遺産分割協議書の表紙のつけ方と製本手順|イラストで解説
遺産分割協議書に表紙は必須ではありませんが、保管や、協議書の中身を見えにくくするためにつけたほうが良い場合もあります…[続きを読む]
遺産分割協議書には、割印や契印が必要だと聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、遺産分割協議書に本当に割印や契印は必要なのかから、割印・契印の押し方や失敗したときの対処法についてわかりやすく解説します。
目次
遺産分割協議書には、割印と契印を押します。
混同しやすいこの2つの押印の違いについて、はじめに確認しておきましょう。
遺産分割協議書に、割印は必須ではありません。
相続登記のために法務局に提出する際にも、金融機関での口座の相続手続きでの際にも、遺産分割協議書に割印がないからといって受け取ってもらえないということはありません。
割印を押していないからといって、遺産分割協議書の法的効果が失われるわけではありません。
もちろん、割印があるに越したことはありません。しかし、相続人が多い場合や一部一部の遺産分割協議書が厚い場合には、全て割印をするのは大変です。
むしろ、遺産分割協議書には契印のほうが重要です。
遺産分割協議書が何ぺージにもわたる場合、第三者に勝手にページを付け加えられるなどのおそれがあるためです。
契印がなかったとしても法律的効果に変わりありませんが、改ざんやトラブル防止のためにも、契印は押したほうがいいでしょう。
とはいえ、割印も契印も両方押すのがベストですから、以下、割印→契印の順で解説していきます。
まず、割印についてです。
割印は、各遺産分割協議書にまたがって押します。
このとき使う印鑑は、遺産分割協議書の署名押印に使った実印を用いるようにしてください。
認印は使えません。
必ずしも相続人分全員の割印を押す必要はなく、相続人一人の実印による割印でも構いません。
ただし、できるだけ相続人全員が押印したほうが書類としての信頼性を高めることができます。
相続人があまりに多かったり、一部の相続人が遠方に住んでいて押印してもらうのが難しかったりするなど特別な事情がなければ、全員分押すのがよいでしょう。
続いて、契印についてです。
契印は、見開きの状態でページとページにまたがって押します。
実印で押さなくてはならない点と、相続人全員分押すのが望ましい点は割印と同じです。
遺産分割協議書を両面印刷して1枚にまとめたら、契印を省くことができますが、片面印刷のほうが一般的です。
また、ページ数を少しでも減らすためにA3などの大きな用紙に印刷する方法も可能ではあります。
ただし、相続手続きで協議書を提出しなければならないときに、かさばって大変になる可能性もあり、相続についての他の書類は殆どA4指定のため、あまりお勧めはできません。
ページ数が多くて分厚くなってしまうときには、ホチキスどめに加え、さらに製本テープも利用して強固に袋とじで綴じることがおすすめです。
この場合の契印は、図のように製本テープの上に跨るように表と裏の両面に押します。
以下の記事では、遺産分割協議書の製本手順について、割印・契印の押し方も含めて解説しているので、ぜひご参考にしてください。
捨印とは、遺産分割協議書の余白部分にあらかじめ押印しておくとことで、内容に誤りがあったときに、訂正印として利用できるようにしておくものを指します。
捨印があると、訂正したい場所に二重線を引き、捨印を押した場所に「〇ページ〇行目 〇字削除〇字加入」と書くことで有効に訂正が可能です。
捨印は、互いが遠方に済んでいる場合など、相続人の訂正印を集めるのが難しい場合などに便利であることは確かです。
一方で、後から協議書にどんな修正が加えられてしまう可能性があるため、むやみに捨印を押すことは、おすすめできません。
遺産分割協議書の訂正方法が気になる方は、「遺産分割協議書を書き間違えた!間違えた内容別の訂正方法まとめ」をご一読ください。
本記事では、遺産分割協議書の割印や契印について解説してきました。
遺産分割協議書が1ページにおさまりきらなかったら、各ページとページの境目に契印を押すことで、「一つの連続した書類である」というのを証明します。
さらに、遺産分割協議書を複数部作成するときには、協議書同士にまたがって割印を押すことで「同一内容の書類である」と証明します。
押印には実印を用い、できるだけ相続人全員分押すようにしましょう。
ただし、割印は法律上必要なわけではないので、なくても無効にはなりません。
遺産分割協議書が分厚い場合など、無理に押さないようにしてください。