弁護士法人クローバーについて

当初から「ワンストップサービスを提供できる事務所」を目指して開設されました。専門家集団が最後までサポートいたします。
相続問題には心労がつきものですが、当事務所は心情にも配慮して丁寧に、かつ迅速に事案に取り組んでいきます。複数の専門家がそれぞれの経験を活かし、最善の解決を目指します。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続

費用

相談料:1時間まで5,500円

私たちに依頼するメリット

  • 相続発生後はもちろん、発生前の事前対策も丁寧にサポート
  • 事前予約で夜間の相談も可能
  • 司法書士とも連携し、多士業で広範な事件に対応

弁護士法人クローバーの強み

弁護士法人クローバーは、名古屋事務所(本店)の他に、江南法律事務所、東京法律事務所を展開しており、いずれの事務所も駅から徒歩圏内というアクセス良好な立地にあります。
弁護士以外にも行政書士や社労士が在籍し、外部の司法書士等とも連携することで、士業が一丸となり依頼者の方をトータルサポートできる体制を整えています。

事務所名となっている「クローバー」の花言葉は「幸福」です。事務所を訪れた皆様に幸福をもたらすことができるようにと、この名を冠しました。

相続問題には事務所開設当初から力を入れておりますので、今回は当事務所の特徴や相続問題に関する思いについてご紹介させていただきます。

士業が連携しワンストップのリーガルサービスを提供

弁護士法人クローバーは、弁護士だけでなく、所内に行政書士社会保険労務士が在籍しております。また、外部の司法書士等とも連携し、各士業が一体となってワンストップで効果的なリーガルサービスをご提供することで、専門的な知識を要する広範な事件にも対応することができるのが当事務所の大きな特徴です。

相続問題において、弁護士は相続に関するお困りごと・トラブルの解決や、相続に伴う各種手続等のサポートを行います。
一方、司法書士は相続登記を、行政書士は相続関連の書類を作成することができるなど、相続問題の迅速な解決には士業間の連携が不可欠とも言えます。

弁護士法人クローバーならば、ご依頼者様のご意向を実現するために、多士業によるワンストップでのリーガルサービスをご提供することができます。

迅速ながらも丁寧な対応

相続には何かと期限が付き物です。相続放棄や限定承認は「相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」、遺留分侵害額請求は「相続の開始及び遺留分の侵害を知った日から1年以内」と期限が定められています。
そのため、対応する弁護士にも迅速性が求められます。

当事務所でも、もちろん対応の迅速性には重きを置いています。しかし、それ以上に丁寧な対応も忘れてはいません。

相続では、被相続人が亡くなることで、それまでの親族間の積年の思いが噴出して争いになることが多くあります。その中からトラブルの元になっている問題点を洗い出し、法律の専門知識を駆使して解決するのが弁護士の仕事です。

弁護士法人クローバーは、あらゆる相続問題に迅速に対応しながらも、相続人の感情的なしこりを取り除き、円満に相続トラブルを解決することを大事にしています。

夜間相談・土日相談を実施

平日の日中ではお忙しく、ご相談の時間が取れないという方は多いです。

そこで当事務所では、事前のご予約で土日や祝日でもご相談いただくことが可能です。
また、18時~19時30分(20時終了)の「夜間法律相談」を、毎週月曜日・木曜日に実施しております。お仕事終わりにご相談をしたいという方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人クローバーの相続問題への取り組み

次に、当事務所の相続問題への取り組みについてご説明させていただきます。

遺言書作成のサポート

「残された相続人には、自分の財産のことで争ってほしくない」
そう願う方のために有効な手段となるのが、遺言書です。ただし、自分の希望をただ文字にして署名をしただけでは、遺言書としては不十分です。

遺言者がご自分で作成する自筆証書遺言には、法律上の要件が厳格に規定されており、要件を満たさなければ無効になってしまう可能性があります。
また、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の遺産取得割合が法律上認められており、遺言書といえども遺留分を侵害すると、遺留分を侵害された相続人が侵害者に対して遺留分の請求をすることができます。

したがって、要件を満たしていない遺言書や、遺留分を侵害した遺言書を残せば、かえって相続人に紛争の火種を残してしまうことになりかねません。

もし、遺言書の作成でお悩みであれば、是非当事務所に一度ご相談ください。ご相談いただければ、ご意向を正確に反映した上で、法律上も問題のない遺言書を作成するサポートをいたします。

遺産分割協議・調停

遺言書がなかったり、遺言書があっても内容に問題がある状態で相続が開始すると、原則として遺産を分割するための協議が必要になります。
法定相続分を参考にしながら、特別受益や寄与分などを考慮して遺産を分割することになりますが、この協議において、相続人全員が納得できず争いとなってしまうことも少なくありません。

また、被相続人と同居するなどしていた相続人が、遺産を隠して遺産分割協議の俎上に載せないなどの問題も発生しがちです。

当事務所では、相続開始から十数年経過後に、「自宅以外に遺産は残っていない」と主張する相続人を相手とする遺産分割について、納得のいく解決がしたいとご相談いただいたことがあります。
このケースでは、相続開始の直前に、相続人の1人が他の相続人に無断で売却した不動産があったことが判明しました。

遺産分割調停と並行して不動産売却についての訴訟を提起し、売却代金の法定相続分を獲得し、調停でも全体の解決を図ることができました。

遺産の使い込みへの対応

遺産分割協議の場では、相続人の1人が遺産の使い込みをしていたことが発覚することも多々あります。
当事務所がご依頼いただいたのは、被相続人が認知機能の問題で施設に入所中にお亡くなりになり、長女が高額な預貯金を引き出していたことが発覚した案件でした。

このケースでは、幸いにも、最終的に長女が私的な流用を認めたため、使い込んだ預貯金額を含め遺産として分割し、事なきを得ることができました。
しかし、疑いを持たれた相続人が疑義を認めなければ、別途不法行為による損害賠償や不当利得の返還を求め裁判所に訴訟を提起しなければなりません。

調停や訴訟などの相続における裁判手続き

このように、遺産分割協議がまとまらない場合などには、相続でも裁判手続きに持ち込むことになります。

当事務所でも、数次相続によって相続人が50名以上となった土地の遺産分割で、相続人の1人が遺産分割協議書に署名・押印をしない事案をご依頼いただいたことがあります。このケースでは、署名を拒否する相続人以外の全員から相続分の譲渡を受けて、遺産分割調停を申し立てました。
調停では、代償金を支払う代わりに土地の名義変更を認めるとした審判がなされ、無事名義変更をすることができました。

当事務所では、相続人が多数となるような複雑な相続案件・訴訟案件であっても、多数の解決実績があります。

相続でお悩みの方へメッセージ

相続問題は、できるだけ早めに弁護士に相談することが大事です。リードタイムが長ければ長いほど有効な対策も多くなりますし、弁護士の準備期間ができることで解決への戦略が立てやすくなるからです。

当事務所は、相続問題について経験・実績が非常に豊富です。ご紹介させていただいた事例以外にも、相続放棄、遺留分侵害額請求、相続財産・相続人の調査などにも対応しています。

相続でお悩みの方は、一日でも早く肩の荷を下ろすことができるよう、ぜひ一度弁護士法人クローバーにご相談ください。

弁護士法人クローバー
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 村松由紀子 愛知県弁護士会 No.37039
尾関育良 愛知県弁護士会 No.43928
鈴木まり 愛知県弁護士会 No.48445
藤林裕一郎 東京弁護士会 No.56876
住所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番25号 名古屋ビルディング桜館4階
対応エリア 愛知県
アクセス

名古屋駅から徒歩約6分
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」4番出口から徒歩約2分
地下街「ユニモール」13番出入口の目の前

事務所URL https://clover.lawyer
電話での受付はこちら
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対応エリア 愛知県
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

名古屋市の弁護士事務所