遺産分割協議書の書き方と記載例(サンプル)
遺産分割協議書は書き方のポイントを押さえれば、決して難しいものではありません。この記事では、遺産分割協議書の記載例と…[続きを読む]
「相続人全員が遺産の分割に合意するだけで大変なのに、そのうえ遺産分割協議書まで作成しなければならないの?」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、遺産分割協議書は、相続手続きには必須の書類です。
遺産分割協議書がないと、不動産や車などの相続財産の名義変更などの主な相続手続きはできないままとなります。
この記事では「遺産分割協議書とは何か、何のために必要なのか」などについてわかりやすく解説していきます。
なお、遺産分割協議書の書き方については、以下の記事をご一読ください。
目次
最初に遺産分割協議書の基本を押さえておきましょう。
※ ただし、相続分の譲受人や、遺言書に記載された受遺者が第三者の場合には、その人達も遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割協議書は、法律上作成を義務付けられている書類ではありません。
しかし、遺産分割協議書があれば、参加者全員が遺産の分割方法について合意したことを証することができるため、遺産分割協議にはトラブル防止効果があります。作成後に一部の相続人が「やっぱり納得できない」などと言って紛争を蒸し返すのを防ぐことが可能となるからです。
さらに、遺産分割協議書には、遺産分割協議の合意内容を対外的に証明する役割もあります。そのため、相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になるのです。
次に、相続開始から遺産分割協議書の作成までの流れを確認しましょう。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。
そこで相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、相続の対象となる相続人すべてを洗い出す必要があります。
こうすることで、被相続人の隠し子や、養子などを見つけ出し、遺産分割協議のやり直しを回避します。
相続人の確定と同時に、被相続人の財産を確定しなければなりません。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続するため、すべてを特定する必要があります。
遺産分割協議を行う前に、被相続人の遺言書の有無も確認する必要があります。遺言書があれば、遺産分割協議を行わず、遺言書の通りに遺産を分配することができるからです。
相続人と遺産の確定ができたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますが、1度に全員が参加する必要はありません。
相続人が多く一度に全員が揃うのが難しい場合には、小分けにした人数で数回の遺産分割協議を行って、結果的に全員が参加して合意に至れば遺産分割協議は成立します。
相続人全員が、遺産分割の内容に合意すれば遺産分割協議は成立し、遺産分割協議書を作成することになります。
次に、主な相続手続きの遺産分割協議書の提出先と相続手続きの期限をまとめておきましょう。
相続手続き | 提出先 | 期限 |
---|---|---|
預貯金の名義変更・払い戻し | 金融機関 | なし |
上場株式の名義変更 | 証券会社・信託銀行 | |
不動産の相続登記 | 法務局 | |
普通自動車の名義変更 | 運輸支局 | |
相続税申告 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
預貯金の名義変更・相続手続きについては、金融機関所定の書類に相続人全員が記入後提出することで、遺産分割協議書の提出が不要になります。
そのため、遺産が現預金のみの場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありません。もっとも、被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合には、遺産分割協議書を作成したほうが手間が省けるでしょう。
不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に行わなければならなくなります。
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行いますが、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
遺産分割協議書を作成するのは、当然ですが遺産分割協議が必要になるケースです。遺産分割協議をすべきケースは次の通りです。
ただし、遺言書があっても、相続人全員が合意すれば(※)、遺産分割協議を行い遺言書とは異なる遺産分割をすることもできます。
※ ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の合意も得なければなりません。
一方で、以下のように遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを行える場合があります。
遺言により、全ての遺産の相続方法が定められているときは、遺言書に従って各種の遺産相続手続きを進められるため遺産分割協議書は不要です。
すべての相続財産を法定相続分通りに分配する場合は、遺産分割協議書は不要です。
しかし、現金や預金以外の遺産は、遺産分割協議を経なければ分割することができないため、相続人全員の共有状態となってしまいます。相続財産を持ち続けるなら、共有にすると不都合です。
例えば、不動産や車、株式といった遺産がある場合には、すべての財産を法定相続分で共有することになってしまい、売却するにも相続人全員の同意が必要になるため煩雑きわまりなく、トラブルの種になります。
現金や預貯金以外の遺産がある場合には、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
ちなみ、現金や預貯金であっても、遺産分割の対象となり、遺産分割の対象とならないのは、被相続人の一身専属権や、祭祀に関する財産、可分債権、債務(マイナスの財産)などです。
相続人が1人の場合には、遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議書も不要です。
同様に複数の相続人がおり、他の相続人が相続放棄して相続人が1人になったときにも、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議をせずに遺産分割協議書を作成しないと、どのような問題があるのでしょうか?
遺産分割協議を経なければ、不動産や車、株式などの遺産は、相続人全員の同意がない限り売却することができません。
また、放置している間に共有者の1人である相続人が死亡すると、共有者が次世代の相続人に及ぶため、共有関係が複雑化してしまいます。
不動産の相続登記をしないまま放置すると、一部の相続人が勝手に自分1人が相続したものとして単独登記をし、第三者に売却してしまう可能性もあります。
遺産分割協議書を添付しなければ、法定相続分で分割した仮定に基づき申告しなければなりません。その後遺産分割が整った際には、遺産分割協議書を添付して更生の請求や修正申告をすることができますが、二度手間であることに違いありません。
このように、遺産分割協議書を作成しないとリスクはありますが、メリットはまったくありません。
相続が起こったらすぐに遺産分割協議を行って、合意ができたら速やかに遺産分割協議書を作って各種の相続手続きを終えておく必要があるのです。
遺産分割協議証明書とは、1人1人の相続人が遺産分割協議で合意した内容を証明する書類で、遺産分割明書とも呼ばれています。
遺産分割協議書との違いを以下にまとめておきます。
遺産分割協議書 | 遺産分割協議証明書 | |
---|---|---|
内容 | 共同相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを証する書面 | 共同相続人のうちの1一人が遺産分割の内容に合意したことを証する書面 |
必要になる署名・押印 | 共同相続人全員 | 共同相続人の1人 |
相続手続きに必要な通数 | 1通 | 共同相続人全員分 |
遺産分割協議証明書は、相続人の人数が多い場合や、遠方に住む相続人がいる場合、連絡の取りにくい相続人がいる場合などに作成しておくと便利です。
詳しくは、「遺産分割協議証明書とは|協議書と何が違う?」をご一読ください。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進める際に、必要になる重要書類です。
また、相続人間における将来のトラブル防止にも役立ちます。作成しなくても罰則はありませんが、遺言書がなく複数の相続人がいるケースでは、必ず早期に遺産分割協議を終えて作成しましょう。
自分たちで遺産分割協議書を作成するのが難しいと思ったら、弁護士に相談して作成してもらうことをお勧めします。