正しい遺言の書き方|自筆証書遺言の要件と書き方の5つのポイント
この記事では、有効な自筆証書遺言の書き方と、遺言を書く上で重要なポイントを解説します。記入例(サンプル)や、なぜその…[続きを読む]
自筆証書遺言保管制度は、民法改正によってできたまだ新しい制度です。
そこで、この制度を利用したい方のために、利用方法や費用からメリット・デメリットまでを解説します。
目次
まず、自筆証書遺言保管制度の概要に触れておきましょう。
従来、自宅に自筆証書遺言を保管していると、次のような問題がありました。
実際に、遺言書の改ざんや隠匿に起因する争いは少なくありません。
自筆証書遺言保管制度は、法務局が自筆証書遺言を適正に長期間保管してくれる制度です。これにより、遺言者は、自筆証書遺言の保管方法について頭を悩ませる必要がなくなりました。
原本だけでなく、画像データとして保存してもらうことも可能です。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、以下のことが可能になります。
遺言者自身ができること
- 原本・画像データの閲覧
- 保管申請の撤回が可能
- 相続開始時の通知
など
相続人などが相続開始後できること
- 原本・画像データの閲覧
- 自分が相続人や受遺者、遺言執行者となる遺言書が保管されているかの確認
- 遺言内容の証明書(遺言書情報証明書)の取得
など
【参考外部サイト】「自筆証書遺言保管制度のご案内」|法務省民事局
では、自筆証書遺言保管制度には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、次のようなメリットがあります。
この他にも、自筆証書遺言制度を利用すると、公正証書遺言よりも安く作成・保管してもらうことができるといったメリットもあります。
法務局に遺言書を保管してもらう際に、事務官は、自筆証書遺言として法律上の様式を満たしているかをチェックします(遺言書保管法4条2項)。
ただし、法務局が受理してからといって、必ずしも遺言書が有効とは限りません。例えば、遺言者に遺言能力がなかったことが証明されれば、無効になってしまうケースも考えられます。
確実に有効といえる遺言書をのこすためには、遺言書作成の段階から弁護士と相談するのがベストです。
最後に、自筆証書遺言保管制度の利用方法についてご説明します。
法務局とは、不動産登記や法人登記のほか、供託や外国人が帰化する際の相談窓口となったり、国が訴訟当事者となった場合に法定代理人となる法務省が管轄する役所の1つです。
遺言書の保管は全国の法務局で行われていますが、どの法務局でも保管してもらえるというわけではありません。
自筆証書遺言保管制度の利用を申請できるのは、以下いずれかの法務局となります(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条3項)。
ご自分が自筆証書遺言をどの法務局に持参すればいいかは、次のサイトでご確認いただけます。
【関連外部サイト】「07 管轄/遺言書保管所一覧」自筆証書遺言保管制度|法務省
また、既に遺言書を保管してもらっている場合には、同じ法務局に追加で遺言書を保管してもらうことが可能です。
自筆証書遺言を保管してもらうには、遺言書とともに申請書を提出しなければなりません(同法4条4項)。
申請書に記載する事項は、以下になります。
以下のサイトには、そのまま申請書として使えるフォーマットの他、記載例が載った見本もあるので、参考にしてください。
【参考外部サイト】「06 申請書/届出書/請求書等」自筆証書遺言保管制度|
遺言者がお亡くなりになった際に、遺言書を保管している旨を法務局から通知してほしい場合には、「死亡時の通知の対象者欄」に記入します。
ただし、通知を受けることができるのは、受遺者や、遺言執行者、推定相続人などのうち1人に限られます。
法務局に保管を申請するためには、まず法務局にそのための予約をしなければなりません。
また保管の申請には、遺言者がご自分で持参する必要があり、遺言書はホチキス止めなどはせずに、バラバラのまま持参します。封筒なども必要ありません。
保管申請当日は、次の書類を持参することも忘れないでください。
※本人確認書類に有効期限がある場合は、有効期限内のものに限る。
自筆証書遺言保管制度を利用するには、手数料が発生します。手数料は、収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出します。
遺言者の氏名や出生の年月日、遺言書保管所の名称保管番号が記載された保管証を受け取り、保管の手続きは終了します。
民法の改正で、自筆証書遺言であっても、財産目録の作成はパソコンでも可能になり、今回の法務局での保管と併せて、遺言書が身近なものになってきました。
制度自体は、使いやすいように変わってきています。相続人間の争いを避けるためにも、遺言書を遺し、自分の意思をしっかり伝えることを検討してみてもいいタイミングではないでしょうか。
しかし、実際に書いてみると遺言書には、意外と難しい点が多々あります。試しに一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。