生命保険金は相続放棄しても受け取れる?受領後も相続放棄できる?
相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)を受け取ることはできます。 ただし、中には、受け取れない生命保険金もあります。…[続きを読む]
生命保険に加入していた被相続人が亡くなると、受取人が生命保険金を受け取ることになります。この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、しばしばで争いになるところです。
相続人のうち1人だけが多額の生命保険金を受け取り、しかもその相続人が遺産まで分配されるのであっては、他の相続人は、不公平だと不満を持つことでしょう。
しかし、原則として生命保険金は、相続財産として扱われません。ただし、場合によっては、この原則通りにはならないことがあります。
この記事では、生命保険金が相続財産にならない理由や、相続財産に含まれる場合の条件、生命保険金と遺留分の関係について、事例も用いながらご説明します。
目次
生命保険に加入する際には、「保険契約者」、「被保険者」、「受取人」を決める必要があります。
保険契約者 | 契約上の権利(契約内容変更や名義変更、請求権)と義務(保険料の支払義務)を持ち、生命保険会社と契約をする人 |
---|---|
被保険者 | その人の怪我・病気・生死などが保険の対象となる人 |
保険金受取人 | 保険金・給付金・年金などを受け取る人 |
実は、相続での生命保険金の扱い方は、受取人の指定方法によって異なります。
そこで、まずは受取人の指定方法と、受取人によって保険金がどう扱われるかを確認しておきましょう。
受取人の指定方法には次の3つのパターンがあります。
それぞれ順番にご説明します。
「鈴木○○子」のように特定の受取人を指定している場合には、特定された受取人が相続人であっても、相続人以外の第三者であっても、生命保険金は相続財産とならないことが原則です(最高裁平成14年11月5日判決)。
受取人が保険会社から直接支払いを受けるため、受取人自身の固有の財産になるからです。
受取人が指定されておらず、保険契約の約款で「被保険者死亡の場合はその相続人」が受取人と定められている場合です。受取人が、特定されておらず、抽象的に「相続人」とだけ指定されている事例なども、このパターンに該当します。
この場合も、相続財産とならないことが原則です(最高裁昭和40年2月2日判決)。
前述したパターンと同様に、受取人は「死亡時点の相続人」という特定の者となるため、相続人が保険会社から直接支払いを受けることになり、相続人の固有の財産となるためです。
受取人が「相続人」とだけ指定されており、その「相続人」が複数いる場合には、法定相続分の割合で生命保険金を取得するものとされています(最高裁平成6年7月18日判決)。
この場合、生命保険金の取得は相続によるものではありませんが、受取人を「相続人」と指定した被相続人の意図には、生命保険金に対する権利の割合は、法定相続分によるとの趣旨も含まれていると考えられるからです。
生命保険金の受取人を被相続人本人にしていた場合は、生命保険金は相続財産となります。
生命保険金を請求する権利(死亡保険金請求権)は受取人である被相続人の権利であり、相続人はその地位を引き継ぐと解されるからです。
そのため、各相続人は、相続の手続きの中で保険金を取得することになります(このときも、原則としては法定相続割合に従います)。
生命保険金が相続財産となるのは、受取人が被相続人の場合ですが、死亡保険金においてはその実例がほとんどないのが実情です。
したがって生命保険金はほとんどの場合は相続財産にはならないと言えます。
相続財産ではない以上、生命保険金の受取人として指定された相続人が相続放棄をしたとしても、生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は相続財産にならない以上、原則としては遺産分割の対象外です。
ただし、まったく遺産分割の対象にならないわけではありません。
相続についての争いをスムーズに解決するには、実務上、生命保険金を遺産分割の対象に含めて扱うことが妥当な場合もあるからです。
例えば、共同相続人間で、生命保険金を遺産分割の対象とする旨の合意があれば、裁判所の許可等を得たうえで、遺産分割の対象とするべきとする裁判官の意見もあります(司法研修所編『遺産分割事件の処理をめぐる諸問題』法曹会)。
生命保険金が「特別受益」に該当する場合には、例外的に相続財産として扱われることがあります。
特別受益とは、被相続人から受けた生前贈与または遺贈(遺言による贈与)による相続人の特別な利益のことを言い、特別受益がある場合には、相続人間の公平を図るために、その財産も相続財産に含めて(持ち戻し)相続分を計算します(民法903条1項)。
特別受益を受けた者は、具体的な相続分から特別受益分を控除した金額しか相続が認められません。
受取人が「相続人」として抽象的に指定されている場合には、生命保険金は相続財産とならず、法定相続分の割合で生命保険金請求権を取得することになるため、受取人間の公平性が保たれるため、特別受益の問題は生じません。
また、被相続人自身が受取人の場合には、生命保険金は相続財産となりますが、原則として法定相続分に従って相続されるので特別受益の問題は生じません。
一方、指定された特定の受取人が相続人の場合にのみ、生命保険金が特別受益となる可能性があります。「パターン1」で「鈴木○○子」が相続人だったケースです。
共同相続人が「遺産しか受け取れない者」と「遺産と生命保険金を受け取れる者」とに分かれてしまい、相続人間で大きく不公平な相続になる可能性があるからです。
では、不公平な相続とはどのような場合なのか、具体的事例を挙げてみましょう。
被相続人:父
相続人:長男、次男
遺産:預金100万円
生命保険金:長男を受取人として1億円
このケースで、遺産となる預金100万円を法定相続分に従って分割すると、長男と次男がそれぞれ50万円づつ取得することになります。一方で、生命保険金1億円は遺産ではないため、長男がそのまま受け取ることになります。
生命保険の保険料が、被相続人Aの収入から支払われていたとすれば、この結果はあまりにも不公平ではないでしょうか。
そこで、生命保険金を特別受益として取り扱い、不公平を是正すべきではないかが問題となります。
とはいえ、この場合にも、すべてが特別受益になるわけではありません。
次にご紹介する最高裁判所の判例でも、生命保険金が特別受益になるには「特段の事情」が必要であると限定しています。
もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
なお、この場合でも民法903条の特別受益そのものではなく、民法903条を類推適用して持ち戻すことになるとしています。
類推適用とは、本来ある法律が規定する状況ではないものの、類似した状況のため例外的に法律を適用することです。
この判例によると、保険金受取人と他の相続人との不公平は、次の諸事情を「特段の事情」として総合的に考慮して決めるとしています。
これら考慮すべきポイントを具体例で考えてみましょう。
裁判例を少し簡略化したケースを使いご説明します。この裁判例では、生命保険金を特別受益と認めています。
被相続人:夫
相続人:後妻、先妻との長男・次男
遺産額:8000万円
生命保険金:後妻を受取人として5000万円
遺産8000万円を法定相続分で分割すると、次の通りです。
後妻の取得分:遺産4,000万円+生命保険金5,000万円=9,000万円
このケースで、後妻との婚姻期間が2~3年程度に過ぎず、被相続人が寝たきりとなって以後は別居してしまい介護もせず、介護をしたのは長男と次男であったなどの事情があれば、生命保険金の金額が遺産総額の62%にものぼることを考えると、特別受益とされる余地があると言えます。
なお、生命保険金が例外的に特別受益となった場合には、持ち戻しされる金額がいくらになるかという問題も発生します。
この点には、次の4つの考え方がありますが、現在でも実務上の扱いが決まっているわけではありません。
ⅳ説が一般的な考え方とされており、これを採用した審判例(宇都宮家裁栃木支部平成2年12月25日)もありますが、統一はされていません。
現実的には、それぞれのケースでの妥当性が重視されます。事案に応じて各裁判所が柔軟に対応することになるでしょう。
前述の通り、生命保険金の受取人が被相続人の場合には、生命保険金が相続財産となり、相続税の課税対象となります。
それ以外にも、被相続人が亡くなって受取人が取得する生命保険金には、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります。
被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 子 | 相続税 |
配偶者 | 子 | 贈与税 | |
子 | 子 | 所得税 |
ご覧の通り、保険料負担者が被相続人であり、同時に被保険者も被相続人の場合には、相続税の課税対象となります。
相続税法上では、保険料負担であり被保険者である被相続人の死亡をきっかけに、生命保険金が相続人である子に支払われるため、実質的には相続で取得した財産とみなして相続税を課税するのです。そのため、こうした財産を「みなし相続財産」といいます。
ただし、生命保険には、次の非課税枠があり、現金として相続させるより、有利になります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
そもそも特別受益が遺留分の対象になるか、という問題があります。
これについては、原則として遺留分の対象となり、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)ができるとされています(最高裁平成10年3月24日判決)。
では、生命保険金も例外的に特別受益と認められれば、遺留分侵害額の請求の対象となるのでしょうか?
そもそも遺留分侵害額の請求の対象は生前贈与と遺贈ですが、生命保険金は贈与でも遺贈でもありません。原則からすれば対象外のはずです。
しかし、相続人に最低限の遺産相続を保障する遺留分制度の趣旨からは、これを認めるべきとも言えそうです。
実は、この点を直接判断した裁判例はまだなく、議論も十分なされていない段階です。
詳しくは「生命保険金は遺留分の対象?侵害額請求できる?|生命保険金と相続」の記事で解説しています。
この記事では、生命保険金と特別受益の関係を中心に、遺留分にも触れてきました。
ただ、生命保険金が特別受益となるのは例外的な場合であることを忘れないようにしてください。
相続に関する基礎知識としては、次のとおりに覚えておくべきでしょう。
他の相続人だけが生命保険金を受け取っている場合、例外にあたるかどうかの判断は、様々な事情を考慮する必要があり、弁護士でなくては的確な判断は困難です。
生命保険金と相続の問題で、不公平ではないか?と、お悩みの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。