田中法律事務所について
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田中法律事務所は広島県広島市中区上八丁堀にある「遺産相続のトラブル解決」に強い法律事務所です。広電白島線女学院前駅から徒歩3分と公共交通機関からのアクセスも良好です。
広島県広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区)を中心に、 呉市 東広島市 廿日市市 三次市 福山市などからのご相談に対応しております。
当事務所では、遺産分割において親族間で何らかのトラブルが生じている事案や、相続財産の債務超過による相続放棄の手続き、遺言書の作成、および執行、遺留分減殺請求など遺産相続に関する業務全般に対応しております。
遺産相続の問題は、身内同士の問題であるからこそ、紛争化しやすく、また解決までに時間が掛かる傾向にあります。当事務所では、ご依頼者様のご意向に沿って、ベストな解決ができるよう親身になってサポート致します。まずはお気軽にご相談下さい。
遺産相続を「争族」にしないためにも
遺産相続は俗に「争族」と表現することがあるほど、一旦紛争化すると経験豊富な弁護士の介入なしでは解決が困難であるケースが多いです。
特に次のような場合には、遺産分割協議がこじれる可能性がありますので、できる限りお早めに当事務所までご相談下さい。
1:相続財産に不動産が含まれている
不動産は現物のまま相続することも、売却してその現金を分けることもできます。また、複数の相続人と共有名義で相続することも可能です。このように、不動産相続は様々なケースがあり、どうするかは相続人全員での話し合いによって決まります。
けれども、相続人それぞれにも事情があるため、お互いが自分の希望を主張し譲らないと、遺産分割協議が暗礁に乗り上げてしまうことも少なくありません。
そんな時は是非当事務所までご相談下さい。当事務所ではご依頼者様のご希望を丁寧にお伺いし、その状態が実現できるよう、ご依頼者様の代理人となって他の相続人と交渉致します。
2:多額の生前贈与がある
一部の相続人に対して多額の生前贈与があったことが発覚すると、他の相続人から遺産分割の内容について異議が生じることがあります。例えば、住宅取得資金や結婚資金など、相続人間で公平さを欠く生前贈与があったような場合は、それを「特別受益」として考えて、相続財産に持戻して遺産分割を行う必要がございます。
当事務所にご相談頂ければ、特別受益の適切な金額を割り出し、すべての相続人が納得のいく遺産分割案をご提案致します。
3:生前の献身的な看護があった場合
兄弟姉妹の中の誰か一人が被相続人の看護を行っていたような場合は、通常の法定相続分に加えて被相続人に対する「寄与度」に応じて一定の「寄与分」が認められる場合があります。
「相続人の一人が過度な寄与分を主張していて困っている」
このような場合は、当事務所が代理人となって直接交渉し解決致します。
4:遺留分を侵害する遺言書が見つかった場合
遺言書は相続手続きを円滑に進める上で、とても有効な手段ですが、中には「すべての財産を長男に相続させる」などといった内容の偏った遺言書が発見されることもあります。
このような遺言書は、場合によっては他の相続人からの反感を買う可能性があるため注意が必要です。もしも遺言書によって、自分の遺留分を侵害された場合は当事務所にご相談の上「遺留分減殺請求」をすることをお勧めします。
遺留分は法律で保護されている最低限の相続分ですが、万が一侵害された場合は自らその権利を行使しなければ取り戻すことができません。
当事務所では、この遺留分減殺請求にも対応しております。
・着手金:33万円前後(遺産の額によって変動があります)
・報酬金:獲得金額の11%前後
着手金の分割払い、後払いについてご相談に応じることができます。
相続財産がマイナスの場合の相続放棄
被相続人に借金が多く、遺産をトータルすると「マイナス」つまり債務超過に陥っているような場合があります。このケースでは、相続放棄の手続きをとりませんと、借金を相続してしまう可能性がありますので注意が必要です。
当事務所にご相談頂ければ、被相続人の相続財産調査、債務調査などから対応し、相続放棄をすべきかどうかについても親身になってアドバイス致します。
・基本報酬:5.5万円
(※放棄する人が1人を超える場合には、1人につき2.2万円を加算)
その他、印紙代、切手代、戸籍謄本などの取寄せ費用などの実費がかかります。
相続対策としての「遺言書の作成」
当事務所では遺産相続の事前対策として、遺言書の作成についてサポートしております。最近では独学で遺言書を作成される方も多いようですが、遺言書は単なる手紙とは違い法的な文書ですので、その作成過程や記載内容にミスがあると、遺言書としての効力が発揮できない場合もございます。
当事務所にご相談頂ければ、ご相談者様のご希望を実現できる適切な遺言文案を作成しご提案致します。また、公正証書遺言を作成する際には、公証役場とのやり取り(公証人との事前打ち合わせ)や、立会いする証人の手配なども含め当事務所が対応致します。
その他、自筆証書遺言、秘密証書遺言にも対応しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
・作成費用:5.5万円~(遺産の総額、遺言書の内容によります)
(※公正証書にする場合には公証人に支払う費用が発生します)・遺言書検認手続費用:5.5万円~(相続人の人数によります)
(※公正証書遺言にしておくと検認の手続きは不要です)
広島の相続は当事務所にお任せ下さい
当事務所は地元広島に根付いて30年、地域の皆様の遺産相続案件を中心にこれまで多数のご相談に対応し、その紛争解決に努めてまいりました。
遺産相続の問題は、単純な法律問題として割り切れないその土地ならではの風土、風習といったものもあり、それらの流れに沿った適切な解決ができるのは、地域密着型の法律事務所だけです。
当事務所にご相談頂ければ、これまでの経験と実績を最大限活かして、ご相談者様の希望に沿った解決を実現致します。
まずは当事務所の無料相談をぜひご利用下さい。
弁護士 | 田中 千秋 (たなか せんしゅう) 広島弁護士会 No.19414 沖田 篤史 (おきた あつし) 広島弁護士会 No.54448 |
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住所 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階 |
対応エリア | 広島市 |
アクセス | 広電白島線(広島電鉄白島線) 女学院前駅 徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 広島市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。