遺留分の放棄とは?その手続き方法、相続放棄との違い

遺留分の放棄とは?その手続き方法、相続放棄との違い

遺留分は、遺言書でも侵せない兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の遺産の取得割合であり、遺言を作成する際には、遺留分に十分配慮する必要があります。

しかし、被相続人が遺留分を侵害する遺言書を残したい場合には、遺留分権者に「遺留分放棄」をしてもらうことで相続トラブルを回避する方法もあります。

そこでこの記事では、遺留分放棄の意味と活用場面、手続き方法や相続放棄との違いについて解説します。

1.遺留分の放棄とは

1-1.遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです。

つまり遺留分権者が、あえて遺留分という利益を放棄する手続きです。

遺留分の放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と相続放棄はどちらも「放棄」で似ていますが、大きな違いがあります。

遺留分の放棄は、放棄する対象は「遺留分だけ」です。相続権を失っているわけではありません。

これに対して、相続放棄は「相続すること自体を」放棄します。相続放棄すると始めから相続人ではなかったことになり、相続権を失って、遺留分だけではなく全ての財産を受け取れないことになってしまいます。

両者は活用場面も異なります。相続放棄は相続発生後」に不要な相続を回避するために行いますが、遺留分は、相続開始前、相続開始後どちらも放棄できます。

2.遺留分放棄をしてもらう必要があるケース

被相続人に遺留分放棄をしてもらう必要があるケースについて考えてみます。

2-1.公平性を欠いた相続をさせたいケース

遺留分放棄が必要になるのは、例えば、次のようなケースです。

長男に事業を相続させたい

よくある事例の一つとして、父親が長男に家業などを相続させるために、弟や妹たち、妻などには遺留分を放棄してもらい、その上で遺言で長男に家業を相続させるという方法があります。

こうすることで、次男や妻などからの遺留分侵害額請求されることなく、長男に家業を相続させることができます。

生活保障に遺産を残したい

たとえば、父親が自分の死後、老いた妻の生活保障のため、遺言書で自宅や預金などを残しておきたい場合にも、遺留分放棄は力を発揮します。

相続開始後、もし自立した子供たちが遺留分を主張し始めると、配偶者が受け取れる相続財産が減少してしまいます。

そこで、子供たちにはあらかじめ遺留分放棄をしてもらうことで、妻が最後まで安定した生活ができるように準備することができます。

あるいは、相続人となる子どものうち、遺言書で障害のある子に遺産を残したい場合が考えられます。他の子どもに遺留分の放棄をしてもらい、障害を持つ子に主な遺産を相続させる旨の遺言書を残すことで生活の保障をすることができます。

いずれにしても、被相続人となる方の意向に沿った相続をしたい場合には、法律上認めらた権利である遺留分が悩みの種となることがあります。そうした場合には、遺留分権者に遺留分を放棄してもらうことを検討することになります。

2-2.遺留分放棄の目的|相続発生後のトラブル防止

遺留分放棄の目的は、被相続人が相続人間の公平性を逸脱した相続を希望する遺言書を残した後に、トラブルとなるのを未然に防ぐことにあります。

遺留分は、遺留分権者を保護すると同時に、その他の相続人には「遺留分侵害額請求」されるリスクを負わせるものです。

そのため、このリスクから生じる争いをあらかじめ回避するために、遺留分の放棄が必要となるのです。

ただし、遺留分放棄は、あくまで遺留分権者本人の意思により行わなければならず、被相続人となる方が、生前に無理やり遺留分放棄を求めてはいけません。

3.相続開始前後における遺留分放棄の違い

遺留分放棄を行うには、相続開始前と相続開始後では、大きな違いがあります。

3-1.相続開始前に遺留分放棄をする場合

相続開始前に遺留分の放棄を行うには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。

相続開始前には、被相続人が遺留分を請求しないように不当な圧力をかけてくる可能性があるからです。

遺留分放棄の許可にあたっては、家庭裁判所が、以下の3つの判断基準を細かく本人に確認します。

  • 本人の意思であること
  • 合理的かつ必要性がある理由であること
  • 放棄の代償を得ていること

3-2.相続開始後に遺留分放棄をする場合

これに対して、相続開始後に遺留分を放棄するには、遺留分侵害額請求をしなければいいだけです。いつまでにしなければならないといった期限もありません。

その理由は、相続開始後には、被相続人が不当な圧力をかけてくる可能性がなくなるからです。

ただし、遺留分侵害額請求権は、「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年で消滅し、請求できなくなります(民法1048条)。

4.相続開始前に遺留分の放棄をする方法

相続開始前の遺留分放棄の手続きは、正式には「遺留分放棄許可の審判申立」と呼ばれています。

遺留分放棄の審判申立ては、次のように行います。

4-1.遺留分放棄許可の審判申立

遺留分を有する相続人が相続開始前(被相続人の生存中)に家庭裁判所に申し立てます。

申立の管轄

申立先は「被相続人」の住所を管轄する家庭裁判所です。

【参考】裁判所の管轄区域|裁判所

必要書類を収集

申立てには下記の書類をそろえる必要があります。

  • 申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • その他、審理に必要な追加資料

申立書の記載内容

申立書には次の内容を記述します。

  • 申立ての理由
  • 財産目録(土地、建物、現金・預貯金・株式等)

特に重要なのが「申立ての理由」です。先ほど列挙した3要件を、漏らさず記入します。

  • 本人の意思であること
  • 合理的かつ必要性がある理由であること
  • 放棄の代償を得ていること

2番目と3番目のポイントには、書き方に注意が必要です。

「合理性・必要性」は、『生計が自立・安定している』といった経済的事情を示すことが重要です。

「放棄の代償」は、『これからもらう予定』ではなく、『すでにもらっている』ことを記載するのが望ましいと言えます。もっとも、相続開始前の遺留分放棄の手続きに納得できるということは、学資や事業資金、マイホーム支援などで、既になんらかの代償を受けているケースが多いでしょう。

ポイントをおさえた文例を示しておきます。

裁判所のHPにも、申告書の記入例が掲載されているので、気になる方はそちらもご参照ください。

【文例】

1 申立人は,被相続人の長男です。
2 申立人は,以前,自宅を購入するに際し,被相続人から多額の資金援助をしてもらいました。また,会社員として稼働しており,相当の収入があり,生活は安定しています。
3 このような事情から,申立人は,被相続人の遺産を相続する意思がなく,相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので,申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。

【参考】遺留分放棄の許可|裁判所

申立て

これらの書類をそろえた申立人は、申立費用である収入印紙代800円を持って、家庭裁判所に申立てを行います。

4-2.審問期日通知

申立てが受理されると、家庭裁判所から審問の期日の通知があります。

4-3.審問実施

通知された期日に、家庭裁判所に出頭して審問を受けます。「審問(しんもん)」とは裁判所で行うヒアリングのことをいいます。

審問では、遺留分とは何か、遺留分を放棄するとどういう結果になるかを理解しているか、放棄する意思は決まっているか等の確認のための面接を受けます。つまり、誰かから強要されたのではなく、本人が制度をよく理解したうえで自らの意思で遺留分を放棄しようとしているのかどうかを確認するのです。放棄に合理的な理由があり自分の意思が間違いないことを伝えれば受理されます。

もし遺留分放棄に未練があるのであれば、ここで放棄をとりやめることになります。

4-4.遺留分放棄許可の審判

遺留分放棄の許可が下りると、申立てをした本人に通知されます。

ここで必ず、申立てをした本人から証明証発行の申請を行って証明書を発行してもらい、相続人間で共有します。

その理由は、遺留分放棄の許可が下りたかどうかは申立てをした本人にのみ知されるため、いざ相続開始したときに、本当に遺留分放棄をしたのかどうかわからないからです。

5.遺留分の放棄についてよくある質問(FAQ)

相続開始前に遺留分の放棄を円満にしてもらうための対策は?

相続開始前に遺留分放棄をしてもらうためには、次の対策を採り、ある程度の資産をあらかじめ遺留分権者となる方に譲ることで、遺留分放棄に納得してもらうことです。

前述した通り、裁判所も「放棄の代償を得ていること」は、遺留分放棄の審判で重視しています。

遺言書で一定の遺産を残す

遺留分の放棄が必要になるのは、被相続人が遺留分を侵害する相続をさせるために遺言書を残すケースです。

しかし、一切の遺産を受け取れなければ、遺留分を侵害された相続人も納得できないかもしれません。

そこで、遺留分を放棄してもらった相続人に対しても最低限の遺産を残す遺言書を作成して、該当する相続人に納得してもらうよう話し合います。

遺留分放棄した相続には生前贈与

遺留分を放棄した相続人には、生前贈与をしてある程度の資産を譲っておきましょう。

贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与は非課税となります(※)。また、2024年からは相続時精算課税制度を選択しても、年110万円までは贈与税・相続税は非課税となります。

※ なお、2024年から生前贈与加算の対象が、相続開始前3年間の贈与から相続開始前7年間の贈与に延長されます。詳しくは、「2023年贈与税の生前贈与加算が延長!相続税節税に贈与が使えない?」をお読みください。

生命保険を利用してお金を残す

次に、生命保険を利用して遺留分放棄をする相続人にお金を残すことが考えられます。

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象とはなりません。遺留分放棄をした相続人を受取人に指定することで、死亡保険金を全額受け取ることができます。

ただし、税制上、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となることは知っておいたほうがいいでしょう。

遺留分の放棄は撤回できる?

相続開始前に家庭裁判所で認められた遺留分放棄の撤回は、原則として認められないと考えておいたほうがいいでしょう。

撤回を認めてしまうと、法的な権利関係に混乱が生じてしまうからです。

ただし、遺留分放棄の原因となった事情に変更が生じた場合には、それを理由に家庭裁判所に申立てをすることができます。

例えば、家業を引き継ぐ代わりに、遺留分の放棄をしたが、継ぐはずだった会社が倒産してしまった場合などです。

遺留分放棄をした理由に、根本的な事情変更があったと認められる場合には、取り消しに合理性があるとして遺留分放棄の撤回が認められる可能性はあります(家事事件手続法78条1項)。

未成年者の遺留分の放棄はどうやって行うの?

遺留放棄は法律行為に該当します。したがって、未成年者1人ですることはできず、代理人を立てる必要があります。

親権者は未成年者の代理人となることができますが、親権者と未成年者とが同じ被相続人の共同相続人の関係にある場合には、利益相反となり、親権者が代理人となることはできません。

この場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、特別代理人を選任してもらいます。

6.遺留分の放棄は弁護士に相談を

遺留分放棄の概要と活用例、放棄の方法、相続放棄との違いについて説明してきました。

わざわざ遺留分を放棄しなければならない場面は限られますが、「後々トラブルが予想される」「将来どう転ぶか不安」という場合に、トラブルの予防策として遺留分の放棄が有効になる場面は少なくありません。

もっとも、家庭裁判所の許可を得なければならないことや、相続人間の利害調整、合意形成など、遺留分放棄には様々なハードルがあり、素人だけでは難しい手続きです。

確実に遺留分放棄を進めたい場合には、相続に強い弁護士にしっかりと相談をしてアドバイスを受けることを、強くオススメします。

相続に強い弁護士が問題を解決します

相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の分割方法で揉めている
  2. 遺言の内容や、遺産分割協議の結果に納得がいかない
  3. 不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
  4. 遺留分を侵害されている
  5. 相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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