練馬法律事務所について
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お客様のより良い人生のために、法の解釈を有効に使い、問題を共に解決に導かせて頂きたい。弁護士にはそういった志が必要と考えています。
練馬法律事務所は、お客様の立場に立って、ご相談の一つ一つに丁寧に対応することを心がけています。
お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
相続はどのご家庭にも起こりうる問題です
平成27年に、相続税の課税を強化するための大幅な税制改正が行われました。改正によって相続税の課税対象の枠組みが広がり、それまで対象外だった方も、相続税を払わなければならない状況になっています。
また東京都は、全都道府県の中で、最も相続税を払っている割合が高いのです。
相続のイメージとしては、かつては富裕層の方達に遺産相続の争いが起こるといったものでしたが、最近では、遺産が少額でも争いに発展したり、家族の形態が多様化しているため、相続人が誰か分からなくなってしまったり、相続は複雑かつ身近な問題になりつつあると言えるでしょう。
練馬法律事務所は、相続をスムーズに進めるため、ご家族皆様がご納得、ご安心できるように、丁寧にアドバイスさせて頂きます。
相続で争いが起こらない様、遺言書の作成を
相続争いを回避する上で、遺言書の作成は必要不可欠と言えます。
しかし、書式に不備があったり、内容に不明点があったりすると、せっかく遺言書を残してもご家族のためになりません。それどころか、無用なトラブルを招くこともあるのです。
また、いざ相続が発生した時に、相続税が払えないのではないか、なるべく多く残してあげたい、相続争いにならない様にしたいなど、相続をする側の方からは不安の声が多く聞かれます。
当事務所では、遺言書は「公正証書遺言」で作成することをおすすめしています。
遺言書は、決まった書式がありませんので、自らが直筆で書くこともできます。これを自筆証書遺言といいます。
また、内容を秘密にできる、秘密証書遺言というものもあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に依頼して作成、保管するものをいいます。
よって、専門家のチェックが入りますので、遺言の効果が無効になるリスクを格段に減らすことができます。また、公証役場で管理されますので、遺言書を偽造される心配もありません。
当事務所は、内容や書き方を一緒に検討したり、アドバイスをさせて頂きながら、公正証書遺言の作成の仕方をサポートしております。
いざ相続が発生した時に迅速に対応
遺言書は、相続をする側の方、被相続人の方の対策になります。
いざ相続が発生、つまり被相続人の方が亡くなった時には、相続人の方からご相談が寄せられることも多くあります。
近年は家族の形態が多様化したり、相続人の方も高齢化したりして、相続人が誰なのか、また所在がつかめない、連絡がつかないといったご相談があります。
相続人が不明だと、遺産分割協議をすることができず、相続税を払うこともできません。
当事務所では、相続人調査や戸籍の取り寄せにも対応していますし、急に相続が発生した場合にも迅速に対応させて頂いております。
遺産分割協議をする中で、「遺留分」についてトラブルが起こるケースもあります。
遺留分とは、一定の相続人に、最低限の財産を相続することができるよう保護された取り分のことを言います。遺留分は、残された人の生活を保障するため、民法で定められているのです。
よって、たとえ遺言書によって相続の対象から除外されたり相続内容に制限があったりしても、遺留分をもらう権利は保障されています。万が一遺留分を侵害された場合は、遺留分の返還を請求することができます。
この手続きを「遺留分滅殺請求」といいます。
遺言書は確かに尊重されるべきであり、正しく残されているものであっても、内容に偏りがあったりすると、遺産分割協議もうまく進みません。
当事務所では、遺産分割協議のサポートや遺留分滅殺請求のご相談も承ります。
また、相続財産について、そのほとんどを土地や家屋などの不動産が占めるといったケースが多くあります。
そうなると、相続税は一体いくらになるのか、払いたいのに現金が手元にない、また不動産の分け方で話し合いがつかないといった問題も発生します。
当事務所は地域密着であることも強みの一つですので、地元の不動産業者や司法書士、税理士など、それぞれのプロフェッショナルと連携して、お客様の状況に合った解決方法をお探し致します。
調査によっては、負債が見つかったり、相続税の支払いが困難な場合があったりしますので、相続放棄をご提案し、解決を図る場合もあります。
遺産分割協議で合意できない場合は調停で解決
遺産分割協議で話し合いがつかなかったり、トラブルに発展してしまったりする場合には、「遺産分割調停」を裁判所に申し立てることになります。
遺産分割調停では、相続人同士が話し合いをするのではなく、調停委員に対して、自分の相続分を主張することになります。
調停でも決着がつかない場合は、審判に移行するとことになります。
審判では、書面で相続人それぞれが主張を提出し、それらを裁判官が判断することになります。
日本の法律では、調停を必ずしも審判の前提条件とはしていませんが、ほとんどのケースで裁判所は、まず調停をして解決を図ろうとします。
調停委員や裁判官は、もちろん客観的な立場で判断をしますが、分かり易く主張したり、自分の考えをアピールしたりするためには、弁護士が専門家としてのアドバイスをさせて頂くことが、大変有効であると考えます。
また、弁護士が代理人となれることも、大きなメリットです。
代理人は、裁判所に出廷したり提出する資料を作成したりすることができますので、専門家としてのアドバイスだけでなく、お客様の労力を大幅に軽減することも可能です。
当事務所では、最初から代理人としてご依頼頂かなくとも、調査や書面作成のみの対応も可能ですし、どうしても調停や審判になってしまった場合にも、それまでの調査や書面作成の費用を、代理人としての着手金から控除させて頂くなど、お客様の経済的なご負担も増やさない様、配慮しております。
当事務所の弁護士費用について
実際の弁護士費用・報酬はどれくらいかかるのか、主に前述してきた内容にかかるような費用をご紹介します。
※下記は全て税込価格です。
- 相続放棄・相続人調査・相続関係図作成:110,000円
- 遺言書・遺産分割協議書作成:165,000円
- 戸籍取寄せ:55,000円~
遺産分割協議事件代理(任意交渉・調停含む)
報酬金は得られた経済的利益の額に応じ以下のとおりです。
- 300万円以下:経済的利益の17.6%
- 300万円超え3,000万円以下:経済的利益の11%+19万8000円
- 3,000万円超え3億円以下:経済的利益の6.6%+151万8000円
- 3億円超:経済的利益の4.4%+811万8000円
相続は、早ければ早い程解決もスムーズにできますし、その分費用も抑えることが可能です。
ご依頼は段階的に頂くことが可能ですので、相続でご心配なことがあれば、どうぞお早めにご相談下さい。
地域密着、迅速な対応でお客様に安心して頂く弁護士事務所に
当事務所は、練馬駅から徒歩1分という大変便利な立地にあります。
通常のご相談時間は、平日9:30~18:30となっておりますが、ご予約を頂ければ、土日祝日や営業時間外のご相談、出張相談など、広く承っております。
特に相続問題は、早期の問題解決が大変重要です。
初回のご相談は無料にさせて頂いておりますので、ご心配ごとがあったり、急に相続が発生したりした場合は、できる限りお早めにご相談ください。
前述の通り、他の地元士業者とも連携しておりますので、迅速に対応させて頂きたいと思います。
弁護士に相談するのは敷居が高いかなと思われがちですが、相続は大変身近でどのご家庭にも起こり得る問題ですので、なるべく早めに法律の専門家にご相談頂くことが、解決への最も有効な手段です。
当事務所では、地域の情報を集め、お客様の状況にあった解決策を一緒に見つけていきたいと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士 | 戸谷 景 (とだに けい) 第二東京弁護士会 No.41231 |
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住所 | 東京都練馬区練馬1-1-12 宮広ビル3階 |
対応エリア | 東京都 |
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受付時間 | 平日 9:30~18:30 |
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