作花法律事務所について
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費用 |
初回無料相談・着手金無料・完全成功報酬制 |
私たちに依頼するメリット |
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作花法律事務所からのご挨拶
皆様、はじめまして。作花法律事務所の弁護士、作花 知志(さっか ともし)です。
私の法律事務所についてご紹介させていただきます。
作花法律事務所について
当事務所はJR岡山駅から徒歩5分と比較的近く、桃太郎通りを直進した角、岡山の中心地にあります。半数ほどのご相談者が電車でお越しくださいますが、事務所周りには駐車場もありますので、お車でのご来所も可能です。
また、事務所はビルの6階にありますが、入り口は平らでエレベーターもありバリアフリーになっていますので、車椅子の方もご安心ください。
弁護士に相談するというのは、なかなかハードルが高く、緊張することかもしれません。
当事務所は、少しでも相談しやすい雰囲気にするため、窓が大きく明るい個室の相談室をご用意しています。もちろん、窓にはブラインドを取り付け、プライバシーの保護にも配慮しています。
健康上のお悩みがあるときには病院に行くように、何か不安なことがあれば気軽にご相談いただける事務所にしたいと考えています。
おかげさまで、ご相談者様からは「とても話しやすい」、「何人かの弁護士に相談したけど作花先生に決めた」と言っていただいております。
また、他の弁護士からも「難しい案件が来たから一緒にやりませんか?」と共同弁護を持ちかけられることも増えてまいりました。
事前にご予約いただければ、夜間などの営業時間外でも対応可能です。
どうぞお気軽にご連絡ください。
全国からのご依頼に対応可能
当事務所は、西は九州から東は東北まで全国様々なところからご相談にいらしていただいています。
私自身も、裁判のため東京には頻繁に足を運びます。
近年では家庭裁判所の調停も電話会議で行なえるようになり、全国から寄せられるご依頼への対応もかなり楽になってまいりました。
遠方にお住まいの方は、電話やスカイプを利用したご相談も可能です。
元々は高齢者の皆様からのご相談が増えたことをきっかけに、交通の便の悪いところや遠出の方のためにもなると考え開設したサービスですが、現在では予想外に海外からのご相談も多く承っております。
電話・スカイプでも遠慮なくご相談ください。
相続問題への取り組み
相続問題で関係が悪化すると、親族間のその後の付き合いにまで悪影響を及ぼします。
そのため、ご依頼をいただき交渉する際は、相手方の感情面にも配慮が必要になるため、相手方に対する表現にまで気を配り、相続問題に対峙しています。
もちろん、ご依頼者様のケアも欠かせません。
ご相談いただいた後・ご依頼いただいて解決した後に、心に花が咲いたような気持ちになっていただけるよう心がけています。
様々なご依頼を承っておりますが、ここからは、相続に関して当事務所が特に力を入れていることをご紹介します。
3つの調査をしっかり行う
相続案件を受任したときに当事務所がまず行うのは「調査」です。
それぞれの案件に必要な調査を綿密に行うことで、後にトラブルになりにくいスムーズな相続を実現します。
特に、以下の3点については綿密に調べ上げます。
- 相続財産・相続人の調査
- 特別受益の有無
- 寄与分の有無
当然ながら、相続財産と相続人に調査漏れがあってはいけません。まずは基礎となる情報をしっかりと把握します。
また、特別受益や寄与分の調査も欠かせません。特別受益とは、簡単に言えば、各相続人が故人から何らかの利益(贈与・遺贈)を受けていないかということで、寄与分とは、相続人が故人の事業を手伝ったり、介護したりして、故人の財産の維持に貢献したかということです。
特別受益や寄与分があると、相続分が変わります。そのため、事前の調査を綿密に行い、情報を揃えておくことが大切なのです。
これらを押さえながら、ご依頼者様の意向に沿った解決方法を検討します。
まずは基本をしっかり固めることが大切です。当事務所はその基本から手を抜きません。
税務相談をはじめ、登記や不動産のお悩みにも対応
相続問題では、相続税の関連で税の知識・業務が必要になったり、遺産に不動産が含まれていれば登記が必要になります。
私は普段は弁護士としての業務を主に行っていますが、税理士登録もしているため、相続税の申告やアドバイスも可能です。
わざわざ他の税理士事務所まで足を運ばれる必要はありません。
また、より専門的なアドバイスが必要な方には顧問税理士もご紹介しています。
私と顧問税理士から二重のアドバイスを行うことができるので、税のお悩みもご相談いただき、多角的なアドバイスをご提供できます。
不動産についても、司法書士や不動産鑑定士と連携しております。
相続に関連する問題は全て当事務所でまとめてお伺いできますので、安心してご相談ください。
その他の具体的な取り組み
国際相続
前述のように、当事務所には海外からのご依頼もございます。
例えば相続ですと、外国の方と結婚されて相続が発生するということはよくあります。
また、外国にいらっしゃる方との遺産分割ということもあります。
国際相続では、どの国の法律が使われるのか、その結果どうなるのかが、通常の国内の相続とは異なります。
相談しても意外となかなか受任してもらえない国際相続案件ですが、当事務所は対応可能です。
英語での対応もしておりますので、ご安心ください。
法改正後の相続への対応
約40年ぶりに相続関連の法律が改正されたことにより、従来とは異なる考え方も導入されています。
大きなところですと、2020年4月から新しく認められる権利で「配偶者居住権」があります。
これは「相続が発生する前から配偶者の自宅に住んでいる場合、配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても済み続ける権利を得る」というものです。
実際にこれに関してご相談をいただいたこともありました。
しかし、新しい権利ということで、トラブルの種になる可能性も否定できません。
当事務所は相続関連の法律改正についても適切にサポートできるよう準備しています。
また、遺言書の作成でご相談いただき、目録をパソコンで作られた方もいらっしゃいました。
こんなお悩みはないでしょうか?
遺産分割したい・遺産分割で揉めている
遺産分割は、特にご相談・ご依頼件数の多い事案です。
分割の内容でもめるのはもちろんのこと、他の相続人とのやり取りが面倒、やりたくない、親族間が疎遠になっていて連絡が取れない、ということもあります。
当事務所は今までに数々の遺産分割案件のご依頼いただいていますが、変わったところでは、先ほど少し述べた海外の遺産分割のご依頼をいただいたことがあります。
海外の方とご結婚した日本人の方が配偶者の国に渡り、その相続人の方からのご依頼でした。
やはり海外では直接会って話すことは難しく、書類のやり取りも手間がかかるため、困ってしまう方が多いようです。
私が代理人として交渉・説明を含めて、海外と書面でのやり取りを行い、無事に遺産分割が成立しました。
遺産分割で揉めている方から、特殊な相続でお困りの方、他の相続人と交渉したくない方まで、遺産分割でお困りの方は何なりとご相談ください。
遺言の作成や遺言執行者を依頼したい
遺言は様式が法律で定められており、それを満たさないものは法的に無効となってしまいます。
特に完全にお一人で自筆証書遺言を作ろうとすると、誰かにチェックしてもらうこともできず、相続が発生してから争いの種になってしまう可能性もあります。
遺言書の作成は、相続問題を防ぐために重要なことですが、弁護士にご相談だけでもされてみることをおすすめします。
また、遺言の内容を確実に実現するために、様々な手続を行う「遺言執行者」を定めておくこともできます。
遺言執行者は相続人等を指定することもできますが、専門的な手続きが必要になったり、他の相続人との調整が必要な場合もありますので、できるだけ弁護士などの専門家に依頼するのが確実です。
当事務所では、法的に有効な遺言の作成をサポートはもちろん、遺言執行者のご依頼も承っております。
遺言を作りたい方、作った遺言を無駄にしたくない方は、ぜひお問い合わせください。
遺言で相続から外された
遺言で相続から外されても、一定の相続人に保障された最低限の権利である遺留分相当は相続することができます。
例えば、「長男に全て相続させる」という遺言があったり、自分だけ殆ど貰えない、誰かに贈与されてしまうといったことがあります。
このような場合、遺産を貰えないだけでなく、それによって生活が立ち行かなくなったり、生活場所がなくなってしまうということもあり得ます。
こうした問題を解決するには、「遺留分侵害額請求」というもので遺留分の返還を求める必要があります。
ただ、やはり請求を受けた相手方も、何も言わずに支払ってくれることは稀です。こちら側の姿勢次第では大変に問題がこじれてしまう可能性もある難しい問題です。
とは言え、遺留分は明確に認められた権利です。「遺言があるから相続できない」と諦めず、まずは当事務所までご相談ください。
費用等について
当事務所は着手金をいただかず、全て後払いです。
最終的な報酬金額もご相談のうえで決めさせていただきます。
ご相談料は1時間5,500円(税込)ですが、ご依頼いただいた場合は後払いで構いません。
ご依頼を決めていらっしゃる場合は、初回相談時から手ぶらで来ていただいても構いませんので、お気軽にご相談ください。
最後に
相続には期限がつきものです。
例えば、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行わなければありません。
3ヶ月後に裁判所に駆け込んでも、放棄自体ができず、結果として故人の負債を相続してしまうことになりかねません。
また、もっと早く行動していれば争いを防げた、ご自分に有利になった、ということもあり得ます。
そういった理由からも、相続はできるだけ早く、できれば生前からご相談いただくことをおすすめします。
依頼されるかはご相談されてから決めることができますので、「少し不安だな」「これ大丈夫かな?」と思われたら、一度弁護士へ相談してみてください。
当事務所では、全国どちらからでも承りますので、相続問題でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。
Cafeから見た「作花法律事務所」
今回は、作花法律事務所の作花 知志(さっか ともし)先生に取材させていただきました。
作花先生はとても快活な方で、取材も楽しくスムーズに行うことができ、気が付けば通常の取材時間をあっという間に過ぎていました。お話を伺うと、憲法問題にも明るい法的正義に溢れた先生で、「
相続法においても、憲法に違反する差別なのではないか、と思われ る規定が残されています」とおっしゃっていたのが印象的です。
まずは相手の話を真摯に受け止め、その上でしっかり答えを出す。そういった姿勢が話し方や言葉からもよく分かる先生でした。取材後、作花先生にご相談できる方がちょっと羨ましいと感じたCafeスタッフでした。
相続問題は、こんな作花先生にご相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 | 作花 知志 (さっか ともし) 岡山弁護士会 No.32034 |
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住所 | 〒700−0901 岡山県岡山市北区本町3番13号 イトーピア岡山本町ビル6階 |
対応エリア | 岡山市 |
アクセス | JR岡山駅より徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 岡山市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。