【図説】遺留分とは?遺留分の仕組みと割合を分かりやすく解説!
この記事では、遺留分について解説します。遺留分とは何か、だれにどのように認められる権利か、割合はどの程度かなどを図表…[続きを読む]
贈与や遺言による相続などの結果、遺産をあまり受け取れない相続人が存在することがあります。遺産をあまり受け取れなかった相続人は、生活費に支障が出る可能性もあります。もし、贈与などが第三者になされていた場合には、納得できないことでしょう。
そのため、一定の相続人には最低限の遺産の取り分として「遺留分」があります。
この最低限の取り分が侵害された場合に取り戻す手続を「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。
今回は、遺留分侵害額請求の方法、自分で請求するときの通知書の書式や注意点もご紹介します。
目次
まずは、遺留分について簡単に触れ、次に遺留分侵害額請求についてご説明します。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の遺産取得割合を指します。
遺留分の遺産総額に占める割合は、残された相続人の組み合わせによって次の2つのパターンに分けられます(民法1042条1項)。
そして、相続人が複数いる場合は、これに法定相続分を乗じて各相続人の遺留分を計算します。
遺留分自体については、次の記事を参考にしてください。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求との違い
遺留分侵害額請求は、2019年6月30日までは「遺留分減殺請求」と呼ばれており、7月1日の民法改正の施行により遺留分侵害額請求となりました。
大きな違いは、遺留分減殺請求が、請求により遺留分相当の遺産そのものを取り戻す権利だったのに対し、遺留分侵害額請求は、遺留分相当の金銭を請求できる権利になったことです。
例えば、被相続人の遺言によって遺産をすべて長男が相続した場合に、次男が遺留分減殺請求をすると、通常遺産が長男と次男の共有状態となります。この共有関係を解消するためには、別途、共有物の分割の手続を経なければならないことが問題となっていました。
しかし、遺留分侵害額請求に改正されたことで、この問題が解消されました。
法定相続人には最低限の遺産取得割合である遺留分が認められると言っても、何もせずして当然に遺留分の支払いを受けられるというわけではありません。
遺留分権利者が実際に遺留分の返還を受けるためには、遺留分の請求をする必要があります。
この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。
口頭での請求でも構いませんが、請求した証拠が残らないため通常は書面により通知を行います。
遺留分侵害額請求の具体的な方法については、3.以下で詳しくご説明します。
遺留分侵害額請求には「時効」という期限があり、次の時効を過ぎると請求できなくなってしまいます(民法1048条)。
1.については、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方の事実を知ったときから1年経過すると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅し、請求することができなくなります。
また、1.の事実を知らないまま10年経過しても、請求することができなくなります。
そのため、遺留分を取り戻したいなら、できるだけ早めに手続きする必要があるのです。
遺留分侵害額の請求には、法律上、特に決まった方法があるわけではありません。
しかし、遺留分侵害額請求権は期間内に請求しておかないと権利が消滅してしまうため、期間内に請求したという確実な証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で請求するのが一般的です。
そこで、まずはご自分で遺留分侵害額請求をする際の請求書の記載例をご紹介します。
遺留分侵害額請求書
冠省、被相続人山田一郎の相続につき、ご通知差し上げます。
被相続人は、その遺言書(平成◯◯年◯月◯日)において、全遺産を貴殿に遺贈するとしております。 しかし、この遺贈は私の遺留分を侵害するものです。
したがって、私は貴殿に対し、本書面をもって遺留分侵害額金◯◯◯万円の支払いを請求いたします。
本書面到達後◯週間以内に、下記口座宛て振込む方法にてお支払いください。記
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号:◯◯◯◯◯ 名義人:山田太郎
以上
令和◯年◯月◯日
住所:東京都千代田区○○町1-2-3
通知人:山田太郎住所:東京都練馬区○○町3-4-5
被通知人:山田花子
なお、具体的にいくらの遺留分侵害額が発生しているかを知るには、複雑な計算が必要になります。
遺留分の計算については弁護士にご相談することをおすすめしますが、ご自分で計算したい方はこちらの記事をお読みください。
遺留分侵害額請求権は金銭債権です。したがって、請求書には債権の内容が特定できる程度に、最低限、次の内容が記載されている必要があります。
上の書式例で説明すると、次の通りとなります。
①債権者:山田太郎(遺留分権利者)
②債務者:山田花子(受遺者)
③債権の発生原因:被相続人山田一郎の遺贈による遺留分侵害
④債権額:〇〇〇万円
これらの内容が記載されていれば、必要かつ十分です。
書式例に記載されている支払期限や振込先口座は必須のものではありませんが、通知だけで支払ってもらえる場合には、記載しておくといいでしょう。
請求書を作成したら、それを内容証明郵便で送付します。
ただし、送っただけで遺留分が返還されるわけではありません。請求書の送付から先のステップや費用について順番にご説明します。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に相手に送ったものと同じ内容の控えが残る郵便のことです。郵便局によって日付も記入され、配達証明をつければ相手に送達された日も証明できます。
つまり、配達証明付き内容証明郵便を使えば、いつどのように遺留分侵害額請求をしたのかが証明できるのです。
また、内容証明郵便は、取り扱いのある郵便局からも発送できますが、インターネットから24時間いつでも発送できる電子内容証明郵便サービスというものもあります。
【参考外部サイト】「e内容証明(電子内容証明)」|郵便局
内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする場合の費用は、1,000円~2,000円程度で、文書の枚数によって価格が変わります。
電子内容証明郵便サービスを利用する際の費用も、同程度です。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしても終わりではありません。その後は相手と交渉して、具体的な遺留分の返還方法を話し合い、実際に遺留分を取り戻さなければいけません。
話し合いの決着がつき、互いに合意ができれば遺留分の返還を受けることができます。このとき、後の争いを避けるために合意書を作るようにしましょう。
相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしても合意ができない場合などには、遺留分侵害額の請求調停を、調停でも決着がつかなければ、裁判をする必要があります。
当人同士の話し合いでは遺留分の返還について合意できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停をするのが一般的です。
遺留分侵害額の請求調停とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらうことによって、遺留分の返還やその方法について話し合う手続きです。
当事者が直接顔を合わせて話し合いをする必要がないので、お互いが冷静になって話を進めやすい手続きです。
また、遺留分侵害額の請求調停でもまとまらない場合は、訴訟しか残されていません。
遺留分侵害額の請求調停と遺留分侵害額請求訴訟の詳細についてはこちらの記事で解説しています。
遺留分侵害額請求をした際に、争いになりやすいポイントを挙げてみましょう。
被相続人の遺言書によって遺留分が侵害されているケースでは、遺言書が無効であればそもそも遺留分を侵害されている事実もなくなるため、遺言書の有効性について争いになることがあります。
そのため、遺言による遺留分の侵害については、遺留分の主張と共に遺言の無効についても主張されることが一般的です。
もともと遺留分の額の計算は複雑うえ、遺産に不動産などがあると、その評価額が請求先と異なり、遺留分の額について争いなる可能性が高くなります。
例えば、被相続人が自分の長男にできるだけ多くの遺産を残したいと考えて、次男の遺留分を抑えるために孫などを養子縁組することがあります。
こうしたケースで被相続人が認知症などを患っていた場合には、養子縁組の無効が主張され、認められれば遺留分を侵害していることになります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると次のメリットが得られます。
遺留分侵害額請求の時効は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間です。相続手続きに追われていると、1年はあっという間に経過してしまいます。
しかし、時効までの期間を把握する弁護士は、躊躇なく遺留分を計算し、請求することで時効を回避することが可能になります。
前述した通り、遺留分侵害額請求は、争いになるポイントが複数あり、難航する可能性が高い交渉となります。
特に遺留分の額については、争いになることも多く、当事者同士では感情的になって交渉もままならない可能性が高くなります。
しかし、弁護士が介入すると、法律の専門家であることから、相続財産の評価から遺留分まで正確に算出し、冷静に交渉することができます。
もし、交渉が上手くいかない場合でも、弁護士に依頼してあれば、そのまま調停や訴訟手続きに進めることができるため、手続きを有利に進行させることができます。
遺留分侵害額請求の時効は、とても短いのが特徴です。
遺留分があるかもと思ったら、早めに弁護士に相談してみるのが請求への近道です。
弁護士費用(弁護士報酬)は、内容証明郵便を作成するための手数料として3~5万円程度、さらに、相手方との交渉着手時にかかる着手金、事案終了後に支払う報酬金があります。着手金、報酬金は遺留分侵害額請求の金額(請求額)によって異なります。
請求に相手が応じず、調停・訴訟に発展した場合には、その内容に応じて弁護士報酬が発生します。
遺留分侵害額請求を依頼した場合の弁護士費用相場について、詳しくは「遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用相場」をご一読ください。
ここまで、遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求」ついて解説しました。
遺留分が認められる場合でも、何もしなければ遺留分の返還を受けることができず、実際に支払いを受けるためには遺留分侵害額請求をする必要があります。
ただし、遺留分侵害額請求には期限があります。
また、遺留分を取り戻したいときは、まず内容証明郵便で相手に遺留分侵害額請求書を送り、相手と遺留分の返還についての交渉をしましょう。
話し合いができなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停をします。調停でも解決ができない場合には、遺留分減殺訴訟をするしかありません。
遺留分侵害額請求の手続きを有利にすすめるには、遺産相続問題に強い弁護士に手続きを依頼すべきです。
今遺産問題に悩んでいて、遺留分を取り戻したいと考えている場合には、期限の問題もあるので、早めに遺産相続に強い弁護士に相談に行って手続きをしてもらいましょう。