遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したほうがいい理由と弁護士費用

「遺留分侵害額請求をしたいけれど、自分で行うのは不安。
かといって、弁護士に依頼すると高額な費用がかかるんじゃ…。」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したほうがいい理由と、依頼した場合の一般的な費用について解説いたします。
遺留分侵害額請求は、2019年6月まで「遺留分減殺請求」という名称でした。
弁護士費用や必要な手続きは基本的に同じです。
1.遺留分侵害額請求における手段はいろいろ
「遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する」と一口にいっても、弁護士が行いうる業務は様々です。
請求をすんなり受け入れてくれればよいのですが、請求に応じてくれない場合は交渉や調停、裁判に進み、段階があります。
そして、段階ごとにかかってくる費用も異なります。
まずは、遺留分侵害額請求の手段について、どんな段階があるかをおさえましょう。
①遺留分侵害額請求の意思表示
一般的には、第1ステップとして「遺贈や贈与によって自分の遺留分が侵害されており、侵害額に相当する金銭を返還してほしい」という意思を相手に伝えることから始まります。
通知の方法に法的な決まりはありませんが、一般的には、配達証明付き内容証明郵便を作成し、郵送します。
この段階から弁護士に依頼する人もいれば、自分で郵送する人もいます。
②交渉・調停
①遺留分侵害額請求の意思表示を行っても相手方が応じない場合に、直接交渉に入ります。交渉してもなお応じない場合には、裁判所に双方が赴き、調停委員を仲介して話し合う「調停」が行われます。
調停が成立すると、お互いが合意した内容について法的効力が生じます。
③訴訟(裁判)
②調停でもどうしても折り合いがつかない場合、裁判所でお互いに主張をし判決がくだされます。
それなりの時間がかかるうえ、判決内容に不服の場合は控訴してさらに争うしかないため、訴訟は最終手段といえます。
2.遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したときにかかる費用
いよいよ、具体的な費用の話に入っていきます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したときにかかる費用は、事案の内容や依頼する法律事務所などによっても異なるので、一概にはいえません。
本記事では、一般的な目安についてご説明いたします。
2-1.初期にかかる費用
相談料
一番はじめに弁護士に相談するときにかかるカウンセリング料です。
相談料は30分5000円程度~が相場でしょう。
一般的に相談には30分~1時間かかる人が多いので、かかっても1時間1万円くらいだと考えてください。
また、「初回相談は無料」「初回30分は相談無料」など、初回に関して特典をつけている法律事務所も多いので、ぜひ一度、お電話でお問い合わせすることをおすすめします。
遺留分侵害額請求の意思表示の代行費用(代行してもらう場合)
書類作成と送付という比較的単純な業務なので、相場は1万円~2万円程度といわれています。
ただし、日弁連の旧報酬基準では、内容証明郵便の作成は3万円~5万円となっているので、その程度の想定はしておきましょう(※)。
※日弁連の旧報酬基準…日本弁護士連合会は弁護士の報酬について一律の基準を設けていましたが、2004年に廃止しました。しかし、今でも旧報酬基準を参考に費用設定している法律事務所は多いです。
遺留分侵害額請求を内容証明郵便で行い、相手方がすんなり応じてくれれば以上のように少額で済むのですが、交渉が必要になった場合には、以下のような費用が必要になります。
2-2.着手金
着手金とは、弁護士が業務に着手したときにかかる費用のことです。
着手金は、遺留分侵害額請求が成功するか失敗するか、遺留分をいくら受け取れるかの結果に関わらず必要な費用です。
10万円~30万円程度が相場ともいわれていますが、日弁連の旧報酬基準に準じた定め方にしているケースも多く、請求する遺留分の金額によっても上下します。
請求する遺留分の金額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 遺留分請求額の8% ※最低10万円等、下限を設けているところもある |
300万円以上3000万円以下 | 遺留分請求額の5%+9万円 |
3000万円以上3億円以下 | 遺留分請求額の3%+69万円 |
3億円以上 | 遺留分請求額の2%+369万円 |
交渉の段階で依頼した事案が、調停に移行した場合
追加料金をとらない法律事務所も多いです。
ただし、調停で何度も弁護士が出向くような場合には、日当がかかることもあります(2-4参照)。
交渉や調停の段階で依頼した事案が、訴訟(裁判)に移行した場合
10万円~程度の追加料金が発生することが多いです。
2-3.報酬金(成功報酬)
報酬金とは、弁護士が依頼内容に成功したとき、すなわち遺留分が無事に返還されたときにかかる費用のことです。
多くの場合、「遺留分侵害額請求によって得た利益の〇%+〇万円」と定められているので、利益に応じて変動します。
以下は、一般的な目安です(日弁連の旧報酬基準より)。
請求する遺留分の金額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 取得した遺留分額の16% ※最低20万円等、下限を設けているところもある |
300万円以上3000万円以下 | 取得した遺留分額の10%+18万円 |
3000万円以上3億円以下 | 取得した遺留分額の6%+138万円 |
3億円以上 | 取得した遺留分額の4%+738万円 |
2-4.その他の費用
これまでみてきた費用以外に、雑費や日当などが別途かかる可能性があります。
日当は常にかかるものではなく、遠方の場合や、法律事務所の都道府県外の裁判所の場合のみとしている事務所も多いです。
以下は一例です。
- 交通費、郵便代、裁判印紙代 …これらは比較的低額と考えられます。
- 書類取り寄せ手数料 …1通につき5000円など
- 日当(調停) …3万円~5万円など
- 日当(訴訟) …5千円~5万円など
法律事務所によって具体的な費用は異なる
本記事では、一般的な目安について書いてきましたが、法律事務所によって依頼費用は大きく変動します。
いずれにせよ、相談料はそこまでかかりませんし、着手金や報酬金についても事前に詳しい説明を行ってくれますから、まずはご自身に合いそうな弁護士を、ぜひ探してみましょう。
それでも、今回の費用の目安を見て、「やっぱり自力でやろうかな…。」と思い始めた方に向けて、多少値段がはっても、遺留分侵害額請求をぜひ弁護士に依頼したほうがいい理由について解説します。
3.遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したほうがいい理由
3-1.遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分侵害額請求には、「相続の発生および自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間、知らなくても10年間以内に行わなくてはならない」という時効があります。
したがって、どうしたらいいか考えたり、面倒で先延ばしにしていると、もう二度と請求することができなくなってしまいます。
時効が訪れて時間切れになる前に、弁護士に迅速な解決を図ってもらったほうがよいでしょう。
3-2.返還してもらうべき正確な遺留分が計算できる
そもそもご自身が一体いくらの遺留分を侵害されているのか、金額を正確に把握していらっしゃるでしょうか。
遺留分の正確な計算はとても複雑で、専門家に確認してもらわなければ不安が残ります。
また、計算の前提となる遺産の価額の問題もあります。
もしも実際に請求するべき遺留分よりも少なく請求していたら、損することになってしまいます。
正確な遺留分計算は、弁護士にお任せすることをおすすめします。
3-3.しこりを残さない解決に繋がる
遺留分侵害額請求の相手方になるのは、多くの場合、親族や近しい間柄の方ではないでしょうか。
そんな方とお金をめぐって争い、遺恨がのこってしまったら、非常に悲しいことです。
しかし、弁護士に依頼すれば、豊富な知識と経験を活かして第三者の目線から交渉してくれるので、結果的にしこりを残さない冷静な解決に繋がるのです。
3-4.時間と労力の浪費を最小限にできる
当事者だけの話し合いでは折り合いがつかない場合、思い切って法的手段に出たほうが早い解決に繋がることも多いですが、特に親族間の争いだと抵抗がありますよね。
また、話し合い自体にも時間と労力がかかりますし、調停や訴訟となればなおさらです。
弁護士であれば、これまでの経験をもとに、「これ以上話し合っても埒があかない」「次のアクションを起こしたほうがいい」と見切りをつけてくれます。
話し合いや細かい手続きも任せることができます。
争いを長期化せず、時間を大切にするためにも、弁護士の力を頼ってみてはいかがでしょうか。
4.まとめ
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するときの費用はピンからキリまでありますが、ある程度の目安をつかんでいただけたでしょうか。
実際に依頼するかどうかは、弁護士にもっと詳しい見積もりを出してもらってから決めることができます。
まずは一度、お気軽にご相談してみることをおすすめいたします。