相続用語集|これを見れば初めてでも戸惑わない!
相続や遺産分割について色々検索しても、そもそも言葉が難しくてよく分からない、そんなご経験はありませんか?
このページでは、相続に関する用語を、初めての方にも分かりやすくご説明します。
解説中の関連語については、クリックするとページ内でその用語の説明に飛びます。
また、一部の用語はクリックするとさらに詳しく説明をしているページに飛びます。
是非ご活用ください。
相続に関する用語集:あ行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
遺産 | 亡くなった人の財産の総称、相続財産とも |
遺産分割 | 遺産を相続人同士で分配すること |
遺産分割協議 | 遺産分割の内容・方法について、相続人同士で話し合うこと(民法907条1項) |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議の結果をまとめた書面。一定の法的効力を持ち、相続のあらゆる手続きで使用する |
遺贈(いぞう) | 被相続人(相続される人)が遺言によって財産を無償で与える行為のこと |
遺留分(いりゅうぶん) | 民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限受け取ることができる遺産のこと(民法1042条) |
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) | 亡くなった人の生前の財産処分や遺言により遺留分が侵害された場合に、侵害された遺留分を取り戻す権利(民法1046条) |
姻族 | 結婚によって繋がった関係の人。配偶者の両親など結婚したことで家族になった人や、自分の兄弟姉妹の配偶者など自分の血族の配偶者のことを指す。 |
エンディングノート | 自分に万が一のことが起こった場合に備えて、あらかじめ家族や周りの人に自分の伝えたいことを書き留めておくノートや手紙のこと。 医療面や葬儀のスタイル、周囲の人への感謝など、その内容は様々なものがある |
相続に関する用語集:か行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
改正原戸籍 | 現行以前の戸籍制度による戸籍のこと (「改正原戸籍」=「原戸籍」) |
家督相続 | 原則として故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度。明治時代から戦前まで使用されていたものであり、現在では制度としては存在しない |
過料(かりょう) | 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰のこと。「あやまちりょう」とも呼ばれる |
換価分割 | 遺産分割の方法の一種。不動産や土地などの現物として残された遺産を金銭に換えて分割すること ⇔現物分割、代償分割 |
協議分割 | 相続人が自分たちで遺産分割の方法を話し合って決めること(民法907条1項) |
共有分割 | 遺産分割の方法の一種。不動産などの分けにくい遺産を複数の相続人で共有にして遺産分割すること |
寄与分 | 亡くなった人に対して何らかの貢献(財産形成や療養看護等)をしてきた相続人について、その貢献(寄与)を評価し、特別に与えられる金額または割合のこと(民法904条の2) |
血族 | 血縁関係にある人のこと。養子縁組による法律上の血族も含まれる(民法725条) |
限定承認 | 相続人が相続によって得た財産の限度でしか負債を支払わないという条件のもとに相続を承認すること(民法922条)⇔単純承認 |
検認 | 家庭裁判所が相続人や利害関係者の立会いの下で遺言書の内容を確認すること。 遺言書を預かっていた人、もしくは発見した人は家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立てる必要がある(民法1004条) |
現物分割 | 遺産をその状態のまま分割すること⇔換価分割、代償分割 |
公正証書 | 公証役場で作成する公文書のことで、主に法律上の権利関係について作成できる。改ざんを防止でき、証拠としても強力。 |
公正証書遺言 | 証人二人の立会いのもとで、遺言に記したい内容を公証人に口述し、公証人がそれを書面にする遺言のこと。公証人が作成するため無効になることはなく、保管場所は公証役場であるため盗難や紛失の心配もない(民法969条) |
戸籍 | 日本国籍を持っている者について、氏名や生年月日、出生、婚姻、離婚などの身分関係が記録された公文書のこと(戸籍法13条参照) |
戸籍抄本 | 戸籍原本の内容一部のみを抜粋して写している書面⇔戸籍謄本(戸籍法10条1項) |
戸籍の附票 | 住所の異動が記録されている書類。本籍のある市区町村で戸籍と一緒に管理される。 |
相続に関する用語集:さ行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
祭祀財産 | 家系図、祭具、墓地、墓石など。相続財産の対象にならない。 |
再転相続 | 相続放棄や相続承認を行う前(相続財産を行うか否か決めていない段階)に相続人の一人が亡くなり、次の相続が開始されること。⇔数次相続 |
死因贈与 | 贈与者の死亡を条件とした贈与契約。契約であるため双方の合意が必要となる(民法第554条) |
実子 | 血縁上の本当の(実の)子 |
指定分割 | 遺言書の内容の指示に従って遺産を分割すること |
自筆証書遺言 | 全文を自筆で書き、署名押印した遺言のこと(民法968条) |
受遺者 | 遺贈によって相続財産を受け取る人(民法990条) |
消極財産 | 相続財産のうち、借金や保証債務などのマイナスの財産のこと。 |
除籍 | 死亡、転籍、婚姻、離婚などの理由で全員が除かれている戸籍のこと。またはこれらの理由で戸籍から抜けること(戸籍法23条) |
親族 | 血縁関係または婚姻関係で繋がりを持つもののこと。 その範囲は法律で規定されており、①六親等内の血族 ②配偶者 ③三親等内の姻族が親族に当たる(民法第725条) |
親等 | 親族関係の法律上の遠近感系を表す単位のこと。関係が近いほど親等の数は小さくなる。 例えば、子から見て父母は1親等で祖父母は2親等。 |
審判 | 家族・家庭の争いについて、家庭裁判所が事件を審理して判断を下す手続き。 |
推定相続人 | 誰かが亡くなると仮定して、その時点で相続人になると考えられる(推定される)人のこと。 |
数次相続 | 相続の開始後に、遺産分割協議や移転登記、名義変更等が済まないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が開始されること。⇔再転相続 |
生前贈与 | 生きている間に自分が所有する財産を誰かに贈る法律行為のこと(民法549条)。いつでも誰でもすることができる。 |
成年後見制度 | 認知症や障がい等で判断能力が欠ける方を保護するための制度。財産を管理し、不当な契約等から保護する。 |
積極財産 | 相続財産のうち、現金、預貯金、不動産、不動産上の権利など、経済的に価値のあるプラスの財産のこと。 |
相続 | ある人が死亡した時に、その人に属していた財産が配偶者や子などの相続人に引き継がれること。 |
相続欠格 | 特定の相続人が相続欠格事由(民法891条)に当てはまる場合に相続権を失わせる制度。 |
相続財産 | ほぼ「遺産」と同じ。亡くなる前の財産についても用いられることがある。 |
相続分 | 相続人が受け取る遺産の総称。実際にどれだけ受け取るかや、民法で定められている割合など、幅広い意味を持つ(民法900条参照) |
相続放棄 | 被相続人の全ての財産(プラスの財産、マイナスの財産ともに含む)を放棄すること(民法938条) |
相続に関する用語集:た行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
代襲相続 | 本来相続人となるはずであった人が死亡や相続欠格などにより相続権を失った場合に、その相続人の子が代わって相続すること(民法887条、889条2項) |
代襲相続人 | 代襲相続する人のこと。 |
代償分割 | 共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を支払う方法。⇔現物分割、代償分割 |
単純承認 | プラスの財産(不動産、不動産上の権利など)とマイナスの財産(債務など)を全て相続すること(民法920条)。⇔限定承認 |
嫡出子 | 婚姻している男女の間に生まれた子のこと(民法772条参照)⇔非嫡出子 |
調停 | 当事者間で話し合いが成立しない場合に、両者を仲裁する調停委員という第三者を交えて、話し合いによる解決を図る裁判所の手続き。 |
直系尊属 | 「縦」の流れの血縁関係のことで、父母や祖父母などの先祖のことを言う。 |
直系卑属 | 「縦」の流れの血縁関係のことで、子や孫のことを言う。 |
特定遺贈 | 遺言によって特定の財産を指定し、その遺産を受遺者に遺贈すること。指定されている財産以外は遺贈されない(民法964条)。⇔包括遺贈 |
特定受遺者 | 遺言で特定された財産を遺贈された人のこと |
特別受益 | 一部の相続人が、故人の生前贈与や相続開始後の遺贈などにより特別に利益を受けていること、その利益(民法903条) |
特別縁故者 | 亡くなった人に相続財産を受け取る法定相続人がいない場合に、家庭裁判所の判断で特別に財産を受け取れる人(民法第958条の3) |
特別の寄与 | 生前に、亡くなった人に対して何らかの貢献(財産形成や療養看護等)をしてきた親族が、相続の開始後に相続人に対して特別の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができること、またその貢献自体(民法第1050条) |
相続に関する用語集:な行~は行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
二次相続 | 一度目の相続で亡くなった人の配偶者が亡くなったときの相続のこと。 |
認知 | 結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、その父もしくは母が自分の子であると認める行為のこと(民法779条) |
配偶者 | 結婚している相手(夫または妻)のこと。結婚届を提出し法律上の婚姻関係にあることが前提であり、原則として事実婚は該当しない。 |
廃除 | 被相続人が、推定相続人(その時点で相続が発生した場合に、相続人になると推定される人)の相続権を剥奪すること(民法892条、893条) |
被相続人 | 相続される人。亡くなった人のこと。 |
非嫡出子 | 結婚していない男女の間に生まれた子どものこと。⇔嫡出子 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を明らかにせず、遺言者本人が書いたものであることを公証人および証人二人以上に証明してもらう遺言のこと(民法970条) |
包括遺贈 | 遺言によって相続財産の全部、もしくは全財産のうちの割合を指定して遺贈する方法(民法964条)。⇔特定遺贈 |
包括受遺者 | 包括遺贈を受ける人のこと。 |
法定相続人 | 遺産を引き継ぐと民法で定められている人のこと(民法889条、890条) |
法定相続分 | 民法で定められている相続分のこと。各相続人が立場によってどの程度の割合で遺産を引き継ぐかが規定されている(民法900条) |
相続に関する用語集:ま行~わ行
用語 | 用語の意味・解説・関連条文 |
---|---|
遺言、遺言書 | 亡くなった人が意思を書き残したもの。形式や記載内容が民法に定められている点で、自由に書ける「遺書」とは区別される。法律上は「いごん」と読まれることが多い。 |
遺言執行者 | 遺言の内容を実現するために必要な手続きなどを行う人。遺言の内容実現のために必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条)。 |
養子 | 生物上の血縁関係のない子どものこと。養子縁組をすることで法律上の親子関係を作ることができる(民法第727条) |
養子縁組 | 血縁関係のない子どもとの間に親子関係を発生させること。「普通養子縁組」と「特別養子縁組(家庭裁判所への審判の請求の必要性あり)」の2種類がある(民法第729条以下、817条の2以下) |
利益相反 | ある行為が、一方にとっての利益になるが、他方にとっては不利益になること(民法第826条)。未成年の子と親が同時に相続人になったとき等に問題となる。 |