相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ
相続人となる人がいない場合や、相続人が全員相続放棄をし場合には、「相続財産清算人」を選出して遺産を処分します。相続財…[続きを読む]
賃貸人である大家さんがお亡くなりになると、その地位は相続人が承継することになります。
しかし、賃貸人(大家さん・貸主)に相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。
そこで賃貸人(大家さん・貸主)に相続人がいない場合の手続きや、賃借人ができることについて解説します。
身寄りのない方が死亡すると財産は法人化され、亡くなった方の債権者などの利害関係人や、検察官が家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産清算人が選任されます(民法951条、952条1項)。
相続財産清算人とは、遺産から債権者や受遺者への支払をすすめ、遺産を整理する人のことです。
家庭裁判所から相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は、遺産内容の調査をして、遺産の内容を確定し、残遺産から債権者や受遺者に対して必要な支払を行い、特別縁故者を探して相応の支払をします。
これらの手続きが終わり、なお残りの財産があれば国庫に帰属することになります。
入居者である賃借人は、賃貸人がお亡くなりになり相続人がいなければ、賃料の支払いに困ってしまいます。
賃貸人(大家さん・貸主)がお亡くなりになり相続人が不明な場合には、賃借人(入居者・借主)は相続財産清算人が選任されるまで、賃料を法務局に供託することが必要です。供託をしておかなければ、就任した相続財産清算人に賃料滞納を理由に、賃貸借契約の解除や、遅延損害金の請求をされてしまうことがあるのです。
相続財産清算人が選任された後は、清算人に対して賃料を支払います。
賃借人(入居者・借主)が賃貸借契約の解除をする場合には、この相続財産管理人と合意することになります。
反対に、相続財産清算人が家庭裁判所の許可を得ることができれば、多額の立退料と引き換えに立ち退きを迫られる可能性もあります。
また、賃借人(入居者・借主)が継続して賃貸物件に居住することを望んでおり、相続財産清算人が家庭裁判所の許可を得て相続財産である賃貸物件を売却し、新たな賃貸人が買い受けた場合には、新賃貸人に賃料の支払い義務が発生します。
このように、賃貸人(大家さん・貸主)がお亡くなりになり相続人がいないと、賃借人(入居者・借主)には大きな影響がある可能性があります。
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