遺産分割協議書の書き方と記載例(サンプル)

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

普通の方が相続人となる機会は何度もありませんから、遺産分割協議書の書き方がわからなくて当然です。
でも、遺産分割協議書は、書き方のポイントを押さえれば、決して難しいものではありません。

この記事では、遺産分割協議書の書き方のポイントを、記載例を使いながら説明します。
簡単に使えるひな形もダウンロードできますので、活用して遺産分割協議書を作ってみてください。

1.遺産分割協議書の全体像

最初に、遺産分割協議書に記載するべき主要な項目についてサッと概観しておきます。遺産分割協議書は次の各項目からできています。

  • 被相続人は誰か
  • 相続人らは誰か
  • 相続人らがこの内容で合意したこと
  • 誰が何を相続したか
  • 後から発見された遺産をどうするか
  • 合意が成立した年月日
  • 相続人全員の署名(または記名)と押印

2.遺産分割協議書のひな形と見本(サンプル)

次に、遺産分割協議書の見本(サンプル)をご覧にいれます。
下の相続人関係図の相続についての遺産分割協議書です。ひな形としてダウンロードできますので、この記事を読みながら書いてみてください。

ひな形ダウンロード

ダウンロードはこちらからできます。

相続人関係図

見本(サンプル)

こちらが上の家族で相続が発生した場合の遺産分割協議書の見本です。
画像クリックで拡大できます。

遺産分割協議書サンプル 遺産分割協議書サンプル

3.遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割は共同相続人全員が合意することで成立します。
口頭の合意でも遺産分割の効力は発生し、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。

後の争いを防ぐため

しかし、口約束だけでは、合意の有無や内容をめぐって、後から紛争が蒸し返される危険があります。
これを防止するため、合意をした事実とその内容を書面に明記して、証拠として残す必要があります。これが遺産分割協議書の第一の機能です。

登記や名義変更の必要書類

また、遺産分割後は、遺産である不動産・預貯金・有価証券等の名義を、被相続人名義から相続人の名義に変更しなくてはなりません。
名義を変更するには、その財産を当該相続人が相続した事実を、法務局・金融機関・証券会社などに明らかにしなくてはなりません。その証明書となるのが遺産分割協議書であり、これが遺産分割協議書の第二の機能です。

遺産分割協議書を作成する目的は、この2つの機能を利用するためです。
したがって、遺産分割協議書を作成するならば、協議書がこれらの機能を発揮できるように作成しなくては意味がありません。

最も重要なことは、「誰が」、「何を」相続したのか、遺産分割協議書上の記載だけで読み手にわかるように、明確に特定して記載するという点です。

以下に遺産分割協議書の各記載項目について、この観点から説明をします。

4.遺産分割協議書の書き方と文例集

ここからは、それぞれの記載すべき項目について文例集で解説します。
それぞれの項目ごとに文例がありますので、遺産分割協議書作成の参考にしてください。

4-1.被相続人は誰か

誰の相続に関する協議書なのかが一見でわかるように、「被相続人故甲野太郎」と記載します。

被相続人の死亡年月日の記載は必須ではありませんが、除籍謄本の死亡年月日の記載と相俟って、被相続人の特定に役立ちますので、「令和元年5月2日死亡」などと記載することが通例です。

被相続人の本籍地や最後の住所地を記載する場合も多いですが、これも必須ではありません。

4-2.相続人は誰か

相続人であることがわかるように「相続人甲野花子」と記載します。遺産分割協議書には遺贈を受けた第三者のように相続人でない者が登場するケースもあるからです。

被相続人との続柄は必須ではありませんが、読みやすさを考えて、「相続人(妻)甲野花子」、「相続人(二男)甲野次男」などのように記載することもあります。

4-3.相続人が合意したこと

遺産分割協議書は、共同相続人の合意の事実を証明する証拠ですから、この書面に記載してある分け方で合意をしたと明確に書く必要があります。

そこで、誰を被相続人とする遺産について、誰と誰が相続人として合意したのかを冒頭に書いてしまうことが一般です。

記載例
「被相続人故甲野太郎(令和元年5月2日死亡)の遺産につき、相続人(妻)甲野花子、代襲相続人(孫)甲野太一郎、相続人(次男)甲野次郎、相続人(長女)乙原和子は、次のとおり分割することに合意する」

4-4.誰が何を相続したか

具体的な遺産の分け方の記載は、特に誰が「何を」取得するのか、明確に特定できているかに神経を使わなくてはなりません。

あいまいな記載では、当事者間の紛争の種となりますし、何より遺産の名義を変更する際の資料として機能しないからです。

遺産の内容別に記載例とそのポイントを説明します。

土地

土地は、所在・地番・地目・地積で特定します。登記簿(登記事項証明書)に書かれているとおりに書いてください。

記載例

土地
所在:東京都千代田区○○町1丁目
地番:二番地3
地目:宅地
地積:456.78平方メートル

建物

建物は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定します。これも登記簿(登記事項証明書)に書かれているとおりに書いてください。

記載例

建物
所在:東京都千代田区○○町1丁目2番地
家屋番号:12番3
種類:居宅
構造:鉄骨造2階建
床面積:1階130.09平方メートル、2階75.68平方メートル

預貯金

預貯金は、金融機関名、支店名(貯金では不要)、預金種類、口座番号(貯金は記号番号)、金額で特定します。
【関連記事】遺産分割協議書の預金についての書き方|すぐ使えるひな形つき

記載例
定期預金
「○○銀行渋谷支店、定期預金、口座番号2435678、金額500万円」

有価証券類

株式は、会社名、株式の種類、株式数で特定します。

記載例
株式
「○○株式会社、普通株式、10000株」

国債は、商品名、額面、取扱会社で特定します。

記載例
国債
「第100回個人向け利付き国債(変動・10年)、500万円、○○証券株式会社」

自動車

自動車は、車検証の記載に従い、車名、車両番号(登録番号)、車台番号で特定します。

記載例
「普通乗用車、車名:トヨタ、車両番号:品川××-あ×××、車台番号:XYZ-98765」

すべての記載例を紹介することはできませんが、上の例を参考にして、できる限り財産内容が特定できるよう書いてみてください。

4-5.遺産目録は作ったほうがいい?

各遺産を誰が取得するかについては、先ほどのサンプルのように、各相続人ごとに取得する遺産を書けば大丈夫です。

ただ、遺産が多い場合は、別紙として遺産目録を作成し、各相続人が取得する遺産を目録の番号で示した方が分かりやすい場合もあり、そのような場合は、遺産目録を利用してもかまいません。

記載例

「相続人甲野太一郎は、別紙遺産目録1記載の土地、同目録2記載の建物、同目録3記載の現金を取得する。」

4-6.後から発見された遺産をどうするか

遺産分割協議書を作成するからには、全ての遺産を分割して記載することが望ましいところですが、合意した後になって新たな遺産が見つかる場合も珍しくはありません。

その場合の取扱いも合意して遺産分割協議書に記載しておくことが、後の紛争をできるだけ回避することにつながります。

改めて新たな遺産の分割についてだけ全員で協議すると決めておくことも可能ですし、特定の相続人が取得すると決めておくことも可能です。

記載例

「本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人甲野花子が取得する。」

4-7.年月日、署名、押印、各相続人の住所

年月日

遺産分割協議書の年月日は、書面の作成日(全員が署名押印した日)とするのが通常です。
ただし、持ち回りや郵送して署名押印する場合は、最後の相続人が署名押印した日としたり、相続人間で特定の日付けを記入すると約束しておいてもかまいません。

署名

署名は記名(印刷など)でも無効ではありませんが、できるだけ紛争を防止するという趣旨からは自署がおすすめです。

押印

押印の印鑑は必ず実印を使いましょう
認め印では偽造の危険も高く、法務局や金融機関での遺産の名義変更に実印での押印と印鑑証明書の提出が必須ですので、実印でなければ遺産分割協議書を作成する意味はほとんど失われてしまいます。

遺産分割協議書が複数枚にわたるときは、必ず割印・契印を実印で押してください。遺産目録を別紙とする場合も、遺産分割協議書と遺産目録に割り印が必要です。

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なお、捨て印は記載内容の変更を不特定の者に委ねることと同じですので、遺産分割協議書に捨印は原則として押してはいけません

住所

各相続人の住所の記載も必須ではありませんが、これを記載するならば、住民票上の記載と一字一句同じに記載するべきです。

後述するように、各遺産の名義変更の際には、住民票の提出を求められるので、住所の記載が不一致だと疑義を生じる危険があるからです。

5.遺産分割協議書の添付書類

遺産分割協議書それ自体には、特に添付書類というものはありません。

しかし、不動産登記、預金、有価証券などの名義変更手続を行う場合は、遺産分割協議書だけでは受け付けてもらえません。

例えば、登記名義の変更では、遺産分割協議書の他に、共同相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本類、住民票が必要です。
金融機関などでも同様です。

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6.遺産分割協議書の注意点

6-1.相続人に未成年者がいる場合に注意

未成年者が他人と契約をする場合には、判断力の乏しい未成年者を保護するために、親権者が法定代理人となって未成年者の代わりに契約をすることになります。

遺産分割協議も共同相続人間の契約ですから、未成年が遺産分割協議に加わるときは、親権者が代理人となります。
親権者と未成年の双方が相続人となる場合を利益相反と言い、親権者は未成年の法定代理人として遺産分割協議をすることは許されず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません(民法826条1項)。

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6-2.代償分割の書き方に注意

遺産分割で共同相続人の一人が法定相続分を上回る遺産を取得することとなったときに、その相続人から損をする相続人に対して不足分の金銭(代償金)を支払うことで、不公平を是正する分割方法を代償分割と言います。

この代償分割の記載方法ですが、代償金として支払うものであることが明確になるよう記載しておくことが望ましいです。
税務署から贈与ではないかと疑われることを避けるためです(代償金には贈与税はかかりません)。

記載例

「AはBに対し、Aが前条記載の土地を取得する代償として金300万円を支払う」

6-3.遺産分割協議書だけでは名義変更できないこともある

金融機関によっては、その金融機関で定めた専用の書式に共同相続人全員の署名と実印を要求し、遺産分割協議書では名義変更手続を拒否する場合があります。

そのため、遺産分割協議書の作成前に金融機関に確認し、もし専用書式が必要であれば、遺産分割協議書の署名押印と同時に、その専用の書式への署名押印も済ませてしまうよう手配しておくと楽でしょう。

まとめ

遺産分割協議書を作成するポイントの解説と文例集をご紹介してきました。

多くの方にとって、遺産分割協議書を作成することは人生において、1~2回しか経験しないことでしょう。慣れないことで戸惑うと思われます。

協議書を自分で作るのはやっぱり面倒くさい、思ったより大変そう、という場合は弁護士に作成してもらうこともできます。法律面でのチェックも弁護士が行ってくれますので、今後の争いを防ぐためにおすすめです。
遺産分割協議書の作成でお悩みの方は、専門家である弁護士にご相談ください。

相続に強い弁護士が問題を解決します

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相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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