孫への贈与は特別受益になる?孫の学費援助や教育資金贈与信託は?

お孫さんへ財産を贈与することは、しばしば行われています。
多くは相続税対策のためですが、節税に関係なく、純粋に孫がかわいいからという動機で学費などを贈与する場合もあるでしょう。

最近では、お孫さんの学費援助として、教育資金贈与信託などを活用される方も増えてきています。

ただし、孫への贈与が「特別受益」となり、遺産相続の際に紛争の種となってしまう可能性もあるのです。

本記事では、孫への贈与が特別受益にあたるのはどんなときか、詳しく説明します。

1.特別受益とは?

まず、そもそも特別受益とは何か確認しておきましょう。
既にご存じの方は「2.孫への贈与は原則として特別受益にならない」からお読みください。

被相続人が遺言をのこしていない場合には、遺産は法定相続分の割合で法定相続人に相続されます。法定相続分とは、たとえば法定相続人が配偶者と子1人の場合、遺産は1:1で相続するなど、民法で決められている割合です。

親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]

しかし、複数の法定相続人が共同相続人になるとき、その中に、生前被相続人から特別に財産を贈与されていた者がいれば、法定相続分どおりでは不公平を生じます。

そこで、民法は、このように一部の相続人が生前受けた特別な贈与を、遺産の前渡しとして評価します。これが「特別受益」です(民法903条1項)。

関連記事
特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!
特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!
相続人間の公平を図るために「特別受益」というルールがあります。特別受益とは何か、特別受益のある相続人がいる場合の計算…[続きを読む]

特別受益を含めた相続分の計算の仕方

特別受益を含めた相続分の計算は、以下の手順で行います。

  • ①特別受益を持ち戻す
    贈与された財産(特別受益)をいったん遺産の中に戻して、全体の遺産総額を算出します。
  • ②具体的相続分を計算する
    ①で出した遺産総額のうち、各共同相続人が承継する権利の割合を計算します。
  • ③特別受益分を差し引く
    特別受益を受けた相続人は、自分の具体的相続分から特別受益分を差し引き、残りがあれば相続します。特別受益分を差し引くとゼロまたはマイナスになるときは特別受益分の権利を確保するにとどまります(903条2項)。

特別受益の計算例

言葉だけだと理解しづらいかもしれないので、実際の例で考えてみましょう。
被相続人と相続人は以下の通りで、ケース1・2を比較します。

被相続人:父A
遺産額:1,000万円
相続人:長男B・次男Cの2人(法定相続分は1:1)

ケース1

長男Bだけが父Aから500万円の生前贈与を受けていたとします。

  • ①このとき、遺産総額は、1,000万円+500万円(持ち戻し)=1,500万円
  • ②法定相続分は1:1なので具体的相続分は750万円ずつ
  • ③特別受益を差し引くと、
    長男B 750万円マイナス前渡し分500万円=残り250万円を相続(生前贈与500万円は有効)
    次男C 750万円を相続

ケース2

次に、長男Bだけが父Aから2,000万円の生前贈与を受けていたとします。

  • ①このとき、遺産総額は、1,000万円+2,000万円(持ち戻し)=3,000万円
  • ②法定相続分は1:1なので具体的相続分は1,500万円ずつ
  • ③特別受益を差し引くと、
    長男B 1,500万円-前渡し分2,000万円=マイナス500万円となるので、生前贈与2,000万円のみ確保できる
    次男C 1,000万円全額を相続

民法は贈与については、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を特別受益と定めていますが、特別受益は共同相続人間の公平を図る制度なので、これらは例示に過ぎず、共同相続人間の公平を害する贈与は広く特別受益に含まれると理解されています。

特別受益がある場合の具体的相続分の計算方法について、詳しくは次の記事をご参照ください。

関連記事
tokubetuzyueki motimodosi
特別受益の持ち戻しがある相続分の計算|持ち戻し免除の場合も解説
特別受益があった場合、特別受益分を相続分の前渡しとみなして、受け取った人から相続分から差し引くことを特別受益の持ち戻…[続きを読む]

2.孫への贈与は原則として特別受益にならない

民法903条によると、特別受益となるのは相続人に対する贈与のみです。
なお、特別受益になる贈与は被相続人がまだ生きているうちに行われますから、正確には、将来的に被相続人が死亡した際に相続人となるべき地位を有する者、すなわち「推定相続人」への贈与が特別受益となります。

孫は通常、推定相続人ではありませんから、孫への贈与は特別受益とはならないことが原則です。

民法第903条 共同相続人中に、被相続人から(中略)婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(中略)算定した相続分の中からその(中略)贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

教育資金贈与信託でも基本的には同じ

最近注目されることの増えている「教育資金贈与信託」は、信託銀行等を活用して孫の学費・教育費を援助するためのものです。
1,500万円までの贈与税が非課税になるため、実際に検討されている方も多いでしょう。

この場合であっても、基本的には孫への贈与になりますので、通常は特別受益にはなりません。

特別受益になる孫への贈与

ただ、「特別受益にならないなら大丈夫」と考えてしまうのは早計です。
下記の通り孫への贈与でも特別受益にあたる可能性がある、3つの例外があるので、以下でご説明していきます。

  • 例外① 孫が代襲相続人のとき
  • 例外② 孫を養子としたとき
  • 例外③ 孫への贈与が形式だけで、実際は子への贈与であるときなど

3.例外① 孫が代襲相続人のとき

被相続人が死亡して相続が発生するよりも前に、被相続人の子が死亡していた場合、孫が子に代わって被相続人を相続します。これを「代襲相続」と言います(887条、889条)。

代襲相続が発生する原因を「代襲原因」と言いますが、代襲原因には子の死亡の他に、子の欠格子の廃除があります(※)。

欠格とは、被相続人や他の相続人の殺害、遺言の偽造など、不正行為を行った者につき、当然にその相続資格を失わせる制度です(891条)。廃除とは、虐待や非行行為者につき、被相続人の意思で相続資格を失わせる制度です(892条)。

関連記事
代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
この記事では、代襲相続とは何か、代襲相続の原因は何か、誰が代襲相続人になりえるか、相続分や遺留分はどうなるか、代襲が…[続きを読む]

孫が代襲相続人になるとき、孫への贈与が代襲原因が発生する前か後かによって、特別受益となるか否か異なります。

3-1.代襲原因が発生した「後」に孫へ贈与したとき

子の死亡などの代襲原因が発生すれば、孫は将来的に代襲相続人となる推定相続人の地位を取得しますから、推定相続人となった以降に贈与を受ければ、当然に特別受益となります。

3-2.代襲原因が発生する「前」に孫へ贈与していたとき

一方、孫への贈与が行われた後に、子が死亡するなど代襲原因が発生した場合、代襲原因発生前の贈与が特別受益にあたるか否かについては、議論があります。

特別受益制度の趣旨である「贈与を相続分の前渡しと評価すること」と「共同相続人間の公平を図ること」のどちらを重視するかによって、結論が異なるため、見解が分かれているのが現状です。

しかし、最近の裁判例では、孫が推定相続人となる前になされた贈与は、実質的に「相続分の前渡し」と評価できる特段の事情がある場合を除いて、原則として特別受益とはならないとしました(福岡高裁平成29年5月18日判決・判例時報2346号81頁)。

どのような場合が、「実質的に相続分の前渡しと評価できる特段の事情」にあたるかについては、この裁判例では明らかにされていませんが、例えば、被相続人が親不孝な子の廃除を考えており、孫に贈与した直後に、家庭裁判所に対して子を廃除する申立て(892条)を行った場合などが考えられるでしょう。

3-3.被代襲者が特別受益を得ていたとき

なお、厳密には「孫への贈与」ではありませんが、被相続人が自分の子に財産を生前贈与していたところ、その子が死亡し、孫が代襲相続人となった場合、孫は特別受益を受けているかという問題があります。

これについてもやはり議論があり、最高裁の判例はありません。

学説上の通説は特別受益にあたるとしています。
そもそも代襲相続は、例えば親の死亡という偶然の事情によって、本来なら承継できたはずの祖父母の遺産を孫が取得できないという不公平を解消するための制度であり、孫は、親が祖父母を相続していれば承継できたはずの利益以上のものを受けるべきではないからです。

先の福岡高裁平成29年5月18日判決は、この点についても判断しており、同様の理由などから通説の考え方を支持しています。

4.【例外2】孫を養子としたとき

祖父母が孫と養子縁組をすると、孫は祖父母の子としての地位を取得し(809条)、推定相続人となります(887条1項)。

そこで、この場合も孫への贈与が養子縁組の前か後かが問題となります。

4-1.養子縁組「後」に孫へ贈与したとき

養子縁組成立により孫は推定相続人となりますから、養子縁組後の贈与は当然に特別受益となります。

4-2.養子縁組「前」に孫へ贈与していたとき

孫への贈与が行われた後に、養子縁組がなされた場合についてはまた議論があり、今のところ最高裁の判例はありません。

この問題も、養子縁組前の孫は推定相続人ではなく遺産の前渡しとは言えないという点を重視すれば特別受益ではないという考えになり、共同相続人間の公平を重視すれば特別受益と認めることになります。

学説上は、常に特別受益と認める考え方が有力ですが、原則として特別受益にはあたらないとしつつ、「養子縁組を予定しながら孫に贈与し、贈与を受けたから養子縁組した」といえるような場合には、遺産の前渡しと評価できるので特別受益の規定を準用するべきとする考え方もあります。

したがって、こうしたケースは個別の事案によって異なりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

5.【例外3】孫への贈与が形式だけで、実際は子への贈与であるときなど

ここまでは、代襲相続や養子縁組によって、最終的に孫が祖父母の共同相続人となった場合について説明してきました。
しかし、代襲相続人・養子のいずれにもあたらず、孫が相続人ではないケースであっても、孫への贈与が「子の特別受益」にあたる場合があります。

それは、形式的にみれば孫の贈与でも、その実、子への贈与と同視できる場合です。

たとえば、祖父母が生前に孫名義の預金口座に現金を送金したとしても、実際には、子が口座の通帳・銀行印・キャッシュカードを管理して金銭を消費している場合です。
孫の名義を形式的に利用しているだけで、実質は推定相続人である子への贈与ですから特別受益にあたります。

したがって、祖父母を被相続人とする相続にあたって、共同相続人である子は、贈与を受けた預金を持ち戻さなくてはなりません。

また、孫への贈与が形式だけとまでは言えなくとも、それが実質的に子への贈与と異ならない特別の事情がある場合には、子の特別受益と判断される場合があります。

例えば審判例では、祖父A、子B、孫Cがおり、Bがその子であるCの扶養義務を怠っているため、Aが孫Cの教育費・生活費を支出していたという事案で、Aを被相続人とする相続にあたり、この支出は子Bの特別受益にあたると判断したものがあります(神戸家裁尼崎支部昭和47年12月28日審判・家庭裁判月報25巻8号65頁)。

6.まとめ

改めて、本記事の内容を簡単にまとめます。

孫は通常、推定相続人にはあたらないため、孫への贈与は特別受益にはあたらないのが原則です。

しかし、被相続人の子供の死亡・欠格・廃除によって孫に相続権が渡ってきて、代襲相続人となった場合や、孫が養子に入った場合など、結果として相続人になった場合は、特別受益になる可能性があります。

その際は、時系列が鍵を握ります。
代襲原因が発生した後や、養子縁組した後の孫への贈与は特別受益にあたります。
一方、代襲原因が発生する前や養子縁組する前の孫への贈与は、特別受益にあたるかどうか、見解が分かれています。

その他にも、孫への贈与が形式的であり、実際は子への贈与だと考えられる場合には、特別受益になる可能性もあります。

このように、孫への贈与が特別受益になるかどうかは、残念ながらケースバイケースといえます。
特別受益の問題は、相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

相続に強い弁護士が問題を解決します

相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の分割方法で揉めている
  2. 遺言の内容や、遺産分割協議の結果に納得がいかない
  3. 不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
  4. 遺留分を侵害されている
  5. 相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

この記事が役に立ったらシェアしてください!
監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧