相続人の廃除を解説|廃除の方法、効果、裁判例、欠格との違い
相続人の相続権を遺留分を含めて奪うことができる制度があります。それが「廃除」です。廃除について、対象者や廃除原因から…[続きを読む]
オウム真理教が起こした複数の事件は、日本を震撼させた稀に見る凶悪事件です。彼らの行いにより、多くの人が犠牲になったことは紛れもない事実。しかし、事件には関与していない彼らの身内も同様に被害者といえます。
2017年11月、オウム真理教の教祖であった父母が娘の推定相続人から廃除されることがわかりました。四女である娘からの申立てであり、親の非行を考えると当然のことだといえるでしょう。
この事件の概要から、身内を相続人から廃除する方法についてまで解説したいと思います。
2017年11月31日、2015年12月に申し立てられた1つの審判の認容判決が確定しました。それは、オウム真理教の教祖の娘(四女)が申し立てた父母の相続廃除の申立てに対する審判です。父母が犯した殺人罪などの刑が、相続廃除要件である「著しい非行」にあたると認定されました。
また、四女は、父である松本死刑囚から虐待も受けていたこと、事件後も母から信仰を続けるよう強要されていたことなどを認定し、四女にとって「重大な不利益」があったことも認定しています。
審判の間、父母は反論せず、2017年8月9月に行われた審問にも姿を見せませんでした。四女自身、「父母と縁を切りたかった」ことを語っており、父親の死刑についても「当然執行されるべき」と語っています。 これらが、事件の概要となります。
娘としては耐え難い苦痛を味わったという点が審判の判断において考慮されたのでしょう。相続廃除によって親子の縁が切れることを望んでいたことが彼女自身の言葉から伺い知れます。
では、今回の「相続廃除」とはそもそもどういうもので、廃除によって何が起きるのでしょうか。
こうした廃除の概要や、廃除の申立方法、廃除が認められる裁判例などは、下記ページでご紹介しています。