【図説】遺留分とは?遺留分の仕組みと割合を分かりやすく解説!
この記事では、遺留分について解説します。遺留分とは何か、だれにどのように認められる権利か、割合はどの程度かなどを図表…[続きを読む]
相続対策として遺言書をのこす方も増えてきていますが、しばしば遺言と衝突するのが、法定相続人に保障される「遺留分」です。
本記事では、遺言と遺留分の関係や、有効な対策方法について解説していきます。
そもそも「遺留分」とは、本来相続人となるべき人が受け取れるよう民法で保障されている、最低限の分け前のことです。
ただし、法定相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。
また、相続欠格や廃除によって相続権を完全に剥奪された人にも「遺留分」はありません。
遺留分の割合は、法律で決まっています。
両親など、「直系尊属のみ」が法定相続人である場合には、法定相続分の3分の1で、それ以外のケースでは法定相続分の2分の1が遺留分にあたります。
「遺留分」の基礎知識については以下の記事をお読みください。
遺留分が問題となるうちの多くは、遺言書の内容が遺留分を侵害しているときです。
例えば親が「兄弟のうち、弟にだけ全財産を相続させる」という遺言書を残したケースです。
本来、兄も子どもである以上、遺留分があるはずですね。しかし、あくまで「全財産」を弟に譲ると書かれているのに、遺言書を無視してもよいのでしょうか。
結論からいって、遺留分は遺言書の内容よりも優先します。
そもそも遺留分は、相続人が受け取れる「最低限」の取り分ですから、遺言であっても奪うことはできません。
公証人の協力のもと書く公正証書遺言は、自分で書く自筆証書遺言などよりも信頼度が高いですが、もちろん公正証書遺言であろうと、遺留分は侵害できません。
ただし、気をつけていただきたいのが、遺留分を侵害する内容でも、遺言書自体が無効になるわけではないということです。
遺留分を侵害する遺言書も、それ自体は有効です。
その代わりに、遺留分を侵害された人は「遺留分侵害額請求権」という権利を持ちます。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された側が、相続で財産を受け取った人に対して、自身の侵害された遺留分額に相当する金銭の返還を求める権利のことです。
権利があるだけなので、必ずしも請求しなくてもかまいません。
遺留分を侵害された人が認めれば、遺留分を考慮せず、遺言書通りに遺産分割ができます。
逆に、正当な遺留分侵害額請求を受けたときに、請求された側は絶対に拒否できません。
遺留分侵害額請求権は、もともとはただの「遺留分減殺請求権」でした。遺留分の返還方法が必ずしも金銭とは限らず、不動産で遺留分を返還をすることも多くあったのです。
しかし、平成30年度の民法改正で遺留分「侵害額」請求権になり、金銭での返還に統一しました。
ただし、遺留分侵害額請求権には時効があります。
以下の期間内に適切な請求を行わなければ、たとえ遺留分があっても、以後は請求が認められません。
遺留分は遺言書でも侵害できないことがわかりましたが、後々遺留分をめぐって争いごとを招かないために、生前に講じうる対策があります。
まず考えられるのが、本来相続人になるであろう人自身が、事前に遺留分を放棄してしまうことです。
遺留分放棄は、家庭裁判所で以下の3点を審査し、認められた場合、有効になります。
ただし、相続する側の人からすれば、タダで遺留分を放棄するなんて、通常なんのメリットもないですよね。いきなり頼んでも承諾してもらうハードルは高いといえます。
しかし、一部財産を生前に贈与することなどで同意してくれるかもしれませんから、交渉の余地はあります。
遺留分自体をなくすことまではできませんが、遺留分にあたる額を減らすために、生命保険を活用することもできます。
たとえば500万円の生命保険に加入し、自分の預貯金から保険料を支払っておけば、まず預貯金を減らすことができます(=相続財産自体が減るので、遺留分の額も減ります)。
さらに、実は生命保険金は遺留分侵害額請求の対象外になっています。
そのため遺留分を検討することなく、生命保険の受取人の手に直接500万円が渡る、という流れです。
預貯金を生命保険金という形で相続させる裏ワザですが、判例では、生命保険金の受取人と他の相続人との間に著しい不公平が生じた事案において、例外的に生命保険金を相続財産と取り扱ったものがあります。
遺留分対策を目的にあまりに高額な生命保険金を設定するなど、やりすぎは禁物です。
養子縁組を行い、相続人数を増やすことで、一人あたりの相続額や遺留分を減らしてしまうという手もあります。
ただし、そもそも適切な動機がなければ養子縁組は認められません。
適切な動機が見当たらなければ、税務署に偽装縁組の疑いをかけられてしまうかもしれませんし、形式的とはいえ身分関係を変えることになりますから、おすすめはしません。
これまでみてきた遺言と遺留分の関係についてですが、何かお悩みのある方は一度弁護士に相談したほうが良いでしょう。
以下、理由をいくつかご説明します。
遺留分侵害額の前に、まず遺産全体の額を計算します。
そして遺産総額計算時には、財産を合計するのと同時に、被相続人が抱えていた債務を差し引く必要があります。
被相続人の借金を把握したり計算したりするのを、ご自身の力のみで行うのは正確さに不安が残ります。
さらに、遺産がすべて現金ならわかりやすいのですが、遺産に不動産などが含まれていた場合には厄介です。
不動産の評価額によって遺産の総額も変わり、遺留分侵害額も必然的に変わってしまうからです。
そして、不動産の適正価格は素人ではなかなかわからないでしょう。
この点、弁護士は不動産の絡む案件にも慣れていますし、不動産業者と懇意にしている先生も多くいます。
事務所によっては、ワンストップで仲介してくれるところもあります。
遺留分をめぐる争いでは、交渉が必要になることも大いに考えられます。
当事者同士で直接話し合うと、お互いについ頭に血がのぼって、トラブルがどんどん悪化する危険性がありますが、第三者を間に置くことで冷静な解決が図れます。
しかも、弁護士は交渉のプロフェッショナルであり、似た事例に何度も立ち会っている確率が高いです。豊富な経験にしたがって、遺恨をのこさずに解決してくれるとと考えられます。
遺言書は、法定の形式を守っているかどうかなど、ただでさえ知識が必要な分野です。形式不備の遺言書は、内容を吟味する前に無効にされてしまうかもしれません。
そのうえ、遺留分を考慮した文言となると、なかなかどう書いたらよいか思いつかない方も多いのではないでしょうか。
曖昧な知識のまま遺言書を書くと、後々指定した人以外の相続人から遺留分を主張されて、結局争いになるおそれがあります。
遺留分の可能性までしっかりカバーした遺言書を作成し、不用意なトラブルを防止するためにも、まずは正確な知識を持っている専門家にご相談だけでもしてみることをおすすめします。
前述した通り、遺留分侵害額請求権が存続するのは1年です。のんびりはしていられません。
また、一度確定した遺産分割協議のやり直しが認められることはあまりありませんから、最初にどれだけ迅速に、確実に動けるかが肝心です。
ご自身で請求をされる場合は「遺留分侵害額請求書」などの書類を作成して相手方に送付することが必要となります。しかし、相手に「届いていない」「見ていない」などと言われてしまう可能性がありますから、内容証明郵便で送らなければなりません。
何らかの手違いで形式に不備があったり、送付方法にミスがあったりしたら怖いですよね。
不慣れな作業をひとりでやるよりも、弁護士に頼るほうがはるかに安心できるといえるでしょう。
なお、遺留分侵害額請求をする場合、実際にどんなステップを踏むかについては、以下の記事をお読みください。
「遺留分を返還して!」と言って相手がすんなり受け入れてくれればよいですが、応じてくれない場合も考えられます。
当然、応じないというのは法律に反していますから引き下がる必要はありませんが、当事者同士の話し合いで解決しない場合、調停・裁判など次のステップに進むことになります。
そうなったら、ますます弁護士の力が必要です。
早い段階で弁護士に一度相談してみることを、強くおすすめします。
遺留分侵害額請求の調停については、以下の記事をご覧ください。
本記事では、遺留分は遺言書にも優先する、相続人にとってはきわめて強力に保障されている取り分であることがわかりました。
しかし、遺留分を侵害された側の人も、1年以内に返還請求をする必要があり、悠長にはしていられません。
反対に、遺言書を書こうと思っている方は、後々遺留分をめぐるトラブルを招かないためにも、生前からの対策が必要です。
立場は違えど、この「遺留分」をめぐるお悩みを抱えている方は、実は多くいらっしゃいます。
事案によっても適切な対処方法は異なりますから、ぜひ一度、専門家にご相談してみることをおすすめします。