弁護士 伊藤正篤(市民総合法律事務所)について
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初回相談無料(30分) |
私たちに依頼するメリット |
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市民総合法律事務所:伊藤 正篤からのご挨拶
弁護士の伊藤 正篤(いとう まさひろ)と申します。
私の所属する市民総合法律事務所は、JR・市営地下鉄ブルーライン「関内駅」、みなとみらい線「日本大通り駅」からそれぞれ徒歩5分のところに位置しております。
同じビルに機械式駐車場があるほか、周辺にコインパーキングも数多くあり、お車でいらっしゃってもご不便はありません。
営業時間は平日の9:00~17:00ですが、時間外(夜間や土日・祝日)も可能な限り対応しておりますので、平日の日中はお忙しい方もぜひ遠慮なくご連絡ください。
お悩みを抱える皆様にまずは安心を
もともと私が弁護士を志したのは、家族や親戚・友人など親しい方達が、法律に関係するトラブルに巻き込まれてしまったことがきっかけです。誰でも思いがけずそのようなトラブルに遭う可能性があると知り、「いざという時に身の回りの方の役に立ちたい」との思いが芽生え、弁護士を目指すことを決めました。
皆様がお悩みになっている問題の中には、専門知識を抜きにしては適切な解決方法が見つからないことが数多くあるかと思います。また、得てしてそのような問題こそ深刻であるものです。
「このような小さなことでも相談していいのかな」
「もう少し自分で考えてから相談した方がいいのかな」
「法律事務所に行ったことがないけど大丈夫かな」
このようにお悩みの方でも大丈夫です。最初から丁寧にお話を伺いますので、お気軽にお話しください。
相談室は全室、完全個室になっておりますので、周囲の目を気にする心配もありません。
18人収容可能な大部屋もありますので、関係者が多数いらっしゃる場合であっても、ご家族など同席の上でご相談いただくことができます。もちろん、お一人でいらっしゃっても大丈夫です。
ご相談だけでも問題ありませんので、ぜひ一度、お気軽にお越しください。
一個一個の事件に丁寧に取り組む
私は、弁護士として、誠実に仕事に取り組むことを常に心掛けております。
1人の社会人として当たり前のことではありますが、周囲の方からも「1つ1つの案件に丁寧に取り組んでいる」と評価していただいています。この姿勢は、今後も大切にしていきたいと考えており、自信を持っているポイントでもあります。
まずは、ご相談の段階から、じっくりとご相談者様のお話を伺い、解決までの道のりを一緒に探ってまいります。
骨の折れる大変な事件こそやりがいがあると感じていますから、解決に時間を要しそうな複雑な問題であっても遠慮なくお問い合わせください。
ご依頼者様にも相手方にも徹底した「冷静で適切な言葉選び」
相続に関するトラブルは、多くの場合、「親族間」のトラブルを意味します。
そして、お相手とのお付き合いの長さや関係の深さから、感情的な対立が根深いケースも散見されます。
私は、特に親族間のトラブルについては、今後の関係性や解決までのスピードを考えて、可能な限りお話し合いで解決することを目指しております。また、お話し合いで解決することが難しく、裁判所を利用せざるを得ない場合であっても、不用意に感情を逆撫ですることのないよう、言葉や伝え方には特に気を配るようにしております。
言葉の選び方一つで無用なトラブル、軋轢を生んでしまう場合がありますから、仮にお相手の方が感情的に主張してきたとしても、冷静さを失わず適切な言葉で対応し、解決までできるだけ円滑に進められるよう、万全の配慮をいたします。
他士業もワンストップ対応可能
相続に必ずと言って良いほど付いて回るのが不動産の登記や税金などの問題ですが、弁護士だけではなく、いろいろな専門家をご自身で探すのは大変です。
この点、私には日頃より懇意に連携している司法書士や税理士などの他士業の先生がおり、私にご相談いただければ、私から他の先生方にご助言を求めることもできますし、ご紹介することも可能です。
その意味でいわゆるワンストップ対応が可能ですのでご安心ください。
また、相続においては不動産の査定が必要になることが多々あります。これについても、これまで多数不動産事件を取り扱ってきた実績を基に、県内の不動産会社と連携して迅速にご対応いたします。
こんなお悩みはありませんか
ご自分の相続分に納得がいかない方
ご自身の相続分に納得がいかない、というのはよくあるお悩みだと思います。
ご相談にいらっしゃる方には、法定相続分というのは分かったけれども、「自分は亡くなられたお父さん(お母さん)に大変に尽くしてきたのに他の兄弟姉妹と公平に分けなければいけないのだろうか」「自分はお父さん(お母さん)に金銭的な援助をしてきたけど、相続ではその分を考えてもらえないのだろうか」などと考えておられる方が大変多くいらっしゃいます。
実は、法定相続分は法律で一律に定まっておりますが、具体的な相続分というのは一律に定まるわけではありません。
被相続人から生前に援助を受けていたり(いわゆる「特別受益」の問題)、逆に被相続人に援助をしていたり(いわゆる「寄与分」の問題)、あるいは、被相続人の方の預金を生前に引き出して使い込んでいたり(いわゆる「不当利得」の問題)など、調整要素があるからです。
そのほか、亡くなられた方の遺言がある場合に、「遺留分侵害額請求をできるか」「それによっていくら渡してもらえるか」も、間違いが起こりやすい問題です。
これまで実際にお引き受けしたケースには、相手方の代理人弁護士が、ご依頼者様が遺留分侵害額請求によって取得すべき金額を不当に低く見積もってきたことがありました。そのケースでは、私が誤りを指摘し、正しい金額を取得することができましたが、複雑なケースでは弁護士であっても間違いがないとは言い切れません。
ご不明な点があれば相続事件に慣れた弁護士に相談されることをお勧めいたします。
遺言書作成、成年後見、死後事務委任、家族信託など、将来を見据えた「縦のサポート」を依頼したい方
最近では、遺言書を書く段階でご相談にいらっしゃる方も増えた印象です。
遺言書をせっかく書いても、後々その内容を巡ってトラブルになることも少なくありません。どのような遺言を作成するとご自分の意思が実現できるのか、遺言書の作成段階からお手伝いをさせていただきます。
また、身寄りのない方、ペットのために財産を残したい方、障がいをお持ちのお子さんがいらっしゃる方など、ご自身の死後の心配がある方のご相談も積極的にお引き受けしております。
遺言はいつでも撤回することができますし、将来の不安は早い内に取り除いていただきたいと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
費用などについて
初めてご相談いただく方にもお気軽にお越しいただくために、初回の相談料は30分間無料となっています(ただし、ご予約いただく際は、「弁護士相談cafeを見た」とお申し出ください)。
以降、30分ごとに5,500円(税込)を頂戴しております。
着手金・報酬金などにつきましては、事案の難易度等によっても異なりますので、事前に詳しくご説明させていただきます。ご納得いただけるまで丁寧にお話ししますのでご安心ください。
最後に:相続問題でお悩みの方へメッセージ
相続は身近でありながら大変難しい問題で、時間が経てば経つほど解決が難しくなります。
後々トラブルを招くことを防ぐため、また、既に生じているトラブルを悪化させないために、早い段階で準備・対応をすることがとても大切です。どのようなご相談でも伺いますので、ぜひ早めにご相談いただければと思います。
いきなり弁護士に相談するのは敷居が高いと感じられている方も多いと思いますが、まずはお気軽にご連絡ください。
Cafeから見た「市民総合法律事務所」
本記事は、市民総合法律事務所所属の伊藤 正篤(いとう まさひろ)先生にご担当いただきました。
伊藤先生は、弁護士を志したきっかけからもわかるように、とても正義感あふれる方でした。法律問題で悩んでいる人の役に立つため、熱量を持って日々のお仕事に取り組まれていることがひしひしと伝わってきました。
そのうえ、とても気さくな先生で、笑いが絶えることない取材となりました。
伊藤先生なら、事務的にではなく、非常に親身になってご相談に乗ってくれることと思います。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度、市民総合法律事務所の伊藤 正篤先生にご相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 | 伊藤 正篤 (いとう まさひろ) 神奈川県弁護士会 No.50809 |
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住所 | 〒2310013 神奈川県横浜市中区住吉町1-2 スカーフ会館9階 |
対応エリア | 横浜市 |
アクセス | 関内駅南口 みなと大通りを徒歩6分(1階はカフェ・ベローチェ) |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 横浜市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。