【図説】遺留分とは?遺留分の仕組みと割合を分かりやすく解説!

遺留分

遺産相続が起こった場合、基本的には法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。しかし、生前贈与や遺贈・死因贈与などがある場合には、本来の法定相続人であっても遺産を受け取れなくなる可能性があります。

このように、本来の法定相続人が遺産を受け取れない場合、「遺留分」という遺産の取り分が認められる可能性があります。

ではその遺留分とは、どのようなものでしょうか?

1.遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことです。

遺産相続では、誰が相続人でどのくらい相続するのかが問題になります。このとき、基本的には法定相続人が法定相続分とおりに遺産相続します。

しかし、遺言や死因贈与、生前贈与などがある場合には、その内容が変わります。たとえば「●●に遺産を全て相続させる」という遺言が残され、その通りに執行されれば、他の人は本来貰えるはずだった相続分を貰えなくなります。

このような場合に備えた法律上の権利保障が「遺留分」です。

民法1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

2.遺留分が認められる人|遺留分権利者

遺留分が認められる人は、どんな人でしょうか。

遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。それ以外の第三者には遺留分はありません。兄弟姉妹は、法定相続人の中でも比較的被相続人とのつながりが小さいので、遺留分が認められません。
このように遺留分が認められる人のことを「遺留分権利者」と言います。

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3.遺留分の割合

では、遺留分はどのくらい(割合)認められるのでしょうか。民法1042条に、「2分の1」とか「3分の1」という数字が出てくるので、その部分を具体的に見て見ましょう。

パターン1:被相続人の財産の1/2が遺留分となる場合

民法1042条2号が規定する場合です。この場合、相続財産全体の1/2が遺留分として認められ、この1/2を各相続人で分配します。
遺留分の割合①配偶者のみの場合、配偶者が1/2遺留分の割合②配偶者と子の場合、配偶者と子が1/4ずつ遺留分の割合③配偶者と父母の場合、配偶者が2/6、父母が1/6遺留分の割合④配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が1/2遺留分の割合⑤子供のみの場合、子が1/2
②や③の場合の、配偶者と子の割合/配偶者と父母の割合は、法定相続分の割合(民法900条)によって決まります。

パターン2:被相続人の財産の1/3が遺留分となる場合

民法1042条1号が規定する場合です。この場合、相続財産全体の1/3が遺留分として認められ、この1/3を父母で分配します。
遺留分の割合⑥父母のみの場合、父母が1/3

パターン3:遺留分が生じない場合

法定相続人が兄弟姉妹しかいない場合、法定相続人が存在しない場合などは、遺留分が発生しません。
遺留分の割合⑦兄弟姉妹のみの場合、遺留分は生じない

詳細な遺留分の計算方法

遺留分の割合についてはこれまでご説明してきたとおりですが、より詳細な計算方法は少し難しくなります。
別の記事で解説していますので、興味のある方はお読みください。

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4.遺留分を取り戻す方法|遺留分侵害額請求とは

法定相続人に最低限の遺産取得分である遺留分が認められると言っても、何もしなくても当然に遺留分の支払いを受けられるというわけではありません。

遺留分権利者が実際に遺留分の返還を受けるには、遺留分の請求をする必要があります。この請求の意思表示のことを「遺留分侵害額請求」と言います。
(2019年6月30日までは「遺留分減殺請求」という名前でした。概要は同じです。)

遺留分侵害額請求の具体的な手続き方法については、下記記事で解説しています。

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5.遺留分を渡したくない場合|相続欠格・廃除

法律上、遺留分という権利が認められるとしても、被相続人や他の相続人から見て、
「あいつには遺産(財産)を渡したくない」と思う相続人がいる場合もあります。

そんなときでも、必ず遺留分は認められるのでしょうか?

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結論から言うと、相続人としての地位を失わせることが出来る場合もあります。
法律的には「欠格」「廃除」と呼ばれる部類です。

もっとも、これは虐待や重大な侮辱、極端な例だと殺人未遂などの、暴力的・犯罪的場面を想定したものなので、このような場面になる例は稀でしょう。

6.遺留分侵害額請求を未然に防ぐ|遺留分の放棄

上記のような極端な事例でなく、例えば

「長男には、事業支援で多額の資金援助をした」
「長女は、海外留学などで多額の支援をした」

などのように、生前、他の相続人に比べて十分な財産の分与がなされているケースは少なくありません。
このような場合も、「この上更に遺留分まで渡すのは、他の相続人に対して不平等」と思われるかもしれません。

そんなときの手段として考えられるのが「遺留分の放棄」という手続きです。

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遺留分の放棄が認められると、遺言などで遺留分を侵害するような内容のものを残したとしても、遺留分減殺請求が認められなくなります。

もっとも、遺留分の放棄は「遺留分の権利者」が「家庭裁判所に審判の申立て」をして行うものなので、遺留分権利者の協力が不可欠です。

弁護士など、相続の専門家を交えて事前に十分な協議をし、「これだけお前に資産を残したんだから、もう遺留分は諦めてもらえないか」といった合意を取り付けておくなど、テクニカルな対応が必要となります。

遺留分が気になる方は、弁護士に相談を

遺留分を請求したい場合も、逆に、遺留分の請求を防ぎたい場合も、相続人間のトラブルに繋がりやすい場面です。
感情的な”こじれ”や、親族間の不和が生じれば、「遺産を処分したいけど、処分できない」「勝手に処分された」といった場面にも発展していきます。

問題が大きくならないうちに、相続問題に精通している弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。

相続に強い弁護士が問題を解決します

相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の分割方法で揉めている
  2. 遺言の内容や、遺産分割協議の結果に納得がいかない
  3. 不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
  4. 遺留分を侵害されている
  5. 相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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