負担付贈与とは?使い時やメリット・デメリットを解説。

負担付贈与とは何か?使い時やメリット・デメリットを解説。

1.負担付贈与とは何か?

負担付贈与とは、その名の通り「贈与される財産になんらかの負担が付いている場合」のことをいいます。
例えば、親が子供に対して住宅を贈与するという場合に、その住宅を購入するときに借りた住宅ローンも引き継がせるというような場合です。

この場合、子供は住宅の所有権を取得しますが、同時に住宅ローンの名義人になりますので、これまでと同じ支払い条件で住宅ローンの返済を金融機関に対して行う義務が生じます。

1-1.負担付贈与には受贈者側の承諾が必要

通常の贈与と違い、負担付贈与は受贈者側にも経済的な負担が発生します。
負担付贈与は贈与を受ける人の承諾がないと成立しませんので、売買契約と同じように贈与者と受贈者双方に負担が生じる契約(これを双務契約といいます)と考えられています。

もし財産を受け取った人(受贈者といいます:この場合は子供)が負担付贈与に付いている負担(住宅ローンの返済)を履行しない場合には、財産を渡した人(この場合は贈与者である親)は契約を解除することができます。

1-2.契約を解除したらどうなる?

契約を解除した場合、贈与した物の所有権は贈与者の側に戻ることになりますが、受贈者は負担を免れることになります。
一方で、負担付贈与の受贈者側がその負担の一部でも履行を行なった場合には、贈与者も契約を解除することができなくなります。

上の場合でいうと、子供が住宅ローンの返済を一部でも行なった場合には親は負担付贈与の契約を解除することができなくなります(双方の同意の元に解除することには問題はありません)

2.負担付死因贈与とは何か?

負担付贈与の1つのバリエーションとして、負担付死因贈与というものもあります。
負担付死因贈与とは、ごく簡単にいうと「自分が死亡した時には、この財産をあげます」という約束を生前に行うことです。

贈与の契約は書面ではなく口頭で行なった場合でも有効に成立しますが、後日のトラブルを避けるために契約書(それも公正証書の形で)を残すのが一般的です。
実際に生じる効果としては遺言書を残すのととても似ている状況になりますが、遺言書と負担付死因贈与には以下のような点で違いがあります。

2-1.財産を渡す側が一方的に変更できない

遺言の場合は、遺言を行う人が生前に遺言書を何度でも自由に書き換えることが可能です(遺族に了承を取る必要はいっさいありません)
そのため、財産を受ける側としては「どういう状況になったら財産をもらうことができるのか」ということがあいまいになりやすいというデメリットがあります。

2-2.どのような場合に負担付死因贈与は使える?

具体的なケースを想定すると、例えば「自分の介護を最後までやってくれた人に財産を渡す」というような負担付死因贈与として残すことが考えられます。
介護にはいろんな意味で負担が生じますから、たとえ親族といってもなんの対価もない状態では積極的に手あげにくいというのが現実です。

遺言書の場合、「介護をやってくれた人に財産を相続させる」と介護を依頼する時点では書いてあったとしても、実際に介護が始まってから遺言者が遺言書の内容を自由に変えてしまう可能性があるため、介護の依頼を受ける側は不安定な立場になってしまいます。
このような場合に、遺言書ではなく負担付贈与で「自分の介護を最後までやってくれた人には相続人に優先して財産を渡す。負担付贈与の形で書面を残すので、後から勝手に約束を違えるようなことはしない」という形で約束をすれば、介護の依頼を受ける側としても確実に財産を受け取れる見込みが立ちます。

2-3.負担付死因贈与の具体的なメリット

また、負担付死因贈与は「きちんと介護をしてくれたときにのみ財産を渡す」という内容にすることができますから、もし受贈者側が負担を履行しない場合には契約書通りに財産を受け取ることができないという義務感を持ってもらうことができます。

遺言書に比べるとややドライな印象がある負担付死因贈与ですが、贈与者と受贈者がお互いの義務と権利を事前に理解した上で安心して負担をしあえるというメリットがあります。

3.負担付贈与で発生する贈与税について

負担付贈与2

ここまでは負担付贈与または負担付死因贈与を行なった時の法律的な権利義務関係について解説させていただきました。
一方で、負担付贈与を行なった場合には税金についての問題が生じる可能性があります。以下では負担付贈与や負担付死因贈与を行なった場合に生じる税金の問題について解説させていただきます。

3-1.もらった人もあげた人も税金が発生する?

負担付贈与を行なった場合、財産をもらった人(受贈者)、財産をあげた人(贈与者)双方に税金が発生する可能性があります。
税金の納付は期限までに現金で行わなくてはなりませんから、負担付贈与を行う際にはしっかりと税額を把握しておかなくてはなりません(具体的な税額は税理士などに相談すると事前に正確な金額を計算してもらうことができます)

①もらった人(受贈者)にかかる税金

受贈者には贈与税がかかる可能性があります。
ただし、すべての贈与について贈与税が発生するというわけではなく、次の計算式で計算する金額プラスになる場合に贈与税が発生することになります。

(贈与財産の金額−負担の金額)−基礎控除額110万円

基礎控除額というのは「この金額までであれば贈与しても税金はかかりませんよ」という金額のことで、贈与税の場合は一年間の合計で110万円までであれば贈与税は発生しません。
負担付贈与で受贈者にかかる贈与税を、具体的な例で理解しておきましょう。

例えば、3000万円のマンションを贈与する場合で、そのマンション購入時に組んだ住宅ローン残高2000万円の支払い義務も引き継ぐという場合には、贈与税の負担額は以下のようになります。

((3000万円−2000万円)−110万円)×税率30%−控除額90万円=177万円

※贈与税の税率と控除額については国税庁のホームページで一覧表を確認できます。
※贈与税の税率や控除額は、親や祖父母から20歳以上の人に対して行われる贈与の時には「特例税率」が適用になります。

贈与税の納付は現金で行わないといけませんから、不動産の贈与を受ける場合にはどのぐらいの税金が発生するのかを事前に把握しておかなくてはなりません(不動産は簡単には換金することができません)

上の例では負担額を考慮すると借金の負担を差し引きすると実質1000万円の財産を受け取るために、231万円の税金が発生することになりますから、贈与税の負担は決して小さくないといえます。
なお、贈与税を計算する時の財産評価は市場価格で行わなくてはなりません(この点は重要なので、後でやや詳しく解説させていただきます)

②あげた人(贈与者)にかかる税金

贈与では財産をあげる側の人(贈与者)にも税金が発生する可能性があります。
贈与者に発生する可能性がある税金は所得税住民税です。

譲渡所得や住民税は簡単いいうと「もうかった時」にだけかかる税金ですから、負担付贈与を行う際にこれらの税金が発生するのには違和感がある方もおられるかもしれません。
しかし、例えば以下のような場合には贈与者にもいわゆる「もうけ」が発生することになりますので、そのもうけに対して所得税や住民税がかかってしまうのです。

(父が子に対して、所有していた不動産を住宅ローンの返済を行なうことを条件として贈与した場合)
父が不動産を購入した時の時価:1000万円
住宅ローンの残高      :2000万円

父は財産を贈与しているものの、住宅ローンの支払いをまぬがれることになりますから、1000万円で財産を購入して2000万円で売却したのと同じ効果があります。
そのため、以下のような形で譲渡所得が発生してしまうのです(この不動産に居住していた期間が5年超の場合)

(2000万円−1000万円)×20.42%(所得税と住民税の合計税率)=204万2000円

所得税の計算と納付は譲渡所得以外の所得と合わせた1年分を、翌年2月16日〜3月15日の期間中に行う必要があります。
こちらも納税は現金で行わないといけませんから、負担付贈与を行う側の人も税金の負担がどの程度発生するのかは事前に理解しておかなくてはなりません。

4.相続税対策としてのメリットはあるのか?

以前には相続税の負担を小さくするための手段としてこの負担付贈与が利用された時期がありました。
というのも、以前は贈与税の計算基礎となる「財産の評価額」は路線価などの相続税評価額を使うことができたためです。
一般的に路線価は市場価格よりも安いですから、発生する贈与税の負担も小さくできたのです(贈与税の金額は贈与する財産の評価額が低いほど小さくなります)

しかし、現在ではこの贈与税を計算するときの財産の評価方法は市場価格で行うこととなっています。
親から子に対してマンションを負担付で贈与するようなケースでは、住宅ローンの残高が市場価格として評価されますから、相続税よりも贈与税の方が安くなるというケースは基本的に少ないのです。
相続税対策として負担付贈与や負担付死因贈与を用いるメリットは基本的になくなっているといえるでしょう。

4-1.負担付贈与のその他のデメリット

このように負担付贈与には相続税対策としてのメリットは失われているほか、以下のようなデメリットもありますので注意が必要です。

不動産の贈与の場合、不動産取得税がかかる

相続によって財産の所有権が移転した時には不動産取得税はかかりませんが、贈与によって財産が移転した場合には不動産取得税がかかります。
不動産取得税の負担額は「固定資産税評価額×4%(土地や住宅の場合は3%:平成30年3月末までの特例)」となります。

登記のための費用が相続の場合よりも高い

不動産の権利を取得した時には、契約当事者以外の人に対して「この不動産は私のものですよ」という主張をするためには法務局で登記という手続きを行わなくてはなりません。
この登記を行うときには「登録免許税」という税金がかかります。

相続の形で不動産を移転した場合にも登録免許税は必要になりますが、その負担割合が以下のように贈与の場合の方が高くなっているのです。

贈与の場合の登録免許税:不動産の価額×1000分の20
相続の場合の登録免許税:不動産の価額×1000分の4

登記費用の面でも負担付贈与は相続よりも不利と言えます。

4-2.それでも負担付贈与が利用される理由は?

負担付贈与は相続税対策には基本的にはならないという説明を上ではさせていただきましたが、介護をしてもらうときを決める時に、しっかりと相互の負担と権利を確認したい場合などには負担付贈与を利用するメリットがあります。
また、財産を受け取る側としても相続が発生する前にその財産を利用し始めることができますから、遺産相続争いを避けるために贈与者の生前に財産の所有者を確定しておきたい場合や、事業を行なっている人が事業承継をスムーズに行いたいケースなどで負担付贈与を活用することも考えられます。

相続に関して選択できる財産移転の方法にはさまざまなものがありますから、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で選択を行わなくてはなりません。
「負担付贈与を行いたい」「相続のことで揉め事が起きてしまいそう」という方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、相続税の節税対策はできるだけ早いタイミングで行うことで負担をより小さくすることができますから、自分がどの方法で相続を行うことが適切なのかわからなかったり、将来的に相続税の負担が生じる可能性が高かったりする場合には、早めに税理士に相談してみることを検討するのが良いでしょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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