相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相…[続きを読む]
肉親が亡くなったときに「期限があるから急いで手続きをしなくては」と思って慌ててやってしまうこともある「相続放棄」。
しかし、財産状況や他の相続人の意思などを確認しないまま焦って手続きをしてしまうと、「相続放棄しなければよかった!」と思うことがあるかもしれません。
そんなとき、取り消しや撤回はできるのでしょうか?
どんな場合に相続放棄の取消や無効が認められるのか、わかりやすく解説します。
相続放棄とは、読んで字のごとく、「相続」を「放棄」することです。
「被相続人が借金を抱えていて相続したくない」というときなどに相続放棄が選択されることが多いです。
相続放棄するときは、すべての財産についての相続権を放棄することになります。
一部の財産は放棄するが、他の財産は相続する、ということは認められません。
また、民法上「被相続人が死亡したことおよび自分に相続権があること」を知ってから3ヶ月以内に相続放棄しなくてはならない、という期限も設けられています(熟慮期間)。
しかし、後から「やっぱり相続放棄をやめたい!」となることもあるでしょう。
残念ながら、いったん行った相続放棄をやめることはほとんど不可能ですが、以下の3つのように稀に認められる場合もあります。
相続放棄をやめるのに考えられる手段として、取り下げ・撤回・取り消しがあります。
それぞれ順番にご説明します。
裁判所に相続放棄申述書を提出してから受理されるまでには少し時間がかかります。
受理される前であれば「取り下げ」の手続きをとるだけで、相続放棄の申述自体をなかったことにできます。
ただし、「受理されるまでに少し時間がかかる」とはいえ、通常は1週間程度で受理されますので、大急ぎで手続きをする必要があります。
通常、裁判所に取り下げの希望を電話で連絡すると、取り下げ書を送ってくれます。
地域によっては家庭裁判所のサイトからダウンロードできることもあります。
その取り下げ書に署名押印し、裁判所に返送すると、相続放棄の申述を取り下げることができます。
それでは、裁判所が相続放棄申述書の受理を完了してしまった「後」に、相続放棄をやめたくなったらどうすればよいでしょうか。
結論からいって、撤回はできませんが、取り消しはできることがあるといえます。
①撤回と②取り消しの何が違うのか、以下でみていきましょう。
一度受理されてしまった相続放棄は、撤回することができません。
これは民法で明確に定められています。
相続放棄すると他の相続人の相続割合が変わったり、場合によっては、相続放棄をした人の代わりにそれまで相続権がなかった親族が新たに相続人となったりします。
もし、相続手続きが進む中で「ごめん、やっぱり相続放棄はなかったことにして!私は相続人に戻ります!」と言われてしまったら、遺産分割について話し合いをやり直さなくてはなりませんし、他の相続人や遺産の関係者などの混乱を招くことになります。
このような混乱を防ぐため、相続放棄の撤回は明確に禁止されているのです。
上記のように撤回はできませんが、以下のどれか一つでも当てはまる場合は相続放棄の取り消しができます(民法919条2項)。
赤文字の3つはこのあと詳しく解説します。
自己都合で「やっぱり相続放棄は撤回します!」とすることは認められませんが、もともとの相続放棄に問題があったことが発覚した場合には、相続放棄を取り消しできることがあるということです。
相続放棄の取り消しの具体的な手続きについては次の「3.相続放棄の取り消しの手続き」で説明するので、ご自身の状況が上記のいずれかの場合に当てはまるかどうか確認してみましょう。
いずれにも該当しない場合、最後の可能性として「4.もうひとつの可能性「錯誤無効(錯誤取り消し)」」をお読みください。
詐欺・強迫に該当し、相続放棄を取り消せる可能性がある事例をそれぞれ挙げておきます。
離れて住んでいた父が亡くなり、父と同居していた兄が「父には財産はほとんどないが莫大な借金がある。相続放棄をしないとお前が払う義務を負う」と言われたので相続放棄をした。しかしその後、借金があるというのは嘘で、逆に預貯金などを多く遺していることが判明した。
このケースでは、兄の嘘に騙されたせいで相続放棄をしてしまったので、取り消しが認められる可能性があります。
本当は相続をしたかったが、親族に大声で恫喝され身の危険を感じるほどだったので、仕方なく相続放棄を行った。
この場合、親族から不当に恫喝されたことによって恐怖を感じ、その結果やむなく相続放棄をしたといえるので、取り消しが認められる可能性があります。
未成年者は、契約などの法律行為を行うときに法定代理人(多くの場合、親権者)の同意を必要とします。
未成年者が、法定代理人の同意なく相続放棄をした場合、その相続放棄は取り消すことができます。
ただし、相続放棄申述書を提出する際、申述人が未成年者だと法定相続人の同意があるか裁判所から確認されるはずですから、こういったケースは稀でしょう。
成年被後見人の相続放棄であるパターンのうち、例えば「母が認知症なので弁護士に後見人になってもらっているが、母が勝手に相続放棄の手続きをしてしまった」などという場合です。
成年被後見人は判断能力を欠いているため、相続放棄などの法律行為は取り消すことが可能だとされているのです。
なお、実際に成年被後見人が相続放棄をする場合は、成年後見人が法定代理人となって行う必要があります。
次に、相続放棄の取り消しの具体的な手続きについて説明します。
取り消すためには、裁判所に「相続放棄取消申述書」および付属書類(戸籍類など)を提出しなくてはなりません。
その際、相続放棄の申述同様、800円分の印紙および裁判所が定める金額の郵便切手(通常数百円分程度)が必要です。
また、「どういう理由で取り消しの申述をするに至ったのか」ということがわかる証拠書類の提出を求められたり、裁判所に呼び出されて事情を聞かれたりすることもありますので、可能な範囲で準備しておきましょう。
なお、取り消しができる期間は「追認できるとき(例:詐欺であることに気がついたときなど)から6カ月以内」かつ「相続放棄のときから10年以内」です。(民法919条3項)
ここまで、相続放棄の「取り下げ」「撤回」「取り消し」について解説しましたが、受理されてしまった相続放棄について「錯誤無効」を主張する、という選択肢もあります。
(現在では民法が改正され、「錯誤無効」は「錯誤取り消し」になっていますが、便宜上、他の取り消しとは分けてご説明します。)
ただし、相続放棄の錯誤無効について認められることは少ないため、あくまで最後の可能性として考えておきましょう。
錯誤とは、簡単に言うと「勘違い(錯誤)がもとでやってしまった法律行為をなかったことにする(無効・取り消し)」ことで、民法95条に規定されています。
ただし、ただ単に「勘違いでした」で何でも無効(取り消し)にできるわけではありません。
相続放棄でいえば、①相続放棄の申述に対応する意思がない場合か、②相続放棄の背景事情(動機)について錯誤があり、その事情(動機)を本人が表明していたときに無効(取り消し)が認められる可能性があります。
ただ、一般的には①のように自分で相続放棄の申述をしていて放棄の意思がないということは考えにくいため、②の動機の錯誤が問題となります。
例外的に、交通事故で被相続人が亡くなった事案で①の錯誤が認められたものもあります。損害賠償請求権は相続されないと誤解し、被相続人には大した財産がないから相続人が借金まみれにならないよう心配して、相続人の法定代理人が相続放棄した事案です(高松高判平成2年3月29日)。
また、他の要件として、重過失がないこと(当然払うべき注意はきちんと払っていた上で勘違いしてしまったといえること)が必要です(同条3項)。
相続放棄の錯誤無効には判例があります(最判昭和40年5月27日)。
この判例は、簡単にいえば「長男に遺産を集中させるため他の兄弟は全員相続放棄すると思っていたら、実際には兄弟のうち一人が相続放棄しなかった。」というケースです。
民法95条が定める「錯誤無効」の規定により相続放棄が無効になる場合があることは認められましたが、「他の相続人が相続放棄すると思っていた」ことや「相続放棄しない人がいると知っていれば他の兄弟も相続放棄しなかったはず」ということは「動機の錯誤」だとして、無効にはならないとされました。
先ほども述べたとおり、こうした事情(動機)は本人がこれを「表示」している必要があります(民法95条2項)。
つまり、少なくとも相続放棄申述書の「放棄の理由」欄に書くなど、相続放棄の基礎事情となっていることが表示されている必要があるといえるでしょう。
なお、このように表示した場合でも錯誤無効(取り消し)が必ず認められるとは限りません。
しかし、相続放棄の錯誤無効についてはいくつかの判例はあるものの、基本的にはあまり認められない傾向にあります。
認められる可能性はゼロではありませんが、もし錯誤無効(取り消し)を主張したいと考えるのであれば、状況や証拠書類などを揃えて弁護士とじっくり相談し、よくよく検討する必要があるでしょう。
親族が亡くなり、「相続放棄しなくちゃ!」と焦って手続きをする人は多くいますが、いったん受理された相続放棄を覆すのは非常に手間がかかるうえに、認められる場合は限られています。
肉親が亡くなるというのは非常につらいものです。しかし、財産のことで親族間に余計な争いが発生すると、そのつらさにさらに追い討ちをかけてしまいます。
それを事前に防ぐため、状況に合わせて適切な相続手続を行う必要があるのです。
相続放棄を行えるのは、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月間と決まっています。
葬儀などが一通り終わったら、3ヶ月の間で可能な限り
などを行い、期間内に相続放棄の有無などについて具体的に行動に移すようにしましょう。
それほどのんびりできるわけではありませんが、焦らず的確に行動する必要があります。
不明な点があったり、調査調整がうまく進まなかったりしてお困りなのであれば、なるべく弁護士などの専門家へ相談しましょう。
トラブルが起こってからではなく、トラブルが起こる前に相談するのも、弁護士の一つの利用方法です。