公正証書遺言の作成で必要なもの
常に必須なもの
- 本人確認書類
通常は印鑑証明書と実印
- 戸籍謄本
遺言者と相続人との続柄が分かるもの
- 証人2人、及びその2人の本人確認資料
場合によって必要になるもの
- 公正証書遺言で相続人以外に遺贈する場合は、その者の住民票
- 相続財産の内容を証書中で明示する場合は
不動産なら①固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書、②登記簿謄本
預貯金なら預金残高証明書又は通帳のコピーなど
この他、遺言内容によって追加の書類が必要になる場合もあります。
基本的には公証役場の方が教えてくれますので、その指示に従いましょう。
死亡届の提出に必要なもの
基本的に以下の2点が必要です。
- 医師による死亡診断書
(または警察による死体検案書)
- 届出人の印鑑
死亡届の提出先
死亡届は下記のいずれかに提出します。
- 亡くなった人の本籍地の役所(おすすめ)
- 亡くなった人の死亡地の役所
- 届出人の所在地の役所
世帯主の変更に必要なもの
世帯主の変更は、自治体によって必要書類が若干異なる場合もありますが、基本的には以下のとおりです。
- 世帯主変更届(通常、窓口にあります)
- 本人確認書類
運転免許証やパスポートなど顔写真付きのものは1点
保険証や年金手帳などでは2点必要な場合もあり
- 窓口に行く人の印鑑
- 世帯全員の国民健康保険証(加入している場合のみ)
この他、世帯員以外が手続きする場合は委任状が必要です。
届出期限
世帯主の変更が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。
届出先
届出先は、登録している住民基本台帳がある自治体の役所です。
国民健康保険の資格喪失届に必要なもの
自治体によって多少異なる場合がありますが、基本的には以下のとおりです。
- 国民健康保険資格喪失届(通常、窓口にあります)
- 死亡を証明するもの
- 国民健康保険証
ある場合は高齢受給者証や限度額適用認定証
- 印鑑
- 窓口に行く人の身分証明書
資格喪失届の期限
死亡から14日以内
届出先
故人の住所地の市区町村役所
準確定申告に必要なもの
準確定申告でも、通常の確定申告とほぼ同様の書類が必要です。
- 確定申告書
表題先頭部に「準」と追記し代用
- 被相続人の給与や年金の源泉徴収票など
- 被相続人の生命保険や損害保険、医療費の支払証明書など
これらの他、相続人が2人以上いる場合は、「確定申告書付表」が必要です。
「死亡した者の平成・令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」というもので、相続人の情報を記載します。
期限
相続の開始があったことを知ってから4ヶ月以内
相続税申告に必要なもの
相続税申告では、相続する財産に応じて非常に細かい規定がされています。
基本的には、①被相続人や相続人の身分関係の証明書と、②相続財産関係の証明書、③遺言書や遺産分割協議書等ですが、様々な控除を受ける際にそれぞれの書類が必要になります。
詳しくはこちらのページで解説しています。
遺言書の検認に必要なもの
遺言書の検認は、状況によって主に戸籍関連の必要書類が変わります。
ただ、申立時にすべての書類が揃っていなくても、申立後に追加提出することができます。
常に必要なもの
- 遺言書(公正証書遺言は検認不要)
- 検認申立書(収入印紙800円を貼付)
- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
「謄本」は「全部事項証明書」とも呼ばれます。
- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
法定相続情報一覧図で足りることもありますが、原則は全員の戸籍謄本です。
遺言者の子で既に亡くなっている人がいる場合
遺言者の子やその代襲者で既に亡くなっている人がいる場合は、その亡くなっている人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)も必要です。
遺言者の相続人が子(第一順位)ではない場合に追加で必要なもの
相続人が遺言者の(配偶者と)直系尊属(父母・祖父母等)の場合
遺言者の直系尊属で既に亡くなっている方がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が、上記書類に追加で必要です。
ただし、ここでいう既に亡くなっている方というのは、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限ります(例えば、相続人が祖母の場合,父母と祖父)。
相続人がいない場合、配偶者のみの場合、または(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者の場合
これらの3つのケースでは、「常に必要なもの」に加えて、下記の書類が必要です。
やや複雑かもしれませんが、つまりこの3つのケースに至ったことを証明するためのものです。
詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
- 遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 遺言者の兄弟姉妹で既に亡くなっている方がいる場合は、その亡くなっている方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 兄弟姉妹の代襲者としての甥姪で既に亡くなっている方がいる場合は、その亡くなっている甥姪の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
相続放棄で必要なもの
相続放棄では、常に必要な書類等と、相続放棄する人によって必要な書類等があります。
常に必要なもの
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 申述人(相続放棄する側)の戸籍謄本
- 収入印紙(申述人1人につき800円)
- 連絡用の切手(家庭裁判所にもよりますが、84円を数枚が目安です)
申述人の立場によって必要なもの
申述人が後順位の相続人であるほど、必要な書類がやや複雑に見えますが、基本的には「申述人が相続する立場である(先順位がいない)こと」を確認できる書類と理解しておけばシンプルです。
申述人が被相続人の配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要です。
申述人が被相続人の子供またはその代襲者の場合(第一順位相続人)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の場合(第二順位相続人)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人に子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合(第三順位相続人)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(甥姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続登記に必要なもの
相続登記では非常に多くの書類が必要になります。
必要書類は相続の仕方(遺言、法定相続分、遺産分割)によっても異なります。
詳細はこちらの記事でご確認ください。
遺産分割調停に必要なもの
遺産分割調停の申立てでは、主に以下の書類が必要です。
- 申立書1通と申立書の写し(相手方となる他の相続人分)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書
例えば、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書や、預貯金通帳・残高証明書などです。
遺留分侵害額請求に必要なもの
遺留分侵害額請求は、自分で直接相手方に請求することもできますし、調停・訴訟によって請求することもできます。
自分で請求する場合、配達記録付き内容証明郵便の利用をおすすめします。
遺留分侵害額請求調停の申立て
遺留分を調停で請求する場合、基本的には以下の書類が必要です。
- 調停申立書とその写し(写しは相手方の人数分)
- 遺産目録
- 戸籍関係書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・この他、相続人と被相続人の親族関係によって必要な戸籍書類が異なります。
- 遺産の内容を証明する書類
例えば、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書や、預貯金通帳・残高証明書などです。
- 遺言書がある場合、遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し