相続法改正!親族の貢献が報われる「特別の寄与」とは

約40年ぶりに改正された相続法(民法)の大半が令和元年(2019年)7月1日に施行されました。
その中に、寄与分についての新しいルールとして「特別の寄与」というものがあります。
この記事では、今回の改正相続法で追加された「特別の寄与」とは何なのか、特別寄与料はどうすれば貰えるのかなどについてご説明します。
目次
1.改正の概要|特別の寄与と特別寄与料
1-1.改正の概要
相続人以外の親族が、被相続人の介護や療養看護などを無償でしていた場合、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになります。
請求するための詳しい条件は次の「2.特別寄与者の条件」でご説明します。
(読みやすくするため条文内のカッコ書きを除いています。)
これにより、親族による介護などの貢献が報われるようになり、不公平が是正されます。
この貢献のことを「特別の寄与」と言い、貢献した人を「特別寄与者」、受け取る金銭のことを「特別寄与料」と言います。
1-2.具体例
これだけでは分かりにくいと思いますので、具体例で考えてみましょう。
例えば、被相続人の長男の妻が長年の介護を頑張ってきたとしましょう。
長男の妻は親族ですが相続人ではなく、通常は遺産を貰えない立場です。
長男本人が健在であれば、長男の相続分を増やしたりすることで対応できる場合もあります。しかし、もし被相続人より先に長男が亡くなっていたら、それもできません。
また、次男や長女は相続人ですので、介護を全くしてこなかったとしても、遺産を貰えてしまいます。
これでは頑張って介護してきた長男の妻が可哀想で、あまりに不公平が大きいという問題がありました。
そこで、改正相続法では、このように長年無償で介護してきた長男の妻などの親族は、次男や長女などの相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようにした、ということです。
これにより、長男の妻の貢献が報われ、より公平になります。
2.特別寄与者の条件
特別寄与者となるためにはいくつかの条件があります。それぞれ確認していきましょう。
2-1.無償の療養看護、介護など
まず、被相続人に対する療養看護や介護、その他労務の提供をしていたことが必要です。
現在のところ、介護や看護が主に想定されているようですが、寄与分の特別ルールということを考えれば、不動産などの財産管理や事業のサポートも含まれるでしょう。
また、これらは無償でやっていたことが必要で、被相続人から対価や報酬を受け取っていた場合には適用されません。
2-2.被相続人の財産が維持又は増加
先ほどの介護などで、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必要です。
何が財産の維持なのかは難しいところもありますが、「被相続人が元気づけられた」といったような精神的な貢献は除外されるということです。
2-3.相続人以外の親族
特別寄与者は、相続人以外の親族であることが必要です。
相続人は特別寄与者ではありません。相続人であれば通常の寄与分のルールが適用されるからです。相続放棄をした人や相続廃除された人も特別寄与者にはなりません。
また、親族である必要があり、全くの他人は特別寄与者ではありません。
3.特別寄与料を貰うためには
3-1.特別寄与料の請求
特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まります。また、協議が調わないとき、協議ができないときは、家庭裁判所に決定してもらうことができます(民法1050条2項本文)。
ただし、相続開始(亡くなったとき)と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年経過すると、家庭裁判所に決定してもらうことはできません(民法1050条2項ただし書)
3-2.特別寄与料を貰うために
簡単な協議で特別寄与料が決まり、支払ってもらえれば問題ないのですが、実際には特別寄与料を支払いたくない相続人もいますし、貢献を否定されてしまうこともあるかもしれません。
また、家庭裁判所に決定してもらう場合には、証拠を提出したほうが確実でしょう。
そのため、日頃から介護日記をつけたり、関連する出費のレシートなどを保管しておくと良いでしょう。
また、被相続人とのメールなどのやり取りや、お礼の手紙などもあればしっかり保管しておきましょう。
4.まとめ
これまでご説明してきたように、相続法改正で相続人以外の親族の貢献が報われるようになります。
ただ、そのための特別寄与料の請求は、当事者同士での協議や、家庭裁判所での決定が必要になります。
もし、特別寄与料が貰えそうだけどどうすればいいか分からない、自分がやってきたことは特別の寄与になる?などお悩みの場合は、是非一度弁護士に相談してみましょう。