相続法改正!配偶者居住権と短期居住権で安心(2020年4月施行)

約40年ぶりに改正された相続法(民法)の大半が令和元年(2019年)7月1日に施行されました。
そして、2020年4月1日、ついに残りの民法改正、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が施行されました。

この記事では、2つの改正の概要と、改正で相続がどのように変わるのか、似た名前の制度の違いなどについてご説明します。

1.配偶者居住権について

改正のポイント
①遺産分割の選択肢の一つとして
②被相続人の遺言等によって
住居を所有しなくても住むことができる「配偶者居住権」を取得できるようになります。

1-1.従来の制度の問題点

例えば、遺産分割の中で、配偶者が住む場所が必要なため遺産から自宅を貰い、預貯金などは兄弟など他の相続人が受け取ったとしましょう。

たしかに資産価値の額面が公平だとしても、配偶者は自宅だけあって資金が足りず、今後の生活費に不安を抱えていかなければならないという問題がありました。
かと言って、配偶者が自宅に加えて預貯金なども受け取っては、他の相続人の取り分がなくなってしまいます。

1-2.相続法改正での変更点

そこで改正法では、「配偶者居住権」という権利を新設し、家自体を相続しなくても、居住権で終身住み続けることができるようにしました(改正民法1028条1項)。

具体的には、配偶者は「配偶者居住権」で家に住みますが、家自体は「負担付き所有権」として他の相続人が相続します。

「配偶者居住権」は、ただ住めるだけで売却や賃貸等はできないため、家の所有権より価値が低いものです。そのため、配偶者は預貯金等の遺産を従来より多く受け取ることができます。
結果として、配偶者は住む場所と生活費を受け取り、他の相続人は負担付きと言えど家自体の所有権と預貯金を受け取ることができ、最終的な分配も公平になります。

この「配偶者居住権」は、①遺産分割での選択肢の一つとしても使えますし、②被相続人が遺言等で配偶者居住権を取得させるよう指定しておくこともできる便利な権利です。

配偶者居住権については、こちらの記事でメリット・デメリットや利用できる場合などを詳しく解説しています。

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2.配偶者短期居住権について

改正のポイント
配偶者が被相続人の家・建物に無償で住んでいるときは、相続発生後も一定期間無償で住み続けることができるようになります。

2-1.従来の制度の問題点

従来、被相続人の建物に配偶者が居住していた場合は、法的には被相続人と配偶者との間で使用貸借契約があるものと扱っていました(最高裁平成8年12月17日判決)。

しかし、これでは長年居住していた配偶者が思いがけず家を失ってしまう、という大きな問題がありました

例えば、被相続人が第三者に家を遺贈してしまうと、その家は第三者の物になってしまうため、配偶者が長年住んでいたとしても、その家に住み続けることができなくなってしまいます。
また、「家を処分する」といった遺言が残されている場合のように被相続人が居住について反対の意思を表示しているときや、配偶者が相続放棄をしたときも同様に住めなくなってしまいます。

2-2.相続法改正での変更点

そこで改正法では、被相続人(亡くなった人)の建物・家に配偶者が無償で住んでいた場合は、最低でも6ヶ月間は無償で住み続けることができる「配偶者短期居住権」という権利を新設しました(改正民法1037条1項)。

配偶者が相続欠格に該当したり、相続人から廃除された場合は短期居住権は適用されません。

①遺産分割の場合の短期居住権

配偶者が相続人の家等に無償で居住していた場合は、遺産分割をしていなくても、一定期間その建物を使用することができるようになります
この期間は、遺産分割が終了して誰がその建物を取得するかが確定するか、相続開始から6ヶ月が経過するかの、いずれか遅い日までです。
つまり、どれほど短くても6ヶ月は住んでいた家に住み続けることができるようになります。

先ほどの「配偶者居住権」は遺産分割で取得できる権利ですが、遺産分割が終わるまではこの「配偶者短期居住権」で住居が保障されることになります。
また、仮に遺産分割で家や配偶者居住権を取得できなかったとしても、6ヶ月の間に他の住居を探すこともできます。

②遺贈などの場合の短期居住権

被相続人が第三者に家等を遺贈してしまった場合や、配偶者自身が相続放棄した場合でも、一定期間はその建物を無償で使用できるようになります
ただ、いつまでも住めるわけではありません。建物の新しい所有者は「配偶者短期居住権の消滅請求」というものができ、配偶者はこの請求を受けてから6ヶ月は建物を使用し続けることができます。

配偶者短期居住権が新設されたことにより、配偶者は、被相続人の意思とは異なっても、常に最低6ヶ月は住む場所が保護されることになり、従来の問題点が解消されます。

配偶者短期居住権については、こちらの記事でメリットや活用シーンなどを詳しく解説しています。

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3.まとめ

従来、被相続人の遺言や遺産分割等の内容によっては、残された配偶者の住む場所や生活が危ぶまれる事態が発生することがありました。
しかし、改正民法が施行されたことで、長期的に住居を得られる配偶者居住権と、最低6ヶ月は住居が保障される配偶者短期居住権により、従来と比べ柔軟な対応が可能となります。

ただ、新しい制度ですので、これらの居住権の実際の運用や適用できない場合など、まだまだ難しい問題が残されています。

これから遺言書を書く方、相続に備えておきたい方などは要注目の改正です。
もしご自身やご家族について配偶者居住権が気になる方は弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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