話でのご相談には対応していません。
直接のご相談は、ご相談者様に真摯に向き合い寄り添うために必要な過程だと考えるからです。なお、ご相談は予約制となっています。

しかも、ご相談者様のお悩みの中には、解決へのヒントが数多く隠されています。そのヒントを解きほぐし、円満に・迅速にお悩みを解消することが当事務所の仕事と考えています。

また、相続人の方それぞれに対する配慮も欠かせません。相続問題は、相続人全員が納得しなければ解決には至りません。当事務所では、相続人お一人お一人に寄り添った解決策をご提案いたします。

きつ法律事務所が注力する相続問題

きつ法律事務所は、事務所設立当時から、相続問題に特に注力してまいりました。
当事務所が注力する相続問題について、解決事例を交えてご紹介いたします。

遺産分割協議のサポート

相続が開始すると、被相続人の遺言書がなければ、原則として亡くなった方を偲ぶ暇もなく遺産分割協議を始めなければなりません。
もっとも、遺産分割協議では、親族内での積年の思いから、争いになりやすい傾向があります。

遺産分割協議を巡る争いは、同じような問題に見えても、ご相談者のご事情やお考えによって千差万別です。

当事務所では、できるだけご依頼者様のご意見・ご事情に沿った解決を迅速に実現するよう力を尽くしています。

遺産分割協議をやり直して和解した事案

不当に多く遺産を取得したとして、ご依頼者様が一旦終了した遺産分割協議のやり直しをご親族から求められたためご相談をいただきました。

法律上は、終了した遺産分割協議の再協議に応じずに、拒否することもできました。しかし当事務所は、その後のご依頼者様とご親族との関係までを考慮して、再度遺産分割協議をすることに応じ、一定の和解金を支払うことで解決することを選択しました。

このような結論に達するまでには、ご依頼者様との丁寧な協議が必要です。最終的に、ご依頼者様からは感謝のお言葉をいただくことができました。

夫に先立たれた奥様と前妻との子供たちとの遺産分割案件

ご依頼者様は夫に先立たれた奥様で、前妻の子供たちとの遺産分割協議の代行をご依頼されました。

本来であれば、前妻の子供たちの相続分は全体の37.5%となるはずです。そのことを包み隠さず先方に伝えたうえで、ご依頼者様は年少のお子様をこれからお一人で育てていかねばならないことを伝えると、前妻の子供たちには預貯金の18%を取得するだけで快く納得いただくことができました。

ご依頼者様のご事情を丁寧に説明することで、相手方に譲歩してもらえることもあるのです。

お母様がお亡くなりになったご兄弟の遺産分割協議

お母様がお亡くなりになり、突然お兄様の代理人である弁護士から遺産分割を求められ、ご依頼者様は驚いて当事務所にご相談くださいました。

もともと、法定相続分での遺産分割という点に争いはなく、ご自分での協議をお勧めしましたが、どうしても依頼したいということでお引き受けしました。
そこで、当事務所としては、弁護士費用は通常の1/2としてご依頼をお引き受けしました。

このように、当事務所では、ご依頼内容に応じて、費用等を柔軟に設定しています。

遺産分割調停のサポート

遺産分割協議で争いが解決しなければ、裁判所に持ち込んで調停を行うことになります。調停は、基本的に遺産分割協議の当事者が参加して行うことになり、弁護士がいなくても当事者同士で解決を図ることは可能です。

一方で、弁護士に依頼すると、次のようなメリットを確実に得ることができます。

  • 100%依頼者の見方となり申立の準備代行や主張の方向性を相談できる
  • 弁護士は当事者の代わりに代理出席も可能
  • 法的な根拠に基づく主張ができる
  • 万一審判になっても安心

弁護士費用と、得られるメリットを十分比較検討いただくことが重要です。

姉妹4人で長期の遺産分割協議を経た後の調停

姉妹4人で長期にわたって遺産分割協議を行った結果、埒があかないために当事務所にご依頼いただきました。姉妹4人のうち、ご依頼者様と他お2人とは利害が対立していませんでしたが、遺産分割協議に相続人である姉妹のお1人がなかなか参加していただけず、断続的に交渉していたところ当事務所にご相談いただきました。

この方に遺産分割協議に応じていただけないことは明らかだったため、調停に持ち込みました。しかし、この方は、調停にも参加いただけず、ご依頼者様と他の相続人お2人と協議の末、調停に代わる審判を下していただくこととなりました。

その結果、預貯金の約半分を依頼者が取得するという、遺産分割の調停に代わる審判が確定し、ご依頼者様には大変喜んでいただけました。相続開始から調停の結果が出るまで3年という長丁場の案件でした。

このケースは、遺産分割協議に時間をかけるより、調停を申し立てた方が早く解決する典型例といってよいと思います。

被相続人の代襲相続人にあたるお孫さんからのご依頼

被相続人には、合計5人のお子様がいらっしゃいましたが、そのうちのお1人が被相続人の生前にお亡くなりになっており、代襲相続人である被相続人のお孫さん3人からの遺産分割についてのご依頼でした。

お孫さん3人からすると、他の被相続人のお子様は、叔父・叔母に当たります。すると、どうしても遺産分割協議では軽んじられる傾向があります。
そこで、当事務所では、最初から遺産分割調停を申し立てることにいたしました。

調停の結果は、公平な遺産分割となり、ご依頼をいただいた3人にも大変ご満足いただくことができました。

これらの解決事例は、ほんの一部です。当事務所にご依頼いただければ、できるだけ迅速かつ円滑な解決をご提供させていただきます。

きつ法律事務所が取り扱うその他の相続問題

その他に、きつ法律事務所では、次の相続問題にも対応しております。

  • 遺言書作成のサポート
  • 相続放棄のサポート
  • 遺留分侵害額請求のサポート
  • 遺言執行者への就任 など

遺産分割以外の相続問題についても、実績・経験が豊富です。

きつ法律事務所の料金体系

きつ法律事務所の料金体系は以下の通りです。法テラスのご利用が可能な他、ご依頼の内容に応じて柔軟に対応いたします。是非、ご相談ください。

なお、以下の料金は、すべて税込表示となります。

法律相談

個人の法律相談料 30分:3,300円
1時間:8,800円

※法テラスの「法律相談援助」等の対象にあたる方は、ご相談内容にかかわらず個人の方への無料相談を実施しております。
(ただし、刑事事件のご相談の方は適用になりません。通常料金の相談料を頂いております。)
詳しくはご相談の日時調整のお電話の際にご確認下さい。

着手金・報奨金について

着手金 132,000円
報酬金 220,000円~550,000円の範囲内で協議により決定。(※1)
期日出頭費用 裁判所への出頭ごとに:22,000円(※2)

※1 相手方から金銭を得られた場合には、その得られた金額に応じて概ね10%の金額を加算する。
※2 ただし30分を越えない時間の場合は0円 期日が何日間になろうとも、110,000円を上限金額とする。

通常、弁護士費用の取り決めは、期日出頭費用がない代わりに、例えば着手金を330,000円と取り決め、その金額を一旦支払うと、仮に調停が3、4回という少ない期日(裁判所に行く日のことです)で終わったとしても、お客様に着手金をお返ししないのが一般的のようです。

一方で、きつ法律事務所では、そのような場合には、お客様の加重負担のないように、上記を弁護士費用として定めています。

例えば、3回の期日で調停が成立した場合には、着手金+期日出頭費用で合計176,000円のご負担ですみます(報酬金は別途頂戴することになります)。

遺言書等の法律文書の作成費用

定型的な内容のもの 110,000円~220,000円
非定型的なもの ご相談の結果に応じて。

最後にきつ法律事務所から

誰しも経験するのが相続です。しかし、その相続が争いになってしまうことがあります。遺産の問題が解決しても、親族との関係が壊れてしまうこともあるのです。

そうしたケースでは、迷わず弁護士ご相談ください。
きつ法律事務所では、親族との良好な関係を壊さないように問題を解決するのが弁護士の仕事だと考えています。

「郡山にお住まいの方を1人でも多く相続問題から解放したい」、それが、きつ法律事務所の願いです。

きつ法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 吉津 健三 (きつ けんぞう) 福島県弁護士会 No.30371
住所 〒963-8013 福島県郡山市神明町14番3号
対応エリア 郡山市
アクセス

JR郡山駅西口より約1.2km
JR東北本線郡山駅より徒歩約20分/自動車約6分
※専用駐車場あり

電話での受付はこちら
050-5267-6890
[電話受付] 平日 9:00~18:00

【24時間】メールでの受付はこちら

電話でお問い合わせ
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
対応エリア 郡山市
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。