静岡県の相続事情
静岡県は、人口約3,687,000人で(2017年1月現在)、全国で10番目に人口の多い都道府県です。 日本一の高さを誇る富士山や、南アルプスの山々、雄大な浜名湖などの自然に囲まれ、太平洋にも面している静岡県は、温暖な気候にも恵まれており、お茶やみかんなどの名産地として知られています。
うなぎも有名で、たいへん美味しく、静岡グルメの定番ですね。 また、熱海温泉、伊東温泉、修善寺温泉、下田温泉など沢山の温泉があり、日々の疲れを癒しに大勢の観光客が訪れています。
そして静岡県といえば、なんといってもサッカーが盛んであり、清水エスパルスやジュビロ磐田などの有名チームを擁し、大勢のJリーガーを輩出しています。 今回は、そんな静岡県の相続事情について見ていきたいと思います。
静岡県の相続の特徴
平成27年に静岡県で亡くなられた39,518名のうち、相続税の課税対象となった被相続人の数は3,824名、課税割合は9.68%でした。 これは、東京都、愛知県、神奈川県、埼玉県に次いで全国第5位という結果であり、上位4県が人口の多い都道府県ベスト5である中、人口の多さでは10位である静岡県のベスト5入りは特異なことと言えるでしょう。
課税割合の全国平均が7.99%という点から見ても、静岡県の課税割合9.68%は非常に高い数値で、相続が発生しやすい都道府県と言えます。 その理由は、富裕層は大都市に集まっており、相続に対する意識も高く、何らかの相続税対策を講じている一方、雄大な自然に囲まれ、のどかな生活を送っている静岡県民は、相続というものがあまり身近に感じられず、いわゆる「お金持ちの人」にだけ発生するものと考えてしまい、対策をしていなかった結果と言えるかもしれません。
また、平成27年に行われた大規模な税制改正も、課税割合の増加に大きな影響を及ぼしていると考えられます。 平成26年の静岡県の課税割合は5.12%ですから、相続税の課税対象となる被相続人の数は4.5%以上も増加しました。
このようなことから、静岡県民にとって相続とは、富裕層だけでなく、むしろ一般市民にも発生する可能性が高く、他人ごとではなくなってきたことがわかります。
静岡県では、以下のような場所で相続に関する無料相談を行っていますので、不安や疑問点などある方は、いざという時の前にお早めに相談してみることをお勧めします。
開催場所 | 住所 | TEL | 開催曜日 | 時間 |
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駿河区市民相談室公証人相談 | 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所3階市民相談室 |
054-287-8697 | 毎月第4水曜日 | 13:30~15:00 (予約制) |
賀茂広域消費生活センター | 下田市中531-1 下田総合庁舎6階 |
0558-24-2199 | 第3月曜日 6月・12月は第1月曜日 |
13時30分~15時00分 |
東部県民生活センター | 沼津市大手町1-1-3 沼津商連会館ビル2階 |
055-951-8205 | 毎週火曜日 毎月第2・4木曜日 |
13時30分~15時00分 |
中部県民生活センター | 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階 |
054-202-6008 | 毎週木曜日 毎月第3月曜日 |
13時30分~15時00分 |
西部県民生活センター | 浜松市中区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階 |
053-453-2199 | 第1~4木曜日 毎月第1・3・4火曜日 |
13時30分~15時00分 |
相続問題と遺言書の重要性
近年、遺産をめぐるトラブルが急増しており、それを回避するため、遺言書を作成しよう、という動きが全国で高まっています。 なぜ遺言書を作成することが、遺産相続のトラブル回避に繋がるのかを見ていきましょう。
遺産を分割する方法は、遺言書が残されていた場合とそうでない場合とでだいぶ違ってきます。 遺言書が残されていなかった場合、「遺産分割協議」という、相続人全員の話し合いで遺産を分けることになります。
お金が絡むと、残念ながら人は欲が出てしまうもので、少しでも多くの財産を手に入れたいという思いで話し合いに臨むことになるでしょう。 また、人には人それぞれの考え方があります。
例えば、「父(被相続人)と同居してずっと世話をしていたのは私(長女)なのに、何もしなかった長男と同じ額しかもらえないなんておかしい!」といった具合に、各々が主張したいこともありますし、話し合いが紛糾することが多々あります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、話し合いが長引いてしまうのは避けられないでしょう。 お金のことで家族の絆が壊れてしまうのは大変悲しいことですよね。 しかし、遺言というのは、被相続人の意思表示であり、法定相続よりも優先されることになっているので、遺言書によって被相続人自らが財産を分割すれば、遺産分割協議も必要なく、このような争いを防ぐことが出来るのです。
「故人の意思であるなら・・・」、と、遺言書の内容に納得する相続人も多いでしょう。 このように、遺言書を作成しておくというのは大変重要なことなのです。
しかし、遺言書は内容に少しでも不備があれば無効となってしまうため、遺言書作成の際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、書き方や内容についての詳しいアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。
それに加えて、不公平なく、誰もが納得できる内容の遺言書を書くというのも重要になりますので、この点に関しても専門家の手助けが不可欠です。
また、官公庁の一つである公証役場で作成する遺言は、「公正証書遺言」と呼ばれ、公証人によって作成されるため、「内容に不備があり無効」といったことが無く、手間はかかるものの一番安心できる方法ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
静岡県の公証役場の所在地は以下の通りです。
役場名 | 住所 | TEL |
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静岡合同公証役場 | 静岡市葵区追手町2-12 安藤ビル3階 |
0540-252-8988 |
熱海公証役場 | 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 |
0557-82-7770 |
下田公証役場 | 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 |
0558-22-5521 |
浜松合同公証役場 | 浜松市中区元城町219-21 第一ビル2階 |
053-452-0718 |
沼津合同公証役場 | 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 |
055-962-5731 |
掛川公証役場 | 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 |
0537-22-2304 |
袋井公証役場 | 袋井市新屋1-2-1 袋井商工会議所2階 |
0538-42-8412 |
富士公証役場 | 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 |
0545-51-4958 |