限定承認とは?手続き方法や期限、費用、必要書類などを解説
この記事では、限定承認に関する良くある質問(「相続放棄と何が違うの?」「どんな手続き?」「費用は?」等)を交えながら…[続きを読む]
親が亡くなった後に、多額の借金を抱えていたことが発覚することや、遺産では親の遺した借金の返済に足りいことがあります。
そんな場合は、子供が「相続放棄」をすると、少なくとも相続放棄をした子供には返済が不要になります。
ただし、相続放棄にはいくつかの注意点があり、これらを知らないと、予期せぬトラブルになることもあります。ここでは、親の借金を巡り、相続放棄をした場合に誰が借金を支払うのか、相続放棄をする際の注意点などについて解説します。
目次
相続をすると、被相続人の一身専属権を除き、すべての財産・権利・義務を配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことになります。現金・預貯金や株式・保険などプラスの財産だけでなく、借金・ローンなどのマイナスの財産も同時に引き継ぎます。
プラスの財産がマイナスの財産より多ければ、借金を返済しても遺産は残ります。しかし、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多ければ、子供には、親の債権者に親が遺した借金を返済しなければならない義務が発生します。
そんな場合には、「相続放棄」をすれば、親の借金は返済が不要になります。
「相続放棄」とは、初めから相続人でなかったことにする、法律的な手続きです。つまり、相続放棄をすれば、相続人ではないことになり、借金を背負う必要もありません。
親が借金の連帯保証人だった場合でも、相続放棄をすれば、子供は連帯保証人の地位を引き継ぐことはありません。したがって、親が連帯保証人であっても、相続放棄をすれば、子供が借金の債権者から返済を請求されることはありません。
ただし、子供が親の借金の連帯保証人だった場合には、相続放棄をしても子供の連帯保証人としての地位は変わることがなく、亡くなった親の借金を返済しなければなりません。
親の相続権すべてを失いたくない場合には、「限定承認」という方法もあります。
「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内で借金を背負うというものです。もし後から財産が見つかって借金を返済できそうだったら、借金を返済して、財産ももらうことができます。
ただし、限定承認には、相続人全員での手続きが必要です。一人でも参加しなかったり、連絡がとれない相続人がいると、限定承認は成立しません。
子供が親の借金を相続したくなければ、相続放棄は有効な手段ではあります。
ただし、相続放棄には次のようなデメリットがあるため、相続に強い弁護士に相談し、慎重に検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、「自分のために相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内」に行う必要があります。
一般的には、親が亡くなれば、同日にその事実に直面し、ご自分が相続人になったことを知ることになります。しかし、親が疎遠であったなどの理由から、死後しばらくしてから死亡の事実を知ったケースでは、「自分が親の死亡を知ったときから3ヶ月以内」です。
この3ヶ月という期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄は、この熟慮期間内に、親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類とを提出して行います。提出後、家庭裁判所が審査のうえ申述書を受理すると、ようやく相続放棄が認められることになります。
相続放棄の手続きについて詳しくお知りになりたい方は、次の記事をご一読ください。
借金は、性質上分割可能であり、遺産分割協議を経ることなく法定相続分に応じて相続人が負担することになると解されています。
最高裁判所にも、次の判例があります。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである
相続人の1人が相続放棄をすれば、最初からその相続人は相続していなかったことになります。
例えば、母親と子供3人で父親を相続した場合について考えてみましょう。
母親が2分の1子供たちが残りの2分の1を等分し、6分の1ずつを取得するのが法定相続分となります。
このうち子供1人が相続放棄をすると、法定相続分は、母親が2分の1、子供2人が4分の1ずつとなり、借金はこの割合で負担することになります。
ちなみに、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとなるため、相続放棄をした子供に孫がいたとしても孫には代襲相続する権利はありません。
同じ状況で子供全員が相続放棄をすると、母親と父親の祖父母が相続人となり、法定相続分では母親が3分の2、祖父母は残り3分の1を均等に取得することになり、借金はこの割合で負担します。
祖父母がお亡くなりになっていれば、母親と父親の兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分では母親が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を均等に取得し、この割合で借金を負担することになります。
配偶者と子供がすべて相続放棄をすれば、次順位の相続人である祖父母が、祖父母が亡くなっていれば、父親の兄弟姉妹が相続権を取得することになり、借金を負担します。
このように、相続放棄をしても、相続人がいる限り、被相続人の借金は誰かが負担しなければならないことに変わりありません。
では、すべての相続人が相続放棄をした場合には、誰が借金を負担するのでしょうか。
相続人全員が相続放棄をして、相続人が誰もい亡くなった場合には、債権者が家庭裁判所に申し立てを行うと、相続財産を管理・処分するために相続財産清算人が選任されることになります。
相続財産管理人は相続財産を精査し、債権者に対して財産の範囲内で支払いを行います。債権者が複数いれば、均等に配当されることになります。
全ての支払いを終え、それでも残りの財産があれば、国庫に帰属します。
相続放棄では、親の財産に手をつけてしまうと、「法定単純承認」となり、親の財産を相続したことになってしまいます。どんな場合に単純承認になるのか、次にその一例を挙げてみます。
法定単純承認がみなされると、親の借金も相続したことになってしまいます。
もちろん、葬儀費用を親の相続財産から支払っても、危険な建物や塀を修繕しても、法定単純承認がみなされることはありません。しかし、その限度を超えて、明らかに自分のために使うことは避けるべきです。
前述した通り、相続放棄をすれば、借金を返済する義務が他の相続人に移転します。借金を返済したくなければ、その相続人たちにも相続放棄が必要になります。
しかし、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、次順位の相続人に相続放棄したことを伝えてくれるわけではありません。相続放棄の事実を知らぬまま次順位の相続人が、債権者から借金の督促を受けた場合には、親族間で大きなトラブルになる可能性もあります。
また、知らぬまま相続権を取得して熟慮期間を経過すれば、相続放棄できなくなる可能性もあります。
次順位の相続人がいる場合には、こうしたトラブルを回避するために、相続放棄をした相続人が、自分で伝える必要があります。
上記と同様に、家庭裁判所は、借金の債権者に、相続放棄の事実を伝えてくれるわけではありません。相続放棄をした人が、債権者に自分で伝える必要があります。そうしないと、借金返済の督促がきてしまいます。
「相続放棄申述書受理通知書」のコピーを提示すれば良いこともありますが、金融機関などでは、「相続放棄申述書受理証明書」を求めてくるでしょう。「相続放棄申述書受理証明書」とは、相続放棄したことを証明する書類です。
この書類は、家庭裁判所に下記の内容を揃えて申請すると交付してもらえます。
相続放棄の手続きはご自分でもできます。しかし、万一書類の不備などで相続放棄が認められないと、親の借金を背負わなければならなくなってしまいます。
相続放棄の手続きの期限は3ヶ月ですが、相続人は葬儀や財産調査などで多忙を極め、あっという間に期限がきてしまいます。忙しかったので期限に間に合わなかったという言い訳は、通用しません。
もし、確実に相続放棄をしたいなら、弁護士に相談することをお勧めします。