甥や姪に財産を遺す遺言書の書き方

ライフスタイルの変化から、生涯独身を通した、とか、子供がいない夫婦で、父母も亡くなっており、自分の親族は、兄弟姉妹しかいないという方々も増えています。

また、子供がおらず、兄弟姉妹の子供をとってもかわいがっていた場合、甥・姪に自分の財産を遺したいという場合もあるでしょう。このような場合に、どのようにして甥・姪に対し財産を残せばよいのでしょうか。遺言書の書き方も含めて解説します。

1.甥・姪と相続

ここでは、前提として、甥・姪がどのような立場で相続に関係するかについて甥・姪が相続人であるか否かを場合分けして解説します。

1-1.甥・姪が相続人である場合

1-1-1.甥・姪が相続人となる場合

(法定)相続人とは、被相続人(亡くなった方)と一定の身分関係がある者のうち民法で相続人であると規定された者のことをいいます。

甥・姪が相続人となる場合とは以下の場合です。

すなわち被相続人に、相続開始時点で、相続人となる子供又は、その代襲者(被相続人からすると孫のことです)が存在せず、直系尊属(被相続人からすると父母のことです。)が存命していない場合で、被相続人の兄弟姉妹のうち、死亡している者がいるときに、その死亡した兄弟姉妹の子(この者が甥・姪です。)は代襲相続人として法定相続人となります。

なお、甥・姪の子は、甥・姪が死亡していても再代襲しません。また、ここでいう代襲相続とは、被相続人の相続開始時点で、既に相続人が亡くなっているものの、その者の子が存命しているときにその者が相続人となる場合の相続のことをいいます。

1-1-2.甥・姪の相続分

甥・姪が相続人する場合の相続分はどのような割合になるのでしょうか。

民法は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合に、 配偶者の相続分は3/4 被相続人の兄弟姉妹の相続分は1/4としています。そして、 甥・姪が代襲相続をする場合、甥・姪の人数にかかわらず、いわば甥・姪グループでその4分の1を相続し、甥・姪の人数で頭割りをします。

なお、兄弟姉妹には、遺留分がないため、甥・姪にも遺留分はありません。

1-1-3.遺言の方式

相続人である甥・姪に対し、遺産を渡す方法として以下の方法があります。

① 現預金・不動産等として渡す。
② 生命保険金として渡す。

① 現預金・不動産等として渡す。

この方法は、いわば相続財産として渡す方法です。ですから、遺留分の対象にもなり、他の相続人の遺留分を侵害しないように相続させる必要があります。

この方法で渡す場合に、いわゆる「相続させる遺言」により遺産分割の方法の指定という方式で渡すことになります。

【例1:預貯金の場合】

第1条

遺言者は、遺言者の有する次に預貯金を、遺言者の甥(姪)○○○○(生年月日)に相続させる。

(1) ○○銀行(○○支店)口座番号1234567の普通預金全部

(2) ゆうちょ銀行の通常貯金(記号123番号4567)全部

【例2:不動産の場合】

第1条

遺言者は、遺言者の有する次に不動産を、遺言者の甥(姪)○○○○(生年月日)に相続させる。

(1) 自宅建物

所  在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 1番1

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造屋根2階建

床面積 1階 76.54平方メートル

2階 43.21平方メートル

(2) 敷地

所  在 ○○市○○町○丁目

地  番 1番2

地  目 宅地

地  積 ○○○.○○平方メートル

甥・姪に相続させる遺言として渡す場合、遺産分割の指定となりますが、その意味は、遺産分割を経ずして当然に甥・姪が相続により取得することです。

② 生命保険金として渡す。

生命保険金は、相続財産ではありません。そうすると、被相続人が甥・姪を保険金受取人として指定しておけば、基本的には他の相続人の遺留分を侵害せずして甥・姪に相続財産相当の生命保険金を渡すことができのです。

ただし、相続財産の総額と生命保険金の総額とを比較して、生命保険金の額が明らかに過大である場合には、相続財産とみなされてしまい、遺留分減殺請求の対象となってしまいますので、ご留意ください。

1-2.甥・姪が相続人でない場合

甥・姪が相続人ではない場合に、甥・姪に相続開始後に相続開始後に渡そうとすると、以下の方法があります。

  1. 遺贈
  2. 死因贈与
  3. 甥・姪を信託に基づく受益者とする
  4. 特別縁故者として財産を分与する

以下検討します。

1‐2‐1. 甥・姪に遺贈する

甥・姪に対し、遺贈する場合には、遺言書の方式の制限及び遺留分の制限があるほかは特に制限がありません

【例3:遺贈の場合】

第1条

遺言者は、遺言者の有する次に不動産を、遺言者の甥(姪)○○○○(生年月日)に遺贈する。

(1) 自宅建物

所  在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 1番1

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造屋根2階建

床面積 1階 76.54平方メートル

2階 43.21平方メートル

(2) 敷地

所  在 ○○市○○町○丁目

地  番 1番2

地  目 宅地

地  積 ○○○.○○平方メートル

1‐2‐2.甥・姪に死因贈与をする。

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として贈与の効力が生じる契約のことです。死因贈与により遺言と実質的には同じ効力を生じさせることができます。死因贈与の方法で甥・姪に財産を渡す場合の留意点は二つです。

まず、死因贈与は契約である以上は、甥・姪との間の契約が必要です。すなわち、甥・姪が未成年者である場合には、親権者(つまり遺言者の兄弟姉妹)の代理が必要となります。したがって、兄弟姉妹との間でもコンセンサスを取っておく必要があるのです。

次に、遺留分の制限があります。他の相続人の遺留分を侵害しないように、贈与対象を調整する必要があります。

【例4:死因贈与の場合】

死因贈与契約書

贈与者(被相続人:以下「甲」という。)と受贈者(甥・姪:以下「乙」という。)は、下記のとおり死因贈与契約を締結する。

第1条  甲は、自己の財産のすべてを乙に贈与することを約し、乙はこれを受諾した(以下「本件贈与」という。)。

第2条  本件贈与は甲の死亡を停止条件として効力を生じ、かつ贈与物件の所有権は当然乙に移転する。

以下【略】

1‐2‐1及び1‐2‐2の方法の留意点

1‐2‐1及び1‐2‐2の方法は、財産を甥・姪に譲渡する方法であって、その使用形態について遺言者・贈与者の意思を反映することはできません。つまり、甥・姪が未成年者の場合、財産の管理権は親権者である父母(遺言者・受贈者からみて兄弟姉妹)にあります。甥・姪が成人するまでは、その父母が遺贈財産・贈与財産の管理権を持つことになるのです。

しかしながら、遺言者・受贈者の意思としてはこれを排除したい場合もあるでしょう。このような場合には、特定の財産について親権者の管理権から除外し、第三者の管理権に服する旨の遺言をしておく必要があります。

【例5:特定の財産について親権者の管理権から除外する場合】

第○条

1 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を(甥・姪)に遺贈する。

(1) 自宅建物

所  在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 1番1

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造屋根2階建

床面積 1階 76.54平方メートル

2階 43.21平方メートル

(2) 敷地

所  在 ○○市○○町○丁目

地  番 1番2

地  目 宅地

地  積 ○○○.○○平方メートル

2 遺言者は、前項の財産の管理者として以下の者を指定し、(甥・姪)の親権者父及び親権者母に管理させない。

住  所 ○○市○○町○丁目

職  業 弁護士
氏  名 財野産 守太郎

生年月日 昭和○年○月○日

1‐2‐3.甥・姪を信託に基づく受益者とする

信託とは、財産を有する者が受益者に受益権を付与する等の特定の目的のために受託者に当該財産を移転することです。

改正された信託法の下では、いわゆる後継ぎ型信託(受益者連続型信託)が可能となりました。これは、受益者(仮にAとします。)の死亡した時点で受益者となるべき者(仮にBとします。) を指定し、Aが死亡した時点で受益者をBとするように順位を付けることできる信託です。

なお、次順位の受益者Bは新たに受益権を取得するのであって、先順位の受益者Aの受益権を承継するものではありません。つまり、Bは、Aから受益権の譲渡を受けるものではないのです。

例えば、特定の甥・姪に直接財産を譲渡することについて兄弟姉妹でコンセンサスが取れない場合に、第1順位は、兄弟姉妹のだれだれとするが、次順位についてはその特定の甥・姪とすることでコンセンサスを取ろうとする場合に用いることができる方法なのです。

ただし、信託の対象とされる財産(信託財産)の利用形態が、特定の世代の者の意思に無限に拘束されるのは妥当ではないとして、受益者連動型信託は期間制限があることをご留意ください。

【例6:甥・姪を信託に基づく受益者とする場合】

第1条 委託者兼受益者甲は、受託者乙に対し、甲、丙及び丁(丙は兄弟姉妹、丁は甥・姪です。)に対する生活費の給付を目的として以下の不動産(以下「信託不動産」という。)を管理運用させることを信託し、乙はこれを引き受ける(以下「本件信託」という。)。

(1) 自宅建物

所  在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 1番1

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造屋根2階建

床面積 1階 76.54平方メートル

2階 43.21平方メートル

(2) 敷地

所  在 ○○市○○町○丁目

地  番 1番2

地  目 宅地

地  積 ○○○.○○平方メートル

第2条 本件信託の第1順位の受益者を甲、第2順位の受益者を丙、第3順位の受益者を丁とする。この場合、各受益者の死亡によりその受益権は消滅し、甲が死亡したときは丙が、丙が死亡したときは丁が受益者として順次受益権を取得する。ただし、丙が甲の死亡以前に死亡していた場合には、丁が受益者となる。

第3条 この契約の信託期間は、この契約の締結の日から30年を経過したとき以後前条の定めによって受益権を取得した受益者が現に存する場合であって、その受益者が死亡するまで又はその受益権が消滅するまでとする。

【例7:兄弟姉妹を介さずに甥・姪を直接跡継ぎとする場合】

第1条 委託者兼受益者甲は、受託者乙に対し、甲、丙(丙は甥・姪です。)に対する生活費の給付を目的として以下の不動産(以下「信託不動産」という。)を管理運用させることを信託し、乙はこれを引き受ける(以下「本件信託」という。)。

(1) 自宅建物

所  在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 1番1

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造屋根2階建

床面積 1階 76.54平方メートル

2階 43.21平方メートル

(2) 敷地

所  在 ○○市○○町○丁目

地  番 1番2

地  目 宅地

地  積 ○○○.○○平方メートル

第2条 本件信託の第1順位の受益者を甲、第2順位の受益者を丙とする。この場合、各受益者の死亡によりその受益権は消滅し、甲が死亡したときは丙が受益者として順次受益権を取得する。

第3条 この契約の信託期間は、この契約の締結の日から30年を経過したとき以後前条の定めによって受益権を取得した受益者が現に存する場合であって、その受益者が死亡するまで又はその受益権が消滅するまでとする。

第4条 遺言者は、第1条の財産が、第2条の規定により、丙が受益者となった場合で、丙が未成年者のときは、その受益権の管理者として以下の者を指定し、丙の親権者父及び親権者母に管理させない。

住  所 ○○市○○町○丁目

職  業 弁護士

氏  名 財野産 守太郎

生年月日 昭和○年○月○日

1‐2‐4.甥・姪が特別縁故者となる場合

相続人の存否が不明の場合に、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。これを特別縁故者への分与といいます。この方法は、被相続人が行うことはできない点で、結果的に甥・姪に財産を移転させることができる方法という位置づけです。

したがって、甥・姪に財産を渡す方法としては上記の「1‐2‐1甥・姪に遺贈する」ないし「1‐2‐3甥・姪を信託に基づく受益者とする」までの方法により行うべきです。

まとめ

以上のとおり、甥・姪に自分の遺産を遺すためには、複雑な相続関係を把握・判断しなければならず、弁護士等の専門家の判断を要します。

また相続について、又は遺言書については法律上の要件や制約が少なからず存在することから、弁護士等の専門家の助言を受けることをお勧めします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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