「特別の寄与」とは|特別寄与料の制度や要件、計算方法などについて

約40年ぶりに改正された相続法(民法)の多くが令和元年(2019年)7月1日に施行されました。
「特別の寄与」の新設によって、相続人以外の親族の貢献も報われることになりました。

ここでは、「特別の寄与」制度や要件、計算方法、請求方法などについてご説明します。

1.改正の概要|特別の寄与と特別寄与料

最初に、特別の寄与の概要をまとめておきます。

1-1.「特別の寄与」の概要

相続人以外の親族が、被相続人の介護や療養看護などを無償で提供していれば、相続人に対して金銭の支払いを請求することができます

特別の寄与の民法の条文を抜粋すると以下の通りです。

民法1050条1項抜粋

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

※ 条文内のカッコ書きを除いています

これにより、相続人以外の親族による介護などの貢献が報われるようになり、不公平が是正されました。

この貢献のことを「特別の寄与」と言い、貢献した相続人以外の被相続人の親族を「特別寄与者」、受け取る金銭のことを「特別寄与料」と言います。

1-2.「特別の寄与」の具体例

「特別の寄与」について、具体例を挙げて考えてみましょう。

長男の妻が長年被相続人の介護をしていました。
長男の妻は被相続人の親族ではありますが相続人ではないため、遺産を相続できない立場です。一方で、次男や長女は相続人となり、介護を全くしていなかったとしても、遺産を相続することができます。
これでは長年介護をしてきた長男の妻にとって、あまりに公平性を欠くという問題がありました。

そこで、改正された相続法では、長年無償で介護してきた相続人以外の親族が、相続人に対して金銭として特別寄与料を請求できるようになりました

2.特別寄与者の要件

特別寄与者となるためには、満たさなければならない要件があります。それぞれ確認していきましょう。

2-1.無償の療養看護、介護など

まず、被相続人に対する療養看護や介護、その他労務を無償で提供していたことが必要です。被相続人から対価や報酬を受け取っていた場合には特別寄与料を請求することはできません。

相続人の場合には、寄与分として労務の提供以外にも「財産上の給付」が認められていますが、特別の寄与については、「財産上の給付」は認められていません

2-2.被相続人の財産が維持や増加

被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必要です。一方で、「被相続人を元気づけた」といった精神的な貢献は除外されます。

特別寄与料の対象となる行為には、以下の2つがあります。

  • 療養看護型
    病気療養中の被相続人が介護サービスを受けることなく、相続人以外の親族が無償で療養介護をし、財産の維持に貢献した場合
  • 家事従事型
    商売や農業など被相続人の家業に相続人以外の親族が無償で労務を提供し、財産の維持・増加に貢献した場合

2-3.相続人以外の親族

特別寄与者は、相続人以外の被相続人の親族であることが必要です。親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことを指します(民法725条)。

したがって、被相続人の内縁関係にあった人は、請求することはできません。また、相続人は、遺産分割協議で寄与分を請求することができるため、特別寄与者とはなりません。相続放棄をした人や、相続廃除された人も特別寄与者になることはできません。

3.特別寄与料の計算方法

では、特別寄与料の金額は、どのように計算すればいいのでしょうか。相続人の寄与分の計算方法を参考に考えてみます。

3-1.療養看護型の場合

療養看護を無償提供した場合の特別寄与料の計算式は、次の通りとなります。

寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合

  • 介護日数:入院日数や施設の入所期間、介護サービスを受けた日数は除く
  • 介護報酬相当額:介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額(5,000円/1日~8,000円/1日程度)
  • 裁量割合:金額に0.5~0.9を乗じる

3-2.家事従事型の場合

相続人以外の親族が被相続人の家事に従事することで、財産の増加に貢献した場合の計算方法は次の通りです。

寄与料=特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1ー生活費控除割合)×寄与期間

  • 特別寄与者が通常得られたであろう給与額:同種同規模同年齢の年間給与額を参考に算出することが多い
  • 生活費控除割合:労働報酬が生活費として家業の収入から支出されていることが多く、生活費が軽減された割合を控除する

3-3.特別寄与料の上限について

ただし、特別寄与料の金額には、次の通り、上限が設定されています。

民法1050条4項

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

したがって、相続財産から遺贈の額を差し引いて残った額を超える特別寄与料を設定することはできません。

4.特別寄与料の請求方法

4-1.特別寄与料の請求

特別寄与料は相続人に対して請求し、その金額は、原則として当事者間での協議で決まります

当事者間で金額を決める際には、上記の計算方法は参考になるでしょう。ただし、当事者が互いに納得できる金額であれば、相場は関係ありません(ただし、上限額を超えることはできません)。

協議が調わないとき、協議ができないときは、家庭裁判所に決定してもらうことができます(民法1050条2項本文)。

特別の寄与の条文には、次の定めがある通り、家庭裁判所は、上限額を超えない範囲で個別具体な事情を勘案し、特別寄与料の金額を計算します。

民法1050条3項

家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4-2.特別寄与料請求の期間制限

ただし、特別寄与料の請求には、次の通り期間制限があります(民法1050条2項ただし書)。いずれかの経過により、特別寄与料を請求することができなくなります。

  • 相続開始と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月
  • 相続開始から1年

当時者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所にこの期間内に申し立てを行わなければなりません。請求は早めにするに越したことはありません。

4-3.特別寄与料を請求するためにすべきこと

請求をしても特別寄与料を支払いたくない相続人もおり、せっかく行った貢献が否定されてしまうこともあるかもしれません。

また、家庭裁判所に決定してもらうには、証拠を提出することが望まれます。

そのため、日頃から介護日記をつけたり、関連する出費のレシートなどを保管しておくと良いでしょう。
また、被相続人とのメールなどのやり取りや、お礼の手紙などもあればしっかり保管しておきましょう。

5.特別寄与料は相続税の課税対象

特別寄与料は、税制上、被相続人から特別寄与者への遺贈とみなされます。したがって、相続税の課税対象となります。

また、特別寄与者は、「被相続人の一親等の血族及び配偶者」には該当しないため、相続税の2割加算の対象となります。

相続税がかかる場合には、特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告をしなければなりません。

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まとめ

ここまでご説明してきたように、民法改正よって相続人以外の親族の貢献が報われるようになりました。
しかし、特別寄与料の請求には、当事者同士での協議や、家庭裁判所での決定が必要になります。

また、特別寄与料の時効や除斥期間は短いため、早急な準備が必要になります。

「特別寄与料の請求をしたいが支払ってくれるだろうか」、「自分がやってきたことが特別の寄与にな該当するのかわならない」といったお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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