特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!

特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!

相続の場面で、被相続人(故人)の生前に、一部の相続人だけが大きな経済的利益を得ていたというケースはしばしば見受けられます。

たとえば、2人の子がいる父親が亡くなった場合に、片方の子だけが家や車などの購入費用を生前の父親から援助してもらっていたとしたら、もう片方の子としては不公平に感じるでしょう。

このような場合に、民法は「特別受益」というルールを適用することにしています。

この記事では、特別受益とは何か、また特別受益のある相続人がいる場合の相続分の計算方法などについてわかりやすく解説します。

1.特別受益の概要

1-1.特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から、生前贈与または遺贈(遺言による贈与)により受けた特別な利益のことをいいます。
そして、こうした特別受益を受けた人のことを「特別受益者」といいます。

たとえば、冒頭で例を挙げたように、親から家や車を贈与されたり、留学費用や結婚費用などの高額な出費を援助してもらったりする場合もあるでしょう。
このような場合に、相続人同士が不公平にならないよう調整するのが「特別受益」のルールです。

具体的には、相続分の計算時に「特別受益の持ち戻し」というものを行うことで、相続人同士の公平を保ちます。
以下で順番に解説します。

1-2.特別受益者となるのは法定相続人のみ

特別受益は、法定相続人間での相続の公平を図るためのルールです。
そのため、特別受益者となるのは法定相続人に限られます。

もし法定相続人以外の人(お世話になった他人など)が生前贈与や遺贈によって利益を受けていたとしても、これを特別受益とは言いません。
この場合は、遺留分というルールで一定の相続分が保障されることになります。

2.特別受益の対象になる範囲

2-1.特別受益の対象となる贈与等

特別受益の対象となる贈与等は、以下のとおりです(民法903条1項)。

この他、例外的に生命保険金が特別受益となる場合もあります。
また、これらに該当しない贈与であっても、「遺産の前渡し」と言えるほどに多額の場合は特別受益とされる場合があります

遺贈 遺贈は、被相続人が遺言によって無償で財産を譲渡することです。
相続人がこの遺贈で財産を取得した場合、特別受益にあたります。
婚姻のための贈与 婚姻の際に持参金や嫁入り道具などを被相続人からプレゼントされた場合、原則として特別受益にあたります。
養子縁組のための贈与 養子縁組の際に支度金や住居の準備費用などを被相続人から受け取っていた場合、特別受益にあたります。
生計の資本としての贈与 不動産や車、学費、開業費用など、生計の資本として金品等を受け取った場合、特別受益に当たります。

2-2.特別受益の対象となる財産の種類

特別受益の対象となる財産の種類に制限はありません。
したがって、上記の贈与等に該当する場合には、あらゆる種類の財産の贈与等が特別受益に該当します。

具体的な物やお金以外でも、土地を無償で利用していた場合に、その土地の借地権相当額かが特別受益とされる場合もあります。

2-3.特別受益の評価基準時

特別受益の金額は、原則として相続開始時点の時価で計算されます。

たとえば、特別受益を受けた時期がかなり昔である場合などには、取得した時点の時価に比べて現在の時価がかなり高くなっているということもあり得ます。
その場合には、現在の価値を基準とすることになります。

3.特別受益の持ち戻しと計算方法について

3-1.特別受益相当額の「持ち戻し」とは

では、特別受益を受けた相続人がいる場合、どのようにして各相続人の相続分を計算するのでしょうか。

この場合、特別受益相当額を相続財産に「持ち戻し」た上で、各相続人の相続分を計算することになります。

「持ち戻し」とは、受けた特別受益分の価額を計算上は一度相続財産に合算して計算することです。

具体的には次のような計算順序になります。

  1. まず、「持ち戻し」にあたっては、相続財産に特別受益相当額を加えます。
  2. そうすると、計算上は特別受益相当額が含まれた相続財産の金額が分母となります。
  3. そのうえで、法定相続分に従って各相続人の相続分を計算します。
  4. 特別受益者は、3で計算した相続分から特別受益相当額を引いて、実際の相続分を計算します(ゼロを下回る場合はゼロ)。

3-2.実際に相続分を計算してみよう

計算の順序を見ると難しく感じるかもしれませんが、実際には計算自体はそれほど難しいものではありません。
具体例に沿って、特別受益者がいる場合の各法定相続人の法定相続分を計算してみましょう。

以下のような家族の相続を考えてみます。
特別受益 関係図

  • 相続人が妻、長男、次男の3名
  • 相続財産の総額は3600万円
  • 長男に特別受益400万円

持ち戻しの計算

まず、特別受益相当額の「持ち戻し」をします。
すると、計算上の相続財産の総額は、次のようになります。

3600万円+400万円=4000万円

各相続人の相続分の計算

各相続人の法定相続分は、配偶者(=妻)が2分の1、子はY,Zの2人いるのでそれぞれ4分の1ずつです。

したがって、各相続人の相続分は、次のようになります。

妻 :4000万円×1/2=2000万円
長男:4000万円×1/4=1000万円
次男:4000万円×1/4=1000万円

特別受益を差し引く

そして、特別受益者である子Yについては、既に受け取っている特別受益400万円分を上記の相続分から差し引くことにより、実際の相続金額を計算します。

よって、各相続人の実際の相続分は

妻 :2000万円
長男:600万円
次男:1000万円

となります。

4.持ち戻しの免除について

4-1.被相続人は特別受益の持ち戻しを免除できる

民法は、できる限り被相続人の意思を尊重する考え方をしています。

被相続人が贈与等で財産を与えたのも、特別受益者に対して多くの財産を残してあげたいという意思の表れかもしれません。

こうした被相続人の意思を尊重するため、民法903条3項は、被相続人の意思表示により、特別受益相当額の持ち戻しを免除することを認めています。
つまり、特別受益分はそのまま受益者に与えるということです。

持ち戻しを免除したときの計算

先程の例で、持ち戻しを免除した場合、相続財産は3600万円のままです。

したがって、計算は次のようになります。

妻X:3600万円×1/2=1800万円
子Y:3600万円×1/4=900万円
子Z:3600万円×1/4=900万円

一見公平に見えますが、子Yは特別受益400万円をもらっているため、実際に得る額としては

子Y:相続分900万円+特別受益400万円=1300万円

となります。
先ほど、持ち戻しをしたときの計算と比べ、子Yの実際の取り分が増え、妻Xと子Zの分が減っていることがお分かりいただけると思います。

これが、持ち戻し免除の効果です。

持ち戻し免除の方式

被相続人による持ち戻しの免除については、特に方式が指定されているわけではありません。

しかし、仮に相続人間で紛争が発生した場合には、持ち戻し免除の意思表示についての証拠が必要となります。
よって、持ち戻し免除の意思表示は、遺言書などの書面によるのが無難でしょう。

4-2.持ち戻しの免除の推定に関する民法改正(2019年7月1日施行)

2019年7月1日施行の改正民法において、特別受益の持ち戻しの免除規定に関する改正が行われています。

この改正は、20年以上婚姻している夫婦について、被相続人が配偶者に対して住んでいる家の土地・建物を遺贈又は生前贈与した場合を対象としています。

このような場合、新民法903条4項は、被相続人の持ち戻し免除の意思表示を推定するものと規定してます。
そのため、特に矛盾する遺言等がなければ、配偶者は特別な負担なく、その家に住み続けることができます。

改正の理由について、法務省は以下のように説明しています。

このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い
→遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割を可能にする

5.特別受益に関する注意点

5-1.消滅時効の適用はない

特別受益については消滅時効のルールは適用されません
遺留分のように固有の時効も設定されていません。

よって、生前贈与から10年後でも、どんなに時間が経過していたとしても、その生前贈与によって得た利益は特別受益となります。

5-2.遺留分についても特別受益を考慮して計算される

民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人が遺産を受け取る権利を一定の範囲で保障するため、遺留分が認められています。

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分の金額よりも少ない相続分の指定を受けた場合には、不足分について相続財産から支払うように請求することができます。

遺留分は法定相続分に一定の割合をかけて計算されますが、この遺留分の計算の際にも、特別受益の持ち戻し計算が行われます。

具体例を見てみましょう。

  • 被相続人A
  • 相続人は妻X、子Yの2名
  • 相続財産の総額は3000万円
  • 子Yに特別受益1000万円
  • 妻Xに全額を相続させるという遺言がある
  • 子Yが遺留分の侵害による支払いを請求

このケースでは、持ち戻し計算により、計算上の相続財産の総額は4000万円となります。

よって、妻Xと子Yの法定相続分はそれぞれ2000万円ずつです。
子Yの遺留分は、法定相続分の2分の1である1000万円です。

しかし、子Yは既に特別受益により1000万円を受け取っていますので、特別受益を持ち戻して計算すると、遺留分の侵害は認められない、ということになります。

5-3.代襲相続にも適用される

被相続人の子が相続の開始以前に既に死亡している場合には、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となります(民法887条2項)。
これを代襲相続といいます。

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この場合、被代襲者(元の相続人)が生前に受けた受益分は特別受益の対象になります。被代襲者が生前贈与を受けた時点では相続人だったからです。

これに対し、代襲相続人(被相続人の孫等)が受けた贈与等については、いつ贈与等が行われたかによって結論が異なります

被代襲者(元の相続人)が亡くなる前に代襲相続人へ生前贈与した場合、贈与の時点ではまだ代襲相続人は相続人ではなかったので、この贈与は特別受益ではありません。

しかし、被代襲者が亡くなった後の生前贈与の場合には、代襲相続人がすでに相続人になっているので、特別受益の対象になります。

6.まとめ

特別受益がある場合にどのように相続分を決めるかについては、実際は相続人間の話し合いでうまく調整されることも多いでしょう。

特別受益は、原則的にはこの記事で解説したルールに従った相続分の計算をすることになります。

ただ、相続人同士でもめている場合、そもそも特別受益の存在を認めてもらえなかったり、持ち戻し免除の有無で争いになることも少なくありません。
実際の相続では様々な財産があり、特別受益の計算が複雑化することもあります。

もし特別受益について争いごとになりそう、悩みがあるという方は、一度弁護士に相談し、状況を整理してもらうことをおすすめします。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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