特別受益があるときの遺言書の書き方

生前に特定の子どもに資金援助をしたり、不動産を買い与えたりした方は、死後に遺産がその子どもに不利に配分されないか不安なのではないでしょうか。そのような方は、遺言を書くことによって、ある程度はその不安を緩和することができます。以下で検討します。

1.特別受益

1-1.特別受益とは

被相続人は、自己の財産を誰にどのように処分するかについては自由に決定できます。しかしながら、こと遺産となると、相続権を持った相続人間の平等を考える必要があります。

それは、相続というものが、相続人の今後の生活の安定というものに寄与しているという一面を無視することはできないからなのです(例えば、被相続人の高齢の妻の生活といったことを考えるとわかりやすいと思います)。

そして、この相続人間の平等を維持するために、被相続人から生前に贈与等を受けた相続人の遺産分割の計算においては、その贈与分を一旦相続財産として組み入れ(これをもち戻し計算といいます)、その後、相続分で配分された相続財産価額から当該贈与額を控除する計算がなされます。この贈与等を特別受益というのです。

1-2.特別受益の要件

特別受益の要件は、民法第903条によると、以下のとおりとなります。

1.相続人が被相続人から遺贈を受けた場合

又は

2.相続人が被相続人から婚姻、養子縁組又は生計の資本のために贈与を受けた場合

1-3.「生計の資本のための贈与」について

上記2の「生計の資本のための贈与」とは、生計の維持の基盤となる財産的な給付のことをいい、居住宅地、農地又は営業資本の贈与のことをいいます。すなわち、扶養義務者に対する扶養義務の範囲を超える贈与をいいます。したがって、通常の小遣いや少額の旅行費用はこれに該当しません。

ここで、問題となるのは学費です。特に大学、大学院又は留学費用が問題となります。このような高等教育の学費は、親の資産や社会的地位を超えた不相当な額の学費のみを特別受益であるとされ、その場合には、他の相続人が受けた教育援助も参考にするべきであるとされています。

例えば、開業医が負担した特定の相続人の医大の学費について、他の相続人も大学教育を受けていることなどの事情から、当該学費の特別受益性を否定した裁判例もあります。

2.特別受益がある場合の持ち戻し計算について

2-1.具体例

被相続人、妻、子の家族構成で、遺産額が2000万円で子に対し生前1000万円の住宅資金の贈与をしたとしましょう。遺産分割の対象は、上記1000万円の住宅資金の贈与は特別受益財産となるため、

遺産額2000万円 + 住宅資金の贈与額1000万円 = 3000万円

となります(これを持戻し計算といいます)。

次に、各相続分の計算をします。妻の相続分は、3000万円の2分の1(法定相続分)であり1500万円となります。

子の相続分は、

3000万円の2分の1(法定相続分)の額である1500万円 - 住宅資金の贈与額1000万円 = 500万円

となります。

3.特別受益の持ち戻し免除の意思表示

3-1.持戻し免除の意思表示とは

特別受益の持ち戻しが相続人間の平等を維持するものであるとしても、相続財産の処分については被相続人の意思が重視されなければなりません。そこで、民法は、特別受益にかかる贈与等があったとしても、被相続人が持ち戻し計算を免除する意思を表示した場合には、持ち戻し計算を行わないこととしています。

なお、持戻し免除の意思表示は通常は遺言を用いて行います。

3-2.持戻し免除の意思表示がある場合とない場合の比較

上記2-1の例を用います。

3-2-1.持戻し免除の意思表示がない場合

遺産分割の対象は、上記1000万円の住宅資金の贈与は特別受益財産となるため、

遺産額2000万円 + 住宅資金の贈与額1000万円 = 3000万円

となります。

次に、各相続分の計算をします。

妻の相続分 = 3000万円の2分の1であり1500万円

子の相続分 = 3000万円の2分の1の額である1500万円 - 住宅資金の贈与額1000万円 = 500万円

となります。

3-2-2.持戻し免除の意思表示がある場合

遺産分割の対象は、持戻し免除の意思表示があるため、遺産額の2000万円です。

妻の相続分は、2000万円の2分の1の額である1000万円です。なお、持戻し免除の意思表示があった場合でも遺留分を侵害することはできないところ、

妻の遺留分 = 2000万円 + 1000万円 = 3000万円×2分の1×2分の1 =750万円

であり上記妻の相続分1000万円は遺留分額750万円を上回っているので、遺留分侵害の問題はありません。

子の相続分 = 2000万円×2分の1の額である1000万円

です。持戻し免除の意思表示がなかった場合(500万円)と比較して500万円取得額が増えることになります。

3-3.持戻し免除の意思表示の遺言例

【例1:特定の贈与に関する意思表示をした場合】

第○条

遺言者は、遺言者の長男○○○○(生年月日)に対し平成○年○月○日、同人の住宅資金として金1000万円を贈与したが、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定に当たっては、当該贈与額は、相続財産の価額に加えないものとする。

【例2:遺産分割の全般の指針として持戻し免除の意思表示をした場合】

第○条

遺言者は、民法903条第1項に規定する相続財産の価額の算定に当たっては、遺言者が生前相続人にした贈与の係る財産の価額は、相続財産の価額に加えないものとする。

3-4.留意点

3-4-1.贈与財産の額の算定基準時

民法903条の「相続開始時」との文言からして贈与財産の額の算定基準時は相続開始時となります。

3-4-2.贈与の額が相続時において滅失している場合の特別受益の額の計算方法

まず、受贈者が、自分で処分した場合には、相続開始時に財産はあるものとして考えて特別受益を計算します。

他方、地震等天災等の贈与者・受贈者の責によらない事由により滅失した場合には、特別受益は計算にいれない算定方式により計算します。

3-4-3.いわゆる「相続させる遺言」と特別受益の関係

「相続させる」と記載された遺言は、判例上、遺産分割の方法の指定とされています。この場合、遺贈ではありませんが、相続人間の公平を計るために、持戻し計算を認めるべきとする判例もあります。

3-4-4.特別受益に係る手続き

まずは、遺産分割協議により決めることになりますが、仮に話し合いで決着がつかない場合には、家庭庭裁判所へ調停を申し立て、調停で解決することになります。

4.まとめ

以上のとおりですが、特別受益の有無、その遺言又はこれに対する相続分の具体的な計算等については専門の法律知識が必要となりますので、弁護士等の専門家の助言を受けることをお勧めします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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