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相続が起こったとき、遺産の中に借金が含まれていることがあります。このような場合、相続放棄をすると借金を相続しなくて済みますが、そうなると、逆にプラスの資産があっても取得することができなくなります。遺産の差引をするとプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
ここで役に立つのが限定承認という方法です。
限定承認とはどのような手続きで、どのような場合に利用すべきであり、その方法はどのようにすすめるのでしょうか?
そこで、相続の場面で知っておくと役に立つ限定承認について解説します。
目次
遺産相続をするとき、被相続人が借金をしていることがあります。
たとえば、被相続人が事業をしていて多額の事業融資を受けていることもありますし、サラ金などを利用していることもあるでしょう。このような場合、相続人がそのまま単純に相続してしまうと、その借金まで相続の対象になってしまいます。そうなると、相続人は被相続人の借金を代わりに返済しなければなりません。
このようなことを避けるため、多くのケースで利用されるのが相続放棄です。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、借金を相続する必要がなくなります。
しかし、遺産の中に借金があっても、それとは別にプラスの資産があるケースがあります。この場合にまで相続放棄をしてしまうと、プラスの資産の方が多かったケースでは損をしてしまうことになります。そこで利用できるのが、限定承認です。限定承認とは、遺産の内容を調査して、プラスの部分が上回る場合にのみ、そのプラスの資産を相続する方法です。マイナスの負債が多い場合には相続の必要はありません。
限定承認をすると、借金は確実に免れることができて、なおかつ遺産の額がプラスの場合にはそのプラス部分を受け取ることができるのです。
次に、限定承認のメリットとデメリットを確認していきましょう。まずは、メリットからご紹介します。
限定承認のメリットの1つ目は、借金を相続しなくて済むことです。限定承認では、遺産の内容を調査してプラスとマイナスを差引計算し、プラスになった場合にのみプラス部分を相続するので、借金を引き継ぐ必要がありません。
限定承認のメリットの2つ目は、遺産がプラスになった場合にそのプラス部分を受け取ることができることです。
遺産の中に借金があっても、全体を差し引きしたらプラスになるケースがありますし、守りたい資産があるケースもあります。このような場合、相続放棄したらすべての遺産を放棄してしまうことになりますが、限定承認なら、全体として差し引きした結果プラスになれば、そのプラス部分は受け取ることができるので、便利です。
次に、限定承認のデメリットをご紹介します。
限定承認のデメリットの1つ目は、手続きの利用に制限があることです。限定承認をする場合には、必ず相続人全員が手続きする必要があります。共同相続人のひとりでも、単純承認してしまったら、その時点で限定承認はできなくなります。
限定承認をする場合には、相続人全員が足並みを揃えて行う必要があります。
ただし、相続人の一人が相続放棄をした場合には、それ以外の相続人全員で限定承認をすれば可能です。
限定承認の2つ目のデメリットは、手続きに手間がかかって面倒なことです。
限定承認をしたい場合には、共同相続人全員で家庭裁判所に申述申立をしますが、その後、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されて債権者や遺産内容の調査が行われ、必要な支払などを行ってようやく手続きが終わります。この間、半年以上がかかることもあり、大変時間がかかります。
相続発生から10ヶ月という相続税申告期限を過ぎてしまうおそれもります。
限定承認には、みなし譲渡所得税が課税される可能性があるというデメリットもあります。みなし譲渡所得税とは、限定承認で不動産を相続することになったときに課税される税金です。限定承認の結果、不動産を相続することとなった場合には、その不動産について相続開始時に時価で譲渡があったとみなされるので、不動産の取得時の価格と相続時の時価を比べて相続時の時価の方が高い場合には、その金額に応じて譲渡所得税が課税されてしまうのです。譲渡所得税は、相続税とは別の税金です。
単純承認した場合には、不動産を相続しても、みなし譲渡所得税は課税されないので、それと比べると限定承認にはデメリットがあります。
遺産の中に不動産が含まれていて、プラスの資産の方がマイナスの負債よりも大きそうなケースでは、やみくもに限定承認を利用すると損をしてしまうおそれがあります。
次に、限定承認をすべき人は、どのような人なのか、具体的なケースをご紹介します。
限定承認すべきケースの1つ目として、遺産の中に借金がある人が挙げられます。この場合、借金を相続しないためには相続放棄または限定承認の手続きをとる必要があります。
相続放棄を利用する事も多いですが、相続放棄をするとプラスの資産も一切受け取れなくなるので、それを嫌って限定承認を選ぶケースもあります。
遺産の中に借金がある場合、相続放棄をするか限定承認をするか、ケースに応じて適切に手続きを選択する必要があります。
限定承認に向いている人としては、遺産の中に不動産がない人も挙げられます。先に説明したように、限定承認をすると、遺産の中に不動産があってそれを相続する場合にみなし譲渡所得税が課税されてしまいます。このような税金を支払うくらいであれば、はじめから単純承認していれば、遺産を受け取れた上に譲渡所得税は支払わなくて良かったので、その方が得だったということになります。
そこで、遺産の中に不動産がある場合、限定承認するかどうかについては慎重に判断すべきです。明らかに債務超過になっている場合には限定承認しても良いですが、プラス部分が多くなりそうなケースでは、「念のための限定承認」はおすすめではありません。
限定承認すべき人は、プラスの資産とマイナスの負債の比率が全く不明なケースも挙げられます。この場合、放っておくと多額の負債を背負わされる可能性もあるので、何らかの手続をとっておく必要があります。しかし、資産があるかもしれないので、相続放棄すると後に多額の資産があったと判明したときに損をしてしまうことになります。
そこで、資産と負債の比率が本当にわからないなら、限定承認をしておくと安心です。
手続きによってプラスの資産が多いことがわかったらその分を受け取ることができますし、マイナスの負債が多ければ相続する必要がありません。
限定承認をすると、借金を相続せずに済む上に、プラスの資産が多い場合にはその分を受け取れるので大きなメリットがあります。
限定承認をする場合には、どのような方法で手続きをするのかが問題です。
ここで、限定承認をするためには、家庭裁判所で申述という手続きをとる必要があります。
単に、「限定承認します」と言うだけでは限定承認したことになりませんし、債権者に対して「限定承認しました」と告げてもそれでは限定承認になりません。
共同相続人全員が協力して、きちんと家庭裁判所に限定承認の申述をして、それがきちんと受け付けられて手続きがすすんで終了した場合にのみ、正式に限定承認ができたことになります。
限定承認については、それができる期間についても注意が必要です。相続が起こったときには、単純承認するか相続放棄するか、限定承認するかの3通りから対応方法を決めないといけません。
このとき、単純承認をするなら特に何もする必要はありませんが、相続放棄や限定承認をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述や限定承認の申述をする必要があります。そして、これらの申述をするためには、期間制限があります。
具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」とされています。
この3ヶ月のことを、「熟慮期間」と言います。
自分のために相続があったことを知ったとき、というのは、具体的に言うと、被相続人が死亡したことと、被相続人の遺産に借金などの負債が含まれていることの両方を知ったときであると理解されています。単に被相続人が死亡したことがわかったとしても、借金の存在を知らない限り、相続放棄や限定承認をする動機にはならないからです。
このように、限定承認をしたい場合には、被相続人の死亡と遺産の中に借金があることを知ってから3ヶ月の熟慮期間に限定承認の申述をしないと、手続出来なくなってしまうおそれが高いので注意が必要です。
この3ヶ月の熟慮期間に遺産の調査が終わらず、限定承認するかどうかが決められない場合には、家庭裁判所に申立をして、熟慮期間を延ばしてもらうことができるケースがあります。このとき利用する手続きは、熟慮期間延長の申立です。
ただし、熟慮期間延長の申立をしても、必ずしも延長が認められるとは限らないので、限定承認をするかどうかについては、延長の手続きに頼らず、できるだけ早めに決めてしまう方が得策です。
次に、限定承認の申述をする場合、具体的にどのような手続き方法となるのか、かかる費用と共に解説します。
限定承認の申述をする場合、被相続人が最後に居住していた管轄の家庭裁判所で限定承認の申述をします。このとき、共同相続人全員が手続きする必要があります。
必要書類は、以下の通りです。
限定承認の書類 |
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限定承認申述書(家庭裁判所に書式があるので、それに従って記入して作成します) |
【共通する必要書類】 |
・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人全員分の戸籍謄本 ・被相続人の子及びその代襲者で、死亡しているものがいる場合には、その子及びその代襲者の出生から死亡に至るまで |
【申述人に被相続人の父母や祖父母等の直系尊属がいる場合】 |
・被相続人の直系尊属で死亡しているもの(相続人が祖母の場合には、父母と祖父など)がいる場合、その直系尊属の死亡事実が記載されている戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 |
【申述人が被相続人の配偶者のみの場合、 被相続人の配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合】 |
・被相続人の父母の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡事実が記載されている戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・被相続人の兄弟姉妹で死亡しているものがいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 ・代襲者の甥や姪で死亡しているものがいる場合、その甥や姪の死亡事実が記載されている戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 |
以上のように、限定承認の申述をする場合には、ケースに応じていろいろな書類が必要になるので、それぞれ適切に対応する必要があります。
限定承認にかかる費用は、1件について800円の収入印紙(裁判所の手数料)と郵便切手です。
郵便切手の金額と内訳については、各地の家庭裁判所によってまちまちなので、電話などで確認しましょう。収入印紙と予納郵便切手は、限定承認の申述書とともに家庭裁判所に提出します。
限定承認をする場合、本当にその手続きをしてしまって良いかどうかの判断が難しいことがあります。また、限定承認は共同相続人全員でしないといけないので、他の相続人が単純承認したり相続放棄したりする前に声をかけて、足並みを揃えて行わなければなりません。
さらに、限定承認の手続き自体も手間と時間がかかります。
そこで、限定承認をする場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、そもそも限定承認すべきケースかどうかを適切に判断してくれますし、限定承認をすべきと言うことになれば、速やかに他の相続人とも連絡を取って限定承認申述の手続をすすめてくれます。
法的知識も豊富で手続きのこともよくわかっているので、必要書類の収集や申述手続きもスムーズですし、申述後の相続財産管理人による手続きも同様です。
弁護士に限定承認申述を依頼した場合、依頼者である相続人らはほとんど何もする必要がなくなります。相続財産管理人による遺産の調査と債権者への配当、利害関係人への支払などが終わるのを待って、手続きが終了したら、あまったお金を受け取るだけです。
そこで、限定承認を考えている場合、まずは相続問題に強い弁護士から法律相談を受けることをおすすめします。
限定承認の申述には熟慮期間があり、3ヶ月の制限があるので、今限定承認しようかどうか悩んでいる方は、是非ともお早めに弁護士に連絡を入れましょう。
遺産相続で問題になることがある限定承認について解説しました。限定承認とは、遺産のプラス部分とマイナス部分を差引計算して、プラスの資産が超過する場合にのみそのプラス部分を受け取ることができる手続きです。
マイナスの負債が大きい場合には相続しないので、限定承認をすると、借金を相続することはありません。ただし、限定承認をすると、不動産にみなし譲渡所得税が課税されることがありますし、手続きも煩雑で時間がかかり、共同相続人全員で申述手続きをしないといけないという制限もあります。
限定承認には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があることにも注意が必要です。
そこで、限定承認を考えている場合には、相続問題に強い弁護士に相談をして、本当に限定承認して良いかどうかをしっかり検討しましょう。手続きをするなら、弁護士に依頼することをおすすめします。
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