遺産分割協議書の割印・契印の押し方と訂正方法|割印は本当に必要?
遺産分割協議書には割印と契印というものを押すのが一般的です。割印・契印の必要性と押し方、もしも失敗してしまった場合の…[続きを読む]
遺産分割協議書は、相続手続きの際に大変重要になる書類です。
「遺産分割協議書で間違っている内容が見つかったから、直したい」
「追記しなければならない内容が出てきたから、加筆したい」
そんなときは、正しい方法で訂正する必要があります。
本記事では、書き間違えている遺産分割協議書をどのように訂正すればよいか、解説します。
目次
最初にお伝えしておくと、遺産分割協議書の訂正をすることはもちろん可能なのですが、通常訂正できるのは漢字や日付の間違いなど軽微なミスです。
相続分の変更や相続人の追加など、遺産相続にとって重大と考えられる変更に関しては、訂正ではなく遺産分割協議書を再作成するようにしましょう。
訂正の仕方は法律などで明確に定められているわけではありませんが、今回は一般的な訂正方法を解説します。
【相続人の情報】を書き誤ってしまったか、あるいは【被相続人の情報や遺産の情報】を書き誤ってしまったかによって、必要な訂正印が異なってくるため、それぞれ分けてご説明します。
まず、相続人の氏名・住所・肩書きなど、相続人の情報を誤った場合は、間違えた部分を二重線で消し、その周辺に正しい情報を書き、実印で訂正印を押します。
このとき押す訂正印は、訂正箇所に該当する相続人の押印のみで問題ありません。
必ず遺産分割協議書に使ったのと同じ実印を用いてください。
一方、被相続人の氏名・住所・死亡年月日や、遺産の内容(銀行の口座番号、不動産の所在地など)を誤った場合についてです。
二重線で消し、その周辺に正しい情報を書き添えた後は、相続人全員の訂正印が必要になります。
こちらも、全員、遺産分割協議書に使ったのと同じ実印を用います。
ただし、相続人全員の訂正印が入手できる状況なのであれば、訂正するよりも作り直してしまったほうがよいことも多いでしょう。無理に訂正で済ませる必要はありません。
「遺産分割協議書の内容を訂正したら、内容が更新されたということなので、協議書の作成年月日の日付も変更しなければならないのではないか?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、遺産分割協議書の日付は「遺産分割協議日」または「最後の人が署名押印した日」です。
訂正したからといって日付まで直す必要はありません。
遺産分割協議前に調査は十分行うはずなのですが、稀に、協議書にはない別の遺産の存在が後から判明することがあります。
新たに遺産の内容を追加したいときには、訂正ではなく、「新しい遺産に限った遺産分割協議書」を新しく作成するのがよいです。
相続人全員の訂正印さえあれば、もとの遺産分割協議書への加筆でもよいですし、全員の同意があれば遺産分割協議書の破棄・再作成でもよいのですが、それよりも新しい遺産に限った協議書を作ったほうが、かかる手間も混乱も少ないでしょう。
遺産分割協議書を訂正する際には訂正印が必要なことをみてきましたが、互いが遠方に済んでいる場合など、相続人の訂正印を集めるのが難しいこともあります。
そんなときは、「捨印」を利用することが考えられます。
捨印とは、遺産分割協議書の作成時に、後々訂正が必要になった万が一のときのことを考えて、予め相続人が欄外に押しておく実印のことです。
捨印があれば、訂正したい箇所に二重線を引き、捨印を押した箇所に「〇ページ〇行目 〇字削除〇字加入」と書くことで、有効に訂正できます。
捨印は、不動産の相続登記で厳密な手続きが要求される法務局では特に有用です。
ただし、便利な捨印ですが、危険性もよく考えておかなくてはなりません。
予め捨印を押すということは、後から協議書にどんな修正が加えられても、文句が言えなくなってしまうということです。
訂正者が勝手に遺産の金額を修正することも可能になってしまうので、むやみに捨印を押すことはおすすめできません。
遺産分割協議書では、割印や契印など、必要に応じてしなくてはならない押印があります。
しかし、「押印したら一部かすれてしまった」「インクをつけすぎて見えなくなってしまった」ということもあります。
印鑑の押し直しがしたいという方は、イラスト付きで手順を解説している以下の記事をお読みください。
このように、遺産分割協議書は後から訂正することもできます。
訂正方法として、【間違った箇所に二重線を引き、周辺に正しい情報を書き添えて訂正印を押す】という流れは一緒ですが、相続人の情報について訂正する場合にはその相続人の分のみでよいのに対して、被相続人や遺産に関する情報について訂正する場合は、相続人全員分の押印が必要になります。
ただし、繰り返しになりますが、今回ご紹介した訂正方法は、あくまで間違いが微々たるものであったときを想定しています。
また、訂正を繰り返すと協議書も見にくくなってしまいますから、相続人全員の訂正印が用意できる場合には、できれば作り直すことも検討してみてください。