遺産分割・相続手続きで必要な印鑑(実印)とは?
ハンコといっても、認印、銀行印、実印のように種類があります。 今回は、そのうち「実印」について相続で必要になる場面と…[続きを読む]
相続発生後、遺産分割協議が完了したら、合意した内容をまとめる遺産分割協議書。
遺産分割協議書には、印鑑証明書の添付が必須です。
厳密に言うと、相続手続きで遺産分割協議書を提出する際に、印鑑証明書をセットにする必要があるのです。
本記事では、有効期限や取得手順など、印鑑証明書にまつわる様々な疑問について解説します。
目次
印鑑証明書とは、その印鑑が、自治体へ届け出が出されている(印鑑登録されている)本人の正式な印鑑であることを証明する書類のことです。
遺産分割協議書には、相続人(代理人の場合は代理人)全員分の印鑑証明書が必須です。
これは、協議書作成に必要なわけではなく、遺産分割協議書を提出しなければならない相続の手続きにおいて、印鑑証明書もセットで提出することが求められるのです。
一般的な相続の手続きでは、主に以下の場面で、遺産分割協議書と印鑑証明書の提出が求められます。
以下から、印鑑証明書の有効期限や取得方法、遺産分割協議書への添付の仕方を見ていきましょう。
印鑑証明書の有効期限は、用途によって異なります。
用途 | 有効期限 |
---|---|
不動産の相続登記 | 期限なし |
金融機関の名義変更 | 3ヶ月あるいは6ヶ月のところが多いが機関ごとに異なる |
相続税申告 | 期限なし |
不動産の相続登記と相続税申告では、印鑑証明書の有効期限はありません。
提出する遺産分割協議書に使われている実印と同じ印鑑の印鑑証明書であれば、何年前に発行したものであっても有効になります。
要注意なのは金融機関で名義変更をする場合です。
手続きから3ヶ月以内あるいは6ヶ月以内に発行した印鑑証明書でなければ受け付けてもらえない可能性があります。ただし、ここは金融機関によっても指定が異なるため、事前にホームページや電話で確認しておくのがよいでしょう。
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印鑑証明書を取得する方法は、主に下記の2つがあります。
①お住まいの地域の市町村役場の窓口または自動交付機で取得する
②コンビニで取得する
印鑑登録証(印鑑登録カード)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードの3つのうち、どれか1つを持って、市区町村役場の窓口もしくは自動交付機で取得できます。
念のため、本人確認書類も持参したほうがよいでしょう。
その他、追加の書類提出を求める自治体も中にはあるかもしれないので、予め自治体に確認を取っておくのが確実です。
印鑑証明書発行の手数料は自治体によっても異なりますが、個人の印鑑証明書の場合、一通300円程度が一般的です。
印鑑証明書の発行に対応しているコンビニであれば、住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードを持っていけば取得することができます。
遺産分割協議書+印鑑証明書のセットを提出しなければならないのは、主に、不動産の相続登記・金融機関の名義変更・相続税申告の3つというのはお伝えしました。
それでは、印鑑証明書は何通用意しておけばよいのでしょうか。
結論としては、相続財産の種類や価額にもよりますが、最低でも2通必要で、余裕を持つために3通あるとよいです。
なぜ2通以上必要なのかというと、下記の通り、相続登記・金融機関の名義変更では、印鑑証明書のコピーを提出すれば、原本は還付してもらえます(※)が、税務署では原本を還付してもらえないためです。
手続き場面 | 提出先 | 原本還付 |
---|---|---|
相続登記 | 法務局 | 〇 |
金融機関の名義変更 | 金融機関 | 〇 |
相続税申告 | 税務署 | × |
※原本還付を受けるためには、印鑑証明書のコピーをとり、そのコピーに「原本に相違ありません」と記載して、署名押印します。印鑑証明書の原本+印鑑証明書のコピーを提出すれば、原本のほうを還付してもらえる、という流れです。
したがって、「法務局と金融機関」および「税務署」に提出すると考えれば、基本的には2通の原本は必要になるのです。さらに余裕を持って3通あればなおよいでしょう。
ただ、悪用される危険性もあるため、予備にと必要以上の枚数は発行しないようにしてください。
相続税申告が不要な場合は1通でも足ります。ご自分の相続で上記3種類の手続きのうち、どれを行うか考えてから必要な分を発行しましょう。
遺産分割協議書への添付方法は、特に難しく考える必要はありません。
基本的に、手続きの申請書などのその他の必要書類とともに、遺産分割協議書および印鑑証明書をステープラーで留めればよいです。
今回は、特に提出書類の多い、相続登記手続きの場合について解説します。
①まず、【A】【B】それぞれ、下記の順番(※)で並べ、ステープラーで綴じます。
※この順番は明確に定められているわけではありませんが、一般的な並べ方として記載しています。
【A】
【B】
②さらに【A】【B】を合わせて綴じます。
このとき、【A】が上になるようにします。
添付方法としては以上です。
ただし、実際の手続きでは、上記の書類以外にも、次の書類の原本提出が求められます。
別途用意しなくてはならないということで、ご注意ください。
前述の通り、【B】の各書類のコピーのほうに「原本と相違ありません」と書き署名押印しておけば、原本は後から還付してもらえます。
相続人がそもそも印鑑登録をしていなかったり、海外居住者であったりして、印鑑証明書が用意できず困っている方もいるかもしれません。
それぞれの方向けに、どう対処すればいいか補足します。
印鑑登録をしたことがなく、そこから始めなければならない…という方は、ぜひ以下の記事をお読みください。
絶対に印鑑登録する必要があるのか、実印が必要になるタイミングや、印鑑登録の手順・必要書類・費用などについて解説しています。
相続人が海外にいる場合も、海外には印鑑証明のようなシステムが存在しないので、弊害が生じます。
この場合の対処法は、日本に住民票があるかないかによって異なります。
国際相続に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続手続きをする際に、遺産分割協議書への印鑑証明書の添付は必須です。
印鑑証明書を添付した遺産分割協議書は、不動産の相続登記・金融機関の名義変更・相続税申告の3場面で、主に必要になります。
ご自身の相続では印鑑証明書が合計何通必要になりそうか、またいつ発行のものが必要になりそうかなど、遺産の内容を身ながら予め考えておき、その分の印鑑証明書を発行しておくのがよいでしょう。
もし、印鑑登録がまだ済んでいない相続人の方がいたら、速やかに手続きをすることをおすすめします。