弁護士法人 ALG&Associates・名古屋法律事務所について
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弁護士法人ALG&Associatesは、全国に事務所を持つ相続に強い弁護士法人です。
相続の事前対策と、相続発生後の遺産分割の両面から、親身になってサポート致します。
「相続専門」の弁護士がサポートするから安心
弁護士法人ALG&Associatesは、日本で初めて弁護士法人において「専門事業部制」を導入し、専門分野の強化を行なってきました。
従来までの弁護士というと、相続、交通事故、離婚、企業法務など一通りできるというのが一般的でしたが、その反面、個々の専門性については追求されておらず、お客様の運が悪いとその分野の不慣れな弁護士にあたってしまうということも多々ありました。
そこで当事務所では、医療で言うところの「総合病院」をモデルとし、一人の弁護士が全ての分野を広く浅くカバーするのではなく、各分野に専門特化した弁護士を育成し、その弁護士がその分野の案件を数多くこなすことで、他の法律事務所では類をみない専門性の高いリーガルサービスを実現しました。
弁護士法人ALG&Associatesでは、「相続も対応できる弁護士」ではなく、「相続に強い弁護士」が皆様の遺産相続を力強くサポート致します。
「顧客満足度」を意識したリーガルサービス
法律事務所というと、あまり一般的にはサービス業と捉えられていないかもしれません。それ故にこれまで法律事務所の顧客満足度というものは、他の業種に比べると軽視されてきた部分があります。
そこで弁護士法人ALG&Associatesでは、リーガルサービスを一つの「サービス業」と捉え、顧客満足度の向上を実現するために、お客様のお声を吸い上げるための「CSセンター」を独自に設置しました。
そこで、お客様からの生のお声を吸い上げることで、業務を改善し、そしてお客様に安心と感動を与えられる弁護士法人となれるよう、日々努力し精進しております。
遺産相続に関する2大サポート
サポート1:遺産を残す方の「事前対策サポート」
弁護士が行なう相続サポートというと、相続が発生した後の遺産分割等の手続が一般的かもしれませんが、弁護士法人ALG&Associatesでは相続発生後にスムーズな相続が実現するよう、遺産を残す方向けに適切な「事前対策」のサポートを行なっております。
当事務所において、事前対策で最も力を入れているのが「遺言書の作成」です。
遺言書は残される家族への「思いやり」の証です
遺言書というと「縁起でもない」という方もいらっしゃいますが、ご自身の死というものと真剣に向き合うことは、とても貴く大切なことです。
遺言書を書くということは、決して後ろ向きな作業ではなく、これまでお世話になった家族のことを想う大切な時間となります。
遺言書を書くことで、寂しい気持ちになるのではなく、残された自分の人生をどのように生きるべきかを、自分自身で再確認することができるのです。
遺言書は法的にも非常に大きな意味をもちます
遺言書がない状態で遺産相続が発生すると、残された親族はどこにどんな遺産があるかも判然としないなか、ゼロベースで家族会議を開いて誰が何を相続するのかを決めなければなりません。
けれども、実際の相続においては遺言書無しに円満相続となることは少なく、遺産をめぐって骨肉の争いとなってしまうことも多くあります。
「うちは、財産がそんなにないから大丈夫」
そんなふうに思っていませんか?
遺産相続の争い事は、遺産が多いご家庭よりも、むしろ遺産が限られているご家庭の方がより発生しやすいといわれています。例えば、ご実家一つをとってみても、誰が相続するのか兄弟間で揉めてしまうケースというのは本当に多いのです。
そこで、予防薬となるのが「遺言書」です。
実は遺言書は単なる手紙ではなく、法的な執行力をもった書類ですので、当事務所のサポートのもと有効な遺言書を作成すれば、相続が発生した際に遺産分割協議をすることなく、相続手続を終えることができます。
当事務所がサポートする3つの遺言書
当事務所では法律で定められている3種類の遺言書全てに対応しております。
1:自筆証書遺言
ご自身の直筆で書く遺言書です。作成するのは簡単ですが、なにをどのように表現するのかがポイントとなります。当事務所では、お客様のご要望をお伺いした上で、最適な遺言書の原案を作成させて頂きます。
2:公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する最も確実な遺言書です。他の遺言書は相続発生時に家庭裁判所の検認手続が必要になるのに対し、公正証書遺言はすぐに執行できるためとても便利です。当事務所では、遺言書の原案の作成、および公証役場との事前連絡や事前打ち合わせ、証人の手配など公正証書遺言の作成を総合的にサポート致します。
3:秘密証書遺言
ワープロでも作成可能な唯一の遺言書です。中身を誰にも知られずに作成できるというメリットがあります。もちろんこちらについてもサポートしております。
サポート2:遺産を受け取る方の「遺産分割サポート」
遺産相続はいつ発生するかわかりません。ご家族の突然の不幸に心身ともに大変なことと思います。当事務所では、そんな相続人の皆様に代わって、遺産相続に関する手続を総合的にサポートさせて頂きます。
弁護士法人ALG&Associatesの相続発生後のサポート
1:相続人調査
遺産相続が発生しましたら、まずは誰が相続人なのかを正確に確認しなければなりません。当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、実際に調査をしてみると、家族の知らないところで「認知」された隠し子が見つかるということもたびたびあります。
こういったことが、相続が終わってから発覚すると大変ですので、まずは相続人調査を確実に行なう必要があります。
当事務所では、相続人の皆様に代わって被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本などを役所を回って収拾し、正しい法定相続人を特定致します。
2:相続財産調査
遺産分割をする前に、まずはどの程度の財産があるのか正確に調査する必要があります。財産と言うと、現金や預金、不動産などが思い浮かびますが、実は借金などの負債についても、相続の対象となるため正確に調査する必要があります。
万が一相続財産が債務超過だった場合は「相続放棄」
また、ここでもう一つ大切なことは「財産評価」です。不動産や有価証券は、数字に置き換えて遺産分割を考える必要があります。当事務所では、提携している税理士とも連携し、これらの財産評価についてもサポート致します。
3:遺産分割協議
当事務所が最も力を発揮するのが、この遺産分割協議のサポートです。遺産分割は、相続人のみで話し合いをしてしまうと、意見がまとまらず平行線のまま時間だけが過ぎてしまったり、反対に意見が対立してしまい、親族間に修復不能な溝を生んでしまうこともあります。
ですが、当事務所にご相談頂ければ心配ございません。
当事務所の弁護士は、遺産相続に専門特化しておりますので、これまでにも数多くの相続案件を経験しており、遺産分割協議をまとめるためのノウハウを熟知しております。
また、弁護士という専門家が介在することで、無益な争いを防止し、早期に合意することが可能になります。
4:遺留分減殺請求
万が一、他の相続人に自分自身の遺留分を侵害された場合は、すぐにでも当事務所までご相談下さい。
配偶者や子供など一定の相続人については、遺留分という法律で保護された取り分があり、これは遺言書でも侵すことはできません。
ただ、万が一これを侵害する行為があった場合は、当事務所にご相談の上、迅速に遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
万が一自分の取り分が脅かされましたら、至急当事務所までご相談下さい。
5:各種訴訟対応
万が一話し合いで遺産分割がまとまらないような場合は、遺産分割調停や訴訟によって解決を試みます。当事務所には、これらの実務経験が豊富な弁護士が多く在籍しておりますので、安心してご依頼下さい。
お客様にとって最良の解決が実現できるよう、全力を尽くします。
弁護士法人ALG&Associatesは「24時間受付対応」
この記事をお読み頂き、
「今度相談してみよう」
「明日相談してみよう」
と思われた方、是非とも「今すぐに」当事務所までお電話下さい。当事務所は、そんなお客様の心のきっかけにすぐにお応えするために、電話やメールについては24時間受付対応を行なっております。
そのため、思い立ったまさにその瞬間にお問い合わせ頂くことが可能となっております。お客様の小さな疑問や質問を、お電話やメールで解決できるかもしれません。まずはお気軽にご相談下さい。
弁護士 | 弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善 (いもと たかよし) 愛知県弁護士会 No.45721 |
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住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル |
対応エリア | 名古屋市、静岡県、三重県 |
アクセス | さくら通り線 丸の内駅 6番出口 徒歩2分 |
受付時間 |
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~18:30 |
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定休日 | なし |
対応エリア | 名古屋市、静岡県、三重県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。