妻に自分の全財産を相続させられるのか|遺言書の書き方とポイント

zenzaisan igonsyo kakikata

民法では、法定相続分といって、近親者が相続財産をどのくらいの割合で相続できるか定められています。
たとえば、被相続人の家族が配偶者・子供3人だった場合、
配偶者:子供1:子供2:子供3 = 3:1:1:1
という割合になります。

しかし、人によっては、「妻に全財産を相続させたい」「長男に相続させたい」など、様々な事情があるのではないでしょうか。

本記事では、特定の人に全財産を相続させるための遺言書の書き方を解説します。

1.一人に全財産を相続させることは可能か

そもそも、一人のひとに全財産を相続させることは可能なのでしょうか。
遺言書の内容は遺言者本人の自由なので、「全財産を〇〇に残す」という遺言内容も法的には有効です。

ただし、一人に全財産を相続させた場合、その人が、後々他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。

遺留分侵害額請求とは

民法では、被相続人の配偶者や子供といった法定相続人に対して、最低限もらえる相続財産の割合を定めていて、これを「遺留分」といいます。
遺留分が侵害されている場合に、侵害された人が遺留分を取り戻すために起こす請求が遺留分侵害額請求です。

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「全財産を〇〇に相続させる」と書いたことで、相続人が遺留分侵害額請求を受けることになっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。

しかし、相続させたい相手がトラブルに巻き込まれてしまうという点で好ましくないでしょう。
また、遺留分侵害額請求を受けた側は拒否できず、必ず支払わなくてはなりません。

結論として、全財産を相続させるのではなく、相続人の遺留分は保障しつつ、残りの財産を全て相続させる、としたほうがより良いでしょう。

2.全財産を相続させたいときの遺言書の書き方

とはいえ、前述の通り、特定の人に全財産を残すという遺言書も有効ではあります。
遺言書の書き方の例として、「自分の妻に全財産を相続させたい場合」を見てみましょう。

2-1.全財産を相続させる遺言書の文例

指定した相手に全財産を相続させる遺言書は、以下のような書き方になるでしょう(クリックで拡大できます)。

遺言書 全財産

記載するべき6つのポイント

  • ①遺産の内容
  • ②「〇〇に全財産を相続させる」旨
    このとき、「誰に」という部分は明確に特定できるようにしましょう。立場、氏名、生年月日を書いておくのがおすすめです。
  • ③どうして〇〇に全財産を相続させたいのか
  • ④遺言執行者の選定
  • ⑤作成した日付
  • ⑥署名押印

特定の人に全財産を残す遺言書を作成する場合、上記の内容は最低限記載したほうがよいでしょう。

1.特定の人に財産を残したい 妻に全財産を残したい場合 この場合、シンプルに妻に全財産を残すことのみを記載すれば足り…[続きを読む]

次に、④の遺言執行者の選定や、遺言書の種類について解説を補足します。

2-2.遺言執行者は選定したほうがよい

文例にもある通り、遺言書の実現をサポートする目的として、遺言執行者を選定するとよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言書の内容を実現するためのあらゆる手続きを行ってくれる人のことです。

遺言執行者がいると、万が一他の相続人が遺言と異なる遺産分割を強行しようとしたときに、遺言者の意思を守ってくれます。

遺言執行者は、未成年や破産者はなれないなど一定の要件はあるものの、資格なども不要です。基本的には誰でもなることができます。
しかし、法律の専門家であり、万が一発生したトラブルにも冷静に対処できる弁護士に依頼するのが、最も心強いといえます。

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2-3.遺言書の種類は公正証書遺言がおすすめ

また、遺言書の種類にも気をつけましょう。
遺言書は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
それぞれの遺言書は方式が法律で決まっており、もし不備があると無効になってしまう可能性があります。

先ほどご紹介した遺言書の文例は、ポピュラーな自筆証書遺言を想定していますが、当サイトでは公正証書遺言を最もおすすめしています。
公正証書遺言は、公証人という専門家や証人の立ち合いのもと作成し、しかもその後、完成した遺言書を公証役場で保管してくれるため、非常に安全性が高いのです。

特定の人物に多額の財産を相続させるような場合、特に他の相続人からの不満が生じやすく、トラブルに発展するおそれがあると考えられます。

遺言書が無効になる可能性が著しく低い公正証書遺言を選ぶのが賢明でしょう。

3.遺言書以外にできる生前対策3つ

妻や子供、あるいはその他の人にどうしても全財産を渡したいという方のために、遺言書以外にもできる生前対策を、本記事では3つご紹介しておきます。

なお、生前対策の重要性については以下の記事でも解説しているので、ぜひご参照ください。

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【対策1】他の相続人に遺留分を放棄してもらう

ひとつは、遺留分放棄という方法です。
「相続させたい相手以外の相続人」を説得し、遺留分を放棄してもらいます。
遺留分を放棄した人は、後から遺留分侵害額請求できなくなります。

ただし、被相続人の生前に遺留分放棄をさせるには、家庭裁判所に申立てをして、許可をもらう必要があります(民法1049条)。
親族間で「遺留分を放棄する」といった内容の念書を書かせても、残念ながら法的な効力はありません。

また、遺留分を放棄する側には特にメリットはありませんから、家族であってもなかなか受け入れてもらえない可能性は高いです。
たとえば妻に全財産を相続させるため、子供たちには遺留分を放棄してほしいという場合には、「高齢で働けないお母さんのために遺留分を放棄して、全財産を譲ってあげてくれないか」など、本人たちに対してきちんと背景を説明してあげるとよいかもしれません。

このとき、他の推定相続人(子供たちなど)に一定の財産を贈与することで遺留分放棄に同意してもらうという方法もあります。
いずれにしても、かえってトラブルを生じさせないよう慎重に検討する必要があります。

【対策2】生前贈与しておく

確実に財産を渡したい場合、相続ではなく、生前贈与によって遺産を渡しておくという方法もひとつの手です。

しかし、生前贈与でも後から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。

特に、贈与者と受贈者(生前贈与する側と受け取る側)の両方が、他の相続人の遺留分を侵害していると知りながら生前贈与を行った場合には、必ず遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。

知らない場合であっても、下記の期間内に行われた生前贈与については遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。

・受贈者が相続人の場合:被相続人の死亡前10年間
・受贈者が相続人ではない人の場合:被相続人の死亡前1年間

ご自身の年齢や持病などを考慮してみて、もしも、先が長くないかもしれないという場合には、急いで生前贈与を行って財産を処分するのは、良策ではありません。

贈与税に注意

また、資産を生前贈与するときに注意したいのが贈与税です。
贈与する財産が高額であればあるほど、贈与税も高くなってしまうため、一度に多額の生前贈与をすると、贈与税もすごい額になってしまう可能性があります。

生前贈与の基礎控除として、年間で110万円までであれば非課税ですから、生前贈与するのであれば少額ずつ、こつこつ贈与していくのがよいかもしれません(なお、この場合は定期贈与とされて基礎控除が認められない可能性もある点にご注意ください)。

また、もし配偶者に贈与する場合は、厳しい条件はありますが贈与税の配偶者控除を利用できることもあります。
【関連記事】姉妹サイト:贈与税の配偶者控除で2000万円まで非課税に

【対策3】相続人を廃除する

他の相続人から相続権を奪うという方法もあります。

たとえば、長男からひどい虐待を受けていた場合には、廃除ができます。
廃除とは、相続人から遺留分も含めて相続権を完全に剥奪することです。

非常に強い権限なので、相続人側に重大な非があることが必要です。
以下の記事では、実際にこれまで廃除が認められた例などについて解説しています。

相続人の相続権を遺留分を含めて奪うことができる制度があります。それが「廃除」です。廃除について、対象者や廃除原因から…[続きを読む]

また、より相続人の行為が悪質な場合は、相続人欠格事由に該当し、そもそも相続人にあたらない可能性もあります。

4.まとめ

「妻に自分の全財産を相続させる」「子供にだけ全財産を譲る」といった遺言書も有効ではありますが、後々、遺留分をめぐって争いになる可能性があります。

トラブルを予防し、かつ、指定の人物にできるだけ全財産を相続させるためには、以下のポイントを抑えるとよいでしょう。

  • 他の相続人の遺留分を保障し、残りの財産を全て相続させるようにする
  • どうしても全財産を相続させたい場合には、生前に他の相続人に遺留分を放棄させるなど、トラブルの芽を摘んでおく
  • 弁護士を遺言執行者に選定する
  • 遺言書の方式は公正証書遺言にする

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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