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親などが亡くなって、自分が相続人になる場合、親の財産を相続したくなければ相続放棄することによって遺産相続を免れることができます。相続放棄は、借金を相続したくない場合などによく利用される手続きです。
これに対し、自分自身の借金を免れるための手続きが自己破産です。自己破産をすると、自分の所有する財産については債権者に配当されることになりますが、自己破産中に相続放棄することはできるのでしょうか?
破産者が高額な遺産相続をした場合にも自由に相続放棄を認めると、遺産から配当を受けられるはずだった債権者が期待を裏切られて不利益を被る可能性もあるので問題があります。
そこで、相続放棄と自己破産の基本的な手続きの内容と、自己破産中に相続放棄ができるのかについて解説します。
目次
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、遺産相続を一切しないことです。
親などが亡くなって自分が相続人になる場合、被相続人(亡くなった人)に借金があると、借金も相続の対象になってしまいます。すると、自分が親の代わりに借金返済をしなければなりません。このような結果を避けるためには、相続放棄によって借金の相続をしないようにする必要があります。
そこで、相続放棄は、親や兄弟などの借金を相続したくないケースでよく利用されます。
相続放棄は、自分ではなく他人(肉親も含む)がした借金の支払いを避けるための手続きであると理解すると、わかりやすいです。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きをすることによって行います。
また、相続放棄をするときには「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に手続きする必要があります。この3ヶ月の期間を熟慮期間と言いますが、熟慮期間の解釈としては、被相続人の死亡の事実と、被相続人が借金していた事実の2つを知ったときから3ヶ月をカウントするものと理解されています。
【関連】相続放棄
自己破産とは、裁判所で破産免責の申立をして、免責の判断をしてもらうことにより、借金の返済義務をなくしてもらうための手続きです。
自己破産をすると、自分が作った借金の返済義務はすべてなくなります。相続した借金がある場合にも、自己破産によって帳消しにしてもらうことができます。
よって、相続放棄の期間内に手続きができなかったケースなどでも自己破産であれば手続きできるので、この手続きによって借金を免れることができます。
ただ、自己破産をすると、自分の財産がすべて無くなります。相続放棄をした場合の不利益は、相続財産の中でプラスの資産があっても受け取れなくなるだけであり、自分の財産までとられることはありません。これに対し、自己破産の場合には、自分の財産もすべてなくなるという点で、非常に影響が大きいです。
つまり、自己破産は「自分の借金も自分の財産もどちらも全部なくなる」手続きだと考えるとわかりやすいです。
借金問題の根本的な解決方法として非常に効果的なので、よく利用されています。
次に、相続放棄と自己破産の違いを確認しておきましょう。
一番の違いは、支払わなくて良くなる借金の対象が相続財産に限定されているかどうか、という点です。
相続放棄の場合には、対象は相続財産のみです。相続放棄によって支払わなくて良くなるのは相続した借金のみであり、それ以外の自分の借金には影響がないので、他に自分の借金がある場合には相続放棄では解決できません。
次に、受け取れなくなる(失う)財産の範囲も異なります。
まず、相続放棄によって受け取れなくなるのは、相続財産のみです。それ以外に自分の資産がある場合には、それらに対する影響はないので、そのまま持ち続けることができますし、相続債権者にとられることもありません。
これに対して、自己破産の場合には、対象は自分の借金や財産に及びます。自己破産をすると、相続した借金だけではなく自分の借金もすべて無くしてもらうことができます。ただし自己破産をすると、自分の持ち財産も基本的にすべて無くなってしまうので、大きな影響が及びます。
相続放棄には、熟慮期間の3ヶ月という期間がありますが、自己破産にはこのような期間制限はなく、いつでも手続きができます。
相続放棄の申述先の裁判所は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、これに対し自己破産の申立の裁判所は破産者の住所地を管轄する地方裁判所であるという、裁判所の違いなどもあります。
相続放棄と自己破産は、同じ「借金を免れる」という目的で利用されることもあるので混同されているケースもありますが、まったく異なる手続きなので、これを機会に正確に理解しておきましょう。
相続放棄 | 自己破産 | |
---|---|---|
免除される借金 | 相続財産のみ | 自分の借金全部 |
失う財産 | 相続財産のみ | 自分の財産全部 |
手続き場所 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 自分の住所地の地方裁判所 |
手続き期限 | 相続発生を知ってから3ヶ月以内 | いつでも |
それでは、自己破産の手続中に相続放棄をすることができるのでしょうか?
そもそも、自己破産中に相続放棄が行われるとどのような問題があるのかが理解しにくいかもしれないので、ご説明します。
自己破産をすると、破産管財人が選任されて破産者の財産は債権者に配当されることになります。このように、きちんと支払える分を支払ってこそ、免責によって借金も帳消しにしてもらうことができるのです。
しかし、相続放棄をしてしまうと、相続した財産については破産者のものでなくなってしまうので、債権者は遺産から配当を受けることができなくなります。つまり、相続放棄を自由に認めると、債務者のさじ加減1つで債権者が受け取れるべき配当を受け取れなくなってしまうという意味で、債権者には多大な影響があります。そこで、自己破産中に相続放棄を自由に認めるべきではないという判断があるのです。
ただ、一方で相続をするかどうかと言うことは人間の人格的な権利ですから、これを強要することは原則的にできないはずです。そこで、自己破産中の相続放棄をどこまで認めるかと言うことが問題になってきます。
そして、この問題については、自己破産の手続き開始決定前か決定後かによって取扱が異なるので、以下で順番に見てみましょう。
自己破産の申立があると、特に不備がない場合には、裁判所において「破産手続開始決定」が出ます。このことにより破産手続が開始するのですが、同時に手続を進めるための破算管財人が選任されます。
自己破産の申立後破産手続開始決定が出るまでの間は、数日から1週間程度かかることが普通です。
そして、破産手続開始決定が出るまでの間は、破産者は自由に相続放棄することができます。手続きが開始していない以上、破産者の相続放棄の意思決定に介入すべきではないという判断が働いているのです。
たとえば、自己破産前に父親が亡くなって、土地や預貯金を相続していた場合でも、自己破産申立後破産手続開始決定前なら、相続放棄をして相続しないことができます。この場合、他の兄弟などの相続人がいれば、それらの相続人が土地や預貯金を相続出来るので、遺産を守ることができます。
これに対し、破産手続開始決定後は、自由に相続放棄することは認められません。
破産手続開始決定後は、単純承認した場合も相続放棄した場合も「限定承認」したとみなされるからです(破産法238条1項)。
限定承認とは、相続財産の調査をした結果、相続財産がプラスになる場合のみ、そのプラス部分の財産を受け取ることができる相続手続きのことです。
一般的に限定承認がよく利用されるのは、相続開始時に被相続人に借金があるけれどもプラスの資産もあって、どちらが多いのかが分からないケースです。
この場合、借金を相続したくないので相続放棄しようとしますが、かたやプラスの財産もあるので、相続放棄するとその財産を受け取ることもできなくなってしまいます。
そうなると、プラスの財産の方が借金より多かった場合に、損をしてしまいます。
ここで限定承認をしておくと、相続財産を調査した結果、プラスの財産の方が多ければそのプラス部分だけを受け取ることができますし、マイナスの負債の方が多ければ、相続自体をしなくて良くなるので借金の相続はしなくて済みます。
このように、限定承認をすると、遺産の内容が明らかでない場合でも安心して相続手続きができます。
自己破産の最中には、単純承認をしても相続放棄をしてもこの限定承認をしたという取扱になります。これは一体どうしてなのでしょうか?
まず、単純承認した場合の自己破産への影響を考えてみましょう。単純承認をしたとき、遺産の差引がプラスであれば、その分債権者への配当が増えるので、債権者には得になります。これに対し、遺産がすべて借金であったり債務超過であったりすると、破産手続に新たな債権者(相続財産に対する相続債権者)が加わることになり、もともとの債権者の配当が減ってしまうので、もともとの債権者は不利益を受けます。
よって、自己破産中の単純承認は自由に認めるべきではなく、制限する必要が起こります。
次に、相続放棄した場合の自己破産への影響を見てみましょう。これについては、先ほども説明しましたが、相続財産の中にプラスの資産が含まれていたり、資産超過になっていたりする場合に問題となります。
この場合、相続放棄しなければ、債権者は、相続財産の中からも配当を受けられるはずです。しかし、相続放棄をしてしまうと、破産者はもともと相続人ではなかったことになるので、相続財産を相続することがなく、債権者は相続財産から配当を受けることができません。そうなると、その分債権者が受けるべき配当金の金額が減ってしまうので、債権者に不利益が及びます。
以上のように、破産手続開始決定後に破産者に自由に単純承認や相続放棄を認めると、破産者の意思1つで債権者に対して大きな影響を及ぼす可能性があるので、これを制限しているのです。
限定承認という取扱にすると、相続財産が全体としてマイナスである場合には相続しないので、新たな債権者(相続債権者)が増えて従来の債権者(破産債権者)が害されることはなくなります。逆に、相続財産が全体としてプラスである場合には、プラス分だけを相続出来るので、その分は破産債権者が受け取ることができて、やはり債権者の利益を守ることができます。
【関連】限定承認の手続き
以上のように、限定承認は、破産債権者の利益を守るために有用な手続きなので、破産手続開始決定後に破産者がした単純承認も相続放棄も限定承認とみなされることになっているのです。
わかりやすく言うと、破産手続開始決定後は、破産者は、「限定承認しかできなくなる」と理解しておくと良いでしょう。
法律は、破産債権者の利益を守るため、破産手続開始決定後には原則として限定承認の効果しか生まれないようにしています。ただし、一定のケースでは、破産手続開始決定後でも相続放棄することができることがあります。
破産法では次のように規定しています。
つまり、破算管財人が許可をすれば破産手続開始決定後でも相続放棄ができるということです。
破産法238条2項
破産管財人は、前項後段の規定にかかわらず、相続の放棄の効力を認めることができる。
たとえば、相続財産の内容が明らかに借金だけである場合などで、相続放棄をしても破産債権者が害されないことが明らかである場合などには、破産管財人が相当だと判断してくれて相続放棄ができることがあります。
これに対し、相続財産の中に資産がある場合などには、通常は破産管財人が相続放棄の許可をすることはないでしょうから、財産を他の相続人に譲って遺産を守る、などということは難しいです。
以上のように、自己破産の手続き開始決定後は、基本的に相続放棄をすることはできなくなります。
自己破産前に相続があって、相続放棄をしたい場合には、破産申立前に早めに家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをとっておくようにしましょう。
相続放棄の申述の方法や自己破産との関係が自分ではよくわからない場合には、相続問題や債務整理事件に強い弁護士に相談に行って、アドバイスをもらうことをおすすめします。
近い時期に相続をしているけれども借金があって債務整理したいケースでは、自己破産の申立前に、必ず自己破産手続きを依頼する弁護士に、最近遺産相続したことを申告して対処を検討する必要があります。
今回は、自己破産と相続放棄の基本的な手続きの内容と、自己破産手続き中に相続放棄ができるのかについて、解説しました。
相続放棄は、プラスの資産もマイナスの負債も一切相続しない手続きなので、相続財産に借金がある場合には借金を免れることができますが、プラスの資産も受け取ることができなくなります。自己破産は、裁判所で免責を認めてもらうことにより、借金返済義務をなくしてもらうための手続きですが、自己破産すると自分の財産もすべて失うことになります。
自己破産申立後、破算手続開始決定前であれば、自由に相続放棄することができますが、破算手続開始決定後は相続放棄をしてもそれは限定承認として取り扱われます。破産管財人が許可をしないと、相続放棄することはできなくなり、相続財産は破産債権者に配当されてしまいます。
そこで、自己破産前に相続をした場合には、破産債権者への配当を避けたければ、早めに相続放棄の申述をして相続を免れる必要があります。
今、借金と相続の問題で悩んでいる場合には、早めに相続問題や債務整理に強い弁護士に相談をして、適切な対処をアドバイスしてもらうことをおすすめします。
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