成年後見制度とは?申立て手続きの流れと費用
家族や親族が認知症になったり、高齢や障がいによって判断が衰えてきた場合、成年後見制度を利用して適切なサポートをしても…[続きを読む]
近年「家族信託」への注目が高まっています。
そもそも「家族信託」とは何なのでしょうか。皆さんにも活用するメリットがあるのでしょうか。
本記事では「家族信託」の基本中の基本から、わかりやすくご説明いたします。
家族信託は(病気などで)自分の財産を適切に運用するのが困難なときや、将来に不安があるときなどに、「自分に代わって財産を管理する権利」を信頼できる人に託すことです。
財産を託された相手は、託した人の現金の管理はもちろん、不動産の修繕・増築・リノベーションから売却など資産運用などもできます。
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者が、下図のような契約関係で成り立っています。
家族信託は、やろうと思えばいつでも利用することができます。
ここでは、特に家族信託のメリットがあり、よく使われるケースをご紹介します。
上は、認知症になったときのために元気なうちから備える信託契約です。
こんな風に、委託者と受託者が同じというケースも多いですね。
また、受託者は家族や弁護士だけとは限りません。
このように通常の相続では不安な場合にも家族信託は活躍します。
上の3つのケース以外にも、自分では財産を管理しきれないという様々な事情を抱えて、家族信託を利用する方が増えてきています。
受託者(財産管理を託される側)として真っ先に思いつくのは、家族や、あるいは家族と同じレベルで信頼できるような身近な人でしょう。
ただし、いくら信頼できる人であっても、未成年や成年被後見人など、判断能力が法的に不十分だと判断される人は、受託者にはなれないので、注意が必要です。
また、年齢という観点からすれば、成人した子供や信頼できる姪・甥など、認知症・死亡の可能性の低い年齢の人から選ぶことをおすすめします。
ちなみに、受託者は家族に限らず、赤の他人でもなることができます。
報酬を支払う必要が出てきてしまいますが、信頼度が高く、かつ財産管理代行も慣れているので、弁護士などの専門家に依頼するのも賢い手です。
家族信託契約をしたら、委託者の全ての財産を自由に管理することができるかというと、そうではありません。
信託財産については、家族信託契約の際に設定できる財産と、できない財産があります。
信託財産にできる | ・現金 ・不動産 ・未上場株式 ・動産(絵画や車など) |
---|---|
信託財産にできない | ・借金 →マイナスの財産は信託不可 ・年金受給権・生命保険など →特定個人の固有の権利(一身専属権)であり他人に譲渡不可 |
実質信託財産にできない | ・預貯金 多くの銀行では第三者への譲渡禁止特約をつけている ★お金を信託するときは現金に換えるか下記のような家族信託口座を開設する 「委託者 山田一郎 信託受託 山田花子 信託口」 ・上場株式 リスクを伴うので証券会社の責任事情から対応してくれる証券会社が非常に少ない ただし専門家に探してもらうことはできる |
相続対策の手段としては、「遺言書」や「成年後見」といった定番の手段も考えられます。
本記事では、他の手段よりも家族信託を選択する利点として、主に2つのメリットを挙げていきます。
家族信託に似た制度で、「成年後見制度」という古くからある制度があります。
成年後見制度とは、認知症や障碍などで判断能力が不十分になった人を後見人が援助する制度です。趣旨としては家族信託制度と同じようにも思えますが、全く異なる制度です。
例えば家族が認知症になって財産を守るために子供が財産を管理して援助しようとするとき、成年後見制度と家族信託制度はどう違うのかを解説します。
なお、成年後見制度には、被後見人の判断能力がなくなってから後見を開始する法定後見と、なくなる前に後見人を選んでおく任意後見がありますが、今回は法定後見について見ていきます。
大きな違いとしては、成年後見制度は医者の診断書が出てからでなければ利用できないのに対し、家族信託制度は、いつでも契約を結びさえすれば開始することができます。
また、代理行為をすべて家庭裁判所に報告する義務がある成年後見制度(法定)に比べて、家族信託制度では受託者に柔軟な行動が認められているといえます。
しかし、言い換えれば受託者が自分の利益のために行動してしまう危険もあるということで、受託者の選任は慎重に行う必要があります。
成年後見制度(法定) | 家族信託制度 | |
---|---|---|
開始時期 | 本人の意思判断が低下したという診断書が出て家庭裁判所が許可したとき | 本人が思い立ったとき |
権限 | 成年後見人は本人(被成年後見人)のためになる法的代理行為全般を行う ※家庭裁判所への報告義務あり |
受託者は本人の思いを継承し、行為内容は契約書に従う 契約書は信託財産のみに適用 |
関係者 | ①本人(被成年後見人) ②被成年後見人 |
①委託者 ②受託者 ③受益者 ※委託者=受益者の場合は二者 |
報酬の有無 | 報酬あり | 契約書で自由に規定可能 無償であることもある |
財産の移転 | なし | 信託財産は委託者の個人財産から切り離されるので、委託者と受益者が異なる場合は、財産の移転があり、委託者が生存している場合は贈与税対象財産になる
委託者が生存中は委託者=受益者とするのがおすすめ |
なお、成年後見人制度については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照下さい。
次に、遺言書と家族信託を比較してみましょう。
「相続対策なら遺言書でできるのではないか?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書では一代後の相続人しか指定できません。
たとえば「遺産を長男の〇〇に相続させ、さらに〇〇が死んだ後は孫の××に相続させる」といった遺言はのこせないのです。
あくまで遺言書で言及できるのは、自分が死んだときに発生する相続についてのみです。
それに対して家族信託は、委託者の死後には、受益者を配偶者⇒子⇒孫などと、数世代先まで設定できます。
これを後継者設定と考えて「後継者遺贈型受益者連続信託」とも呼ばれています。
遺言書の場合:一代先までしか相続人を指定できませんから、自分の死後Bに相続させた後は、さらにDへ受け継いでくれるかどうかはB次第です。
家族信託の場合:(後継者遺贈型受益者連続信託)なら可能です。
委託者A、受託者をAの弁護士、受益者をB⇒D⇒Cとすれば良いのです。
ただし受託者に託すのは、30年の契約が限度です(※)。
※30年ルール:家族信託の契約期間は信託開始から最長30年間とされていて、「30年ルール」と呼ばれています。
しかし、家族信託を利用するときにはご注意いただきたい点もあります。
「遺言書」というとなんでもできる万能のツールのように思ってしまいますが、「家族信託」とダブルで利用している場合には、実は家族信託のほうが優先します。
なぜ家族信託のほうが優先するかをご説明します。
家族信託によって指定された財産は、「信託財産」となって委託者の個人財産から切り離され、もはや委託者だけの財産ではなくなります。
既に本人のものでなくなった財産を遺言書に記入するのは、遺言内容が間違っていることになりますから、家族信託契約が優先するのです。
民法では、遺言書を作成後、遺言書の内容と抵触する法律行為を行った場合には、その抵触する部分について遺言を撤回したこととみなす、と定められています(民法1023条1項、2項)。
家族信託は「自分の財産を信託財産にする」という契約であり、立派な法律行為です。
つまり、遺言書作成後に家族信託を行った場合には、抵触する部分について遺言を撤回したことになり、家族信託契約が優先します。
遺言書などを利用することである程度被相続人の思い通りに相続させることができますが、それでも民法は相続人に対して、「遺留分」として最低限の遺産の相続を保障しています。
遺言書によっても、もちろん家族信託によっても、遺留分を侵害することは許されません(東京地判平成30年9月12日)。
もし遺留分を侵害する家族信託を行ってしまうと、相続開始後に遺留分についての争いが発生する可能性があります。
家族信託を行う際には、遺留分の侵害には十分注意しましょう。
いくつかの所得を持っている方の場合、税金の申告時に「損益通算」という節税ができる場合があります。
たとえば、株取引をしている人で、A株は黒字で利益が出ているものの、B株では赤字という場合があります。
合計するとむしろ赤字が大きいのに、A株の黒字に課税されては困ります。
このような場合、A株の黒字とB株の赤字を相殺し、課税対象額を下げる(節税する)ことができます。これを損益通算と言います。
しかし、家族信託契約した信託財産については、受託者が信託財産を運用している際に赤字に陥ったとしても、その損失を信託財産以外から出た利益と相殺すること等はできません(租税特措法41条の4の2)。
信託財産は、先述したように自己財産とは完全に切り離されますので、もはや他の人の財産扱いとなるのです。他人の財産と考えれば損益通算できないことはご理解いただけるのではないでしょうか。
家族信託は比較的新しい制度なだけに制度内容についてまでは正確に知られていません。
それゆえ、いくら家族信託が新たな相続対策として有効だとはいえ、メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握しておかないと、後から困った事態に追い込まれてしまうかもしれません。
曖昧な知識で契約するのは危険なのです。
家族信託を得意とする弁護士にまずは相談してみましょう。