銀行の預貯金を相続するには|必要書類や手続きの期限は?
被相続人の銀行口座にある預貯金を相続するためには、相続人が金融機関に赴く必要があります。本記事では、銀行の口座を相続…[続きを読む]
相続が発生すると、当座の生活費や葬儀費用、故人が入通院していた場合や介護施設に入所していた場合の費用もあり、何かと資金が必要になります。例えば、葬儀費用は家族葬で100万弱、一般葬で120万前後と言われています。
このとき問題となるのが、故人の銀行口座凍結です。
口座凍結とは、金融機関が「口座の入出金を出来ないようにすること」です。
もちろん振込みもできず、公共料金などの引き落としもされません。
しかし、令和元年(2019年)7月1日から改正民法が施行され、一定額までは凍結口座から預貯金を引き出せるようになりました。
この記事では、銀行が口座凍結する理由、口座凍結後の手続き、凍結口座からの預貯金の引き出し方法などについてご説明します。
銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します。
実は、死亡届を出した後でも、ATMに行くと故人のキャッシュカードでお金を下ろすことができてしまいます。
役所から銀行に連絡はしないため、相続人が申告しなければ、基本的に銀行は名義人の死亡を知らず、口座は凍結されないままです。
「凍結されないなら銀行に知らせずにしばらく口座を使いたい」と思われるかもしれません。しかし、口座凍結には相続人にとって非常に大切な理由があります。それはトラブルの防止です。
故人の銀行口座から自由に使えてしまうと、「あいつが勝手に使い込んだ」、「生前贈与を貰ったのに、預金まで取るのはズルい」といったように、あとあと大変なトラブルになりかねません。
そのため、本人が死亡したら、できる限り早く金融機関に連絡し、誰もお金が下ろせないよう凍結してもらいましょう。こうすることで、相続トラブルの原因を一つ取り除くことができます。
口座のある銀行の支店に名義人が死亡したことを伝えれば、その後の手続きの流れも教えてもらえます。
通常、口座名義人の生年月日や口座番号、住所などを確認し、その後口座が凍結されます。
同一銀行の別支店に口座があっても申請は一度で大丈夫ですが、いくつかの金融機関に口座があれば、口座のある金融機関ごとに申請が必要です。
銀行での手続について詳細はこちらの記事で解説しています。
令和元年7月1日に改正民法が施行されたことで、預貯金の引き出し方法がどうなるのか、いくらまで引き出せるのかについてご説明します。
簡単に言えば、他の相続人の承諾なしで、一定額までは故人の銀行口座から預貯金を引き出すことが可能になりました。
また、上限額を超える額が必要な場合は、家庭裁判所に申請して簡単に引き出しの許可を貰えるようになりました。
各相続人は、口座ごとに次の計算式で求められる金額は払い戻しを受けられます。
故人の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分 = 単独での引き出し可能額
例えば、相続人が長男と次男の2人で、その口座の預貯金額が600万円の場合、長男が単独で払い戻しを受けられる額は次のとおりです。
600万円×1/3×1/2=100万円
ただし、計算の結果が150万円を超えていても、一つの金融機関につき150万円が上限です(一つの金融機関に複数口座があったり、複数支店に口座があっても同様です)。
引き出した分については、遺産の一部分割とみなされます(民法909条の2)。
また、故人が亡くなられたのが、2019年7月1日以前であっても、7月1日以降はこの上限額に従って引き出すことができます。
150万あれば、家族葬も一般葬も大体足りますので、ご家族が亡くなり、すぐに必要な資金はある程度用意できるようになりました。
この制度による預貯金の引き出しには、本人確認書類の他、概ね以下の書類が必要になります。ただ、金融機関ごとに対応が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
このように、単独での預貯金の引き出しが制度的に認められたことで、相続人も葬儀代の支払い等に活用でき、便利になりました。
それでも、預貯金を引き出す際は、できれば事前に他の相続人に「こういう事情でいくら引き出す」と連絡しておいたほうがいいでしょう。
いかに制度上認められているとは言え、何の連絡もなくお金が引き出されていたら、「あのお金はどうしたんだ」、「勝手に引き出さないでほしい」などのようにトラブルの原因となってしまいます。
ここからは少し先の話になりますが、最終的には預貯金の相続手続きも必要になります。
銀行口座の凍結は、時間が経っても自動的に解除されるわけではなく、必要な相続手続きを行って初めて解除されます。
預貯金の相続手続きは、基本的に故人の口座を解約し、預貯金を指定口座に移してもらう、という処理が一般的です。
この相続手続きは、大きく分けて以下のようなパターンがあります。
それぞれの場合に応じて、必要書類を銀行に提出して手続きを行うことになります。
これらの手続はこちらの記事で解説しています。
家族や親族が亡くなり、何をしていいかも分からない中、更に様々な請求が来ると混乱してしまうと思います。
しかし、少なくとも銀行やすぐ必要なお金についての問題は、この記事でご説明したことである程度対応できます。
ご自分での手続が不安な場合は、弁護士に代行してもらったり、その後の遺産分割まで任せることもできます。
安心感もあり、気苦労も少なくすむでしょう。
相続についてお悩みの場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。