遺言の種類と特徴|3種の遺言のメリットと注意点、オススメを解説
遺言(普通方式の遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。ただ、3種類ある…[続きを読む]
最近では遺言書を書く人も増えてきて、被相続人の書いた遺言書を発見することも多くあります。遺言を発見すると、「自分のことが書かれていないか」「どんなことが書かれているのか」など、ついつい中身が気になって開けてしまったりしていませんか?
しかし、たとえ自分の親の遺言であっても勝手に開封してはいけません。遺言書の検認という決まった手続きを行わないと、5万円以下の過料というものを支払わなければなりません。
ここでは、そもそも遺言書とは何なのか、どんな役割のものなのか、遺言書を発見してからの流れや遺言書に関連する注意点などをご説明します。
目次
遺言(いごん/ゆいごん)とは、亡くなった人が最後の意思を書き残したもので、その意思を実現するために法律が定めている正式な文書のことです。遺産をどのように分けてほしい、誰かにあげてほしいなど、故人の意思が書かれています。
遺書は、故人が伝えたいメッセージを書き残すものです。葬式の方式の希望を伝えたり、自殺する人がその理由を書き残すこともあります。内容はどのようなことでもよく、一般には、死が迫っている人が書き残すものでしょう。
しかし、このようなメッセージによって何か法的な効力が生じるわけではありません。
一方、遺言(遺言書)は法律で定められたことについて、法律に従って作成されるもので、法的な効力を持ちます。
法律で定められていない事柄が記載されていても、遺言書自体が無効になることはありませんが、その部分は遺書と同じ扱いで、法的な効力はありません。
遺言書には開封の手順があります。まずは落ち着いて、遺言書は開封しないまま、これからご説明する検認という手続きの準備をしましょう。
このとき他の相続人がいれば、遺言を見つけたことを連絡しておくとトラブル防止になります。
遺言書には、主に
の3つの種類があり、遺言書の開封についてはそれぞれで対応が異なります。
自筆証書遺言については「3.自筆証書遺言の開封」以下で解説します。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管される信頼性の高い遺言です。
遺言者は正本や謄本と呼ばれるものを保管しているはずですが、これらは開封することができます。
ただし、今後のトラブル防止のためにも、遺言書があったことを他の相続人にも連絡しましょう。
秘密証書遺言が用いられることは非常に少ないですが、この遺言の場合、必ず遺言書が封筒に入れられ、封印がされています。
そして、以下の自筆証書遺言の開封でもご説明しますが、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立ち会いがなければ開封できないとされています(民法1004条3項)。
遺言書を発見すると、ついついどんなことが書かれているか気になって開封したくなるかもしれません。しかし、たとえ相続人全員が立ち会っても、勝手に開封してはいけません。
民法には次のような規定があります。
これによれば、被相続人が亡くなって遺言書を発見したら、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならず、勝手に開封してはいけません。大切に保管しておきましょう。
また、遺言書に封印がある場合は、より厳密に「開封することができない」と定められていますので、封印がある遺言書は必ずこの「検認」という手続きを取りましょう。
勝手に開封したときには、次のような規定もあります。
過料とは、刑罰ではありませんが罰金のようなものです。
検認を受けずに勝手に開封したりすると、この規定により5万円以下の過料を払わなければなりません。
しかし、うっかり開封してしまっても、その遺言が無効になるわけではありません。
では、検認とは何をする手続きでしょうか。
簡単にいえば、遺言書の存在や状態を確認し、偽造・変造などの改ざんを防止するための手続きです。家庭裁判所で行います。
検認が終わると、「検認済証明書」というものを発行してもらえます。
検認を受けないと、遺言による相続登記や銀行の手続きは基本的に受理されません。
相続などの大きなお金が動く手続では、登記官や窓口の人などは、提出された書類のみで権利関係を確認します。
そのため、検認を行っていない遺言書は書類としての信用性が低く、後のトラブル防止のためにも受理しないのです。
検認に必要な書類や手続きの具体的な流れは下の参考ページをご覧ください。
検認をしないまま遺言を開封してしまったらどうすればいいのでしょうか。
この場合、開封済みであっても検認をしてもらいましょう。裁判所は開封された状態でも検認してくれます。
絶対に封をしなおしたり、ごまかそうとしたりしてはいけません。
開封してしまって不安な場合は、一度家庭裁判所に「開封してしまったけどどうすればいいのか」を問い合わせてみるといいでしょう。
家庭裁判所で検認を受けたら、遺言の内容に従って遺産を分割したり、相続登記をしたりするなど、他の相続人などとも連絡を取りながら遺言の内容を実現していきます。
このとき、遺言執行者という人の選任が必要になったり、遺言で選任が指定されている場合もあります。その場合は遺言執行者を選任し、遺言執行者が具体的に遺言内容を執行することになります。
被相続人の生前に遺言を発見してしまうこともあります。
しかし、遺言はその人が亡くなってから効力を持つものですし、生前は書き直すこともあります。また、被相続人も自分の死後に開封されるものとして書いています。その場で開封したり隠したりしても何もいいことはありません。
生前に遺言を発見したとしても、元の場所にそっと戻しておきましょう。
何らかの事情によって遺言を家庭裁判所に提出せず、隠したり破棄したりするとどうなるのでしょうか。
もし、遺言書を遅滞なく検認の申立てをしないことが隠匿にあたると判断される場合には、相続人としての身分を失います。これを相続欠格(民法第891条)と言います。
受遺者であれば、同じようにその受遺者の身分を失います。受遺欠格(民法第965条)と言います。
破棄したときも同様です。
遺言が複数発見されることもあります。この場合、原則的に最新の遺言が有効となります。
被相続人は、生前何度でも遺言を書き直すことができ、自分の意思を新しい遺言に反映させていくため、最新の遺言が効力をもつことになるのです。
また、複数あってもそれぞれ別の事柄について書かれている場合には、両方の遺言書に従います。
とはいえ、封がされた遺言はどれが最新か分からないことも多いため、その場合は家庭裁判所に提出し、検認の手続きを経てどの遺言が最新か明らかにしましょう。
遺言書の信憑性や、偽造ではないか、また作成当時認知症で有効に遺言を作成できなかったのではないか等が問題となることがあります。このようなときにはどうすればいいのでしょうか。
相続人同士の話し合いで解決しない場合には、遺言無効確認の訴えを提起することができます。訴えが認められればその遺言は無効となりますが、訴訟ですからかなりの時間と費用がかかります。
また、この訴えの前には調停を先に行わなければならないこととされています(家事事件手続法257条1項)。
遺言書に何を書くかは遺言者の自由なので、相続財産の一部についてしか書かれていないこともあります。このような場合、書かれていない財産については相続人間で遺産分割を行って相続することになります。
自筆証書遺言書を発見したら、焦って開封したり中身を確認したりせず、検認手続を受けましょう。
遺言書を誤って開封してしまっても、遺言書の効力自体に影響はありませんが、相続人が勝手に遺言書を開封したりしてはいけません。
検認手続きや、その後の遺産分割などの手続きに不安がある場合は、トラブルになる前に弁護士に相談することをおすすめします。