髙澤総合法律事務所について
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初回相談無料 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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髙澤法律事務所は、東京都立川市錦町にある「遺産相続の紛争解決」に強い法律事務所です。立川駅南口から徒歩10分の場所に事務所を構えており、東京都下を中心に、都内全域からのご相談に対応しております。
遺産相続の事前対策から相続発生後の紛争解決まで、幅広い範囲をカバーしており、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。
初回相談料は「無料」ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
相続発生後の「紛争解決」は、当事務所にお任せ下さい
遺産相続は、大切なご家族様のお葬式が終わったのもつかの間、すぐに手続きを始めなければなりません。
けれども、相続人が複数おられるケースでは、思ったよりも高い確率で遺産相続が紛争化する傾向にあります。
また、紛争とまではいかなくとも、遺産分割協議がまとまらず、その結果、相続手続きがストップしてしまいお困りの方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時は、相続に強い髙澤法律事務所にご相談下さい。
遺産相続を弁護士に相談するメリット
一番のメリットは、何と言ってもお客様に代わって弁護士自らが他の相続人の方と直接遺産分割の交渉ができることです。
「長男はたくさん生前贈与を受けているはずなのに、相続分が同じなんて納得できない」
「老後の看護を全部私が世話してきたのに、それが一切考慮されないなんて納得ができない」
このように、特別受益や寄与分に端を発するわだかまりは、当事者同士が直接面と向かって意見を交わすことが非常に難しく、また場合によっては親族間に大きな溝を作ってしまう可能性もあります。
そこでポイントとなるのが、弁護士による代理交渉です。このように、直接は言い難いけれども、でも言わないと納得ができない、といったことがらについては、間に弁護士を代理人に立てて交渉するのが一番効果的です。
「弁護士を立てて揉めたくない」そう言われる方もいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。実際は、遺産相続で揉めないために弁護士を立てるべきなのです。
当事務所にご相談頂ければ、お客様のお気持ちを丁寧にお伺いした上で、代理人となって他の相続人と直接交渉し、遺産相続における紛争を最小限に抑え、スムーズかつ円満な相続の実現に貢献致します。
弁護士費用と主なサポート業務
相続発生後の主なサポート業務
- 遺産分割協議、遺産分割調停、審判、訴訟など
- 遺留分減殺請求
- 相続放棄、限定承認
- 遺言執行
- 不動産相続
弁護士費用(税込)
協議・調停・訴訟
着手金(契約時にお支払い頂く費用)
交渉調停:33万円
訴訟:49.5万円(調停から引き続きご依頼頂く場合は16.5万円)
報酬金(事件が解決した際にお支払い頂く費用)
経済的利益(*)が下記の場合、その経済的利益を基に算定。
300万円以内の場合……52.8万円
300万円~3000万円以内の場合……8.8%+26.4万円
3000万円~3億円以内の場合……4.4%+158.4万円
3億円を超える場合……1.1%+1148.4万円
*経済的利益
請求側:遺産分割や遺留分請求により取得した財産の価額。
被請求側:相手の請求を減額した額。
和解・調停審判・判決等で確定した金額を基準とします。
実費(事件処理に際して実際にかかった費用)
印紙代、郵券代、交通費などは別途申し受けます。
相続放棄
基本料金(相続人1名分を含みます。)
4.4万円
追加料金
以降相続人1人追加につき2.2万円
実費(事件処理に際して実際にかかった費用)
戸籍の取り寄せ費用、印紙代、郵券代を申し受けます。
印紙代:相続人1人800円
郵券代:500円以内程度(裁判所により異なります)
戸籍取寄せ:1通500~900円程度(戸籍の種類・自治体によります)
相続発生前の「遺言書の作成」にも対応
遺産相続を円満に終えるために何より効果的なのが「遺言書」です。遺言書は残されたご家族様の「道しるべ」となり、相続の方向性を示してくれます。
ただ、そんな遺言書もただ残せば良いというわけではありません。実際、自己流で残した遺言書が原因で、以下のようなトラブルも起きています。
- 遺留分が考慮されておらず、遺留分減殺請求などの紛争に発展した
- 遺言書作成当時の本人の遺言能力に疑いが生じ、遺言無効確認の訴えをされた
- 日付や捺印がない遺言書が見つかってしまった
このような場合は、かえってトラブルを誘発してしまいます。
そこで当事務所では、より適切な遺言書が作成できるよう、お客様をサポート致します。当事務所にご相談頂ければ、お客様のご要望やお気持ちを丁寧にお伺いした上で、適切な遺言文案を作成させて頂きます。
また、公正証書遺言を作成する際には、公証役場との事前打ち合わせや証人の手配などについても、すべてこちらで対応致しますのでご安心下さい。
当事務所に遺言書の作成をご依頼頂ければ、円滑円満な相続を実現するための最適な遺言書の作成が可能でございます。
公正証書遺言作成(税込)
実費(事件処理に際して実際にかかった費用):公証役場の手数料が別途生じます。
利用しやすいリーズナブルな料金設定
当事務所はより皆様に弁護士への相談がしやすい環境をご提供するために、弁護士費用が自由化される前の、旧日弁連の報酬基準よりも低い料金体系となっております。また、弁護士というと、最終的にどの程度の報酬が必要となるのかよくわからず、ご不安な方も多いことかと思います。
当事務所はご依頼をお受けするにあたり、事前に契約書を作成し、必要となる報酬について明確化致します。契約書に記載された料金以上は一切頂きませんのでご安心下さい。
また、法律相談に関しましても、難しい法律用語は使わず、具体例などを用いながらわかりやすく説明するよう心がけております。常にお客様目線を忘れず、お客様と同じ想いを共有して親身になって対応致します。どうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士 | 髙澤 慶輔 (たかざわ けいすけ) 東京弁護士会 No.46007 |
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住所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル3階 |
対応エリア | 立川市、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
アクセス | JR中央線立川駅南口 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 立川市、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。