仙台市で事業承継に対応している弁護士

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仙台市で事業承継に強い弁護士

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  • 宮城県・仙台市
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    住所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
    アクセス

    仙台駅南出口6から徒歩7分

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仙台市の相続発生状況

「杜の都」として知られる仙台市。東北新幹線を利用すれば、東京からも2時間程度と首都圏からのアクセスも比較的良く、東北地方唯一の政令指定都市ということもあり、東北地方の中心都市として発展しています。

牛タンや笹かまぼこといった名物に加え、七夕まつりや、ニッカウヰスキー仙台工場、仙台城跡なども有名です。

100万人を超える人口を擁する仙台市では、令和2年には、9,179件の相続が発生しています(※)。

【出典】「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」|総務省

仙台市における相続事情

宮城県は、仙台庭裁判所が、大河原支部、古川支部、登米支部、石巻支部、気仙沼支部の5つの支部を統括し、すべてのエリアが仙台家庭裁判所の管轄となっており、統計データも、同様の扱いとなります。

令和2年度家事審判・調停事件の事件別新受件数

審判事件 全国 仙台 全国に占める割合
推定相続人の廃除及びその取消し 198 1 0.51%
相続の限定承認の申述受理 675 11 1.63%
相続の放棄の申述の受理 234,732 3,490 1.49%
遺言書の検認 18,277 266 1.46%
遺言執行者の選任 2,427 37 1.52%
遺産の分割に関する処分など 778 34 4.37%
寄与分を定める処分 1,857 17 0.92%
特別の寄与に関する処分 21
調 停 事 件 全国 仙台 全国に占める割合
遺産の分割に関する処分など 12,760 247 1.94%
寄与分を定める処分 524 24 4.58%
特別の寄与に関する処分 298 1 0.34%

【出典】令和2年度「9  家事審判・調停事件の事件別新受件数  家庭裁判所別」|裁判所 司法統計

仙台市の弁護士事情

仙台弁護士会は、東北弁護士会を組織する弁護士会の一つです。東北弁護士連合会の中でも、仙台弁護士会には477名の弁護士が所属しており、群を抜いて多くの弁護士が所属しています。

弁護士会名 人数
青森 109
秋田 75
岩手 101
山形 104
仙台 477
福島 195
合計 1,061

【参考】仙台市内の相続関連機関一覧

仙台市内の相続に関連する各種機関の連絡先一覧をまとめました(2021年12月現在)。ただし、変更される可能性があることをご了承ください。

機関名 住所 TEL
仙台弁護士会 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号
022-223-1001
(代表)
宮城県司法書士会 〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町8番1号
022-263-6755
(代表)
仙台市役所 〒980-8671
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
022-261-1111
(代表)
仙台合同公証人役場 〒980-0802
仙台市青葉区二日町16-15
プライムゲート晩翠通2階
鈴木陽一公証人:022-266-8398
菅野俊明公証人:022-221-6031
金沢和憲公証人:022-261-0377
北見映雅公証人:022-222-8105
仙台一番町公証役場 〒980-0811
仙台市青葉区一番町二丁目2番13号
仙建ビル6階
鈴木信行公証人:022-224-6148
仙台本町公証役場 〒980-0014
仙台市青葉区本町二丁目10番33号
第二日本オフィスビル3階1号室
潮見直之公証人:022-261-0744
仙台地方法務局 〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号
仙台第3法務総合庁舎
登記(成年後見登記を除く)に関する各種証明書の発行、地番の照会等:022-225-6031
登記の申請、その他: 022-225-5611
仙台家庭裁判所 〒980-8637
宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
022-222-4165
(代表)

宮城県仙台市の弁護士についてよくある質問

宮城県仙台市の弁護士の費用相場はどのくらいですか?

相続案件を弁護士に依頼する場合、費用は案件の内容と弁護士事務所によって異なります。遺産分割であれば、一般的には、着手金が20~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合になります。 相続放棄であれば、5~10万円程度です。 遺留分侵害額請求であれば、着手金が10万円~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合です。

宮城県仙台市の弁護士にはどんなことを依頼できますか?

遺言書の作成、相続対策、遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求など、基本的には、相続にかかわるどんなことでも弁護士に相談・依頼することができます。弁護士は代理人になることができますので、依頼者の代わりに、遺産分割協議に出席したり、相続放棄の手続などを行うことができます。