相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相…[続きを読む]
遺産相続において未然にトラブルを防ぐ方法の一つとして「遺留分の放棄」という方法があります。
言葉的には相続放棄と似ているため混同する人もいますが、内容も活用場面も異なります。
そこでこの記事では、遺留分放棄の意味と活用場面、手続き方法や相続放棄との違いについて解説していきます。
目次
遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです(民法1049条)。
つまり「私は遺留分権利者で、遺留分がありますが、その権利を放棄します」ということで、あえて利益を放棄する手続きです。
素朴な疑問として、なぜあえて自分に不利益な遺留分の放棄をするのかと思われるかもしれません。遺留分放棄の目的は、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことにあります。
遺留分という権利は、一定の相続人を保護すると同時に、その他の相続人には「遺留分侵害額請求」されるリスクを負わせるものです。そのため、このリスクから生じる争いを回避するために、遺留分の放棄が必要となるのです。
よくある例の一つとして、長男に家業などを相続させるために、弟や妹たち、妻などには遺留分を放棄してもらい、その上で遺言で長男に相続させるという方法があります。
こうすることで、次男や妻などからの遺留分侵害額請求をなくし、相続でのトラブルを回避することができます。
あるいは、誰かの生活保障のために、あえて遺留分放棄をしてもらうことがあります。
たとえば、自分の死後、老いた妻の生活保障のため、自宅や預金などをある程度残しておきたい。しかし、自立した子供たちが遺留分を主張し始めると、数少ない相続財産が更に限られ、分割されてしまいます。
そこで、子供たちにはあらかじめ遺留分放棄をしてもらうことで、妻が最後まで安定して生活できるように準備してあげることができます。
いずれにしても、法定相続とは違う相続をやりたい場合には、法律上認めらた権利である遺留分が悩みの種となることがあります。そうした場面が、遺留分放棄の活用事例と言えるでしょう。
遺留分の放棄は、放棄する側にメリットがない行為です。
そのため、相続開始前にあらかじめ遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
相続開始前だと遺留分の存在すら知らないことが多いため、他の親族から放棄を強要されたり、言いくるめられて遺留分放棄する可能性もあるからです。
遺留分放棄の許可にあたっては、家庭裁判所が、以下の3要件を細かく本人に確認します。
遺留分放棄の手続きは、正式には「遺留分放棄許可の審判申立」と呼ばれる手続きで、次のように行います。
遺留分を有する相続人が相続開始前(被相続人の生存中)に家庭裁判所に申し立てます。
申立先は「被相続人」の住所を管轄する家庭裁判所です。自分の住所ではありませんのでご注意ください。
【参考】裁判所の管轄区域|裁判所
また、申立時には下記の書類をそろえて行います。
これらの書類をそろえた申立人は、申立費用である収入印紙代800円を持って、家庭裁判所に申立てします。
申立書には次の内容を記述します。
特に重要なのが「申立ての理由」です。先ほど列挙した3要件を、漏らさず記入します。
2番目と3番目のポイントは、書き方に注意が必要です。
合理性・必要性の部分では、『親の金など当てにしてない』といった感情論はNGで、『生計が自立・安定している』といった経済的事情を示すことが重要です。
また代償の部分では、『後でもらう予定』ではなく、『すでにもらっている』ことが望ましいです。もっとも、遺留分放棄の手続きに納得できるということは、学資や事業資金、マイホーム支援などで、既になんらかの代償を受けているケースが多いでしょう。
ポイントをおさえた文例を、一例として示します。裁判所のHPにも、申告書の記入例が掲載されているので、気になる方はそちらもご参照ください。
【参考】遺留分放棄の許可|裁判所
申立てが受理されると、家庭裁判所から審問をする期日の通知があります。
通知された期日に、家庭裁判所に出頭して審問を受けます。「審問(しんもん)」とは裁判所で行うヒアリングのことであり、刑事事件の「尋問」のように怖いものではありません。
遺留分とは何かや、遺留分を放棄するとどういう結果になるかをちゃんと理解しているか、放棄する意思は決まっているか等の確認のための面接を受けます。要するに、誰かから強要されたのではなく、本人が制度をよく理解したうえで自らの意思で遺留分を放棄しようとしているのかどうかを確認されます。放棄に合理的な理由があり自分の意思が間違いないことを伝えれば受理されます。
遺留分放棄の撤回は取り消しは原則的にできませんので、もし未練があるのであれば、ここで放棄をとりやめることになります。
遺留分放棄の許可がおりると、申立てをした本人に通知されます。
ここで必ず、申立てをした本人から証明証発行の申請を行い証明書を発行してもらいます。そして、相続人の間で共有しておきます。
なぜなら、遺留分放棄の許可がおりたかどうかは申立てをした本人にしか通知されないため、いざ相続開始したときに、本当に遺留分放棄をしたのかどうかわからないからです。
遺留分放棄と相続放棄はどちらも「放棄」で似ていますが、大きな違いがあります。
まず、遺留分の放棄は、放棄する対象は「遺留分だけ」です。言い換えると、相続権を失っているわけではありません。
これに対し、相続放棄は「相続すること自体を」放棄します。相続放棄すると始めから相続人ではなかったことになります。つまり、相続権を失い、遺留分だけではなく全ての財産を受け取れないことになってしまいます。
両者は活用場面も異なります。遺留分放棄は主に「相続発生前」に、トラブル予防のために行いますが、相続放棄は「相続発生後」に不要な相続を回避するために行います。
遺留分放棄の概要と活用例、放棄の方法、相続放棄との違いについて説明してきました。
わざわざ遺留分を放棄しなければならない場面は限られますが、「後々トラブルが予想される」「将来どう転ぶか不安」という場合に、トラブルの予防策として遺留分の放棄が有効になる場面は少なくありません。
もっとも、家庭裁判所の許可を得なければならないことや、相続人間の利害調整、合意形成など、遺留分放棄には様々なハードルがあり、素人だけでは難しい手続きです。
確実に遺留分放棄を進めたい場合には、相続に強い弁護士にしっかりと相談をしてアドバイスを受けることを、強くオススメします。
遺留分の放棄は、遺言書の作成とセットで行うのが鉄則です。遺言書がなければ、相続人間の遺産分割協議で、相続発生後にどうとでも相続内容が変更できてしまうからです。
遺留分の放棄をしたい場合には、なんらかの理由で「法定相続とは違う相続の形」を実現したい場合がほとんどです。そこで実現したい相続がある程度定まっているのであれば、事前に有効な遺言書を作成しておくことで、将来の心配を減らすことが出来ます。
遺留分放棄を検討している場合には、遺言書の作成も合わせて行ったほうが良いでしょう。
弁護士に相談する際は、遺言書の作成も含めてアドバイスを求めることをオススメします。