遺産分割協議書の表紙のつけ方と製本手順|イラストで解説

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遺産分割協議書を作成する際に、

  • 表紙をつけるべきか
  • つけるならどのように表紙を作成し、製本すればよいか

迷っている皆さんに向けて、わかりやすく解説します。

イラストによる製本手順の紹介や、表紙のテンプレートも掲載しているので、ぜひご参考にしてください。

1.遺産分割協議書に表紙は必要?

結論からいって、遺産分割協議書の表紙は必要ではありません
表紙をつけてもつけなくても、協議書としての効力は同じです。

ただ、以下のような人は、むしろ表紙をつけたほうがよいでしょう。

  • ひと目で外から遺産分割協議書の中身が見えてしまうのを防ぎたい人
  • 汚れてしまいそうで怖い人

というわけで、本記事では、表紙の書き方や製本の仕方について解説していきます。

なお、表紙ではなく遺産分割協議書の中身の書き方・記載例に関しては、以下の記事をお読みください。

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2.表紙の書き方

表紙は、Wordやパワーポイントを使って作ることができます。

書くことは、シンプルに「遺産分割協議書」でよいでしょう。
被相続人の名前まで入れるのも一般的です。

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3.表紙を含めた製本の仕方|とじ方・割印や契印は?

表紙をつけるということは、遺産分割協議書が複数枚になるということです。

特に不動産の数が多いなど、遺産が多いときには、大量になることもあります。
そのとき、どのように製本すればよいのでしょうか。

まず、製本の過程で押すことの多い判子について説明しておきます。

3-1.割印や契印について

割印も契印も、複数のページにまたがるようにして押すのは同じですが、以下のような違いがあります。

  • 割印…同一の文書を何部も作成するときに、それらが同じ書類であることを証明するための押印です。
  • 契印…複数のページにわたる書類が、一つの文書としてひとつなぎになっていることを証明するための押印です。

3-2.製本の仕方

製本の仕方は、表紙を入れても数枚におさまるときか、それ以上になってしまうとき(量が多いとき)かによって、やり方が少し変わってきます。

表紙を入れて数枚だけのとき

比較的ページ数を少なくおさえられるときには、以下の方法で製本します。

①横書きなら左側(縦書きなら右側)をホッチキスで2個とめる
②全てのページの見開きの部分に契印を押す
③相続人の人数分作成し、割印を押す

全てのページにいちいち契印を押していくのはかなり大変なので、ページが多いなと思ったときには、以下の方法で綴じましょう。

ページ数が多いとき

ページ数が多く、かさばってしまうときには、以下の方法で製本します。

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①横書きなら左側(縦書きなら右側)をホッチキスで2個とめる
②製本テープを貼る
③表紙と裏表紙それぞれの製本テープ~用紙の部分にかけて契印を押す
※表表紙だけでも構いませんが、裏も押しておいたほうが理想的です。
④相続人の人数分作成する
⑤割印を押す(割印は必須ではないので、厚さや通数で押印できない場合は省略可)

製本テープは、文具屋さん、100均、インターネット購入などで入手できます。

遺産分割協議書は大変重要な書類ですし、第三者に不正に手を加えられるようなことのないよう、強力に製本しましょう。

3-3.少しでもページ数を減らすために|A3にしてもいい?

遺産分割協議書がかさばってしまう時、用紙サイズを小さくしてページ数を減らそう、と考える方もいるかもしれません。

遺産分割協議書は、A4サイズで作成するのが一般的です。
しかし、厳密な決まりはないので、用紙をA3サイズ等にしてももちろん大丈夫です。

ただし、A3はいろいろな手続きのときに持って行きづらかったり、保管に場所をとったりしますから、あまり用紙を大きくする方法はおすすめはできません。

Wordの作成時にA3が設定できないとき

Wordでの作成・印刷時、用紙サイズを設定しようとしてもA3の選択肢が表示されない場合、そもそも接続されているプリンターがA3サイズ非対応である可能性があります。
プリンタによっては、対応していない範囲は用紙設定でも表示されないことがあるためです。

A3サイズ対応のプリンターがご家庭にない方も多いでしょう。
コンビニプリントや職場で印刷しようとしている方は、書類作成までは自宅で行って、あとは印刷するだけにしたいですよね。

この場合、プリンタを「Microsoft XPS Document Writer」か「Microsoft Print to PDF」にすると、用紙サイズでA3を選択できるようになります。

4.まとめ

本記事では、遺産分割協議書の表紙について解説してきました。
遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合は、製本時、特に注意しなくてはなりません。

また、相続人が多い場合、協議書をわざわざ人数分製本するのも手間がかかりますよね。
弁護士に依頼すれば、このような事務的作業も不備なくやってくれます。

ただし、遺産分割協議書作成だけの依頼は受け付けていない事務所も多いですから、理想は遺産分割協議の時点から、最後の協議書作成まで、一任してしまうことです。
もう協議は終えてしまった…という場合でも、不安なときは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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