相続法改正!配偶者居住権と短期居住権で安心(2020年4月施行)
相続法が改正され、2020年4月1日、ついに配偶者居住権も施行されました。この記事では、改正で新設される「配偶者居住…[続きを読む]
2018年7月6日に約40年ぶりに相続法(民法)が改正され、2020年4月1日に配偶者居住権を含めた改正が施行されました。
遺言書の法務局での保管はまだ施行されていませんが、その他の改正は殆どが施行されています。
施行されているといことは、皆さんの相続に影響が出る可能性がある状態になっているということです。
そこで、この記事では、改正相続法の内容を、施行日を区別しながら紹介していきます。
個別解説記事も別途紹介しているので、相続法がどう変わったか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
また、今後国会に提出される予定の改正案についてもご説明します。
目次
【施行日:2020年4月1日(施行済)】
配偶者の居住権については、短期と長期の2つの改正があります。
被相続人(亡くなった人)の建物・家に配偶者が無償で住んでいるとき、最低でも6ヶ月間はその家に無償で住み続けることができるようになりました。
従来の制度では、誰かに家が遺贈されたり、被相続人が家を使わせない遺言を残していたり、相続放棄したりすると、配偶者はそれまで住んでいた家に住むことができなくなってしまっていました。
改正により、常に必ず6ヶ月間は配偶者が居住できるので、突然住む場所を失ってしまうことがなくなります。
被相続人の建物に配偶者が住んでいる場合、配偶者は遺産分割で「配偶者居住権」というものを取得できるようになります。
これまでは、配偶者が遺産分割で被相続人の家を取得すると、遺産の内容・額によっては他の財産を受け取ることができず、生活費が不足するなどの問題がありました。
改正により、家は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、家に住み続けながら他の財産も受け取れるようになります。
【施行日:2019年7月1日(施行済)】
遺産分割は大きく分けて3つの改正があります。いずれも施行日は同じです。
婚姻して20年以上の夫婦間で、家などの遺贈・贈与があったときに、その分は遺産の先渡しとして計算しないことになります。
従来は、遺贈・贈与で家や土地などを配偶者に渡しても、相続では遺産の先渡しとして計算され、結果として配偶者の取得額が増えるわけではありませんでした。
改正により、居住用の家・土地を配偶者へ遺贈・贈与した場合は、そのまま配偶者のものとなり、結果として配偶者の遺産の取得額が増えるようになります。
被相続人の預貯金について、一定額までは家庭裁判所の許可を得ずに払い戻しを受けられるようになります。更に、遺産分割調停・審判では、預貯金全体についてとりあえずの仮分割を家庭裁判所でしてもらえるようになります。
従来は、遺産分割が完了するか、家庭裁判所の許可を得ないと、葬儀費用や生活費として使う場合でも預貯金の払い戻しはできませんでしたし、仮分割も厳しい条件がありました。
もし相続人のうち誰か一人が遺産を使い込んでしまった場合、他の相続人の同意だけで(使い込んだ人の同意無しで)使い込んだ分も遺産分割の対象に含めることができるようになります。
従来の制度では、遺産を使い込まれてしまった分は遺産分割の対象外で、最終的に取り戻すには訴訟しかなく、また訴訟でも取り戻しきれませんでした。
これでは使い込んだ者勝ちで不公平なため、使い込んだ分も遺産に含めて分割し、公平になるようにされました。
遺言についての改正は3つあります。
【施行日:2019年1月13日(施行済)】
自筆証書遺言を作るとき、遺産の目録はパソコンで作成したり、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付したりすることができるようになりました。
従来は、別途目録を作るときも、全て自書しなければならず、被相続人が遺言を作るには高いハードルがありました。
改正の新方式により、簡単に目録を作成し、遺言書作成のハードルが低くなりました。なお、パソコン等で作った目録にも「署名押印」は必要ですし、本文は自書しなければなりません。
【施行日:2020年7月10日】
自筆証書遺言を作成したら、その遺言を法務局に保管してもらえるようになります。
従来は、自筆証書遺言は自宅や貸金庫などに保管するしかなく、紛失、隠匿や、相続人が遺言に気づかないという可能性もありました。
新制度で法務局に保管すると安全ですし、亡くなってからは相続人が法務局に請求することで、遺言が保管されているか、どのような内容かを確認することができます。
【施行日:2019年7月1日(施行済)】
遺言執行者の権限が明確化されます。
従来、遺言執行者が何をするのか、どの程度の権限があるのか分かりにくいところがありました。
遺言執行者の行為にどのような効果があるのかなどが明確化されます。
【施行日:2019年7月1日(施行済)】
遺留分を侵害されたときに行う遺留分減殺請求が金銭の請求になります。
従来は、遺留分減殺請求をすると、物については割合に応じた共有になるとされており、土地建物などではとても複雑な計算が必要になっていました。
改正により、複雑な計算や共有解消の手続きを回避し、シンプルに金銭を請求することができるようになります。
【施行日:2019年7月1日(施行済)】
「○○を誰々に相続させる」といった遺言等で遺産を引き継いだ場合、法定相続分を超える分については、登記などをしなければ第三者に権利を主張できなくなります。
これは意外と重要な改正ポイントです。自分が登記をする前に、他の相続人が誰かに売ったり差押えられたりすると、もうその土地建物等を手に入れることはできなくなってしまいます。
必ず登記するようにしましょう。
【施行日:2019年7月1日(施行済)】
相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合に、相続人に「特別寄与料」としてお金を請求できるようになります。
従来、相続人以外の親族が介護などで尽くしていても、遺言などがない限り遺産を受け取ることはできませんでした。
改正の新制度により、相続した相続人に対してお金を請求できるようになり、介護などで尽くしてきた親族の貢献が報われるようになります。
【施行日:2017年5月29日(施行済)】
相続手続きで登記や銀行の払い戻しなどをするとき、戸籍関連の膨大な書類が「法定相続情報一覧図」の写しだけで足りるようになります。
従来、相続の手続きでは大変なの量の戸籍関連書類を用意し、手続先に提出、返却、また次に提出というように何度も大量の書類を提出していました。
新制度では、戸籍書類と一覧図を提出すれば、あとは無料で必要な証明書を発行してもらえるため、登記や銀行での手続きがとても楽になります。
ここまでは既に成立して施行済み、または施行待ちの改正をご紹介してきましたが、最後に今後国会に提出予定の改正法案についてご紹介します。
現在は、土地などの不動産を相続しても、登記は必須ではありません。
しかし、所有者不明の土地が増加していることから、相続登記の義務化が検討されています。
相続登記手続きの簡略化や、登記しなかった場合の罰金、所有権の放棄も改正案に盛り込まれる見込みです。
現在は、相続税申告等の期限はあっても、具体的な遺産分割の期限は定められていません。
これもやはり遺産分割を放置してしまう例が多く、土地が活用できなかったり、周辺環境の悪化が発生します。
そこで、遺産分割自体に10年の期限を設けることが検討されています。